○宇都宮市墓園条例
昭和39年1月11日
条例第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,法令その他別に定めがあるもののほか,本市の墓園の設置,管理,使用料等について定めるものとする。
(昭40条例17・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「墓園」とは,霊園(埋蔵場所及びこれに附属する斎場,納骨堂その他の施設の総体をいう。)及び墓地(霊園以外の墓地をいう。)をいう。
(昭40条例17・全改,平19条例55・一部改正)
(設置)
第3条 墓園の名称及び位置は,次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
霊園 | 宇都宮市北山霊園 | 宇都宮市岩本町483番地 |
宇都宮市聖山公園 | 宇都宮市上欠町345番地1 | |
宇都宮市東の杜公園 | 宇都宮市氷室町2272番地1 | |
墓地 | 宇都宮市八幡山墓地 | 宇都宮市塙田5丁目548番地のロ |
宇都宮市御幸ケ原墓地 | 宇都宮市御幸ケ原町地内 | |
宇都宮市西原墓地 | 宇都宮市東峯町3029番地の19 | |
宇都宮市大谷田墓地 | 宇都宮市雀の宮7丁目999番1 | |
宇都宮市鐺山墓地 | 宇都宮市鐺山町1356番地 | |
宇都宮市上河内東山霊園 | 宇都宮市中里町667番地1 | |
宇都宮市河内霊園 | 宇都宮市白沢町620番地1 | |
宇都宮市河内北霊園 | 宇都宮市白沢町1712番地4 |
(昭40条例17・全改,昭48条例52・昭49条例7・昭58条例5・昭59条例40・平9条例33・平19条例14・平19条例55・一部改正)
(使用の許可)
第4条 墓園を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 墓園の使用許可を受けた者に対しては,使用許可証を交付する。
3 長期納骨堂に係る使用許可の期間は,10年,20年又は30年とする。ただし,更新を妨げない。
4 短期納骨堂に係る使用許可の期間は,2年を超えることができない。
5 前項の使用許可の期間が満了した場合における使用許可の更新は,1年を超えない範囲内において行うことができる。ただし,使用許可の期間は,通算して5年を超えることはできない。
(昭40条例17・昭49条例21・平18条例7・平19条例55・一部改正)
(使用の制限及び費用の負担等)
第5条 市長は,墓園の使用者に対し,その使用について制限若しくは条件を付し,又は維持管理上必要な設備の設置その他適当な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 前項の規定により設備の設置その他の措置を行なうことを命ぜられた者が,これを行なわないときは,市長は,自らこれを執行し,その費用を当該使用者から徴収する。
(昭40条例17・平19条例14・一部改正)
(使用の変更又は取消命令)
第6条 市長は,墓園の管理その他事業執行上必要があると認めるときは,使用についての内容の全部若しくは一部を変更し,又は取り消すことができる。
2 前項の規定により,使用についての内容の全部若しくは一部を変更し,又は取り消したときは,市長は,これに替わるべきものを提供し,若しくは相当額の補償をし,又は第15条第4項ただし書の規定を適用して,既納の使用料を還付しなければならない。
(昭40条例17・一部改正)
第2章 埋蔵場所
(平19条例55・改称)
(使用の目的)
第7条 埋蔵場所は,その目的外に使用することはできない。
(昭40条例17・平19条例55・一部改正)
(霊園における死体埋葬の禁止)
第8条 霊園の埋蔵場所には,死体を埋葬することができない。
(昭40条例17・全改,平19条例55・一部改正)
(使用者の資格)
第9条 埋蔵場所を使用しようとする者は,本市に引き続き6か月以上住所を有し,かつ,市長が別に定める資格を有する者でなければならない。
2 市長は,相当の事由があると認めたときは,本市以外に住所を有する者に対しても,埋蔵場所の使用を許可することができる。
(平19条例14・平19条例55・一部改正)
2 次の各号のいずれかに該当する事由があつた場合は,埋蔵場所の使用権は,消滅する。
(1) 埋蔵場所の使用者が死亡し,かつ,祖先の祭祀を主宰すべき者がいないとき。
(2) 埋蔵場所の使用者の所在が不明となつて7年を経過し,かつ,祖先の祭祀を主宰しようとする者がいないとき。
(3) 埋蔵場所の使用者が,これを返還したとき。
5 第3項の公告の日から起算して1年を経過し,埋蔵場所の使用者,祖先の祭祀を主宰すべき者その他の規則で定める者から申出がないときは,当該期間が経過した日において使用権が消滅したものとみなす。
(平18条例7・平19条例55・平29条例24・一部改正)
(使用権の取消し)
第11条 次の各号のいずれかに該当する事由があつた場合は,市長は,埋蔵場所の使用権を取り消すことができる。
(1) 埋蔵場所を目的外に使用したとき。
(2) 使用権を譲渡し,又は転貸したとき。
(3) 使用許可をした日から3年を経過しても使用又は施設をしないとき。
(4) 第15条第1項ただし書の規定により分割して納付する使用料を滞納したとき。
(5) 第16条第1項に規定する共用施設管理手数料を滞納したとき。
(6) 法令又はこの条例に違反したとき。
2 前項の規定により使用権を取り消された者は,直ちに埋蔵場所を原状に復して,これを返還しなければならない。
3 前項の義務者が,その措置を行なわないときは,市長は,自らこれを執行し,その費用を義務者から徴収する。
(昭40条例17・昭58条例5・平18条例7・平19条例55・一部改正)
(無縁墳墓)
第12条 第10条第2項第1号及び第2号に該当する事由により使用権の消滅した埋蔵場所については,焼骨,遺骨又は死体を一定の場所に改葬し,その墳墓を撤去するものとする。
(昭40条例17・平18条例7・平19条例55・一部改正)
(埋蔵場所の種別)
第13条 埋蔵場所の種別及び1区画の面積は,次のとおりとする。
区分 | 種別 | 1区画の面積 | |
霊園 |
| 第1種 | 12平方メートルを超え20平方メートル以内 |
第2種 | 6平方メートルを超え12平方メートル以内 | ||
第3種 | 4平方メートルを超え6平方メートル以内 | ||
第4種 | 1平方メートルを超え4平方メートル以内 | ||
芝生 | 1平方メートル以内 | ||
墓地 | 宇都宮市上河内東山霊園 | 第1種 | 7.5平方メートル |
第2種 | 6.5平方メートル | ||
第3種 | 5平方メートル | ||
第4種 | 5平方メートル | ||
第5種 | 5平方メートル | ||
宇都宮市河内霊園 | 第1種 | 5.6平方メートル | |
宇都宮市河内北霊園 | 第1種 | 4.96平方メートル | |
| その他の墓地 | 第1種 | 12平方メートルを超えるもの |
第2種 | 6平方メートルを超え12平方メートル以内 | ||
第3種 | 4平方メートルを超え6平方メートル以内 | ||
第4種 | 4平方メートル以内 |
(昭40条例17・平19条例14・平19条例55・平23条例21・一部改正)
(使用場所の制限)
第14条 埋蔵場所の使用は,1使用者について1区画とする。
2 前項の規定にかかわらず,埋蔵場所の使用者は,他の埋蔵場所の使用権を承継することができる。
(平19条例55・平23条例21・一部改正)
(埋蔵場所使用料)
第15条 埋蔵場所を使用しようとする者は,使用許可と同時に,当該埋蔵場所の種別に応じた使用料を納付しなければならない。ただし,市長が特別な事由があると認めるときは,年6.5パーセントの利息を付し,2年を超えない範囲内において分割して納付することができる。
2 前項の使用料の額は,次に掲げる金額の範囲内で市長が定める。
区分 | 種別 | 単位 | 金額 | |
霊園 | 宇都宮市北山霊園 | 第1種 | 使用面積1平方メートルにつき | 78,000円 |
第2種 | 61,000円 | |||
第3種 | 47,000円 | |||
第4種 | 41,000円 | |||
宇都宮市聖山公園 |
| 55,000円 | ||
宇都宮市東の杜公園 | 第4種 | 60,000円 | ||
芝生 | 1区画 | 240,000円 | ||
墓地 | 宇都宮市上河内東山霊園 |
| 1区画 | 270,000円 |
宇都宮市河内霊園 |
| 230,000円 | ||
宇都宮市河内北霊園 |
| 250,000円 | ||
その他の墓地 | 第1種 | 使用面積1平方メートルにつき | 4,400円 | |
第2種 | 3,500円 | |||
第3種 | 2,700円 | |||
第4種 | 1,800円 |
4 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の事由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。
(昭40条例17・昭48条例12・昭49条例21・昭51条例26・昭58条例5・平9条例33・平9条例41・平19条例14・平19条例55・平23条例21・一部改正)
(共用施設管理手数料)
第16条 埋蔵場所の使用者は,清掃その他墓園の共用施設の管理に要する経費として次の表に定める金額(10円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額)を共用施設管理手数料として納付しなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めた者については,これを減免することができる。
区分 | 種別 | 単位 | 金額 | |
霊園 | 宇都宮市北山霊園 |
| 使用面積1平方メートルにつき | 年額 1,430円 |
宇都宮市聖山公園 |
| |||
宇都宮市東の杜公園 | 第4種 | |||
芝生 | 1区画 | 年額 6,460円 | ||
墓地 | 宇都宮市上河内東山霊園 |
| 1区画 | 年額 2,080円 |
宇都宮市河内霊園 |
| 年額 1,030円 | ||
宇都宮市河内北霊園 |
| 年額 1,560円 | ||
その他の墓地 |
| 使用面積1平方メートルにつき | 年額 440円 |
2 年度の中途で墓園の使用を許可した場合の当該共用施設管理手数料の額は,月割によつて計算するものとする。この場合において,使用期間の端数が1か月に満たないときは,その端数を1か月として計算するものとし,算出された月割額に10円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てる。
(昭48条例12・昭51条例26・昭61条例5・平2条例15・平3条例41・平5条例34・平7条例36・平9条例4・平16条例37・平19条例14・平19条例55・平23条例21・平26条例2・令元条例2・一部改正)
第3章 納骨堂
(昭49条例21・追加)
(納骨堂の返還)
第16条の2 長期納骨堂及び短期納骨堂(以下「納骨堂」という。)の使用者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかに当該納骨堂に収蔵した焼骨及び礼拝の用具(以下「焼骨等」という。)を引き取り,当該納骨堂を原状に復して,これを返還しなければならない。
(1) 使用期間が満了したとき。
(2) 納骨堂を使用しなくなつたとき。
(3) 納骨堂の使用の許可を取り消されたとき。
2 前項第2号に該当して市に納骨堂を返還するときは,納骨堂の使用者は,その旨を市長に届け出なければならない。
(平19条例55・全改)
(焼骨等の保管及び処分)
第16条の3 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,長期納骨堂に収蔵されている焼骨等を一定の場所に移して,1年間保管するものとする。
(1) 長期納骨堂の使用者が,使用期間が経過しても引き続き使用するための許可の申請をせず,かつ,使用期間の満了後において焼骨等を引き取らないとき。
(2) 長期納骨堂の使用許可を取り消された者が,当該許可の取消しの日以後において焼骨等を引き取らないとき。
2 市長は,前項に規定する期間焼骨等を保管して,なお,焼骨等の引取りがないときは,当該焼骨等のうち,焼骨は合葬墓に改葬し,礼拝の用具は一定の場所に移し,又は処分することができる。
3 市長は,短期納骨堂の使用者が使用期間の満了後又は使用許可の取消しの日以後において焼骨等を引き取らない場合は,当該焼骨等を一定の場所に移し,又は処分することができる。
(平19条例55・追加,平23条例21・平29条例24・一部改正)
区分 | 種別 | 使用期間 | 使用料 | |
長期納骨堂 | 宇都宮市東の杜公園 | 1体用 | 10年間 | 104,000円 |
20年間 | 183,000円 | |||
30年間 | 262,000円 | |||
2体用 | 10年間 | 208,000円 | ||
20年間 | 366,000円 | |||
30年間 | 524,000円 | |||
短期納骨堂 | 宇都宮市北山霊園 | 1体用 |
| 年額 3,200円 |
4体用 |
| 年額 6,400円 | ||
宇都宮市聖山公園 | 1体用 |
| 年額 3,600円 | |
4体用 |
| 年額 7,200円 | ||
宇都宮市東の杜公園 | 1体用 |
| 年額 3,800円 |
(昭49条例21・追加,昭58条例5・平2条例15・平3条例41・平7条例36・一部改正,平19条例55・旧第16条の3繰下・一部改正,平29条例24・一部改正)
(昭49条例21・追加,平19条例14・一部改正,平19条例55・旧第16条の4繰下・一部改正,平29条例24・一部改正)
第4章 合葬墓
(平29条例24・追加)
(焼骨の返還)
第16条の6 合葬墓に埋蔵された焼骨は,返還しない。
(平29条例24・追加)
(合葬墓埋蔵場所の使用権の承継及び消滅)
第16条の7 合葬墓埋蔵場所の使用権は,承継することができない。
2 合葬墓埋蔵場所の使用権は,合葬墓に焼骨を埋蔵する日前に,埋蔵場所の使用者がこれを返還したときは,消滅する。
(平29条例24・追加)
(合葬墓使用料)
第16条の8 合葬墓を使用しようとする者は,使用許可と同時に,使用料として焼骨1体につき25,000円を納付しなければならない。ただし,市長が特別な事由があると認めるときは,年6.5パーセントの利息を付し,2年を超えない範囲内において分割して納付することができる。
(平29条例24・追加)
(平29条例24・追加)
第5章 雑則
(昭和49条例21・旧第3章繰下,平29条例24・旧第4章繰下)
(使用許可証の再交付及び手数料)
第17条 第4条第2項の規定により交付した使用許可証を紛失し,滅失し,又は汚損した場合は,使用者は,使用許可証の再交付を市長に請求することができる。
2 前項の規定により使用許可証の再交付を請求するときは,1件につき300円を再交付手数料として納付しなければならない。
(昭51条例26・昭58条例5・平3条例41・平7条例36・平9条例4・平16条例37・平19条例85・一部改正)
(損害賠償)
第18条 墓園内における市の施設若しくは設備を故意若しくは過失によりき損又は滅失した者は,市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(昭40条例17・一部改正)
(指定管理者による管理)
第19条 市長は,墓園の設置目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に墓園の管理を行わせることができる。
(平17条例35・追加,平25条例58・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第20条 前条の規定により指定管理者に墓園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 墓園の使用の許可及び制限に関する業務
(2) 埋蔵場所及び納骨堂の届出に関する業務
(3) 焼骨等の保管及び処分に関する業務
(4) 墓園の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(平17条例35・追加,平25条例58・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第21条 指定管理者は,この条例,この条例の施行規則及び墓園の管理に関する協定の定めるところに従い,適正に墓園の管理を行わなければならない。
(平17条例35・追加,平25条例58・一部改正)
(罰則)
第22条 墓園内の土地,施設,設備若しくは樹木を故意に損傷し,又は許可なくして使用した者に対しては,50,000円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の行為により,納骨堂使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(昭39条例22・昭40条例17・昭49条例21・平7条例2・一部改正,平17条例35・旧第19条繰下)
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
(平17条例35・旧第20条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(上河内町及び河内町の編入に伴う経過措置)
2 上河内町及び河内町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,上河内町霊園条例(昭和53年上河内村条例第5号)又は河内町墓地条例(平成9年河内町条例第5号)(以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
(平19条例14・全改)
3 編入日前に,編入前の条例の規定により許可を受けた霊園使用許可証又は墓地使用許可証は,この条例の相当規定により許可を受けた使用許可証とみなす。
(平19条例14・全改)
4 編入日前に,本市,上河内町又は河内町の区域内に住所を有していた者で,引き続き編入日以後の本市の区域内に住所を有するものについては,上河内町又は河内町に住所を有していた期間を本市に住所を有していた期間とみなして,第9条第1項の規定を適用する。
(平19条例14・追加)
附 則(昭和39年3月28日条例第22号)
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
(宇都宮市市営墓地使用条例の廃止)
2 宇都宮市市営墓地使用条例(昭和27年条例第2号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
(経過規定)
3 この条例施行の際現に旧条例の規定により墓地の使用許可を受けている者は,この条例による改正後の条例の規定により許可されたものとみなす。
附 則(昭和48年3月28日条例第12号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月27日条例第52号)
この条例は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。(許可日 昭和49年2月16日)
附 則(昭和49年3月27日条例第7号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月27日条例第21号)
この条例は,公布の日から起算して3か月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第54号で昭和49年6月1日から施行)
附 則(昭和51年3月26日条例第26号)
この条例中第15条及び第16条の改正規定は昭和51年4月1日から,第17条の改正規定は,昭和51年6月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月23日条例第5号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月21日条例第40号)
この条例は,昭和60年2月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月22日条例第5号)
1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に使用者に通知した改正前の第16条に規定する掃除手数料は,この条例による改正後の第16条に規定する共用施設管理手数料とみなす。
附 則(平成2年3月23日条例第15号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月20日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成5年12月22日条例第34号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成7年12月19日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月29日条例第33号)
この条例は,平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第41号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月27日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成17年6月24日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第4条第1項の規定により納骨堂の使用許可を受けている者は,改正後の第4条第4項ただし書の規定にかかわらず,3年を限度として更新を受けることができる。
附 則(平成19年3月5日条例第14号)
この条例は,平成19年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第55号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第85号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日条例第21号)
この条例は,平成23年8月1日から施行する。ただし,第14条及び第16条の3の改正規定は,公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第58号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月29日条例第24号)
この条例は,平成29年8月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。