○宇都宮市準用河川占用料条例
平成11年12月17日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は,河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき市が徴収する流水占用料及び土地占用料の額,徴収方法等について,必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収等)
第2条 法第100条第1項の準用河川について,法第23条又は第24条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は,流水占用料又は土地占用料(以下「流水占用料等」という。)を納付しなければならない。
2 流水占用料の額は,別表の規定により算定した額(10円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てた額)とし,その額が100円に満たないときは,100円とする。
(平16条例37・平21条例11・平26条例2・令元条例2・一部改正)
(流水占用料等の徴収方法)
第3条 市長は,占用の許可をした日から2月以内に流水占用料等を一括して徴収するものとする。ただし,当該許可に係る占用の期間が許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の翌年度以降の流水占用料等については,毎年度,当該年度分をその年度の5月31日までに徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,流水占用料等を一括して納入させることが困難であると認めるときは,4回を限度として分割徴収することができる。
(流水占用料等の減免)
第4条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,占用者の申請に基づき,流水占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が占用するとき。
(2) 防火又はかんがいのために占用するとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
(延滞金の徴収)
第5条 市長は,法第74条第1項の督促をしたときは,延滞金を徴収するものとする。
2 前項の延滞金の額は,督促に係る流水占用料等の額に,その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
3 前項の場合において,その計算の基礎となる流水占用料等の額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(流水占用料等の還付)
第6条 市長は,占用者が許可の内容を変更し,又は法第75条第2項の規定による処分を受けたことにより流水占用料等の額に変更を生じた場合において,既納の流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは,その超える額の流水占用料等を還付するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
附 則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月20日条例第47号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年12月19日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月27日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日(以下「施行日という。)から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第11号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月20日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇都宮市道路占用料条例別表,改正後の宇都宮市準用河川占用料条例別表及び改正後の宇都宮市下水道条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し,施行日前に徴収すべき占用料については,なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項,河川法(昭和39年法律第167号)第24条又は宇都宮市下水道条例第25条第1項若しくは第2項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けて占用している物件(施行日以後において許可に係る期間が更新された物件を含む。以下「既存占用物件」という。)の施行日以後の占用期間(以下「継続占用期間」という。)に係る占用料の額は,当該既存占用物件について,改正後の宇都宮市道路占用料条例別表,改正後の宇都宮市準用河川占用料条例別表又は改正後の宇都宮市下水道条例別表の規定により算定される額が次の各号に掲げる年度の区分に応じて算定した額を超えるときは,当該各号により算定した金額とする。
(1) 平成24年度 当該既存占用物件の継続占用期間について改正前の宇都宮市道路占用料条例別表,改正前の宇都宮市準用河川占用料条例別表又は改正前の宇都宮市下水道条例別表の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成25年度以降の年度 当該既存物件に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額
附 則(平成26年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇都宮市道路占用料条例別表,宇都宮市準用河川占用料条例別表,宇都宮市法定外公共物管理条例別表及び宇都宮市下水道条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用(この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項,河川法(昭和39年法律第167号)第24条,宇都宮市法定外公共物管理条例第4条第1項又は宇都宮市下水道条例第25条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けて占用している物件(施行日以後において許可に係る期間が更新された物件を含む。)による占用を含む。以下同じ。)に係る占用料について適用し,施行日前の占用に係る占用料については,なお従前の例による。
附 則(平成29年12月21日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇都宮市道路占用料条例別表,宇都宮市準用河川占用料条例別表,宇都宮市法定外公共物管理条例別表及び宇都宮市下水道条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用(この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項,河川法(昭和39年法律第167号)第24条,宇都宮市法定外公共物管理条例第4条第1項又は宇都宮市下水道条例第25条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けて占用している物件(施行日以後において許可に係る期間が更新された物件を含む。)による占用を含む。以下同じ。)に係る占用料について適用し,施行日前の占用に係る占用料については,なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇都宮市道路占用料条例別表,宇都宮市準用河川占用料条例別表及び宇都宮市下水道条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用(この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項,河川法(昭和39年法律第167号)第24条又は宇都宮市下水道条例第25条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けて占用している物件(施行日以後において許可に係る期間が更新された物件を含む。)による占用を含む。以下同じ。)に係る占用料について適用し,施行日前の占用に係る占用料については,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平12条例47・平15条例38・平16条例37・平21条例11・平23条例40・平26条例49・平29条例33・令元条例2・令3条例13・一部改正)
1 流水占用料
区分 | 単位 | 金額 |
鉱工業に供するもの | 毎秒1リットルにつき1年 | 4,063円 |
発電以外の原動力に供するもの | 毎秒1リットルにつき1年 | 128円 |
発電に供するもの | 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第1項第3号の規定により国土交通大臣が定める額 | |
上記以外のものに供するもの | 上記に準じて市長が別に定める額 |
2 土地占用料
区分 | 単位 | 金額 | |
第1種電柱 | 1本につき1年 | 510円 | |
第2種電柱 | 790円 | ||
第3種電柱 | 1,100円 | ||
第1種電話柱 | 460円 | ||
第2種電話柱 | 730円 | ||
第3種電話柱 | 1,000円 | ||
標識類 | 1本につき1年 | 730円 | |
管線類 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 19円 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 27円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 41円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 55円 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 82円 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110円 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 190円 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 270円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 550円 | ||
通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 120円 | |
上記に掲げるもの以外の土地の使用又は収益 | 100円 |
備考
1 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 許可の期間が許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは,各年度ごとに計算する。
4 占用の期間が1年未満であるとき又は当該期間に1年未満の端数があるときは月割りにより計算し,当該期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。
5 算出の基礎となる占用の水量が毎秒1リットルに満たないとき又はその水量に毎秒1リットル未満の端数があるときは毎秒1リットルとして計算し,占用の面積が0.01平方メートル未満であるとき又はその面積に0.01平方メートル未満の端数があるときはその全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算し,占用の長さが0.01メートル未満であるとき又はその長さに0.01メートル未満の端数があるときはその全長又はその端数の長さを切り捨てて計算する。