○宇都宮市建築審査会規則
昭和44年6月30日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は,宇都宮市建築審査会条例(昭和44年条例第39号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,宇都宮市建築審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則14・令3規則37・一部改正)
(委員以外の者の出席)
第2条 審査会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に出席を求め,必要な資料を提出させ,又は意見を聞き,若しくは説明を求めることができる。
2 前項の規定は,条例第5条の2第1項の規定による書面又は電磁的記録を回付する方法による会議(以下「書面会議」という。)の場合について準用する。この場合において,前項中「出席を求め」とあるのは「書面又は電磁的記録により」と読み替えるものとする。
(令3規則37・一部改正)
(会議の公開)
第3条 会議は,これを公開とする。この場合において,議長は,出席委員の半数以上の者が必要があると認めるときは,秘密会とすることができる。
2 議長は,必要があると認めるときは,傍聴人の数を制限し,又は傍聴人を退場させることができる。
3 前2項の規定は,書面会議には適用しない。
(令3規則37・一部改正)
(幹事)
第4条 審査会に,幹事若干人を置く。
2 幹事は,市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は,審査会の所掌事務について,委員を補佐する。
(昭44規則64・追加)
(会議録)
第5条 議長は,会議録を作り,出席者の氏名,会議の概要その他重要な事項を記載しなければならない。
2 会議録には,議長及び議長が指名する出席委員1人が署名しなければならない。
(昭44規則64・旧第4条繰下,令3規則37・一部改正)
附則
この規則は,昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和44年9月6日規則第64号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第14号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第37号)
この規則は,令和3年12月22日から施行する。