○宇都宮市上下水道局事務専決規程
昭和40年10月25日
企業管理規程第2号
(通則)
第1条 宇都宮市上下水道局処務規程(平成16年企業管理規程第2号。以下「処務規程」という。)第12条ただし書の規定に基づく事務の専決については,別に定めがあるものを除くほか,この規程の定めるところによる。
(昭42企規程4・昭45企規程1・平16企規程3・平23企規程1・一部改正)
(昭62企規程5・追加,平元企規程7・平16企規程3・平18企規程4・平26企規程2・一部改正)
(専決事項)
第3条 経営担当次長及び技術担当次長(以下「担当次長」という。)並びに課長(サービスセンター所長,工事受付センター所長及び技術監理室長を含む。以下「課長等」という。)の共通専決事項は,別表第2のとおりとする。ただし,別表第3第1項に定める事項は処務規程第6条第1項に規定する副主幹に,同表第2項に定める事項は同規程第10条第1項に規定する場長等(配水管理センター,松田新田浄水場及び川田水再生センターの場長等)に,同表第3項に定める事項は同規程第10条第1項に規定する場長等(水質管理室及び今市浄水場の場長等)に,同表第4項に定める事項は同規程第6条の2第1項に規定する副主幹又は主査及び同規程第10条第2項に規定する副場長及び副所長(以下「副場長等」という。)にそれぞれ専決させる。
2 特定専決事項は,別表第4のとおりとする。
(昭62企規程5・旧第2条繰下・全改,昭63企規程2・平元企規程7・平14企規程2・平16企規程3・平18企規程4・平18企規程5・平19企規程4・平26企規程2・一部改正)
(専決事務の処理)
第4条 前条に規定するもののほか,専決事務処理については,宇都宮市事務専決規程(昭和37年訓令第4号)の例による。
(昭42企規程4・全改,昭62企規程5・旧第3条繰下)
附 則
この規程は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。
附 則(昭和41年8月18日企業管理規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和41年8月1日から適用する。
附 則(昭和41年12月28日企業管理規程第5号)
この規程は,昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月31日企業管理規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は,昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年7月1日企業管理規程第9号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和42年10月31日企業管理規程第10号)
この規程は,昭和42年11月1日から施行する。
附 則(昭和44年5月1日企業管理規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和45年4月1日企業管理規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は,昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日企業管理規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。ただし,別表第1第2号及び別表第3第1項第2号エの改正規定は,昭和50年6月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日企業管理規程第1号)抄
この規程は,昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日企業管理規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日企業管理規程第6号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和58年9月1日企業管理規程第11号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月6日企業管理規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日企業管理規程第5号)
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日企業管理規程第7号)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日企業管理規程第8号)
この規程は,平成元年4月2日から施行する。
附 則(平成2年4月1日企業管理規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月30日企業管理規程第8号)
この規程は,平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日企業管理規程第6号)
この規程は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年7月29日企業管理規程第8号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月31日企業管理規程第6号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日企業管理規程第5―2号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日企業管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日企業管理規程第1号)
この規程は,平成17年3月25日から施行する。
附 則(平成18年3月31日企業管理規程第4号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日企業管理規程第5号)
この規程は,平成19年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月31日企業管理規程第4号)
この規程は,平成19年3月31日から施行する。
附 則(平成22年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日企業管理規程第2号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭62企規程5・追加,平16企規程3・平23企規程1・一部改正)
事務決裁基準表
1 上下水道事業管理者決裁事項の基準 |
(1) 水道業務,下水道業務及び生活排水処理業務(以下「上下水道業務等」という。)の総合的な企画,調整及び運営に関する基本方針に関すること。 (2) 予算及び決算に関すること。 (3) 上下水道局の組織及び職制に関すること。 (4) 職員の人事及び賞罰に関すること。 (5) 企業管理規程の制定又は改廃に関すること。 (6) 法令の規定に基づき管理者の権限に属する事務のうち,権限の行使がその性質上管理者に専属している事項について決定すること。 (7) 次に掲げる事務のうち,上下水道業務等の運営上特に重要なものに係る決定を行うこと。 ア 住民からの請願及び陳情に関すること。 イ 儀式及び表彰並びに会議の開催及び運営に関すること。 ウ 事務改善に関すること。 エ 情報及び広報広聴に関すること。 オ 意見,回答,進達及び報告に関すること。 (8) 訴訟に関すること。 (9) 極めて重要な契約等を行うこと。 (10) 国,県及び市に対する負担金,補助金等の申請に係る決定を行うこと。 |
2 担当次長決裁事項の基準 |
(1) 上下水道業務等の運営に関する基本方針に従い,実施基本計画,実施計画及び処理方針の決定並びに重要な業務の執行に関すること。 (2) 局内の調整を行うこと。 (3) 職員の服務管理上の方針を決定すること。 (4) 事務処理要綱の制定及び改廃を行うこと。 (5) 法規的性質をもたない告示及び業務執行に属する公告,公表その他の公示を行うこと。 (6) 次に掲げる事務のうち,上下水道業務等の運営上重要なものに係る決定を行うこと。 ア 許可,命令,決定等及びこれらの取消し,停止その他の処分に関すること。 イ 住民からの請願及び陳情に関すること。 ウ 会議の開催及び運営に関すること。 エ 事務改善に関すること。 オ 情報及び広報広聴に関すること。 カ 意見,回答,進達,報告及び通知に関すること。 (7) 市長に対して協議し,意見を述べ,承認等を求めること。 (8) 財務に関する事務のうち,重要なものについて決定すること。 |
3 課長等決裁事項の基準 |
(1) 事務の実施に関すること。 (2) 軽易又は定例的な事項の告示,公告,公表等を行うこと。 (3) 軽易な許可,決定,登録等並びにこれらの更新及び取消し,停止又は消除その他の処分を行うこと。 (4) 審査,検査,監督,指導等を行うこと。 (5) 市長部局(市長を除く。)その他の執行機関に対して協議し,意見を述べ,承認等を求めること。 (6) 各種団体に対して指示,勧告,助言,技術的援助等を行うこと。 (7) 使用料及び手数料の減免を行うこと。 (8) 打合せ会等を開催すること。 (9) 財務に関する事務を執行すること。 (10) 所掌事務に係る証明及び閲覧の許可を行うこと。 (11) 届出,報告等を徴し,又は受理すること。 |
別表第2(第3条関係)
(昭54企規程2・全改,昭56企規程5・昭58企規程6・昭61企規程4・一部改正,昭62企規程5・旧別表第1繰下・一部改正,平元企規程7・平元企規程8・平4企規程2・平4企規程8・平6企規程6・平6企規程8・平7企規程2・平8企規程6・平11企規程2・平12企規程5―2・平14企規程2・平16企規程3・平17企規程1・平19企規程4・平22企規程2・平29企規程1・令2企規程2・一部改正)
共通専決事項 | 専決者 | |
担当次長 | 課長等 | |
1 服務 | ||
(1) 旅行を命令し,その復命を受けること。 (副参事及び主幹) | ○ |
|
〃 (副主幹以下の職員) |
| ○ |
(2) 服務に関する諸願書,届書及び申請書の処理 (副参事及び主幹) | ○ |
|
〃 (副主幹以下の職員) |
| ○ |
(3) 事務引継 (副参事及び主幹) | ○ |
|
〃 (副主幹以下の職員) |
| ○ |
(4) 副主幹以下の職員の時間外勤務,休日勤務,夜間勤務及び特殊勤務命令 |
| ○ |
(5) 週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振り変更 (副参事及び主幹) | ○ |
|
〃 (副主幹以下の職員) |
| ○ |
(6) 職務専念義務免除の承認(厚生に関する計画の実施に参加する場合に限る。) (副参事及び主幹) | ○ |
|
〃 (副主幹以下の職員) |
| ○ |
2 人事 | ||
(1) 会計年度任用職員の任免 |
| ○ |
(2) 非常勤嘱託員の任免 |
| ○ |
3 文書 | ||
(1) 進達,内申,副申,伺,申請,通知,報告,願,届,照会,回答,依頼等をすること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
(2) 経由文書の処理 |
| ○ |
(2)の2 行政情報の公開等の決定 |
| ○ |
(3) 登記簿の閲覧又は登記事項証明書交付の請求 |
| ○ |
(4) 公簿書の閲覧の許可及び謄抄本の交付 |
| ○ |
(5) 公簿書による証明 |
| ○ |
(6) 諸証明の認証 |
| ○ |
(7) 諸届書,申請書,通知書及び報告書の処理 |
| ○ |
(8) 各種の日報及び月報の処理 |
| ○ |
(9) 関係者の出頭通知 |
| ○ |
(10) 刊行物の刊行の決定及びその編集発行 | 重要なもの | 軽易なもの |
(11) 予算書,決算書,統計書等印刷物の贈与及び交換 |
| ○ |
4 財務会計 | ||
(1) 支出負担行為 | ||
ア 給料,職員手当等,報酬及び法定福利費 |
| ○ |
イ 旅費(研修のための旅費を含む。) |
| ○ |
ウ 光熱水費及び通信運搬費 |
| ○ |
エ 企業債の償還 |
| ○ |
オ 過誤納金の還付及びこれに係る還付加算金 |
| ○ |
カ 預り金 |
| ○ |
キ 火災保険契約及び車両保険契約 |
| ○ |
ク 不動産の購入及び工事の契約1件1,000万円まで |
| ○ |
〃 1件1,000万円を超え7,000万円まで | ○ |
|
ケ 交際費 | ○ |
|
コ 前各目以外のもの1件400万円まで |
| ○ |
〃 1件400万円を超え4,000万円まで | ○ |
|
(2) 支出命令 |
| ○ |
(3) 振替伝票 |
| ○ |
(4) 公有財産 |
|
|
ア 公有財産の登記又は登録 |
| ○ |
イ 土地分筆及び地目変更 |
| ○ |
ウ 公有財産の管理替 | ○ |
|
エ 行政財産の使用許可 | 重要なもの | 軽易なもの |
オ 公有財産を滅失し,又はき損を与えた者に対する損害賠償又は現状回復の請求 | 重要なもの | 軽易なもの |
カ 公舎入居者の決定及び公舎の返還 |
| ○ |
キ 庁舎等の立入り使用及び印刷物等の掲示の許可 |
| ○ |
ク 前各目以外の公有財産の取得,管理及び処分並びに交換に関する事務で軽易又は定例的なものの処理 |
| ○ |
(5) 1件500万円以下の工事の検査報告 |
| ○ |
(6) 水道料金及び下水道使用料収入以外の調定及び納入通知 |
| ○ |
(7) 収入伝票 |
| ○ |
別表第3(第3条関係)
(昭58企規程6・追加,昭62企規程5・旧別表第1の2繰下・一部改正,昭63企規程2・平元企規程7・平元企規程8・平4企規程2・平4企規程8・平6企規程8・平7企規程2・平14企規程2・平16企規程3・平17企規程1・平18企規程4・平18企規程5・平19企規程4・平22企規程2・平23企規程1・平26企規程2・平29企規程1・一部改正)
1 課長補佐(副所長)の専決事項 (1) 別表第2第3項第1号(重要なものを除く。),第4号,第7号及び第8号に係るもの (2) 別表第4中上司の承認を得て課長が指定するもの (3) 服務 ア 所属職員に旅行を命令し,その復命を受けること。 イ 所属職員の服務に関する諸願書,届書及び申請書を処理すること。 ウ 所属職員に時間外勤務,休日勤務を命令すること。 (3)の2 人事 ア 臨時職員の雇用 (3)の3 文書 ア 登記簿の閲覧又は登記事項証明書交付の請求 イ 諸証明の認証 ウ 予算書,決算書,統計書等印刷物の贈与及び交換 (4) 財務会計 ア 支出負担行為 (ア) 不動産の購入及び工事の契約 1件300万円まで (イ) (ア)以外のもの(交際費を除く。) 1件100万円まで イ 支出命令 (ア) 工事請負費及び不動産購入費 1件300万円まで (イ) (ア)以外のもの(交際費を除く。) 1件100万円まで ウ 振替伝票 エ 公有財産 (ア) 公舎入居者の決定及び公舎の返還 (イ) 庁舎の立入り使用及び印刷物等の掲示の許可 (5) 1件200万円以下の工事の検査報告 2 場長等(配水管理センター,松田新田浄水場及び川田水再生センターの場長等)の専決事項 (1) 服務 ア 前項第3号に係るもの イ 副場長の専決事項外に関すること。 ウ 所属職員に夜間勤務を命令すること。 (2) 前項第4号に係るもの (3) 別表第4の課長専決事項のうち,上司の承認を得て課長が指定するもの 3 場長等(水質管理室及び今市浄水場の場長等)の専決事項 (1) 服務 ア 第1項第3号(ア及びイを除く。) イ 所属職員に市内旅行及び特定地域間の市外旅行を命令すること。 ウ 所属職員に有給休暇を承認すること。 エ 所属職員に夜間勤務を命令すること。 (2) 軽易な通知,報告,照会,回答,依頼等をすること。 (3) 各種の日報,月報の処理 (4) 別表第4の課長専決事項のうち,上司の承認を得て課長が指定するもの 4 係長及び副場長等の専決事項 (1) 服務 ア 所属職員の年次休暇,特別休暇及び傷病休暇の願出を処理すること。 イ 所属職員に職務専念義務免除を承認すること(厚生に関する計画の実施に参加する場合に限る。)。 ウ 所属職員に特殊勤務を命令すること。 エ 所属職員に週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定をすること。 (2) 定例的な通知,照会,回答等をし,並びに各種の日報及び月報を処理すること。 (3) 施設の使用許可及び目的外使用許可をすること。 |
別表第4(第3条関係)
(平16企規程3・全改,平18企規程4・平19企規程4・平23企規程1・平26企規程2・平27企規程3・一部改正)
特定専決事項 | 決裁者 | |
担当次長 | 課長等 | |
1 経営企画課に関する事項 | ||
(1) 予算執行事務の連絡調整 |
| ○ |
(2) 支出予算配当の追加及び更正 |
| ○ |
(3) 支出負担行為の確認 |
| ○ |
(4) 固定資産取得報告書の受理 |
| ○ |
2 企業総務課に関する事項 | ||
(1) 文書の保存及び廃棄 |
| ○ |
(2) 職務専念義務免除の承認(厚生に関する計画の実施に参加する場合を除く。) |
| ○ |
(3) 職員の扶養親族の認定 |
| ○ |
(4) 職員の通勤手当の認定 |
| ○ |
(5) 職員の住居手当の認定 |
| ○ |
(6) 職員の児童手当の認定 |
| ○ |
(7) 被服等の貸与 |
| ○ |
(8) 職員等の所得税及び住民税の徴収 |
| ○ |
(9) 給与支払報告書の提出 |
| ○ |
(10) 会議室の使用許可 |
| ○ |
(11) 自動車の使用許可及び借上げ |
| ○ |
(12) 備品の貸与及び消耗品の交付 |
| ○ |
(13) 証票交付の決定 |
| ○ |
3 サービスセンターに関する事項 | ||
(1) 納入通知書の発付 |
| ○ |
(2) 使用水量の認定 |
| ○ |
(3) 督促状の発付 |
| ○ |
4 工事受付センターに関する事項 | ||
(1) 指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店の指定 | ○ |
|
(2) 給水装置工事の施工及び精算 |
| ○ |
(3) 指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店の工事の施工承認,確認 |
| ○ |
(4) 給水装置工事の施工命令書の発行 |
| ○ |
(5) 給水装置工事費の分納及び後納の承認 |
| ○ |
(6) 公共下水道接続工事資金の融資あつせんの決定 | ○ |
|
(7) 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条の規定による立入検査 |
| ○ |
5 サービスセンター,工事受付センター,水道管理課,水道建設課,下水道管理課及び下水道建設課に関する共通事項 | ||
(1) 上下水道工事に関する土地立入り又は使用通知 |
| ○ |
(2) 道路掘削占用許可申請書の提出 |
| ○ |
(3) 道路使用許可申請書の提出 |
| ○ |
(4) 自動車緊急駐車標章交付申請書の発行 |
| ○ |
(5) 現場代理人及び主任技術者選任通知書の受理 |
| ○ |
(6) 工事工程表の受理 |
| ○ |
(7) 工事完成届の受理 |
| ○ |
(8) 工事清算書の処理 |
| ○ |
(9) 工事に伴う断水の決定及び予告通知 |
| ○ |
6 水道管理課に関する事項 | ||
(1) 私設消火栓設備の使用許可 |
| ○ |
7 下水道管理課に関する事項 | ||
(1) 終末処理場の使用許可 |
| ○ |
(2) 物件の設置及び公共下水道の占用の許可 | ○ |
|
(3) 除害施設及び特定施設の届出受理 |
| ○ |
(4) 下水道法第13条の規定による立入検査及び同法第39条の2の規定による報告徴収 |
| ○ |
8 生活排水課に関する事項 | ||
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第53条の規定による報告徴収,立入検査等 |
| ○ |
(2) 宇都宮市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(平成7年条例第48号)第10条の規定による立入検査 |
| ○ |
9 技術監理室に関する事項 | ||
(1) 1件500万円を超え,4,000万円までの工事の検査報告 |
| ○ |
(2) 工事検査に伴う諸調書の処理 |
| ○ |
(3) 専門検査員の指定 | ○ |