○宇都宮市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
平成7年12月19日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は,浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき,浄化槽の保守点検を業とする者の登録について,必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 市内において浄化槽の保守点検を行う事業(以下「保守点検業」という。)を営もうとする者は,市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は,5年とする。
(平28条例42・一部改正)
(登録の申請,実施等)
第3条 前条第1項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,浄化槽保守点検業登録申請書に規則で定める必要な書類を添えて,市長に申請しなければならない。
2 市長は,第1項の申請があった場合においては,遅滞なくその登録を受けて保守点検業を営む者(以下「保守点検業者」という。)に関する登録簿(以下「登録簿」という。)に登録するとともに,速やかにその旨を当該申請者に通知しなければならない。
3 何人も,市長に対し,登録簿の閲覧を請求することができる。
(登録の拒否)
第4条 市長は,申請者が次の各号の一に該当する者であるときは,その登録を拒否しなければならない。
(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられた者で,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
(2) 第8条第1項の規定により登録を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者
(3) 第8条第1項の規定により登録を取り消された者が法人であるときは,当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で,当該取消しの日から2年を経過しないもの
(4) 第8条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者
(6) 法人でその役員のうちに前各号の一に該当する者があるもの
(7) 市内に営業所を有していないもの
(8) 営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置いていないもの
(9) 営業所ごとに第6条第1項の規則で定める器具を備えていないもの
2 市長は,前項の規定により登録を拒否したときは,その理由を示して,速やかにその旨を申請者に通知しなければならない。
(平24条例13・一部改正)
(変更,廃業等の届出)
第5条 保守点検業者は,登録簿に記載された事項に変更があったときは,変更の日から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により解散した場合 その役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
(5) 保守点検業を廃止した場合 保守点検業者であった個人又は保守点検業者であった法人の役員
(平16条例40・一部改正)
(営業所の設置等)
第6条 保守点検業者は,市内に営業所を設置し,並びに営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置き,及び規則で定める器具を備えなければならない。
2 保守点検業者は,営業所ごとにその業務に関する帳簿を備え,規則で定める事項を記載し,これを保存しなければならない。
3 保守点検業者は,浄化槽の保守点検を行うときは,これを浄化槽管理士に行わせ,若しくは現場において監督させ,又はその資格を有する保守点検業者が自ら行い,若しくは現場において監督しなければならない。
4 保守点検業者は,浄化槽の保守点検を行った結果,浄化槽の清掃が必要であると認められたときは,速やかにその旨を当該浄化槽の管理者及び当該浄化槽の管理者が浄化槽の清掃を委託している場合にあっては委託を受けている浄化槽清掃業者に通知しなければならない。
5 保守点検業者は,浄化槽管理士に浄化槽の保守点検を行わせるときは,浄化槽管理士であることを証する書類を携帯させなければならない。浄化槽管理士の資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行うときも同様とする。
6 保守点検業者は,第2条第2項に規定する登録の有効期間ごとに1回以上,浄化槽管理士に浄化槽の保守点検の業務に関する研修を受講させ,又は自らが浄化槽管理士であるときは,当該研修を受講しなければならない。
(令2条例24・一部改正)
(指示)
第7条 市長は,浄化槽の保守点検について,生活環境を保全し,又は公衆衛生を維持するため必要があると認めるときは,保守点検業者に対し,必要な指示をすることができる。
(登録の取消し等)
第8条 市長は,保守点検業者が次の各号の一に該当するときは,その登録を取消し,又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により第2条第1項の登録を受けたとき。
(3) 第5条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
(5) 第6条第3項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行ったとき。
(6) 前条の規定による指示に従わないとき。
(7) 法第12条第2項の規定による命令に違反したとき。
2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は,宇都宮市行政手続条例(平成8年条例第41号)第20条第6項の規定にかかわらず,公開により行わなければならない。
(平8条例41・一部改正)
(登録の抹消)
第9条 市長は,次の各号の一に掲げる場合には,当該保守点検業者の登録を抹消しなければならない。
(1) 登録の有効期間が満了したとき。
(2) 第5条第2項の規定による届出があったとき。
(3) 第5条第2項各号の一に該当する事実が判明したとき。
(4) 前条第1項の規定により登録を取り消したとき。
(報告徴収,立入検査等)
第10条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,保守点検業者に対し,その業務について報告をさせ,又はその職員に,営業所その他業務の用に供する施設に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第11条 市は,浄化槽保守点検業登録申請手数料として,第2条第1項の登録を受けようとする者から28,000円を徴収する。
(罰則)
第12条 次の各号の一に該当する者は,500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項の登録を受けないで保守点検業を営んだ者
(2) 不正の手段により第2条第1項の登録を受けた者
(3) 第8条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者
2 次の各号の一に該当する者は,100,000円以下の罰金に処する。
(2) 第6条第3項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に,栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年栃木県条例第28号)の規定に基づき栃木県知事が行った処分その他の行為で,本市を営業区域とする保守点検業者に対するものは,この条例に基づき市長が行った処分その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成8年12月19日条例第41号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第40号)
この条例は,平成17年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第13号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている改正前の宇都宮市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第2条第1項の規定による登録(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った同条第3項の規定による申請に係る登録であって,当該登録の有効期間の初日が施行日以後となるものを除く。)の有効期間については,この条例による改正後の宇都宮市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第2条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇都宮市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第6条第6項の規定は,この条例の施行の日以後に同条例第2条第1項の規定による登録を受ける者について適用し,同日前に登録を受けている者については,なお従前の例による。