○宇都宮市地区農業協力委員設置規則
昭和38年8月16日
規則第33号
(設置)
第1条 市の農林行政の円滑なる運営及び普及指導の末端滲透を図るため,所管区域内に宇都宮市地区農業協力委員(以下「協力委員」という。)を置く。
(担当地域)
第2条 協力委員の担当区域は,概ね農家20戸から30戸までをもつて担当区域とする。ただし,当該区域の広ぼう又は態様に応じ,適宜これを増減することができる。
(任期等)
第3条 協力委員は,当該地区住民から推薦のあつた者の中から市長が適当と認めた者につき,これを委嘱する。
2 協力委員は,非常勤とし,その任期は1年とする。ただし,後任者が委嘱されるまでその職務を行う。
3 補欠協力委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務)
第4条 協力委員は,概ね次に掲げる事務を担当する。
(1) 担当区域内農家に対する農政活動の周知徹底に関すること。
(2) 農業改良普及等の末端滲透に関すること。
(3) 農業委員会に関する連絡協調に関すること。
(4) その他市長が必要と認めた事項
(報酬)
第5条 市は,協力委員に対し,別に定める報酬を支給するものとする。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。