○宇都宮市墓園条例施行規則
昭和39年2月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,宇都宮市墓園条例(昭和39年条例第1号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭40規則15・平17規則52・一部改正)
(使用許可の申請)
第2条 墓園の使用許可を受けようとする者は,使用許可申請書に次の各号に掲げる事項を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 本籍及び住所
(2) 墓地が必要となつた原因
(昭45規則2・全改,昭58規則10・平23規則27・一部改正)
(申請の競合)
第3条 墓園の埋蔵場所の使用につき申請が競合した場合は,市長は,提出された申請書等による書類審査により,優先順位を付して使用者を決定するものとする。この場合において,同順位の者が2人以上あるときは,これらの者につき抽せんによつて順位を決定するものとする。
(昭40規則15・昭45規則2・昭58規則10・平19規則30・一部改正)
2 合葬墓埋蔵場所において使用者が使用する位置は,市長が指定する。
(平19規則30・平29規則26・一部改正)
第5条 削除
(昭58規則10)
(墓園使用者台帳)
第6条 埋蔵場所の使用を許可したときは,市長は,墓園使用者台帳にこれを登録するものとする。
(昭40規則15・昭58規則10・平19規則30・一部改正)
(昭40規則15・昭61規則6・一部改正)
(記載事項の変更及び許可証の再交付の申請)
第8条 使用者は,その氏名,本籍及び住所に変更を生じたとき,又は条例第17条第1項の規定による許可証の再交付を受けようとするときは,記載事項変更・再交付申請書に,当該使用者の住民票の写しを添えなければならない。ただし,現に市内に住所を有する使用者が申請する場合であって,当該使用者の書面による同意を得て,当該使用者が現に市内に住所を有することを確認することができるときは,当該住民票の写しの添付を省略させることができる。
(昭49規則55・全改,昭58規則10・平29規則26・一部改正)
(使用場所の区画)
第9条 埋蔵場所(宇都宮市東の杜公園の埋蔵場所のうち種別が芝生であるもの(以下「宇都宮市東の杜公園芝生墓地」という。)及び合葬墓埋蔵場所並びに宇都宮市河内霊園を除く。)の使用許可を受けたときは,使用者は,速やかに当該使用場所の境界線に囲障を設け,区画を明確にしなければならない。
(昭61規則6・平19規則30・一部改正,平23規則27・旧第11条繰上・一部改正,平29規則26・一部改正)
(使用場所の施設等の届出)
第10条 使用者は,その使用場所に墓碑類及びこれに附属する工作物を新設し,改修し,模様替えし,若しくは移転し,又は植樹若しくは樹木の手入れ等をしようとする場合は,工事施工届に必要な書類を添えて市長に提出し,承認標の交付を受けなければならない。ただし,墓地内における作業及び霊園内における軽易な作業等で市長が認めるものは,この限りでない。
2 使用者から前項に規定する工事施工の委託を受けた者は,工事施工受託届を市長に提出しなければならない。
3 前2項の届は,工事に着手する日の前10日までに市長に提出しなければならない。ただし,市長が特に認めたときは,この限りでない。
4 第1項の承認標は,これを作業現場に掲出しなければならない。
5 第1項の工事又は作業を終了したときは,直ちに承認標を市長に返還の上,市長の指定する係員の検査を受けなければならない。
(昭40規則15・昭58規則10・昭61規則6・一部改正,平23規則27・旧第12条繰上)
(埋蔵場所の施設等の制限)
第11条 霊園又は墓地の埋蔵場所の盛土並びに囲障,碑石,形像類,門柱,その他工作物及び樹木の高さは,次の制限を超えることはできない。
(単位:メートル)
施設等埋蔵場所 | 盛土 | 囲障 | 碑石 | 形像類 | 門柱 | その他工作物 | 樹木 | |
宇都宮市北山霊園 | 第1種 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 3.0 |
第2種 | ||||||||
第3種 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | |
第4種 | ||||||||
宇都宮市聖山公園 | 1.0 | |||||||
宇都宮市東の杜公園 | 第4種 | 2.1 | 1.5 | |||||
芝生 |
|
| 0.6 |
|
| 0.6 |
| |
宇都宮市上河内東山霊園 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | |
宇都宮市河内霊園 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | |||
宇都宮市河内北霊園 | ||||||||
測定基準点 | 宇都宮市河内霊園:コンクリート枠天端 宇都宮市河内北霊園:園路側地先境界ブロック天端 宇都宮市東の杜公園芝生墓地:納骨室天端 その他の霊園及び墓地:埋蔵場所前側の園路面 |
2 前項に定めるもののほか,墓園(宇都宮市東の杜公園芝生墓地を除く。)においては,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 埋蔵場所への入口は,埋蔵場所前方の園路(以下「園路」という。)側とすること。
(2) 碑石の向きは,園路側を正面とすること。
(3) 碑石は,園路から1メートル以上離すこと。
3 第1項に定めるもののほか,宇都宮市東の杜公園芝生墓地においては,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 碑石の向きは,墓域ごとに市長が指示する向きとすること。
(2) 碑石,香炉及び花立て以外の物を設置しないこと。
(昭58規則10・昭58規則48・平9規則43・平19規則6・平19規則30・一部改正,平23規則27・旧第13条繰上・一部改正)
(1) 使用できる墓園(短期納骨堂を除く。)又は墳墓がないこと。
(2) 埋蔵すべき焼骨があること。
(1) 使用できる墓園(短期納骨堂を除く。)又は墳墓がないこと。
(2) 死亡時に市内に住所を有していた者の焼骨(埋蔵したことがないものに限る。)を所持していること。
(平29規則26・追加)
(1) 前使用者の許可証
(2) 戸籍謄本その他の承継原因を証明する書類
(3) 届出人の本籍及び住所を証明する書類
(昭45規則2・昭58規則10・平19規則30・一部改正,平23規則27・旧第14条繰上・一部改正)
(使用者の管理義務)
第13条 使用場所につき施設物,樹木等のてん倒その他により,危険又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある場合は,当該使用者は,速やかに修理その他必要な措置をしなければならない。
(昭61規則6・一部改正,平23規則27・旧第15条繰上)
(使用権消滅の公告)
第14条 条例第10条第3項に規定する公告は,次に掲げる事項を官報に掲載するとともに,宇都宮市公告式条例(昭和25年条例第31号)第2条第2項に規定する掲示場及び埋蔵場所の見やすい場所に設置された立札に掲示して行うものとする。
(1) 死亡者の本籍及び氏名
(2) 第5項に規定する者に対し1年以内に申し出るべき旨
(1) 使用者の氏名,住所及び出生の年月日
(2) 使用者の所在が不明となつた日
(3) 使用者に対しこの公告の期間の満了の日までに申し出るべき旨
(4) 使用者の生死を知る者に対しこの公告の期間の満了の日までに申し出るべき旨
(5) この公告の期間の満了の日
3 前項に規定する使用者の所在が不明となつた日は,当該使用者が使用する埋蔵場所に市長が当該使用者の所在が不明である旨の表示をした日の属する年度の末日とする。
4 条例第10条第4項に規定する規則で定める相当の期間は,1年とする。
5 条例第10条第5項に規定する規則で定める者は,次に掲げる者とする。
(1) 埋蔵場所の使用者
(2) 祖先の祭祀を主宰すべき者及び主宰しようとする者
(3) 墓地,埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第3条第2号に規定する墓地使用者等,死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者
(平18規則7・追加,平19規則30・一部改正,平23規則27・旧第15条の2繰上)
2 前項の場合において,埋蔵場所を原状に回復しなければならないときは,市長の指示を受けなければならない。
(昭58規則10・平18規則7・平19規則30・一部改正,平23規則27・旧第16条繰上,平29規則26・一部改正)
(返還命令等の予告)
第16条 条例第6条第1項の規定により使用場所の全部又は一部を変更し,若しくは返還させ,又は物件の位置を変更させる場合においては,市長は,3月以前にこれを使用者に予告するものとする。
(平23規則27・旧第17条繰上)
区分 | 種別 | 居住の別 | 使用料 | |
霊園 | 宇都宮市北山霊園 | 第1種 | 市内 | 1,404,000円 |
市外 | 2,106,000円 | |||
第2種 | 市内 | 655,000円 | ||
市外 | 982,500円 | |||
第3種 | 市内 | 250,000円 | ||
市外 | 375,000円 | |||
第4種 | 市内 | 164,000円 | ||
市外 | 246,000円 | |||
宇都宮市聖山公園 | 第4種 | 市内 | 190,000円 | |
市外 | 285,000円 | |||
宇都宮市東の杜公園 | 第4種及び芝生 | 市内 | 230,000円 | |
市外 | 345,000円 | |||
墓地 | 宇都宮市上河内東山霊園 | 第1種 |
| 215,000円 |
第2種 | 186,000円 | |||
第3種 | 130,000円 | |||
第4種 | 105,000円 | |||
第5種 | 100,000円 | |||
宇都宮市河内霊園 | 第1種 | 230,000円 | ||
宇都宮市河内北霊園 | 第1種 | 250,000円 | ||
その他の墓地 | 第1種 | 市内 | 78,000円 | |
市外 | 117,000円 | |||
第2種 | 市内 | 37,400円 | ||
市外 | 56,100円 | |||
第3種 | 市内 | 14,000円 | ||
市外 | 21,000円 | |||
第4種 | 市内 | 6,200円 | ||
市外 | 9,300円 |
(昭40規則15・昭48規則9・昭51規則21・昭56規則15・昭58規則10・昭61規則6・平3規則46・平9規則43・平9規則49・平19規則6・一部改正,平23規則27・旧第18条繰上・一部改正)
(使用料の分納)
第18条 条例第15条第1項ただし書又は第16条の8第1項ただし書の規定により,使用料を分割して納付しようとする者は,使用料分納申請書に連帯保証人の保証書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請があつた場合において,分納すべき正当な事由があると認めるときは,申請人に対し使用料分納承認書を交付するものとする。
(昭58規則10・追加,昭61規則6・一部改正,平23規則27・旧第18条の2繰上,平29規則26・一部改正)
(使用料の還付)
第19条 条例第15条第4項ただし書の規定により使用料の還付を請求しようとする者は,使用料還付申請書に請求事由を証する書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(昭40規則15・昭58規則10・一部改正)
(共用施設管理手数料の徴収の時期)
第20条 共用施設管理手数料は,毎年5月に当該年度分を徴収する。ただし,年度の中途で使用を許可した場合は,使用許可の際徴収する。
(昭51規則21・昭61規則6・一部改正)
(共用施設管理手数料の減免)
第21条 条例第16条第1項ただし書の規定により共用施設管理手数料の減免を受けようとする者は,手数料減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請があつた場合において必要があると認めるときは,申請人に対し必要な書類の呈示を求めることができる。
(昭58規則10・昭61規則6・一部改正)
(合葬墓埋蔵場所使用料)
第21条の2 条例第16条の8第2項の規定により読み替えて準用される条例第15条第3項の規定による本市以外に住所を有する者で使用を許可されたものの使用料の額は,焼骨1体につき37,500円とする。
(平29規則26・追加)
(土地の一時使用)
第22条 墓園内の土地を埋蔵場所工事その他これに類する事由により一時使用しようとする者は,土地一時使用許可申請書を市長に提出し,その許可を受けなければならない。
2 前項の申請について許可する場合においては,市長は,申請人に対し,必要な条件を附すことができる。
(昭40規則15・昭58規則10・平19規則30・一部改正)
(土地一時使用許可の取消し等)
第23条 市長は,土地の一時使用許可を得た者(以下「土地一時使用者」という。)が前条第2項に規定する許可条件に違反したときは,当該使用許可を取り消し,又は取り消した後土地一時使用者が新たに土地一時使用許可申請をすることを制限することができる。
(昭61規則6・追加)
(土地の原状回復)
第24条 土地一時使用者は,土地の使用が終了したとき,又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは,直ちに当該土地を原状に回復しなければならない。
(昭61規則6・追加)
(昭49規則55・追加,昭61規則6・旧第22条の2繰下,平19規則30・平23規則27・平29規則26・一部改正)
(平25規則36・追加,平29規則26・一部改正)
(様式)
第27条 この規則に規定する申請書等の様式は,別に定める。
(昭58規則10・追加,昭61規則6・旧第22条の3繰下,平25規則36・旧第26条繰下)
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか,墓園の管理について必要な事項は,別に定める。
(昭40規則15・一部改正,昭61規則6・旧第23条繰下,平25規則36・旧第27条繰下)
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和40年4月1日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和45年2月12日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月28日規則第9号)
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月1日規則第55号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月26日規則第21号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月22日規則第62号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月24日規則第15号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月23日規則第10号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月24日規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月22日規則第6号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月20日規則第46号)抄
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月29日規則第43号)
この規則は,平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日規則第49号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月24日規則第52号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月24日第7号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月5日規則第6号)
この規則は,平成19年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月23日規則第30号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日規則第27号)
この規則は,平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日規則第36号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月29日規則第26号)
この規則は,平成29年8月1日から施行する。