○宇都宮市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
平成2年9月19日
条例第32号
宇都宮都市計画平松本町第一地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成元年条例第58号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき,地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより,適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の規定は,別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
(平7条例33・追加,平13条例28・平16条例19・平18条例20・一部改正)
(平7条例33・追加,平13条例28・平30条例15・一部改正)
(平7条例33・旧第4条繰下・一部改正,平14条例17・一部改正)
(平7条例33・旧第5条繰下・一部改正,平16条例19・旧第7条繰下,平18条例20・旧第8条繰上)
(平7条例33・旧第6条繰下・一部改正,平16条例19・旧第8条繰下,平18条例20・旧第9条繰上)
(平7条例33・旧第7条繰下・一部改正,平16条例19・旧第9条繰下,平18条例20・旧第10条繰上)
(平7条例33・旧第8条繰下・一部改正,平16条例19・旧第10条繰下・一部改正,平18条例20・旧第11条繰上・一部改正)
2 市長は,前項の許可を行う場合においては,あらかじめ宇都宮市建築審査会の意見を聴かなければならない。
(平7条例33・旧第9条繰下・一部改正,平16条例19・旧第11条繰下・一部改正,平18条例20・旧第12条繰上・一部改正)
(平7条例33・旧第10条繰下・一部改正,平16条例19・旧第12条繰下,平18条例20・旧第13条繰上・一部改正)
(1) 増築又は改築に係る部分の建築物等の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離が別表第2カ(イ)欄に掲げる数値以上で,増築,改築,大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合
(2) 増築又は改築に係る部分の建築物等の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離が別表第2カ(イ)欄に掲げる数値未満で,次のものを増築又は改築をする場合
ア 軒の高さが2.3メートル以下の車庫
イ 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。)
(平9条例29・追加,平16条例19・旧第13条繰下・一部改正,平18条例20・旧第14条繰上・一部改正)
(平13条例33・追加,平16条例19・旧第14条繰下・一部改正,平18条例20・旧第15条繰上・一部改正)
(平13条例33・追加,平16条例19・旧第15条繰下・一部改正,平18条例20・旧第16条繰上・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(平7条例33・旧第11条繰下,平9条例29・旧第13条繰下,平13条例33・旧第14条繰下,平16条例19・旧第16条繰下,平18条例20・旧第17条繰上)
(罰則)
第17条 次の各号の一に該当する者は,200,000円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後において,当該建築物の敷地を分割したことにより第6条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者,管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者
(平7条例2・一部改正,平7条例33・旧第12条繰下・一部改正,平9条例29・旧第14条繰下,平13条例33・旧第15条繰下,平16条例19・旧第17条繰下・一部改正,平18条例20・旧第18条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第35号で平成2年10月1日から施行)
(平19条例31・旧附則・一部改正)
(河内町の編入に伴う経過措置)
2 河内町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,編入前の河内町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成6年河内町条例第8号。以下「河内町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
(平19条例31・追加)
3 編入日前に,河内町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については,なお従前の河内町条例の例による。
(平19条例31・追加)
附則(平成5年6月22日条例第29号)
この条例は,平成5年6月25日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成7年9月28日条例第33号)
この条例は,平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第18号)
この条例は,都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定に係る同法第20条第1項の規定による告示の日から施行する。
附則(平成9年6月23日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第43号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第46号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第2豊郷台地区地区整備計画区域の部及び別表第3豊郷台地区地区整備計画区域の項の改正規定は,宇都宮都市計画豊郷台地区地区計画の変更に関する都市計画の決定に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による告示の日から施行する。
(告示日 平成12年10月10日)
附則(平成12年12月20日条例第54号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成13年6月22日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成13年9月28日条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第44号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,宇都宮都市計画宇都宮インターパーク地区計画に関する都市計画の決定に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日から施行する。
(告示日 平成14年4月1日)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項に規定する仮換地の指定が行われていない宇都宮インターパーク地区整備計画区域内の土地については,当該土地に係る仮換地の指定が行われるときまでは,改正後の第6条の規定は,適用しない。
附則(平成14年12月20日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項に規定する仮換地の指定が行われていない宇都宮テクノポリスセンター地区整備計画区域内の土地については,当該土地に係る仮換地の指定が行われるときまでは,改正後の第6条の規定は,適用しない。
附則(平成15年3月25日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年9月28日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月5日条例第31号)
この条例は,平成19年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第24号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第47号)
この条例は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第58号)
この条例は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第33号)
この条例は,平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第46号)
この条例は,平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第32号)
この条例は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日条例第51号)
この条例は,平成25年10月2日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第24号)
この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条の規定 上河内都市計画区域の宇都宮都市計画区域への統合に伴う宇都宮都市計画中里原地区地区計画の変更に関する都市計画の決定に係る都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による告示の日
(告示日 平成28年3月29日)
附則(平成28年6月30日条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年6月29日条例第26号)
この条例は,平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第15号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日条例第24号)
この条例は,平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第28号)
この条例は,令和元年12月20日から施行する。
附則(令和2年7月1日条例第37号)
この条例は,令和2年7月2日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第15号)
この条例は,令和3年3月24日から施行する。
附則(令和3年10月1日条例第32号)
この条例は,令和3年10月2日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第43号)
この条例は,令和3年12月22日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第16号)
この条例は,令和4年3月25日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平7条例33・平9条例29・平9条例43・平12条例46・平12条例54・平13条例33・平13条例44・平14条例17・平14条例54・平15条例23・平16条例19・平16条例32・平19条例31・平20条例24・平20条例58・平21条例33・平23条例32・平25条例51・平28条例24・平30条例24・令元条例28・令2条例37・令3条例15・令3条例32・令3条例43・令4条例16・一部改正)
名称 | 区域 |
平松本町第一地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画平松本町第一地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
豊郷台地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画豊郷台地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
城西ニュータウン地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画城西ニュータウン地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
石井町陽東ニュータウン地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画石井町陽東ニュータウン地区地区計画のうち,地区整備計画が定められた区域 |
篠井ニュータウン地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画篠井ニュータウン地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
ウッドユータウンみやのもり地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画ウッドユータウンみやのもり地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
宝木新里ニュータウン地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画宝木新里ニュータウン地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
イーストヒルズ宇都宮地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画イーストヒルズ宇都宮地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
ふれあいタウン岩曽地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画ふれあいタウン岩曽地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
フラワーニュータウン三向宝木地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画フラワーニュータウン三向宝木地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
グローイングタウン西川田地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画グローイングタウン西川田地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
宇都宮インターパーク地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画宇都宮インターパーク地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
宇都宮テクノポリスセンター地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画宇都宮テクノポリスセンター地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
陽東桜が丘地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画陽東桜が丘地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
二荒山神社前地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画二荒山神社前地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
陽東ベルモール地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画陽東ベルモール地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
グリーンタウン地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画グリーンタウン地区地区整備計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
奈坪ニュータウン地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画奈坪ニュータウン地区地区整備計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
宇都宮駅東口地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画宇都宮駅東口地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
みずほの緑の郷地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画みずほの緑の郷地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
中里原地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画中里原地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
宝木の郷地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画宝木の郷地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
グリーンアベニュー針ヶ谷地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画グリーンアベニュー針ヶ谷地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
グリーン・ヒル砥上地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画グリーン・ヒル砥上地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
細谷宝木地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画細谷宝木地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
グッドライフタウン氷室地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画グッドライフタウン氷室地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
さつきタウン奈坪地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画さつきタウン奈坪地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
緑の丘金井久保地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画緑の丘金井久保地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
白沢学舎の郷地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画白沢学舎の郷地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
スマイルタウン奈坪地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画スマイルタウン奈坪地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
ハーモニータウン東岡本地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された宇都宮都市計画ハーモニータウン東岡本地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条―第9条関係)
(平7条例33・全改,平8条例18・平9条例29・平9条例43・平12条例46・平12条例54・平13条例28・平13条例33・平13条例44・平14条例54・平15条例23・平16条例19・平16条例32・平18条例20・平19条例31・平20条例24・平20条例47・平20条例58・平21条例33・平22条例46・平23条例32・平25条例51・平28条例40・平29条例26・平30条例15・平30条例24・令元条例28・令2条例37・令3条例15・令3条例32・令3条例43・令4条例16・一部改正)
地区整備計画区域の名称 | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | |
地区 | 建築してはならない建築物 | 建築物の容積率の制限 | 建築物の建蔽率の制限 | 建築物の敷地面積の制限 | 建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の高さの制限 | 建築物の各部分の高さの制限 | 建築物の軒の高さの制限 | ||
(ア) | (イ) | |||||||||
平松本町第一地区地区整備計画区域 | 全地区 |
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| 165平方メートル | 外壁等の面から道路境界線までの距離 | 1.5メートル(敷地の北側に道路がある場合において,地階を除く階数が2以下で,かつ,延べ面積500平方メートル未満の建築物を建築するときの北側の道路に面する後退距離は,1メートル以上とすることができる。) |
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外壁等の面から北側の隣地境界線までの距離 | 1メートル | |||||||||
豊郷台地区地区整備計画区域 | 住宅専用地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 法別表第二(い)項第2号,第4号から第6号まで,第8号及び第9号に規定するもの (3) 前各号の建築物に附属するもの |
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| 180平方メートル | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | 9メートル |
| 6.5メートル |
センター地区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) 専用住宅(一戸建) (2) 法別表第二(に)項第2号及び第6号に規定するもの (3) 倉庫(センター地区内で建築できる建築物に附属するものは除く。) |
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サブセンター地区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) 専用住宅(長屋建を含む。) (2) 法別表第二(に)項第2号及び第4号から第6号までに規定するもの (3) 倉庫(サブセンター地区内で建築できる建築物に附属するものは除く。) |
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| 200平方メートル | 外壁等の面から地区整備計画で定められた幹線道路境界線及び補助幹線道路境界線までの距離 | 1メートル | 12メートル |
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城西ニュータウン地区整備計画区域 | 住宅専用地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 法別表第二(い)項第8号に規定する診療所(以下この表において「診療所」という。) (3) 地域集会所 (4) ガス施設(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第4号に規定するものをいう。以下この表において同じ。) (5) ポンプ場(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1項第2号に規定するものをいう。) (6) 前各号の建築物に附属するもの | 8/10 | 5/10 | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | 10メートル | 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路があるときは,当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がないときは,当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合は,その建築物の敷地の地盤面は,当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)及び前面道路の反対側の境界線から水平距離が20メートル以下の範囲内においては,前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの | |
住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 (3) 理髪店,美容院,貸衣装屋,本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 (4) 洋服店,畳店,建具店,自転車店,家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (5) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋,米屋,豆腐屋,菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (6) 診療所 (7) 住宅で第2号から第6号までに掲げる用途を兼ねるもの (8) 前各号の建築物に附属するもの | |||||||||
商業地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 (2) 理髪店,美容院,貸衣装屋,本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 (3) 洋服店,畳店,建具店,自転車店,家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (4) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋,米屋,豆腐屋,菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (5) 診療所 (6) 前各号の建築物に附属するもの | |||||||||
石井町陽東ニュータウン地区地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 法別表第二(い)項第1号から第3号(寄宿舎を除く。)まで,第8号及び第9号に規定するもの (2) 法別表第二(は)項第3号に規定するもの (3) 地域集会所 (4) 前各号の建築物に附属するもの |
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| 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | 9メートル |
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篠井ニュータウン地区整備計画区域 | 住宅専用地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 診療所 (3) 地域集会所 (4) ガス施設 (5) し尿処理施設(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するものをいう。以下この表において同じ。) (6) 前各号の建築物に附属するもの | 8/10 | 5/10 | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | 10メートル | 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路があるときは,当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がないときは,当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合は,その建築物の敷地の地盤面は,当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)及び前面道路の反対側の境界線から水平距離が20メートル以下の範囲内においては,前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの | 7メートル |
住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 (3) 理髪店,美容院,クリーニング取次店,貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 (4) 洋服店,自転車店,家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの (5) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋,米屋,豆腐屋,菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの (6) 学習塾,華道教室,囲碁教室その他これらに類する施設 (7) 前各号の建築物に附属するもの | |||||||||
ウッドユータウンみやのもり地区整備計画区域 | 住宅専用地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 地域集会所 (3) ガス施設 (4) し尿処理施設 (5) 前各号の建築物に附属するもの | 8/10 | 5/10 | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | 10メートル。ただし,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この表において「令」という。)第2条第1項第6号ロの規定は,適用しない。 | 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路があるときは,当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がないときは,当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合は,その建築物の敷地の地盤面は,当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)及び前面道路の反対側の境界線から水平距離が20メートル以下の範囲内においては,前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの。ただし,令第2条第1項第6号ロの規定は,適用しない。 | 6.5メートル |
住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(長屋建を含む。) (2) 共同住宅 (3) 幼稚園 (4) 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (5) 診療所 (6) 地域集会所 (7) 法別表第二(い)項第9号に規定するもの (8) 前各号の建物に附属するもの | |||||||||
併用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 診療所 (3) 一戸建ての住宅で次に掲げる店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち,延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの(店舗その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 イ 理髪店,美容院その他これらに類するサービス業を営む店舗 ウ 洋服店,自転車店,家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) エ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋,米屋,豆腐屋,菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) オ 学習塾,華道教室,囲碁教室その他これらに類する施設 (4) 法別表第二(い)項第9号に規定するもの (5) 前各号の建築物に附属するもの | |||||||||
宝木新里ニュータウン地区整備計画区域 フラワーニュータウン三向宝木地区整備計画区域 | 住宅専用地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 地域集会所 (3) ガス施設 (4) し尿処理施設 (5) 前各号の建築物に附属するもの | 8/10 | 5/10 | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | 10メートル。ただし,令第2条第1項第6号ロの規定は,適用しない。 | 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路があるときは,当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がないときは,当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合は,その建築物の敷地の地盤面は,当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)及び前面道路の反対側の境界線から水平距離が20メートル以下の範囲内においては,前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの。ただし,令第2条第1項第6号ロの規定は,適用しない。 |
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住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 診療所 (3) 一戸建ての住宅で次に掲げる店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち,延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの(店舗その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 イ 理髪店,美容院その他これらに類するサービス業を営む店舗 ウ 洋服店,自転車店,家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) エ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋,米屋,豆腐屋,菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) オ 学習塾,華道教室,囲碁教室その他これらに類する施設 (4) 法別表第二(い)項第9号に規定するもの (5) 前各号の建築物に附属するもの | |||||||||
日常生活利便施設地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 診療所 (3) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 (4) 理髪店,美容院その他これらに類するサービス業を営む店舗 (5) 洋服店,自転車店,家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (6) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋,米屋,豆腐屋,菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (7) 法別表第二(い)項第9号に規定するもの (8) 前各号の建築物に附属するもの | |||||||||
イーストヒルズ宇都宮地区整備計画区域 | 住宅専用地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 地域集会所 (3) ガス施設 (4) し尿処理施設 (5) 前各号の建築物に附属するもの | 10/10 | 5/10 | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | 9メートル。ただし,令第2条第1項第6号ロの規定は,適用しない。 | 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路があるときは,当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がないときは,当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合は,その建築物の敷地の地盤面は,当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)及び前面道路の反対側の境界線から水平距離が20メートル以下の範囲内においては,前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの。ただし,令第2条第1項第6号ロの規定は,適用しない。 | 7メートル |
日常生活利便施設地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 診療所 (3) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 (4) 理髪店,美容院その他これらに類するサービス業を営む店舗 (5) 洋服店,自転車店,家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (6) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋,米屋,豆腐屋,菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (7) 学習塾,華道教室,囲碁教室その他これらに類する施設 (8) 法別表第二(い)項第9号に規定するもの (9) 前各号の建築物に附属するもの | |||||||||
ふれあいタウン岩曽地区整備計画区域 | 住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 法別表第二(い)項第1号から第4号まで,第6号,第8号及び第9号に規定するもの (2) 法別表第二(は)項第4号及び第7号に規定するもの (3) 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (4) 前各号の建築物に附属するもの |
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| 180平方メートル | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | 10メートル |
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沿道整備地区―1 | 次の各号に掲げる建築物 (1) 法別表第二(い)項第5号及び第7号に規定するもの (2) 法別表第二(は)項第2号に規定するもの (3) 法別表第二(に)項第2号から第6号までに規定するもの (4) 倉庫及び車庫(主たる建築物に附属するものを除く。) |
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| 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線までの距離 | 1メートル |
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沿道整備地区―2 | 次の各号に掲げる建築物 (1) 法別表第二(い)項第5号及び第7号に規定するもの (2) 法別表第二(は)項第2号に規定するもの (3) 法別表第二(に)項第3号から第6号までに規定するもの (4) 法別表第二(ほ)項第2号及び第3号に規定するもの (5) 倉庫及び車庫(主たる建築物に附属するものを除く。) (6) 工場(令第130条の6に規定するもの及び自動車修理工場を除く。) | |||||||||
文教地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 法別表第二(い)項第1号,第3号,第4号,第6号,第8号及び第9号に規定するもの (2) 法別表第二(は)項第2号から第4号まで,第7号及び第8号に規定するもの |
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| 外壁等の面から道路境界線までの距離 | 1メートル |
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グローイングタウン西川田地区整備計画区域 | 住宅専用地区A | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 一戸建ての住宅で令第130条の3各号の一に掲げる用途を兼ねるもののうち,延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの(事務所,店舗その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) (3) 診療所 (4) 地域集会所 (5) 法別表第二(い)項第9号に規定するもの (6) 前各号の建築物に附属するもの |
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| 150平方メートル | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線(住宅専用地区Aの境界となる隣地境界線を除く。)までの距離 | 1メートル | 10メートル | 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線(住宅専用地区Aの境界となる隣地境界線を除く。)までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに6メートルを加えたもの(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路があるときは,当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がないときは,当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合は,その建築物の敷地の地盤面は,当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。) |
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住宅専用地区B |
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宇都宮インターパーク地区整備計画区域 | 一般住宅地区 |
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| 165平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離 | 1メートル |
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沿道住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) 法別表第二(ほ)項第2号に規定するもの (2) 畜舎 |
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沿道型サービス施設地区 |
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| 300平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | 1メートル(都市計画道路3・3・109号砂田磯岡線及び都市計画道路3・4・133号東谷中島線の境界線(隅切り部分を除く。)までの距離は,2メートル以上とする。) |
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沿道型産業施設地区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) 法別表第二(い)項第1号(当該地区内で建築できる建築物の用途を兼ねるもののうち,延べ面積の2分の1以下を居住の用に供するものを除く。),第3号,第5号及び第6号(保育所を除く。)に規定するもの (2) 畜舎 |
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中小規模産業施設地区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) 法別表第二(い)項第1号(当該地区内で建築できる建築物の用途を兼ねるもののうち,延べ面積の2分の1以下を居住の用に供するものを除く。),第3号,第5号及び第6号(保育所を除く。)に規定するもの(2) 法別表第二(に)項第3号に規定するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの(3) 法別表第二(ほ)項第2号に規定するもの(4) 畜舎 |
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| 500平方メートル |
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大規模工業流通施設地区 |
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| 1,000平方メートル |
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商業複合型施設地区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) 法別表第二(い)項第1号,第3号,第5号及び第6号(保育所を除く。)に規定するもの (2) 法別表第二(に)項第3号に規定するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの (3) 法別表第二(ほ)項第2号に規定するもの (4) 法別表第二(り)項第3号に規定するもの (5) 法別表第二(ぬ)項第2号から第4号までに規定するもの (6) 畜舎 |
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| 300平方メートル |
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宇都宮テクノポリスセンター地区整備計画区域 | 一般住宅地区 |
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| 165平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離 | 1メートル |
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沿道住宅地区Ⅰ | 令第130条の7に規定する建築物 |
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沿道住宅地区Ⅱ | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第二(ほ)項第2号に規定するもの (2) 令第130条の7に規定するもの |
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沿道住宅地区Ⅲ | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第二(ほ)項第2号に規定するもの (2) 法別表第二(へ)項各号に規定するもの (3) 令第130条の7に規定するもの |
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沿道住宅地区Ⅳ | 次に掲げる建築物 (1) 物品販売業を営む店舗又は飲食店で,3階以上の部分をこれらの用途に供し,かつ,これらの床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの (2) 工場(令第130条の6に規定するものを除く。) (3) 自動車教習所 (4) ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類するもの (5) 危険物の貯蔵・処理施設(ただし,敷地内建築物の供給処理に伴う危険物の貯蔵施設を除く。) (6) 令第130条の7に規定するもの |
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| 15メートル |
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中小規模施設地区 | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第二(い)項第5号に規定するもの (2) 法別表第二(ほ)項第2号に規定するもの (3) 法別表第二(へ)項第3号に規定するもの (4) 法別表第二(り)項第3号に規定するもの (5) 令第130条の5の3第2号に規定するもので,その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの (6) 令第130条の7に規定するもの |
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| 300平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 |
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大規模施設地区 |
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| 1,000平方メートル |
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沿道型施設地区 | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第二(い)項第5号に規定するもの (2) 法別表第二(り)項第3号に規定するもの (3) 令第130条の7に規定するもの |
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| 300平方メートル |
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商業業務地区 | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第二(い)項第5号に規定するもの (2) 法別表第二(ぬ)項第2号から第4号までに規定するもの (3) 令第130条の7に規定するもの |
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核施設地区 | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第二(い)項第5号に規定するもの (2) 法別表第二(ほ)項第2号に規定するもの (3) 法別表第二(り)項第3号に規定するもの (4) 令第130条の7に規定するもの |
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陽東桜が丘地区整備計画区域 | 専用住宅地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 一戸建ての住宅で令第130条の3各号に掲げるいずれかの用途を兼ねるもののうち,延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの(事務所,店舗その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) (3) 診療所 (4) 前3号の建築物に附属するもの |
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| 150平方メートル | 外壁等の面から隣地境界線(地区整備計画で適用除外と定められた隣地境界線を除く。)及び道路境界(隅切り部分を除く。)までの距離 | 1メートル | 10メートル(地下を除く階数が2以下のものに限る。) | 建築物の各部分(前面道路の反対側の境界線から水平距離が20メートル以下にある場合に限る。)から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの |
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住宅地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 法別表第二(い)項第1号,第2号,第3号,第6号,第8号及び第9号に規定するもの (2) 地域集会所 (3) 前2号の建築物に附属するもの |
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併用住宅地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 法別表第二(い)項第1号,第3号,第6号,第8号及び第9号に規定するもの (2) 令第130条の3第1号に規定するもの (3) 令第130条の3第7号に規定するもの(作業所の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) (4) 令第130条の5の2第2号,第3号及び第5号に規定するもの (5) 令第130条の5の3第2号及び第3号に規定するもの (6) 令第130条の6に規定するもの (7) 地域集会所 (8) 犬猫等のペットのための診療施設 (9) 前各号の建築物に附属するもの |
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二荒山神社前地区地区整備計画区域 | 全地区 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項各号に掲げる営業及び同条第6項各号に掲げる営業の用に供する建築物 |
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陽東ベルモール地区地区整備計画区域 | 地域拠点施設地区 | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第二(い)項第1号,第3号及び第5号に規定するもの (2) 法別表第二(ぬ)項に規定するもの (3) 法別表第二(わ)項第4号に規定するもの |
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| 計画図1号壁面,2号壁面又は3号壁面の外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | (1) 計画図1号壁面にあっては5メートル (2) 計画図2号壁面にあっては3メートル (3) 計画図3号壁面にあっては2メートル |
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都市型住居地区 | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第二(ほ)項第2号に規定するもの (2) 法別表第二(へ)項第2号及び第5号に規定するもの (3) 法別表第二(と)項第3号及び第4号に規定するもの (4) 法別表第二(ぬ)項に規定するもの |
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| 計画図3号壁面の外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離 | 2メートル |
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グリーンタウン地区地区整備計画区域 | 専用住宅地区Ⅰ (A) | 法別表第二(い)項に規定する建築物以外のもの |
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| 165平方メートル | 外壁等の面から道路境界線までの距離 | 1メートル以上 | 10メートル |
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専用住宅地区Ⅱ (B) | 法別表第二(い)項に規定する建築物のうち第1号,第2号,第9号及び第10号に掲げる建築物以外のもの | 450平方メートル | ||||||||
沿道整備地区 (C) | 法別表第二(は)項に規定する建築物以外のもの | 165平方メートル | ||||||||
奈坪ニュータウン地区地区整備計画区域 | 住宅専用地区Ⅰ (A) | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 法別表第二(い)項第1号,第2号及び第9号に規定するもの (2) 地区公民館 (3) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。) | 8/10 | 5/10 | 180平方メートル | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離 | 1メートル以上 | 10メートル |
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住宅専用地区Ⅱ (B) | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 法別表第二(い)項第1号から第3号まで,第6号,第8号及び第9号に規定するもの (2) 地区公民館 (3) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。) | 165平方メートル | ||||||||
住宅地区 (C) | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 法別表第二(い)項第1号,第2号,第8号及び第9号に規定するもの (2) 地区公民館 (3) 法別表第二(は)項第5号に規定するもの (4) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。) | 10/10 | 180平方メートル | |||||||
沿道整備地区 (D) | 次の各号に掲げる建築物 (1) 法別表第二(ほ)項の各号に規定するもの (2) 法別表第二(い)項第5号及び第7号に規定するもの (3) 法別表第二(は)項第2号に規定するもの (4) 法別表第二(に)項第2号から第6号に規定するもの (5) 単独車庫 (6) 倉庫(主たる建築物に附属するものを除く。) | 20/10 | 6/10 | 15メートル | ||||||
工業地区 (E) | 次の各号に掲げる建築物 (1) 法別表第二(わ)項の各号に規定するもの (2) 法別表第二(に)項第6号に規定するもの |
| 外壁等の面から道路境界線までの距離 |
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宇都宮駅東口地区地区整備計画区域 | 中央地区 | 風営法第2条第1項各号に掲げる営業及び同条第6項各号に掲げる営業の用に供する建築物 | 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離 | 2メートル(計画図1号壁面制限に限る。) | ||||||
南地区 | 2メートル(計画図3号壁面制限に限る。) | |||||||||
北地区 | 1.5メートル(計画図4号壁面制限に限る。) | |||||||||
東地区 | ||||||||||
みずほの緑の郷地区整備計画区域 | 専用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) し尿処理施設 (3) ガス施設 (4) 前3号の建築物に附属するもの(令第130条の5の各号に規定するものを除く。) | 8/10 | 5/10 | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離 | 1.5メートル | 10メートル | 建築物の各部分から隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの及び前面道路の反対側の境界線から水平距離が20メートル以下の範囲内においては,前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの。ただし,令第2条第1項第6号ロの規定は,適用しない。 |
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外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1メートル | |||||||||
住宅地区Ⅰ | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 幼稚園 (3) 法別表第二(い)項第6号及び第9号に規定するもの (4) 病院又は診療所 (5) 地域集会所 (6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の各号に規定するものを除く。) | 15/10 | 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離 | 1.5メートル |
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外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1メートル | |||||||||
住宅地区Ⅱ | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 幼稚園 (3) 物品販売業を営む店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積の合計が1,000平方メートルを超えるガソリンスタンドを除く。)又はサービス業若しくは飲食業を営む店舗の用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以内のもの(床面積の合計には住宅地区Ⅱに建築できる他の用途に供する部分を含む。) (4) 法別表第二(い)項第6号及び第9号に規定するもの (5) 病院又は診療所 (6) 地域集会所 (7) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の各号に規定するものを除く。) | 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離 | 1.5メートル |
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外壁等の面から隣接境界線までの距離 | 1メートル | |||||||||
併用住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 診療所 (3) 法別表第二(い)項第2号及び第9号に規定するもの (4) 前3号の建築物に附属するもの(令第130条の5の各号に規定するものを除く。) | 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離 | 1.5メートル |
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外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1メートル | |||||||||
中里原地区地区整備計画区域 | 公共施設地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 診療所 (3) 法別表第二(い)項第2号から第4号まで,第6号及び第9号に規定するもの (4) 前3号の建築物に附属するもの(令第130条の5の各号に規定するものを除く。) |
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| 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離 | 1.5メートル |
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外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1メートル | |||||||||
住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 診療所 (3) 法別表第二(い)項第2号から第4号まで,第6号及び第9号に規定するもの (4) 法別表第二(ろ)項第2号に規定するもの (5) 法別表第二(は)項第3号から第5号まで及び第7号に規定するもの (6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の各号に規定するものを除く。) |
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| 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離 | 1.5メートル | 12メートル |
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外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1メートル | |||||||||
沿道住宅地区Ⅰ | 次の各号に掲げる建築物 (1) 法別表第二(い)項第5号及び第7号に規定するもの (2) 法別表第二(は)項第2号及び第6号に規定するもの (3) 法別表第二(に)項第3号から第6号までに規定するもの (4) 原動機を使用する工場で作業場の床面積が50平方メートル以下のもの(令第130条の5の2第3号及び第4号に規定するもの並びに自動車修理工場及びガソリンスタンドを除く。) |
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| 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離 | 1.5メートル |
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外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1メートル | |||||||||
沿道住宅地区Ⅱ | 次の各号に掲げる建築物 (1) 法別表第二(い)項第5号及び第7号に規定するもの (2) 法別表第二(は)項第2号及び第6号に規定するもの (3) 法別表第二(に)項第3号から第6号までに規定するもの (4) 法別表第二(ほ)項第2号及び第3号に規定するもの (5) 原動機を使用する工場で作業場の床面積が50平方メートル以下のもの(令第130条の5の2第3号及び第4号に規定するもの並びに自動車修理工場及びガソリンスタンドを除く。) |
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| 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離 | 1.5メートル |
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外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1メートル | |||||||||
宝木の郷地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 法別表第二(い)項第2号及び第9号に規定するもの (3) 前2号の建築物に附属するもの |
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| 165平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離及び外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1メートル |
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グリーンアベニュー針ヶ谷地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 法別表第二(い)項第2号及び第8号に規定するもの (3) 地域集会所 (4) 令第130条の4第3号に規定するもの (5) 前各号の建築物に附属するもの | 150平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離及び外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1メートル | 10メートル(地下を除く階数が2以下のものに限る。) | 建築物の各部分(前面道路の反対側の境界線から水平距離が20メートル以下にある場合に限る。)から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの | |||
グリーン・ヒル砥上地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 法別表第二(い)項第1号から第3号,第8号及び第9号に規定するもの (2) 前号の建築物に附属するもの | 180平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離及び外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1メートル | |||||
細谷宝木地区地区整備計画区域 | 南地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 一戸建ての住宅で令第130条の3各号に掲げるいずれかの用途を兼ねるもののうち,延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの(事務所,店舗その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) (3) 診療所 (4) 巡査派出所 (5) 公衆電話所 (6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に規定するものを除く。) | 8/10 | 5/10 | 165平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離及び外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1メートル | 10メートル | ||
北地区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) 法別表第二(ほ)項各号に規定するもの (2) 集会場(地域集会所は除く。) (3) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの | 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離 | 1メートル | 12メートル | ||||||
沿道地区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) 集会場(地域集会所は除く。) (2) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの | |||||||||
グッドライフタウン氷室地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 一戸建ての住宅で令第130条の3各号に掲げるいずれかの用途を兼ねるもののうち,延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの(事務所,店舗その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) (3) 診療所 (4) 地域集会所 (5) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に規定するものを除く。) | 8/10 | 5/10 | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | 10メートル | 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路があるときは,当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がないときは,当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合は,その建築物の敷地の地盤面は,当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)及び前面道路の反対側の境界線から水平距離が20メートル以下の範囲内においては,前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの | |
さつきタウン奈坪地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 一戸建ての住宅で令第130条の3各号に掲げるいずれかの用途を兼ねるもののうち,延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの(事務所,店舗その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) (3) 診療所 (4) 地域集会所 (5) 法別表第二(い)項第9号に規定するもの (6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に規定するものを除く。) | 8/10 | 5/10 | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | 10メートル (地下を除く階数が2以下のものに限る。) | 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離が20メートル以下の範囲内である場合においては,当該水平距離に1.25を乗じて得たもの | |
緑の丘金井久保地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 一戸建ての住宅で令第130条の3各号に掲げるいずれかの用途を兼ねるもののうち,延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの(事務所,店舗その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) (3) 前2号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に規定するものを除く。) | 8/10 | 5/10 | 290平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離 | 1.5メートル | 10メートル(地下を除く階数が2以下のものに限る。) | 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路があるときは,当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がないときは,当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合は,その建築物の敷地の地盤面は,当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)及び前面道路の反対側の境界線から水平距離が20メートル以下の範囲内においては,前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの | |
外壁等の面から隣地境界線までの距離 | 1メートル | |||||||||
白沢学舎の郷地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 一戸建ての住宅で令第130条の3各号に掲げるいずれかの用途を兼ねるもののうち,延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの(事務所,店舗その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) (3) 前2号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に規定するものを除く。) | 8/10 | 5/10 | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | 10メートル(地下を除く階数が2以下のものに限る。) | 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路があるときは,当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がないときは,当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合は,その建築物の敷地の地盤面は,当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)及び前面道路の反対側の境界線から水平距離が20メートル以下の範囲内においては,前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの | |
スマイルタウン奈坪地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 一戸建ての住宅で令第130条の3各号に掲げるいずれかの用途を兼ねるもののうち,延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの(事務所,店舗その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) (3) 前2号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に規定するものを除く。) | 8/10 | 5/10 | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | 10メートル(地下を除く階数が2以下のものに限る。) | 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路があるときは,当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がないときは,当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合は,その建築物の敷地の地盤面は,当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)及び前面道路の反対側の境界線から水平距離が20メートル以下の範囲内においては,前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの | |
ハーモニータウン東岡本地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号に掲げる建築物以外のもの (1) 専用住宅(一戸建) (2) 一戸建ての住宅で令第130条の3各号に掲げるいずれかの用途を兼ねるもののうち,延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの(事務所,店舗その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) (3) 前2号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に規定するものを除く。) | 8/10 | 5/10 | 200平方メートル | 外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 | 1メートル | 10メートル(地下を除く階数が2以下のものに限る。) | 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路があるときは,当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がないときは,当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合は,その建築物の敷地の地盤面は,当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)及び前面道路の反対側の境界線から水平距離が20メートル以下の範囲内においては,前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの |
別表第3(第7条関係)
(平7条例33・平9条例29・平9条例43・平12条例46・平12条例54・平13条例33・平13条例44・平14条例17・平14条例54・平15条例23・平16条例19・平16条例32・平18条例20・平19条例31・平20条例58・平21条例33・平23条例32・平25条例51・平29条例26・平30条例24・令元条例28・令2条例37・令3条例15・令3条例32・令3条例43・令4条例16・一部改正)
地区整備計画区域の名称 | 地区 | 建築物等 |
平松本町第一地区地区整備計画区域 宇都宮テクノポリスセンター地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの (2) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの |
豊郷台地区地区整備計画区域 | 住宅専用地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 軒の高さが2.3メートル以下の車庫で,隣地境界線に面する部分 (2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの(車庫の用途に供するものを除く。) (3) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) |
サブセンター地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの(車庫の用途に供するものを除く。) (2) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) | |
城西ニュータウン地区整備計画区域 | 住宅専用地区 住宅地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 軒の高さが2.3メートル以下の車庫で,隣地境界線に面する部分 (2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの(車庫の用途に供するものを除く。) (3) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) |
石井町陽東ニュータウン地区地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 軒の高さが2.3メートル以下の車庫で,道路境界線及び隣地境界線に面する部分 (2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの(車庫の用途に供するものを除く。) (3) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) |
篠井ニュータウン地区整備計画区域 | 住宅専用地区 住宅地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 高さが3メートル以下の車庫(平屋建ての開放性のあるもので,かつ,屋根を透光性のある材質で葺いたものに限る。) (2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの(車庫の用途に供するものを除く。) (3) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) |
ウッドユータウンみやのもり地区整備計画区域 宝木新里ニュータウン地区整備計画区域 イーストヒルズ宇都宮地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 高さが3メートル以下の車庫(平屋建ての開放性のあるもので,かつ,屋根を透光性のある材質で葺いたものに限る。) (2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの (3) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) |
ふれあいタウン岩曽地区整備計画区域 | 住宅地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 高さが3メートル以下の車庫(平屋建ての開放性のあるもので,かつ,屋根を透光性のある材質で葺いたものに限る。) (2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの (3) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) |
フラワーニュータウン三向宝木地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 高さが3メートル以下の車庫(平屋建ての開放性のあるもので,かつ,屋根を透光性のある材質で葺いたものに限る。) (2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの (3) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) (4) ガス施設 |
グローイングタウン西川田地区整備計画区域 | 住宅専用地区A | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 高さが3メートル以下の車庫 (2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの (3) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) |
宇都宮インターパーク地区整備計画区域 | 一般住宅地区 沿道住宅地区 沿道型サービス施設地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 高さが3メートル以下の車庫(平屋建ての開放性のあるもので,かつ,屋根を透光性のある材質で葺いたものに限る。) (2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの (3) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) |
沿道型産業施設地区 中小規模産業施設地区 大規模工業流通施設地区 商業複合型施設地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの (2) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの | |
陽東桜が丘地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 高さ3メートル以下の車庫(平屋建ての開放性のあるもので,かつ,屋根を透光性のある材質で葺いたものに限る。) (2) 道路境界線又は隣地境界線(歩行者専用道路との境界線に限る。)に面する外壁等の中心線の長さの合計が6メートル以下のもの (3) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) |
陽東ベルモール地区地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 法第44条第1項第4号に規定するもの及びこれらに附属する部分 (2) 公共用歩廊,地階に通じるスロープその他これらに類するもの (3) 開放性のある自転車置場,通路,荷さばき施設その他これらに類するもので地盤面からの高さが3メートル以下のもの |
グリーンタウン地区地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの (2) 車庫,物置その他これらに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの |
奈坪ニュータウン地区地区整備計画区域 | 住宅専用地区Ⅰ(A) 住宅専用地区Ⅱ(B) 住宅地区(C) 沿道整備地区(D) | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの (2) 車庫,物置その他これらに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの |
みずほの緑の郷地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 高さが3メートル以下の車庫(平屋建ての開放性のあるもので,かつ,屋根を透光性のある材質で葺いたものに限る。) (2) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) (3) 道路境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置については,次に掲げるもの ア 出窓又はこれに類するもので,外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの イ 下屋の部分で,外壁又はこれに代わる柱の見付け長さが5メートル以下のもの (4) し尿処理施設又はガス施設 |
中里原地区地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 高さが3メートル以下の車庫(平屋建ての開放性のあるもので,かつ,屋根を透光性のある材質で葺いたものに限る。) (2) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) (3) 道路境界線から1.5メートル未満の部分にある出窓等は,突出している部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの |
宝木の郷地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 高さが3メートル以下の車庫(平屋建ての開放性のあるもので,かつ,屋根を透光性のある材質で葺いたものに限る。) (2) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) (3) 道路境界線から1メートル未満の部分にある出窓等は,突出している部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの |
グリーンアベニュー針ヶ谷地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 高さが3メートル以下の車庫(平屋建ての開放性のあるもので,かつ,屋根を透光性のある材質で葺いたものに限る。) (2) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) (3) 道路境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置については,次に掲げるもの ア 出窓又はこれに類するもので,外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が5メートル以下のもの イ 下屋の部分で,外壁又はこれに代わる柱の見付け長さが5メートル以下のもの |
グリーン・ヒル砥上地区整備計画区域 | 全地区 | 道路境界線から1メートル未満の部分にある出窓等は,突出している部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの |
細谷宝木地区地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 高さが3メートル以下の車庫(平屋建ての開放性のあるもので,かつ,屋根を透光性のある材質で葺いたものに限る。) (2) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) (3) 道路境界線から1メートル未満の部分にある出窓等は,突出している部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの |
グッドライフタウン氷室地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 高さ3メートル以下の車庫(平屋建ての開放性のあるもので,かつ,屋根を透光性のある材質で葺いたものに限る。) (2) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) (3) 道路境界線から1メートル未満の部分にある出窓等は,突出している部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの |
さつきタウン奈坪地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 高さ3メートル以下の車庫(平屋建ての開放性のあるもので,かつ,屋根を透光性のある材質で葺いたものに限る。) (2) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) (3) 道路境界線から1メートル未満の部分にある出窓等は,突出している部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの |
緑の丘金井久保地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 高さ3メートル以下の車庫(平屋建ての開放性のあるもので,かつ,屋根を透光性のある材質で葺いたものに限る。) (2) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) (3) 道路境界線から1.5メートル未満の部分にある出窓等は,突出している部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの |
白沢学舎の郷地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 高さ3メートル以下の車庫(平屋建ての開放性のあるもので,かつ,屋根を透光性のある材質で葺いたものに限る。) (2) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) (3) 道路境界線から1メートル未満の部分にある出窓等は,突出している部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの |
スマイルタウン奈坪地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 高さ3メートル以下の車庫(平屋建ての開放性のあるもので,かつ,屋根を透光性のある材質で葺いたものに限る。) (2) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) (3) 道路境界線から1メートル未満の部分にある出窓等は,突出している部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの |
ハーモニータウン東岡本地区整備計画区域 | 全地区 | 次の各号の一に該当する建築物等 (1) 高さ3メートル以下の車庫(平屋建ての開放性のあるもので,かつ,屋根を透光性のある材質で葺いたものに限る。) (2) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの(車庫の用途に供するものを除く。) (3) 道路境界線から1メートル未満の部分にある出窓等は,突出している部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの |