○宇都宮市斎場条例
昭和53年3月23日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は,市が設置する斎場の管理及び使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例42・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「斎場」とは,火葬場,待合室,式場,式場控室,通夜控室及び霊安室をいう。
(平20条例42・一部改正)
(名称及び位置)
第3条 斎場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇都宮市悠久の丘 | 宇都宮市上欠町719番地1 |
(平19条例73・平20条例42・一部改正)
(使用の許可)
第4条 斎場を使用しようとする者は,市長に申請し,許可を受けなければならない。
2 前項の申請が,本市の住民以外の者から提出されたときは,市長において支障がないと認める場合に限り,これを許可するものとする。ただし,斎場の使用について,本市と別に協定を締結した地方公共団体(以下「関係団体」という。)の住民にあつては,これを本市の住民とみなす。
3 市長は,斎場の管理上必要があると認めるときは,第1項の許可に条件を付することができる。
(平6条例30・平19条例73・平20条例42・一部改正)
(使用の制限)
第5条 市長は,斎場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは,その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備をき損し,又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 斎場の管理上支障があると認めるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(平19条例73・追加)
(使用料)
第6条 斎場を使用する者は,使用許可又は使用の際,別表の該当する金額の合計額を使用料として納付しなければならない。
2 既納の使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(昭60条例8・平3条例41・平9条例4・平16条例37・一部改正,平19条例73・旧第5条繰下,平20条例42・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 市長は,特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。
(平19条例73・旧第6条繰下)
(許可の取消し等)
第8条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,斎場の使用を制限し,又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において,使用者が損害を受けることがあつても,市はその責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例の施行規則に違反したとき。
(2) 第5条各号の規定に該当するとき。
(3) 第4条第3項の条件に違反したとき。
(4) 詐欺その他不正な手段により第4条第1項の許可を受けたとき。
(5) その他市長が管理上必要があると認めたとき。
(平19条例73・追加)
(指定管理者による管理)
第9条 市長は,斎場の設置目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に斎場の管理を行わせることができる。
(平19条例73・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 前条の規定により,指定管理者に斎場の管理を行わせる場合において,当該指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。
(2) 火葬に関する業務
(3) 斎場の維持及び管理
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(平19条例73・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は,この条例,この条例の施行規則及び斎場の管理に関する協定の定めるところに従い,適正に斎場の管理を行わなければならない。
(平19条例73・追加)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(平19条例73・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(宇都宮市火葬場及び霊柩車使用条例の廃止)
2 宇都宮市火葬場及び霊柩車使用条例(昭和27年条例第5号)は,廃止する。
(経過規定)
3 この条例施行の際,宇都宮市火葬場に係る予算の執行等について「火葬場」とあるのは,なお,従前の用語を使用することができる。
附則(昭和53年12月22日条例第40号)
この条例は,公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第74号で昭和54年1月2日から施行)
附則(昭和55年9月2日条例第38号)
この条例は,昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和58年3月23日条例第6号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月22日条例第8号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月22日条例第6号)
1 この条例は,昭和61年6月1日から施行する。
2 改正後の宇都宮市斎場条例別表の規定は,昭和61年6月1日以後に霊柩車を使用する者に係る使用料について適用し,同日前に使用する者に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(昭和63年3月23日条例第6号)
1 この条例は,昭和63年6月1日から施行する。
2 改正後の宇都宮市斎場条例の規定は,この条例の施行の日以後に霊柩車を使用する者に係る使用料について適用し,同日前に使用する者に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成3年12月20日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成4年3月24日条例第12号)
この条例は,平成4年5月1日から施行する。ただし,別表霊安室の項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成6年6月22日規則第30号)
この条例は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成19年7月2日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(供用開始の日)
2 宇都宮市斎場(西斎場)の供用開始の日は,別に条例で定める。
附則(平成20年9月25日条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,平成21年3月15日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 宇都宮市斎場条例の一部を改正する条例(平成19年条例第73号)附則第2項に規定する条例で定める供用開始の日は,施行日とする。
附則(平成26年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行の際現に宇都宮市斎場条例,宇都宮市農林公園ろまんちっく村条例,うつのみや平成記念子どものもり公園条例又は宇都宮市サイクリングターミナル条例に規定する施設を使用又は宿泊している者の当該使用又は宿泊に係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
附則(令和元年7月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行の際現に第23条の規定による改正前の宇都宮市斎場条例,第28条の規定による改正前の宇都宮市農林公園ろまんちっく村条例,第38条の規定による改正前のうつのみや平成記念子どものもり公園条例又は第48条の規定による改正前の宇都宮市サイクリングターミナル条例の規定に基づき,これらの条例に規定する施設を使用又は宿泊している者の当該使用又は宿泊に係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平20条例42・全改,平26条例2・令元条例2・一部改正)
種別 | 単位 | 金額 | |||
死亡者が本市又は関係団体の住民である場合 | 左記以外の者である場合 | ||||
火葬場 | 13歳以上の者 | 1体 | 無料 | 63,800円 | |
13歳未満の者 | 1体 | 無料 | 47,850円 | ||
死産児 | 1胎 | 無料 | 31,900円 | ||
待合室 | 1室1回(2時間以内) | 5,600円 | 22,410円 | ||
式場(式場控室を含む。) | 告別式1室1回(3時間30分以内) | 150席室 | 34,150円 | 68,300円 | |
100席室 | 28,800円 | 57,610円 | |||
50席室 | 23,300円 | 46,610円 | |||
通夜式1室1回(4時間30分以内) | 150席室 | 43,880円 | 87,780円 | ||
100席室 | 37,030円 | 74,060円 | |||
50席室 | 29,950円 | 59,910円 | |||
通夜控室 | 1室1回(午前の告別式まで14時間以内) | 12,980円 | 25,970円 | ||
1室1回(午後の告別式まで18時間以内) | 16,700円 | 33,410円 | |||
霊安室 | 1体1回(24時間以内) | 4,910円 | 9,830円 |