○宇都宮市廃棄物処理に関する指導要綱

平成10年6月15日

告示第216号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 立地基準(第6条)

第3章 事前協議等(第7条―第29条)

第4章 工事完了報告書(第30条)

第5章 構造及び維持管理基準等(第31条―第35条)

第6章 雑則(第36条・第37条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。),廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。),廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。),一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和52年総理府・厚生省令第1号。以下「共同命令」という。)宇都宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第19号)及び宇都宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第11号)に定めるもののほか,廃棄物の処理について必要な事項を定めることにより,廃棄物の適正処理を推進し,生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物の処理 廃棄物の分別,保管,収集,運搬,中間処理(埋立処分及び海洋投入処分以外の処分をいう。以下同じ。),再生及び埋立処分をいう。

(2) 事業者 事業活動に伴って生じた廃棄物を排出する事業者をいう。

(3) 委託処分業者 省令第2条の3第1号に掲げる者のうち,法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(焼却施設に限る。),又は最終処分場において廃棄物の処理を行う者をいう。

(4) 再生利用業者 省令第2条の3第2号,第9条第2号又は第10条の3第2号の規定による指定を受けた者をいう。

(5) 収集運搬業者 法第14条第1項,第14条の2第1項,第14条の4第1項又は第14条の5第1項の規定による許可を受けた者をいう。

(6) 中間処理業者 廃棄物の中間処理を業として行うため,法第7条第4項,第7条の2第1項,第14条第4項,第14条の2第1項,第14条の4第4項又は第14条の5第1項の規定による許可を受けた者をいう。

(7) 最終処分業者 廃棄物の埋立処分を業として行うため,法第7条第4項,第7条の2第1項,第14条第4項,第14条の2第1項,第14条の4第4項又は第14条の5第1項の規定による許可を受けた者をいう。

(8) 処理業者 委託処分業者,収集運搬業者,中間処理業者及び最終処分業者をいう。

(9) 積替保管施設 収集運搬業者が設置する産業廃棄物の保管をするための施設をいう。

(10) 中間処理施設 廃棄物の処理を行うための施設のうち,法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(最終処分場を除く。)及び産業廃棄物の中間処理を行うためのものをいう。

(11) 最終処分場 廃棄物の処理を行うための施設のうち,廃棄物の埋立処分を行うための次に掲げるものをいう。

 一般廃棄物処分場(一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所(政令第5条第2項に規定する水面埋立地にあっては,同項の規定により環境庁長官及び厚生大臣が指定する区域に限る。)をいう。)

 しゃ断型処分場(政令第6条の4第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)

 安定型処分場(政令第6条第1項第3号イに規定する安定型産業廃棄物(以下「安定型産業廃棄物」という。)の埋立処分の用に供される場所(政令第5条第2項に規定する水面埋立地を除く。)をいう。)

 管理型処分場(に規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物(以下「管理型産業廃棄物」という。)の埋立処分の用に供される場所(政令第5条第2項に規定する水面埋立地にあっては,政令第7条第14号ハの規定により環境庁長官及び厚生大臣が指定する区域に限る。)をいう。)

(12) 再生利用施設 再生利用業者が設置する廃棄物の再生利用を行うための施設をいう。

(13) 関係地域 別表第1に定める区域を含む自治会等の区域で,第10条第1項の規定により市長が決定した区域をいう。

(14) 自治会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体で,次のいずれにも該当するものをいう。

 当該団体の区域内に存する世帯の4分の3以上の世帯が加入している団体

 協議者が第8条第1項の規定に基づき事業計画書を提出する際に存在する団体(住宅団地の造成等による居住者の著しい増加に伴い,第15条の規定に基づき,協議者が事前協議書を提出するまでに組織された団体を含む。)

(15) 処理施設 廃棄物の処理を行うための施設のうち,次に掲げるものをいう。

 事業者が事業場(廃棄物を排出する事業場に限る。以下同じ。)と同一の敷地以外の場所に設置する中間処理施設及び最終処分場

 処理業者が設置する積替保管施設,中間処理施設及び最終処分場

 再生利用施設

(17) 特定処理施設 関係地域が直近の国勢調査の結果に基づく人口集中地区にある処理施設(最終処分場を除く。)のうち,次に掲げるものをいう。

 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設

 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設

 指定処理施設

(18) 指定処理施設 処理施設(最終処分場を除く。)のうち,次に掲げるものをいう。

 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の中間処理(焼却を除く。)を行う施設

 焼却施設(法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を除く。),燃え殻及びばいじんの溶融施設その他廃棄物の処理に伴い相当量の排ガスを排出する施設として市長が別に定めるもの

 廃棄物の処理に伴い相当量の排水を公共の水域に放流し,又は地下に浸透させる施設として市長が別に定めるもの

(19) 協議者 処理施設の設置若しくはその構造若しくは規模の変更(以下「設置等」という。)をしようとする者又は処理施設における事業の範囲を拡大しようとする者をいう。

(平22告示354・一部改正)

(事業者等の責務)

第3条 事業者,再生利用業者及び処理業者は,廃棄物の処理を行う際には,法,政令,省令及び共同命令のほか,この要綱を遵守するものとする。

2 事業者,再生利用業者及び処理業者は,廃棄物の処理について,処理施設に係る周辺地域の生活環境に支障を及ぼさないよう適切な措置を講ずるとともに,地域住民の理解を得るよう努めなければならない。

(市長の責務)

第4条 市長は,適正な廃棄物の処理を推進するため,事業者,再生利用業者及び処理業者の指導監督に努めるものとする。

2 市長は,定期的に廃棄物の排出量及び処理処分状況等について調査を行い,市内の廃棄物の状況の把握に努めるものとする。

(県及び関係市町の長との連携及び協力)

第5条 市長は,県及び関係市町の長と密接な連携を図るとともに,その協力を得て,廃棄物行政を推進するものとする。

第2章 立地基準

(最終処分場設置に係る距離制限)

第6条 事業者及び処理業者は,次に掲げる最終処分場又は埋立処理施設の用に供する土地からの距離が1キロメートル以内の範囲に最終処分場(処理施設であるものに限る。)の設置等をしないものとする。

(1) 既に設置されている最終処分場(市長が事実上閉鎖していると認めたものを除く。)のうち,処理施設であるもの

(2) 既に設置されている埋立処理施設(市長が事実上閉鎖していると認めたものを除く。)

(3) 第15条の規定により事前協議書が提出されている最終処分場

(4) 汚染土壌処理要綱第15条の規定により事前協議書が提出されている埋立処理施設

(5) 地方公共団体が設置を予定している最終処分場又は埋立処理施設のうち,当該地方公共団体によりその設置の計画が公表されているもの

(平22告示354・一部改正)

第3章 事前協議等

(事前協議)

第7条 協議者は,処理施設の設置等に係る工事に着手する前又は処理施設における事業の範囲の拡大を行う前(当該処理施設における事業の範囲の拡大について法第7条の2第1項,第14条の2第1項又は第14条の5第1項の許可が必要な場合にあっては,当該許可の申請を行う前)に,市長に協議するものとする。ただし,当該処理施設の構造若しくは規模の変更又は当該処理施設における事業の範囲の拡大のうち,市長が認める軽微なものについては,この限りでない。

2 前項の規定による協議(以下「事前協議」という。)は,事業計画書及び事前協議書を提出することにより行うものとする。

3 第1項ただし書の適用を受けようとする者は,事前協議省略申請書を市長に提出し,その承認を受けるものとする。

(事業計画書の提出時期)

第8条 協議者は,事前協議を行おうとするときは,処理施設の設置等に係る工事に着手する前(当該処理施設の設置等について法第8条第1項,第9条第1項,第15条第1項又は第15条の2の4第1項の許可が必要な場合にあっては,当該許可の申請を行う前)又は処理施設における事業の範囲の拡大を行う前(当該処理施設における事業の範囲の拡大について法第7条の2第1項,第14条の2第1項又は第14条の5第1項の許可が必要な場合にあっては,当該許可の申請を行う前)に,事業計画書を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の規定による事業計画書の提出があったときは,現地調査を行い,現地調査結果報告書を作成するものとする。

(事業計画書に対する関係市町の長からの意見の聴取)

第9条 市長は,前条第1項の規定による事業計画書の提出があったときは,関係市町(別表第1に定める区域の存する市町をいう。以下同じ。)の長に当該事業計画書の写しを送付し,当該処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全上特に配慮が必要とされる事項について,期間を指定して関係市町の長の意見を聴くものとする。

2 市長は,前項の規定により関係市町の長の意見を聴いたときは,その旨を協議者に通知するとともに,当該処理施設の設置等又は当該処理施設における事業の範囲の拡大に必要となる関係法令の手続きを協議者に示すものとする。

(関係地域等の決定)

第10条 市長は,第8条第1項の規定による事業計画書の提出があったときは,当該事業計画に係る処理施設について関係地域及び関係住民(関係地域に住所を有する者をいう。以下同じ。)の範囲を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定による決定をするに当たり,あらかじめ期間を指定して関係市町の長の意見を聴くものとする。

3 市長は,第1項の規定により関係地域及び関係住民の範囲を決定したときは,その旨を協議者及び関係市町の長に通知するものとする。

(平22告示354・一部改正)

(説明会の開催等)

第11条 協議者は,前条第3項の規定による通知を受けたときは,第15条の規定による事前協議書の提出前に,関係住民に対し関係地域及びその近隣の地域内において当該事業計画についての説明会を開催するものとする。

2 協議者は,説明会を開催しようとする場合において,説明会開催の15日前までに,関係住民に対し,次に掲げる事項について周知するものとする。

(1) 協議者の氏名及び住所(法人にあっては,名称,所在地及び代表者の氏名)

(2) 処理施設の種類及び処理能力

(3) 処理する廃棄物の種類

(4) 処理施設の設置場所

(5) 説明会開催の日時及び場所

3 協議者は,説明会の実施に当たり,処理施設の設置等又は処理施設における事業の範囲の拡大に関する計画の概要を平易に記載した書類及び図面(以下「説明書類等」という。)を関係住民に配付するとともに,当該計画の内容を具体的かつ平易に説明するよう努めるものとする。

4 市長及び関係市町の長は,協議者又は関係住民から要請があった場合には,その職員を説明会に立ち会わせることができる。

5 協議者は,その責めに帰さない事由があると市長が認める場合には,第1項の規定にかかわらず,説明会を開催しないことができる。

6 前項の規定により説明会を開催しない場合には,協議者は,説明書類等を関係住民に配付すること等の方法により当該事業計画の内容を関係住民に説明するものとする。

7 市長は,事前協議の内容が第16条第1項各号のいずれかに該当する場合において,当該事前協議の内容を地域の住民に周知すべきと認めるときは,協議者に対し,地域の住民への周知のために必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(平22告示354・一部改正)

(関係住民の意見に対する協議者の回答)

第12条 協議者は,説明会が終了した日又は前条第6項の規定により説明書類等を配付した日から30日以内に,関係住民から文書をもって当該計画について意見が述べられ,又は説明を求められたときは,第15条の規定による事前協議書の提出前に,関係住民に対し文書をもって回答するものとする。

2 協議者は,説明会又は説明書類等において,前項の規定による関係住民の意見又は説明の求めに対し,協議者が回答する旨を説明するものとする。

(平22告示354・一部改正)

(協議者の努力義務)

第13条 協議者は,前2条に規定する方法以外の方法によっても,当該計画についての地域の住民の理解が得られるよう努めるものとする。

(再度説明会の開催)

第14条 市長は,第11条第1項から第6項までの規定による関係住民への説明が十分でないと認める場合には,協議者に対し,説明会を開催するよう指示することができる。

2 協議者は,前項の規定による指示を受けたときは,説明会を開催するものとする。

3 第11条及び第12条の規定は,前項の規定により説明会を開催する場合について準用する。この場合において,第11条第1項中「協議者は,前条第3項の規定による通知を受けたときは,第15条の規定による事前協議書の提出前に」とあるのは「協議者は」と,第12条第1項中「第15条の規定による事前協議書の提出前に,関係住民に対し文書をもって」とあるのは「関係住民に対し文書をもって」と読み替えるものとする。

(平22告示354・一部改正)

(事前協議書の提出時期)

第15条 協議者は,第9条第2項の通知を受けた日の翌日から起算して1年以内(次の各号に掲げる場合にあっては,当該各号に定める期間)に,事前協議書に別表第2に掲げる書類等を添えて,市長に提出するものとする。

(1) 当該処理施設の設置等について法第8条第1項,第9条第1項,第15条第1項又は第15条の2の4第1項の許可が必要な場合当該許可の申請を行う前であって,かつ,第9条第2項の通知を受けた日の翌日から起算して1年以内

(2) 市長が特別の事情があると認める場合第9条第2項の通知を受けた日の翌日から起算して3年以内の期間で市長が別に定める期間

(隣接地所有者等の同意取得)

第16条 協議者は,次の各号に掲げる場合を除き,処理施設(再生利用施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の設置等又は処理施設における事業の範囲の拡大について,処理施設の敷地に隣接する土地(道路,水路その他の公有地を除く。以下「隣接地」という。)の所有者及び排水を放流する地点から下流500メートル以内の利水権者(廃棄物の処理に伴う排水がある場合に限る。)の同意を得るものとする。

(1) 積替保管施設及び中間処理施設のうち,次に掲げる施設の設置等をし,又は当該施設における事業の範囲の拡大をする場合

 コンクリート,アスファルトその他これらに類するものとして市長が認めた廃棄物の再生のための施設

 市長が特に認めた施設

(2) 物の製造又は加工を行うため設置した施設のうち,5年以上の生産実績のある施設を利用して処理施設を設置する場合

(3) 事業者が,その廃棄物の処理を行うため自ら設置した処理施設のうち5年以上の処理実績のあるものを利用して,当該事業者以外の者の廃棄物を焼却以外の方法により処理するため,処理施設(最終処分場を除く。)を設置する場合

(4) 廃棄物以外の物からの選別を行うため設置した施設のうち,5年以上の選別実績があるものを利用して積替保管施設又は中間処理施設を設置する場合(ただし,従前から取り扱っていた廃棄物以外の物が廃棄物となり,処理形態を変更せずに取り扱う場合に限る。)

(5) 工業専用地域内において,処理施設(最終処分場を除く。以下この号及び次号において同じ。)の設置等をし,又は処理施設における事業の範囲の拡大をする場合

(6) 県,市及び栃木県土地開発公社その他の公共団体の造成した工業団地内において,処理施設の設置等をし,又は処理施設における事業の範囲の拡大をする場合

(7) 都市施設として都市計画に定められた処理施設の設置等をし,又は都市施設として都市計画に定められた処理施設における事業の範囲の拡大をする場合

(8) 公害の発生の防止その他市長が適当と認める目的のため処理施設(最終処分場を除く。)の設備を更新する場合(10パーセント以上の処理能力の増加を伴わず,かつ,更新後の処理施設が新たに政令第5条第1項に規定するごみ処理施設又は政令第7条各号に掲げる産業廃棄物の処理施設とならない場合に限る。)

2 協議者は,前項の同意を得るため土地の分筆登記が行われたと市長が認める場合は,当該分筆登記が行われる以前の隣接地の土地所有者の同意を得るものとする。

3 協議者は,前2項の同意を得たときは,市長に別表第3に定める書類を添付して報告するものとする。

(平22告示354・一部改正)

(環境保全協定の締結等)

第17条 協議者は,第16条第1項各号に掲げる場合(同項第5号及び第6号の場合において,処理施設が特定処理施設であるときを除く。)を除き,処理施設の設置等又は処理施設における事業の範囲の拡大について,関係地域内の自治会等と環境保全協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。ただし,次の各号に掲げる同意のいずれかを得た場合は,この限りでない。

(1) 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合における,市長の指示する内容による関係住民(世帯主に限る。以下この条において同じ。)の4分の3以上の同意

 関係地域において,自治会等が存在しない場合

 協議者が,関係住民に十分な説明を行ったにもかかわらず,協議者の責めに帰さない事由により協定の締結ができないと市長が認める場合

(2) 次に掲げる場合のいずれにも該当する場合における,市長の指示する内容による関係住民の2分の1を超える同意

 協議者が,関係住民に十分な説明を行ったにもかかわらず,協議者の責めに帰さない事由により前号の同意を得ることができないと市長が認める場合

 協議者が,事前協議書を提出するまでに,県内において3年以上の処理実績のある処理施設を設置している場合であって,当該処理施設と同じ処理方法による処理施設を設置しようとする場合

 協議者が,事前協議書を提出した日の3年前から第26条第1項の規定による事前協議の終了までの間,法第7条の3(法第14条の3において準用する場合を含む。)の規定により許可が取り消され,若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じられ,法第9条の2の規定により許可が取り消され,改善を命じられ,若しくは施設の使用の停止を命じられ,法第14条の6の規定により許可が取り消され,若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じられ,法第15条の3第1項の規定により許可が取り消され,改善を命じられ,若しくは施設の使用の停止を命じられ,法第19条の3の規定により必要な措置を講ずべきことを命じられ,又は法第19条の4第1項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じられたことのない場合

 協議者が,現に設置している処理施設について,関係住民との間で協定等を締結している場合

 協議者が,事前協議の対象である処理施設に起因する事故等に係る損害を賠償する能力を有する場合(損害保険への加入等の措置を講ずる予定である場合を含む。)

2 協議者は,前項本文の規定による協定を締結し,又は前項ただし書の規定による同意を得たときは,別表第4に定める書類を添付して,市長に報告するものとする。

3 協議者は,次の各号のいずれにも該当する場合において,第1項の規定による協定の締結が困難であると市長が認めたときは,同項の規定にかかわらず,協定の締結を要しないものとする。

(1) 協議者が,事前協議書を提出した日の5年前から第26条第1項の規定による事前協議の終了までの間,法第7条の3(法第14条の3において準用する場合を含む。)の規定により許可が取り消され,若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じられ,法第9条の2の規定により許可が取り消され,改善を命じられ,若しくは施設の使用の停止を命じられ,法第14条の6の規定により許可が取り消され,若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じられ,法第15条の3第1項の規定により許可が取り消され,改善を命じられ,若しくは施設の使用の停止を命じられ,法第19条の3の規定により必要な措置を講ずべきことを命じられ,又は法第19条の4第1項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じられたことのない場合

(2) 協議者が,事前協議の対象である処理施設に起因する事故等に係る損害を賠償する能力を有する場合(損害保険への加入等の措置を講ずる予定である場合を含む。)

(3) 市長が次条の規定によるあっせんを行った場合において,協議者が当該処理施設の設置等又は当該処理施設における事業の範囲の拡大についての関係住民の理解を得るために市長が相当と認める措置を講じているにもかかわらず,第1項本文の規定による協定の締結又は同項ただし書の規定による同意の取得がなされない状態が市長が相当と認める期間継続している場合

(平22告示354・一部改正)

(あっせん)

第18条 市長は,協議者又は関係住民から処理施設の設置等又は処理施設における事業の範囲の拡大についての意見の調整の申出があった場合において,必要があると認めるときは,あっせんを行うものとする。

2 市長は,前項の規定によりあっせんを行う場合は,国,県及び関係市町の長に協力を求めるものとする。

(平22告示354・一部改正)

(事前協議書等に対する市町長からの意見の聴取)

第19条 市長は,第15条の規定による事前協議書の提出があったときは当該事前協議書の写しを,第25条の規定による書類の提出があったときは当該書類の写しをそれぞれ関係市町の長に送付し,次に掲げる事項について,当該関係市町の長の意見を聴くものとする。

(1) 土地利用計画上の問題の有無

(2) 生活環境の保全上の問題の有無

(3) その他当該関係市町の事務に係る事項の問題の有無

(平22告示354・一部改正)

(審査会の設置)

第20条 市長は,事前協議並びに法第8条第1項,第9条第1項,第15条第1項及び第15条の2の4第1項の規定による許可の申請の内容が法,政令,省令,共同命令その他の関係法令の規定に適合するかどうかを審査するため,宇都宮市廃棄物処理施設等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(専門委員からの意見の聴取)

第21条 市長は,第15条の規定による事前協議書の提出があった場合において,当該事前協議書が指定処理施設の設置等(法第8条第1項,第9条第1項,第15条第1項又は第15条の2の4第1項の規定による許可を必要とする場合を除く。)又は指定処理施設における事業の範囲の拡大に係るものであるときは,次に掲げる事項について,市長が別に定める宇都宮市廃棄物処理施設設置許可に係る専門委員(以下「専門委員」という。)の意見を聴くものとする。

(1) 当該処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全についての適正な配慮の有無

(2) その他市長が必要と認める事項

2 市長は,法第8条第1項,第9条第1項,第15条第1項又は第15条の2の5第1項の規定による許可の申請に係る申請書及び第25条の規定による書類の提出があった場合において,当該申請書及び書類が指定処理施設に係るものであるときは前項各号に掲げる事項について,焼却施設(指定処理施設を除く。第26条において同じ。)又は最終処分場に係るものであるときは前項第2号に掲げる事項について,それぞれ専門委員の意見を聴くものとする。

(平22告示354・一部改正)

(事前協議終了前の変更)

第22条 協議者は,第26条第1項の規定による事前協議の終了までの間,事前協議の一部を変更することができる。

2 前項の規定により事前協議の一部を変更しようとする場合においては,第7条から前条までの規定を準用する。ただし,当該変更前の手続の状況に応じ市長が適当と認める場合は,第7条から前条までの規定による手続の全部又は一部を省略することができる。

(事前協議の取下げ)

第23条 協議者は,事業計画書又は事前協議書を取り下げようとする場合は,事前協議取下書により市長に届け出るものとする。

2 前項の規定により事前協議書が取り下げられた場合は,当該事前協議書に係る事業計画書は取り下げられたものとみなす。

3 市長は,協議者と関係住民との調整の状況等から必要と認める場合には,協議者に対し事前協議書の取下げを指導することができる。

4 市長は,提出から3年を経過し,かつ,第16条第3項の規定による報告又は第17条第2項の規定による報告がない事前協議に係る事前協議書は取り下げられたものとみなすことができる。

5 市長は,前項の規定により当該事前協議書を取り下げられたものとみなした場合は,協議者にその旨を通知するものとする。

(許可申請書の提出の承認)

第24条 市長は,第15条の規定により提出された事前協議書が法第8条第1項,第9条第1項,第15条第1項又は第15条の2の4第1項の規定による許可を必要とする処理施設の設置等に係るものである場合において,第19条の規定による関係市町の長からの意見の聴取及び第20条の規定による審査会の審査の結果を踏まえ,協議者が当該処理施設の設置等について法第8条第1項,第9条第1項,第15条第1項又は第15条の2の4第1項の規定による許可の申請を行うことが適当と認めるときは,当該許可の申請に係る申請書の提出を承認するものとする。

2 市長は,前項の規定により申請書の提出を承認したときは,その旨を協議者に通知するものとする。

(平22告示354・一部改正)

(許可申請書に併せて提出することを要する書類)

第25条 前条第2項の規定による通知を受けた協議者は,法第8条第1項,第9条第1項,第15条第1項又は第15条の2の4第1項の規定による許可の申請に係る申請書を提出しようとする場合は,当該申請書の提出に併せて関係法令に基づく許可証等の写し(申請又は届出中である場合は,その旨を記載した書類)を市長に提出するものとする。

(事前協議の終了)

第26条 市長は,次の各号のいずれにも該当する場合において,第19条の規定による関係市町の長からの意見の聴取,第20条の規定による審査会の審査及び第21条の規定による専門委員からの意見の聴取(当該事前協議が指定処理施設,焼却施設又は最終処分場に係るものである場合に限る。)の結果を踏まえ,処理施設の設置等又は処理施設における事業の範囲の拡大が適当と認めるときは,事前協議を終了するものとする。

(1) 協議者から第16条第3項の規定による報告があった場合

(2) 協議者から第17条第2項の規定による報告があった場合又は協議者が第17条第3項の規定により同条第1項の規定による協定の締結を要しないものとされた場合

2 市長は,前項の規定により事前協議を終了したときは,その旨を協議者に通知するものとする。

(事前協議の遵守)

第27条 前条第2項の規定による通知を受けた協議者は,当該事前協議に従い処理施設の設置等又は処理施設における事業の範囲の拡大を行うものとする。

(事前協議終了後の内容の変更)

第28条 協議者は,事前協議の終了後に当該事前協議の一部を変更(市長が適当と認める軽微な変更に限る。)しようとする場合においては,事前協議内容変更承認協議書を市長に提出し,その承認を受けるものとする。

2 市長は,前項の規定により事前協議の一部の変更を承認したときは,協議者に関係住民への周知等必要な手続について指示することができる。

(施設の承継に係る協議)

第29条 事業者,再生利用業者又は処理業者から処理施設を譲り受け,又は借り受けた者(相続又は合併により処理施設を取得した者を含む。)が当該処理施設を引き続き処理施設として使用しようとする場合は,市長に協議するものとする。ただし,当該処理施設を2親等以内の血族又は1親等以内の姻族から譲り受け,又は借り受けた場合は,この限りでない。

2 第7条から前条までの規定は,前項の規定による協議について準用する。ただし,市長が適当と認める場合は,第7条から前条までの規定による手続の全部又は一部を省略することができる。

第4章 工事完了報告書

(工事完了報告書の提出)

第30条 協議者は,当該事前協議に係る処理施設(法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を除く。)の設置等に係る工事が完了したときは,工事完了報告書を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の工事完了報告書を受理したときは,速やかに検査を行うものとする。

3 市長は,法第8条の2第4項,第15条の2第4項又は前項の検査を実施した後,遅滞なく,検査の結果を協議者に通知するものとする。

第5章 構造及び維持管理基準等

(構造基準の遵守)

第31条 処理施設並びに法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設のうち処理施設でないもの(地方公共団体が設置するものを除く。)は,市長が別に定める廃棄物の処理施設の構造に関する基準に適合させるものとする。

(維持管理基準等)

第32条 事業者,再生利用業者及び処理業者は,廃棄物の処理を行う施設の維持管理に当たっては,市長が別に定める廃棄物の処理施設の維持管理に関する基準(以下「維持管理基準」という。)を遵守するものとする。

(事故時の措置)

第33条 事業者,再生利用業者及び処理業者は,廃棄物の処理を行う施設及び廃棄物に関連する施設において故障,破損その他の事由により事故が発生したときは,直ちに応急の処置を講じるとともに,被害が周辺に及ぶおそれのある場合は,市長に通報するものとする。

2 事業者,再生利用業者及び処理業者は,前項の事故の拡大又は再発の防止のため市長が必要な措置をとるべきことを指示したときは,これに従うものとする。

(最終処分場の埋立処分完了報告)

第34条 事業者及び処理業者は,最終処分場(法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を除く。)の埋立処分を終了したときは,その終了した日から30日以内に,市長に最終処分場埋立処分終了報告書を提出するものとする。

2 市長は,法第9条第4項の規定による届出(法第15条の2の4第3項において準用する場合を含む。)又は前項の最終処分場埋立処分終了報告書を受理した場合には,事業者又は処理業者に対し,当該処分場の閉鎖について指示するものとする。

(最終処分場の閉鎖協議)

第35条 事業者及び処理業者は,最終処分場を閉鎖しようとするときは,あらかじめ市長に協議するものとする。

2 前項の規定による協議は,最終処分場閉鎖協議書を市長に提出することにより行うものとする。

3 市長は,前2項の規定による協議があった場合において,当該処分場が維持管理基準に適合していると認めるときは,当該最終処分場の閉鎖を承認し,その旨を事業者又は処理業者に通知するものとする。

第6章 雑則

(様式)

第36条 この要綱に規定する協議書等の様式は,別に定める。

(経過措置)

第37条 宇都宮市産業廃棄物処理に関する指導要綱(平成8年告示第117号。以下「旧要綱」という。)の規定により市長がした承認,決定,指示,通知その他の行為(一般廃棄物の処理を行うための施設の設置等に係る行為を含む。)は,この要綱の相当規定に基づいて,市長がした承認,決定,指示,通知その他の行為とみなす。

2 この要綱の施行の際現に旧要綱の規定により市長に対してされている協議,申請,報告その他の行為(一般廃棄物の処理を行うための施設の設置等に係る行為を含む。)は,この要綱の相当規定に基づいて,市長に対してされた協議,申請,報告その他の行為とみなす。

3 上河内町及び河内町の編入の日前に,上河内町又は河内町の区域において栃木県廃棄物処理に関する指導要綱(平成10年6月16日付け栃木県公告)の規定によりなされた承認,決定,手続その他の行為は,この要綱の相当規定によりなされた承認,決定,手続その他の行為とみなす。

4 宇都宮市廃棄物処理に関する指導要綱の一部を改正する告示(平成22年告示第354号。次項において「平成22年告示」という。)の適用の際現に事業計画書が提出されている最終処分場の設置等に係る距離制限については,なお従前の例による。

5 平成22年告示による改正後の宇都宮市廃棄物処理に関する指導要綱第21条第2項の規定は,平成22年10月1日以後に提出される申請書及び書類に係る指定処理施設及び最終処分場について適用する。

(平19告示158・平22告示354・一部改正)

制定文

平成10年6月17日から適用する。

改正文(平成17年3月7日告示第102号)

平成17年3月7日から適用する。

改正文(平成19年3月30日告示第158号)

平成19年3月31日から適用する。

改正文(平成20年11月28日告示第536号)

平成20年12月1日から適用する。

改正文(平成22年8月2日告示第354号)

平成22年10月1日から適用する。

別表第1(第2条,第9条関係)

処理施設の種類

区域

1

積替保管施設

処理施設の敷地及び処理施設の敷地から200メートル以内の区域

2

中間処理施設

処理施設の敷地,処理施設の敷地から300メートル以内の区域及び処理施設への搬入専用道路から50メートル以内の区域

3

最終処分場

処理施設の敷地,処理施設の敷地から500メートル以内の区域及び処理施設への搬入専用道路から50メートル以内の区域

4

再生利用施設

処理施設の敷地及び敷地から300メートル以内の区域

別表第2(第15条関係)

(平17告示102・平20告示536・一部改正)

処理施設の種類

添付書類

1

積替保管施設

(1) 事業の概要並びに産業廃棄物の種類ごとの取扱量,排出事業所及び運搬先を記載した書類

(2) 協議者が法人である場合は定款及び登記事項証明書(3月以内のもの),個人である場合は住民票の抄本(3月以内のもの)

(3) 協議者が法第7条第3項第4号イからチまでに該当しない旨の申出書(3月以内のもの)

(4) 保管施設等に関する書類

ア 保管施設等の位置図(国土地理院発行の2万5千分の1の地図によること。)

イ 保管施設を設置する土地の周辺の見取図(敷地から200メートルの範囲を明らかにすること。)

ウ 保管施設の構造を明らかにする平面図,立面図,断面図,構造図及び設計計算書

エ 保管施設を設置する土地,搬入専用道路及びこれらに隣接する土地の公図の写し(地番,地目,所有者等が記載されているもの)

オ 保管施設を設置する土地及び搬入専用道路の登記事項証明書(3月以内のもの)並びに所有権を有しない場合は使用権原を証する書類

カ 保管施設への主な通行経路を明らかにする図面及び使用する道路の状況(幅員,舗装状況,安全施設,通学等に係る利用状況,交通量等)を明らかにする書類

キ 保管施設への搬入搬出時間帯及び1日当たりの搬入搬出車両数を明らかにする書類

ク 処理工程図

(5) 他法令に基づく許可証等の写し(申請又は届出中である場合は,その旨を記載した書類)

(6) 説明会等開催状況報告書

(7) 関係住民の意見に関する調書

(8) 積替保管施設の構造又は規模の変更に係る事前協議の場合の添付書類は,第1号及び第4号から第7号までに掲げるもののほか,変更前と変更後の構造等が対比できる図面等とする。

2

中間処理施設

(法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設,法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設及び再生利用施設を除く。)

(1) 事業の概要並びに廃棄物の種類ごとの取扱量及び排出事業所を記載した書類

(2) 協議者が法人である場合は定款及び登記事項証明書(3月以内のもの),個人である場合は住民票の抄本(3月以内のもの)

(3) 協議者が法第7条第3項第4号イからチまでに該当しない旨の申出書(3月以内のもの)

(4) 中間処理施設等に関する書類

ア 中間処理施設の位置図(国土地理院発行の2万5千分の1の地図によること。)

イ 中間処理施設を設置する土地の周辺の見取図(敷地から300メートルの範囲を明らかにすること。)

ウ 中間処理施設を設置する土地,搬入専用道路及びこれらに隣接する土地の公図の写し(地番,地目,所有者等が記載されているもの)

エ 処理施設及び保管施設等の場内配置図

オ 処理工程図

カ 処理施設及び保管施設の構造を明らかにする平面図,立面図,断面図,構造図及び設計計算書

キ 排水,排ガス,騒音等の試験成績書(同様な施設において運転例等がある場合のみ添付すること。)

ク 処理施設からの放流水の放流経路を示した図面

ケ 放流先の公共の水域の水象(位置,名称,構造,流下能力,利水状況,流量,水質等)を明らかにする書類及び図面

コ 中間処理施設を設置する土地及び搬入専用道路の登記事項証明書(3月以内のもの)並びに所有権を有しない場合は使用権原を証する書類

サ 中間処理施設への主な通行経路を明らかにする図面及び使用する道路の状況(幅員,舗装状況,通学等に係る利用状況等)を明らかにする書類

シ 排水の水質,排ガスの性状,騒音の大きさ等について達成することとした数値,それらの測定頻度その他中間処理施設の維持管理に関する計画を記載した書類

(5) 中間処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類

(6) 説明会等開催状況報告書

(7) 関係住民の意見に関する調書

(8) 他法令に基づく許可証等の写し(申請又は届出中である場合は,その旨を記載した書類)

(9) 中間処理施設の構造又は規模の変更に係る事前協議の場合の添付書類は,第1号及び第4号から第8号までに掲げるもののほか,変更前と変更後の構造等が対比できる図面等とする。

(10) 指定処理施設以外の中間処理施設に係る事前協議の場合の添付書類は,第5号に掲げるものを除く書類とする。

(11) 事業者が行う中間処理施設の設置に係る事前協議の場合の添付書類は,第3号に掲げるものを除く書類とする。

3

中間処理施設

(法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設に限り,再生利用施設を除く。)

(1) 事業の概要並びに廃棄物の種類ごとの取扱量及び排出事業所を記載した書類

(2) 協議者が法人である場合は定款及び登記事項証明書(3月以内のもの),個人である場合は住民票の抄本(3月以内のもの)

(3) 協議者が法第7条第3項第4号イからチまでに該当しない旨の申出書(3月以内のもの)

(4) 中間処理施設等に関する書類

ア 中間処理施設の位置図(国土地理院発行の2万5千分の1の地図によること。)

イ 中間処理施設を設置する土地の周辺の見取図(敷地から300メートルの範囲を明らかにすること。)

ウ 中間処理施設を設置する土地,搬入専用道路及びこれらに隣接する土地の公図の写し(地番,地目,所有者等が記載されているもの)

エ 処理施設及び保管施設等の場内配置図

オ 処理工程図

カ 処理施設及び保管施設の構造の概要を明らかにする平面図,立面図,断面図及び構造図

キ 中間処理施設を設置する土地及び搬入専用道路の登記事項証明書(3月以内のもの)並びに所有権を有しない場合は使用権原を証する書類

ク 中間処理施設への主な通行経路を明らかにする図面

(5) 説明会等開催状況報告書

(6) 関係住民の意見に関する調書

(7) 他法令に基づく許可証等の写し(申請又は届出中である場合は,その旨を記載した書類)

(8) 中間処理施設の構造又は規模の変更に係る事前協議の場合の添付書類は,第1号及び第2号から第7号までに掲げるもののほか,変更前と変更後の構造等が対比できる図面等とする。

(9) 事業者が行う中間処理施設の設置に係る事前協議の場合の添付書類は,第3号に掲げるものを除く書類とする。

4

最終処分場

(1) 事業の概要並びに廃棄物の種類ごとの取扱量及び排出事業所を記載した書類

(2) 協議者が法人である場合は定款及び登記事項証明書(3月以内のもの),個人である場合は住民票の抄本(3月以内のもの)

(3) 協議者が法第7条第3項第4号イからチまでに該当しない旨の申出書(3月以内のもの)

(4) 最終処分場等に関する書類

ア 最終処分場の位置図(国土地理院発行の2万5千分の1の地図によること。)

イ 最終処分場を設置する土地の周辺の見取図(敷地から500メートル及び1キロメートルの範囲を明らかにすること。)

ウ 最終処分場の構造の概要を明らかにする平面図,立面図,断面図及び構造図

エ 最終処分場の土地及び搬入専用道路の登記事項証明書(3月以内のもの)並びに所有権を有しない場合は使用権原を証する書類

オ 最終処分場を設置する土地,搬入専用道路及びこれらに隣接する土地の公図の写し(地番,地目,所有者等が記載されているもの)

カ 最終処分場への主な通行経路を明らかにする図面

(5) 説明会等開催状況報告書

(6) 関係住民の意見に関する調書

(7) 他法令に基づく許可証等の写し(申請又は届出中である場合は,その旨を記載した書類)

(8) 最終処分場の構造又は規模の変更に係る事前協議の場合の添付書類は,第1号及び第4号から第7号までに掲げるもののほか,変更前と変更後の構造等が対比できる図面等とする。

(9) 事業者が行う最終処分場の設置に係る事前協議の場合の添付書類は,第3号に掲げるものを除く書類とする。

5

再生利用施設

(法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を除く。)

(1) 事業の概要並びに廃棄物の種類ごとの取扱量及び取引関係を記載した書類(廃棄物の排出者の氏名又は名称及び所在地等)

(2) 協議者が法人である場合は定款及び登記事項証明書(3月以内のもの),個人である場号は住民票の抄本(3月以内のもの)

(3) 協議者が法第7条第3項第4号イからチまでに該当しない旨の申出書(3月以内のもの)

(4) 再生利用施設等に関する書類

ア 再生利用施設の位置図(国土地理院発行の2万5千分の1の地図によること。)

イ 再生利用施設を設置する土地の周辺の見取図(敷地から300メートルの範囲を明らかにすること。)

ウ 再生利用施設を設置する土地,搬入専用道路及びこれらに隣接する土地の公図の写し(地番,地目,所有者等が記載されているもの)

エ 処理施設及び保管施設等の場内配置図

オ 処理工程図

カ 処理施設及び保管施設の構造を明らかにする平面図,立面図,断面図,構造図及び設計計算書

キ 排水,排ガス,騒音等の試験成績書(同様な施設において運転例等がある場合のみ添付すること。)

ク 処理施設からの放流水の放流経路を示した図面

ケ 放流先の公共の水域の水象(位置,名称,構造,流下能力,利水状況,流量,水質等)を明らかにする書類及び図面

コ 再生利用施設を設置する土地及び搬入専用道路の登記事項証明書(3月以内のもの)並びに所有権を有しない場合は使用権原を証する書類

サ 再生利用施設への主な通行経路を明らかにする図面及び使用する道路の状況(幅員,舗装状況,通学等に係る利用状況等)を明らかにする書類

シ 排水の水質,排ガスの性状,騒音の大きさ等について達成することとした数値,それらの測定頻度その他再生利用施設の維持管理に関する計画を記載した書類

(5) 再生利用施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類

(6) 説明会等開催状況報告書

(7) 関係住民の意見に関する調書

(8) 他法令に基づく許可証等の写し(申請又は届出中である場合は,その旨を記載した書類)

(9) 再生利用施設の構造又は規模の変更に係る事前協議の場合の添付書類は,第1号及び第4号から第8号までに掲げるもののほか,変更前と変更後の構造等が対比できる図面等とする。

(10) 指定処理施設以外の再生利用施設に係る事前協議の場合の添付書類は,第5号に掲げるものを除く書類とする。

6

再生利用施設

(法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設に限る。)

(1) 事業の概要並びに廃棄物の種類ごとの取扱量及び取引関係を記載した書類(廃棄物の排出者の氏名又は名称及び所在地等)

(2) 協議者が法人である場合は定款及び登記事項証明書(3月以内のもの),個人である場合は住民票の抄本(3月以内のもの)

(3) 協議者が法第7条第3項第4号イからチまでに該当しない旨の申出書(3月以内のもの)

(4) 再生利用施設等に関する書類

ア 再生利用施設の位置図(国土地理院発行の2万5千分の1の地図によること。)

イ 再生利用施設を設置する土地の周辺の見取図(敷地から300メートルの範囲を明らかにすること。)

ウ 再生利用施設を設置する土地,搬入専用道路及びこれらに隣接する土地の公図の写し(地番,地目,所有者等が記載されているもの)

エ 処理施設及び保管施設等の場内配置図

オ 処理工程図

カ 処理施設及び保管施設の構造の概要を明らかにする平面図,立面図,断面図及び構造図

キ 再生利用施設を設置する土地及び搬入専用道路の登記事項証明書(3月以内のもの)並びに所有権を有しない場合は使用権原を証する書類

ク 再生利用施設への主な通行経路を明らかにする図面

(5) 説明会等開催状況報告書

(6) 関係住民の意見に関する調書

(7) 他法令に基づく許可証等の写し(申請又は届出中である場合は,その旨を記載した書類)

(8) 再生利用施設の構造又は規模の変更に係る事前協議の場合の添付書類は,第1号及び第4号から第7号までに掲げるもののほか,変更前と変更後の構造等が対比できる図面等とする。

別表第3(第16条関係)

(平17告示102・一部改正)

報告の種類

添付書類

1

処理施設の敷地に隣接する土地の所有者の同意取得に係る報告

(1) 処理施設の敷地及び敷地に隣接する土地の公図の写し(地番等が判断できるもの)

(2) 同意書の写し(報告の際,現に効力のあるもの)

(3) 同意取得状況一覧表

(4) 処理施設の敷地に隣接する土地の登記事項証明書(3月以内のもの)

2

利水権者の同意取得に係る報告

(1) 同意書の写し(報告の際,現に効力のあるもの)

(2) 同意取得状況一覧表

別表第4(第17条関係)

報告の種類

添付書類

1

環境保全協定の締結に係る報告

(1) 協定書の写し(報告の際,現に効力のあるもの)

(2) 協定締結状況一覧表

(3) 協定の締結が自治会等において適正な手続により行われたことを証する書類

(4) その他市長が指示した書類

2

第17条第1項第1号の同意取得に係る報告

(1) 同意書の写し(報告の際,現に効力のあるもの)

(2) 同意取得状況一覧表

(3) 協定の締結ができない理由を記載した書類

(4) 説明会等実施状況報告書及び関係住民の意見に関する調書(事前協議書の提出以降実施した説明会に係るもの)

(5) その他市長が指示した書類

3

第17条第1項第2号の同意取得に係る報告

(1) 同意書の写し(報告の際,現に効力のあるもの)

(2) 同意取得状況一覧表

(3) 協定の締結又は第17条第1項第1号の同意取得ができない理由を記載した書類

(4) 説明会等実施状況報告書及び関係住民の意見に関する調書(事前協議書の提出以降実施した説明会に係るもの)

(5) 県内における処理施設の設置状況を記載した書類及び当該処理施設に関し,関係住民等と締結した協定書等の写し

(6) 計画中の処理施設による事故に対する損害を賠償する能力を有することを証する書類又は賠償するための措置を講ずる予定であることを証する書類

(7) その他市長が指示した書類

宇都宮市廃棄物処理に関する指導要綱

平成10年6月15日 告示第216号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章
沿革情報
平成10年6月15日 告示第216号
平成17年3月7日 告示第102号
平成19年3月30日 告示第158号
平成20年11月28日 告示第536号
平成22年8月2日 告示第354号