○宇都宮市農産加工所条例
平成3年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 地域住民自らが農産物を加工し,その付加価値を高めることにより農業の振興を図り,豊かな市民生活の形成と地域社会の活性化に寄与するため,農産加工所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農産加工所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 宇都宮市篠井農産加工所
位置 宇都宮市下小池町466番地1
(事業)
第3条 農産加工所において行う事業は,次のとおりとする。
(1) 農産加工技術の指導及び普及に関すること。
(2) 農産加工品の開発に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,農産加工所の目的を達成するため必要な事業
(平17条例52・全改)
(使用の許可)
第4条 農産加工所を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,農産加工所の管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。
(平17条例52・全改)
(使用許可の制限)
第5条 市長は,農産加工所の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 設備,器具等をき損し,又は汚損するおそれのあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認めるとき。
(平17条例52・追加)
(使用料)
第6条 第4条第1項の許可を受けて農産加工所を使用する者(以下「使用者」という。)は,使用料を納付しなければならない。
施設名 | 金額 |
加工室 | 1時間につき 1,220円 |
4 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。
(令2条例50・追加)
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その使用を停止し,又は使用許可を取り消すことができる。この場合において,使用者が損害を受けることがあっても,市はその責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号の規定に該当したとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が管理上必要があると認めるとき。
(平17条例52・追加,令2条例50・旧第6条繰下)
(指定管理者による管理)
第8条 市長は,農産加工所の設置目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に農産加工所の管理を行わせることができる。
(平17条例52・追加,令2条例50・旧第7条繰下)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 前条の規定により指定管理者に農産加工所の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 農産加工所の使用の許可及び制限に関する業務
(3) 農産加工所の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(平17条例52・追加,令2条例50・旧第8条繰下・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は,この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い,適正に農産加工所の管理を行わなければならない。
(平17条例52・追加,令2条例50・旧第9条繰下)
2 第6条の規定は,利用料金については,適用しない。
4 利用料金は,第4条第1項の規定により利用の許可を受けた際納付しなければならない。
5 指定管理者は,第1項の利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(令2条例50・追加)
3 指定管理者は,第1項の承認を受けたときは,速やかにその利用料金を公表しなければならない。
(令2条例50・追加)
(利用料金の免除)
第13条 指定管理者は,市長が特別な理由があると認めるときは,利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(令2条例50・追加)
(利用料金の不還付)
第14条 既納の利用料金は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(令2条例50・追加)
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
(平17条例52・旧第5条繰下,令2条例50・旧第10条繰下)
附 則
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第18号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月24日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第4条の規定により管理を委託している農産加工所の管理については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定に係る期間の初日の前日)までの間は,なお従前の例による。
3 指定管理者に農産加工所の管理を行わせる場合においては,当該管理を行わせる日前に市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は,指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(令和2年12月23日条例第50号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。