○宇都宮市建築審査会条例

昭和44年6月28日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき,法令その他別に定めがあるものを除くほか,宇都宮市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織,議事,委員の任期その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例26・一部改正)

(委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は,7人とする。

(昭49条例30・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

3 委員は,任期が満了した場合においては,後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(平28条例26・追加)

(招集)

第4条 審査会は,会長が招集する。

2 会長は,次の各号の一に該当する場合には,審査会を招集しなければならない。

(1) 法の規定により市長から同意を求められたとき。

(2) 法の規定により裁決するとき。

(3) 市長の諮問があつたとき。

(4) 委員定数の半数以上の者から審査会に付議する事件を示して,招集の請求があつたとき。

(5) その他会長が必要と認めたとき。

(平28条例26・旧第3条繰下)

(議事)

第5条 会長は,会議の議長となる。

2 審査会は,委員定数の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(平28条例26・旧第4条繰下)

(会議の特例)

第5条の2 第4条第1項の規定にかかわらず,会長は,災害の発生,感染症のまん延の防止その他の理由により,会議を招集することが困難な場合その他やむを得ない理由があると認めるときは,議事の概要を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を審査会の各委員に回付し,賛否を問い,会議に代えることができる。

2 第4条第2項並びに前条第2項及び第3項の規定は,前項の場合について準用する。この場合において,第4条第2項中「招集しなければならない」とあるのは,「書面又は電磁的記録を回付する方法により開催しなければならない」と,同項第4号中「招集」とあるのは「書面又は電磁的記録を回付する方法による開催」と,前条第2項中「審査会は」とあるのは「審査会の審議は」と,「出席しなければ会議を開くことができない」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答しなければ,成立しない」と,同条第3項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあつた委員」と読み替えるものとする。

(令3条例34・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,市長が定める。

(平28条例26・旧第5条繰下)

この条例は,昭和44年7月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第30号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第26号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第34号)

この条例は,令和3年12月22日から施行する。

宇都宮市建築審査会条例

昭和44年6月28日 条例第39号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
昭和44年6月28日 条例第39号
昭和49年3月 種別なし第30号
平成28年3月23日 条例第26号
令和3年12月21日 条例第34号