○宇都宮市農林公園ろまんちっく村条例
平成8年3月22日
条例第15号
(設置)
第1条 農林業への理解を深め,食文化及び健康づくりに親しむ場を市民に提供することにより,農林業の振興と地域の活性化を図るとともに,市民の余暇活動の充実に資するため,農林公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農林公園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 宇都宮市農林公園ろまんちっく村
位置 宇都宮市新里町丙254番地
(業務)
第3条 宇都宮市農林公園ろまんちっく村(以下「ろまんちっく村」という。)において行う業務は,次のとおりとする。
(1) 農林業の体験実習に関すること。
(2) 農林業に関する情報の提供に関すること。
(3) 郷土料理,農産加工品等の食に親しむ場の提供に関すること。
(4) 市民の余暇の活用,教養及び文化の向上並びに健康の増進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,その目的を達成するために必要な業務に関すること。
(有料施設)
第4条 有料施設は,次のとおりとする。
(1) ろまんちっく温泉館(クア施設,露天風呂,宿泊施設,調理実習室及び研修室)
(2) 体験センター(研修室及び展示棟)
(3) クラインガルテン
(4) 土地又は建物の一部
(平10条例47・全改,平20条例19・一部改正)
(利用の許可)
第5条 有料施設を利用しようとする者(前条第5号の土地又は建物の一部の利用にあっては,占用して利用しようとする者に限る。)は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は,ろまんちっく村の管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。
(平10条例47・平17条例49・一部改正)
(利用許可の制限)
第6条 指定管理者は,施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は,その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属施設をき損し,又は汚損するおそれがあるとき。
(3) ろまんちっく村の管理上支障があると認めるとき。
(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。
(平17条例49・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は,施設の利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,当該施設の利用を制限し,又は利用許可を取り消すことができる。この場合において,利用者が損害を受けることがあっても,市はその責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく施行規則に違反したとき。
(2) 前条各号の規定に該当したとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(5) その他指定管理者が管理上必要があると認めるとき。
(平17条例49・一部改正)
(指定管理者による管理)
第8条 市長は,ろまんちっく村の設置目的を効果的に達成するため,指定管理者にろまんちっく村の管理を行わせるものとする。
(平17条例49・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) ろまんちっく村の利用の許可及び制限に関する業務
(3) ろまんちっく村の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(平17条例49・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は,この条例,この条例に基づく規則及びろまんちっく村の管理に関する協定の定めるところに従い,適正にろまんちっく村の管理を行わなければならない。
(平17条例49・追加,平20条例19・一部改正)
(利用料金)
第11条 有料施設の利用許可を受けた者は,利用料金を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,設備又は備品を利用する者は,その利用料金を納付しなければならない。
3 指定管理者は,前2項に規定する利用料金を自己の収入とするものとする。
(平10条例47・平15条例31・一部改正,平17条例49・旧第9条繰下・一部改正,平20条例19・一部改正)
(利用料金の承認)
第12条 利用料金は,別表に定める金額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも,同様とする。
3 指定管理者は,第1項の承認を受けたときは,速やかにその利用料金を公表しなければならない。
(平17条例49・旧第10条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は,市長が定める特別な理由があるときは,利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例49・旧第11条繰下・一部改正)
(利用料金の不還付)
第14条 既納の利用料金は,還付しない。ただし,指定管理者は,市長が定める特別な理由があるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例49・旧第12条繰下・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
(平17条例49・旧第13条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
(使用開始)
2 前項の規定にかかわらず,施設の使用開始の日は,規則で定める。
(平成8年規則第72号で平成8年9月14日から使用開始。ただし,クラインガルテンは,平成8年7月1日から使用開始)
附 則(平成9年3月24日条例第20号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月18日条例第47号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月27日条例第31号)
この条例は,平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成17年6月24日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第8条の規定により管理を委託している農林公園ろまんちっく村については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定に係る期間の初日の前日)までの間は,なお従前の例による。
3 指定管理者に農林公園ろまんちっく村の管理を行わせる場合においては,当該管理を行わせる日前にこの条例による改正前の宇都宮市農林公園ろまんちっく村条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は,この条例による改正後の宇都宮市農林公園ろまんちっく村条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成20年3月25日条例第19号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行の際現に宇都宮市斎場条例,宇都宮市農林公園ろまんちっく村条例,うつのみや平成記念子どものもり公園条例又は宇都宮市サイクリングターミナル条例に規定する施設を使用又は宿泊している者の当該使用又は宿泊に係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行の際現に第23条の規定による改正前の宇都宮市斎場条例,第28条の規定による改正前の宇都宮市農林公園ろまんちっく村条例,第38条の規定による改正前のうつのみや平成記念子どものもり公園条例又は第48条の規定による改正前の宇都宮市サイクリングターミナル条例の規定に基づき,これらの条例に規定する施設を使用又は宿泊している者の当該使用又は宿泊に係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
別表(第12条関係)
(平10条例47・平17条例49・平20条例19・平26条例2・令元条例2・一部改正)
(1) ろまんちっく温泉館,体験センター及びクラインガルテン
区分 | 利用料金の上限額 | ||
ろまんちっく温泉館 | クア施設 | 一般 | 1人につき 1,560円 |
中学生以下 | 1人につき 780円 | ||
露天風呂 | 一般 | 1人につき 1,030円 | |
中学生以下 | 1人につき 510円 | ||
宿泊施設 | 一般 | 1人につき 12,550円 | |
中学生以下 | 1人につき 6,270円 | ||
調理実習室 | 1時間につき 3,130円 | ||
第1研修室 | 1時間につき 3,130円 | ||
第2研修室 | 1時間につき 1,560円 | ||
体験センター | 研修室 | 1時間につき 510円 | |
展示棟 | 1時間につき 1,250円 | ||
クラインガルテン | 1平方メートルにつき月額 100円 |
(2) 土地及び建物
区分 | 利用料金の上限額 | |
土地 | 1平方メートルにつき日額 | 10円 |
建物 | 1平方メートルにつき日額 | 120円 |
備考 1 面積が1平方メートルに満たないとき又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは,1平方メートルとして計算する。 2 営利を目的として利用する場合の利用料金は,当該利用料金の5倍の額とする。 |
(3) 設備及び備品
区分 | 利用料金の上限額 | |
設備又は備品 | 設備又は備品の種類に応じて市長が別に定める利用の単位 | 1,030円の範囲内で市長が別に定める額 |