○宇都宮市建築協定条例
昭和31年12月25日
条例第43号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定により市長が住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し,かつ,土地の環境を改善するため必要と認めて指定する区域内においては,土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は,当該権利の目的となつている土地について一定の区域を定め,その区域内における建築物の敷地,位置,構造,用途,形態,意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第41号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。