○宇都宮市水道事業及び下水道事業会計規程
昭和42年3月22日
企業管理規程第3号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第7条―第10条)
第2節 帳簿(第11条―第15条)
第3節 勘定科目(第16条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第17条―第26条)
第2節 支出(第27条―第46条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第47条―第51条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第52条・第53条)
第2節 出納(第54条―第62条)
第3節 たな卸(第63条―第67条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第68条―第71条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第72条)
第2節 取得(第73条―第81条)
第3節 管理及び処分(第82条―第86条)
第4節 減価償却(第87条―第89条)
第8章 引当金(第90条)
第9章 リース取引に係る会計処理(第91条―第93条)
第10章 予算(第94条―第99条の5)
第11章 決算(第100条―第103条)
第12章 出納取扱金融機関等(第104条―第111条)
第13章 雑則(第112条・第113条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,宇都宮市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(昭55企規程2・昭59企規程3・平16企規程3・一部改正)
(企業出納員)
第2条 上下水道事業に企業出納員を置く。
2 企業出納員は,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受けて上下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。
(昭45企規程1・全改,昭50企規程5・昭53企規程1・昭59企規程3・平元企規程7・平16企規程3・一部改正)
(企業出納員への委任)
第3条 管理者の事務のうち次の各号に掲げる事務は,企業出納員に委任する。
(1) 隔地払,口座振替及び公金振替の方法による支払をすること。
(2) 支払のため小切手を振り出すこと。
(3) つり銭用現金を現金取扱員へ保管転換すること。
(4) 有価証券及び預金証書を預かり,又は還付すること。
(5) 収入のための領収書を発行すること。
(昭45企規程1・平4企規程3・一部改正)
(現金取扱員)
第4条 上下水道事業に現金取扱員を置く。
2 現金取扱員は,上司の命を受けて収納金の収納その他の現金の取扱いに関する事務を行う。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は300万円とする。ただし,管理者が業務の執行上特に必要があると認めるときは,これを超えて取り扱わせることができる。
(昭56企規程6・平16企規程3・平24企規程1―1・一部改正)
(善管注意義務)
第5条 企業出納員及び現金取扱員は,善良な管理者の注意をもつて,現金及びその他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第6条 管理者は,上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を,水道事業については宇都宮市水道事業出納取扱金融機関と,下水道事業については宇都宮市下水道事業出納取扱金融機関とし,また,収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を,水道事業については宇都宮市水道事業収納取扱金融機関と,下水道事業については宇都宮市下水道事業収納取扱金融機関とする。
(昭45企規程1・昭56企規程6・平4企規程3・平16企規程3・一部改正)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第7条 上下水道事業に係る取引については,その取引の発生の都度,証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(昭56企規程6・平16企規程3・一部改正)
(会計伝票の種類)
第8条 会計伝票の種類は,収入伝票,支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は,現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第9条 企業出納員は,毎日会計伝票を整理し,日計表を作成しなければならない。
(昭45企規程1・一部改正)
(会計伝票の保存等)
第10条 会計伝票,日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は,それぞれの日付によつて編集し,保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第11条 上下水道事業に関する取引を記録し,計算し,及び整理するため,次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行整理簿
(2) 支出予算執行整理簿
(3) たな卸資産購入予算執行整理簿
(4) 総勘定元帳
(5) 内訳簿
(6) 預金口座出納帳
(7) 経過勘定整理簿
(8) 貯蔵品受払簿
(9) 工事台帳
(10) 固定資産台帳
(11) 企業債台帳
(12) 基金台帳
(13) 有価証券台帳
(昭45企規程1・昭50企規程5・昭54企規程4・昭56企規程6・平元企規程7・平8企規程5・平16企規程3・平24企規程1―1・平26企規程2・一部改正)
(帳簿の記載)
第12条 帳簿は,会計伝票又は取引の証拠となるべき書類に基づき,正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(平16企規程3・一部改正)
2 内訳簿は,第16条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については,それぞれの項又は目)について口座を設け,会計伝票により1件ごとに記載するものとする。
(平16企規程3・一部改正)
(科目の更正)
第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは,直ちに振替伝票を発行し,正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第15条 総勘定元帳,内訳簿その他相互に関係する帳簿は,随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第16条 上下水道事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
(昭56企規程6・平元企規程1・平16企規程3・一部改正)
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第17条 予算執行者(管理者又は宇都宮市上下水道局事務専決規程(昭和40年企業管理規程第2号)第3条第1項の規定により,予算執行に関する事務について決裁する権限を有する者をいう。以下同じ。)は,収入を調定しようとするときは,当該収入について,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納入義務者,納期限等に誤りがないかどうか,その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査するものとする。
2 予算執行者は,収入調定伺書により収入を調定したときは,振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われるときは,収入伝票)を発行し,調定額を速やかに企業出納員に通知しなければならない。
3 企業出納員は,前項の規定により調定額の通知を受けたときは,内訳簿及び収入予算執行整理簿に記載しなければならない。
4 前3項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(昭56企規程6・全改,昭59企規程3・平8企規程5・平16企規程3・一部改正)
(納入通知書の送付)
第18条 予算執行者は,前条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭によつて納入の通知をする場合は,この限りでない。
2 前項の場合において,納期限の一定していない収入については,納入通知書の発行の日からおおむね10日の期間を置いて納期限を定めるものとする。
(昭56企規程6・平16企規程3・一部改正)
(納入通知書の再発行)
第19条 予算執行者は,納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者からの申出又は第25条第3項の規定により納付された証券が支払拒絶された旨の宇都宮市水道事業出納取扱金融機関及び宇都宮市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。),若しくは宇都宮市水道事業収納取扱金融機関及び宇都宮市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは,速やかに納入通知書を再発行し,その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(平16企規程3・全改)
(口座振替による納付の方法)
第19条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の2の規定により,口座振替の方法により収入の納付をしようとする者は,口座振替申込書(以下「申込書」という。)を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下本条において「金融機関」という。)に提出しなければならない。
2 金融機関は,前項に規定する申込書の提出があつたときは,当該納入義務者の預金口座を確認のうえ,当該申込書を管理者に送付しなければならない。
3 管理者は,金融機関から申込書の送付を受けたときは,内容を審査し,受理する。ただし,審査の結果,不受理のものについては,当該申込書を金融機関に返付するものとする。
4 口座振替による収納の手続については,別に定める。
(昭46企規程1・追加,昭55企規程2・平4企規程3・平16企規程3・一部改正)
(領収書の交付)
第20条 企業出納員,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は,収入の納付を受けたときは,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし,管理者が特に必要であると認めた場合は,領収書の交付を省略することができる。
(昭46企規程1・昭56企規程6・平16企規程3・令2企規程4・一部改正)
(収納金の取扱い)
第21条 企業出納員,現金取扱員又は公金徴収事務等受託者は,現金を収納したときは,当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れしなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には翌日(当該日が出納取扱金融機関の休日に当たるときは,翌営業日)に預け入れることができる。
2 収納取扱金融機関は,上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額,納付者の氏名等を記載した送付書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日(当該日が収納取扱金融機関及び出納取扱金融機関の休日に当たるときは,翌営業日)までに振り替えなければならない。
3 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した送付書を当該振り替えられた日の翌日(当該日が出納取扱金融機関の休日に当たるときは,翌営業日)までに,企業出納員に送付しなければならない。
(昭46企規程1・昭55企規程2・昭56企規程6・平元企規程1・平4企規程3・平8企規程5・平16企規程3・一部改正)
(収入伝票の発行等)
第22条 予算執行者は,収入の収納があつたときは,収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行するとともに,調定と同時に収入の収納が行われるものについては,収入調定伺書を作成し,速やかに当該収入伝票により企業出納員に通知しなければならない。
2 企業出納員は,前項の規定により収入状況の通知を受けたときは,預金口座出納帳,収入予算執行整理簿及び内訳簿に記載しなければならない。
(昭56企規程6・全改,平8企規程5・平16企規程3・一部改正)
(過誤納金の還付)
第23条 予算執行者は,収納金のうち過納又は誤納となつたものがあるときは,過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額,還付すべき納入者等に誤りがないかどうか,その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査するものとする。
2 予算執行者は,前項の規定により還付の確定をしたときは,収入調定伺書を作成するとともに振替伝票を発行し,企業出納員に通知しなければならない。
3 企業出納員は,前項の規定により過誤納金還付額の通知を受けたときは,収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿及び内訳簿に記載するとともに,当該通知に係る過誤納金を,支出の手続の例により還付しなければならない。
(昭56企規程6・全改,平8企規程5・平16企規程3・一部改正)
(小切手の支払地の区域)
第24条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は,宇都宮手形交換所管内とする。
(昭55企規程2・平16企規程3・一部改正)
(証券の支払拒絶等)
第25条 企業出納員,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は,納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し,支払の請求をした場合において,支払の拒絶があつたときは,直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は,直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は,前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
5 前項の場合において,出納取扱金融機関は,企業出納員から払込みを受けた証券については,当該証券を企業出納員に返付し,当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 企業出納員は,納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し,預金口座出納帳のほか収入予算執行整理簿及び内訳簿に記載するとともに予算執行者に通知しなければならない。この場合において,企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは,直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(昭56企規程6・平8企規程5・平16企規程3・一部改正)
(不納欠損)
第26条 予算執行者は,次の各号の一に該当する場合は,不納欠損調書を作成し,管理者に報告するとともに,不納欠損調書に基づいて振替伝票を発行し,企業出納員に通知しなければならない。
(1) 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄したとき
(2) 時効等により債権が消滅したとき
(3) 未収金のうち管理者が別に定めるところにより不納欠損となったものがあるとき
2 企業出納員は,前項の規定により不納欠損についての通知を受けたときは,支出予算執行整理簿及び内訳簿に記載しなければならない。
(昭56企規程6・全改,平8企規程5・平16企規程3・平17企規程3・一部改正)
第2節 支出
(請求書の送付)
第27条 課長等は,債権者から請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適正と認めたときは,直ちに関係証拠書類を添えて支出手続をとらなければならない。
2 次の各号に掲げる経費については,主務職員の作成した支出調書をもつて請求書に代えることができる。
(1) 給料,手当,報酬,法定福利費,児童手当,旅費及び退職給与金
(2) 交付金,負担金及び保険料
(3) 企業債及び一時借入金の元利金
(4) 報償費及び補償金
(5) 過誤納還付金その他の還付金
(6) 官公署に対して支払う経費
(7) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく一般電気事業者及びガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づくガス事業者に対して支払う電気料金及びガス料金並びに日本放送協会に対して支払う受信料
3 所属年度及び予算科目が同一の支出金で,2名以上の債権者に同時に支払を要するものは,当該内訳書を添付し,集合支出調書とすることができる。
(昭56企規程6・全改,昭60企規程4・平4企規程3・平8企規程5・平16企規程3・令2企規程4・一部改正)
(1) 支出負担行為の決議がなされていること。
(2) 支出の事業年度,所属区分及び予算科目に誤りがないこと。
(3) 金額の算定に誤りがないこと。
(4) 予算の配当額を超過していないこと。
(5) 法令又は契約に違反していないこと。
(6) 支払方法及び支払時期が適正であること。
(7) 正当な債権者であること。
(8) 必要な書類が整備されていること。
(9) その他支出に必要な事項
(昭56企規程6・全改,平16企規程3・一部改正)
(支払伝票の添付書類)
第28条の2 課長等は,支出金額から次の各号に掲げるものを控除するときは,請求書等に控除金額,種別及び債権者に支払うべき金額を明示し,諸控除計算書を添付しなければならない。
(1) 所得税
(2) 県市町村民税
(3) 法定福利費
(4) その他法令の規定により控除を認められたもの又は管理者が認めたもの
(昭56企規程6・追加,平16企規程3・一部改正)
第28条の3 前条に規定するもののほか,支払伝票には,企業出納員の審査に必要な契約書,設計書,見積書,検査調書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにする事項を記載した書類並びに支出負担行為の決議がなされた書類を添付し,又は提示しなければならない。
(昭56企規程6・追加,平16企規程3・一部改正)
(支払伝票の送付)
第28条の4 予算執行者は,前3条の規定により支出命令の手続をしたときは,当該支払伝票(現金の支払を伴わない支出にあつては振替伝票)を速やかに企業出納員に送付しなければならない。この場合において,支払期日の定めがある支払伝票については,当該期日の6日前までに送付しなければならない。ただし,宇都宮市の休日を定める条例(平成元年条例第4号)に規定する市の休日は,その計算から除くものとする。
(昭56企規程6・追加,平8企規程5・平16企規程3・平24企規程1―1・一部改正)
2 企業出納員は,前項の規定により支払伝票を受理したときは,支出予算執行整理簿のほか預金口座出納帳及び内訳簿に記載するものとする。
(昭56企規程6・追加,平8企規程5・平16企規程3・一部改正)
(資金前渡のできる経費)
第29条 令第21条の5第1項第1号から第14号まで及び同条第2項に規定するもののほか,次の各号に掲げる経費については,資金前渡することができる。
(1) 表彰金,奨励金,賞金,謝礼金その他これらに類する経費
(2) 賃借料,使用料及び手数料
(3) 賠償金及び償還金
(4) 式典,講習会,法令に基づく委員会その他の会合において直接支払を必要とする経費
(5) 職員が直接支払を要する通信運搬費並びに即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費及び修繕料
(6) 公社等に支払う経費
(7) 前受金に対する精算還付金
(8) 交際費
(9) ゆうちよ銀行の口座への支払を指定されているもの
(昭45企規程1・昭46企規程1・昭55企規程2・昭59企規程3・平4企規程3・平6企規程2・平16企規程3・平24企規程1―1・平26企規程3・令2企規程4・一部改正)
(概算払のできる経費)
第30条 令第21条の6第1号から第4号までに規定するもののほか,次の各号に掲げる経費については概算払をすることができる。
(1) 保険料
(2) 電気供給設備(市の施設となるものを除く。)の工事に要する経費
(3) 配水管布設工事に伴う軌道下横断工事及び監督立会に要する経費
(4) 上下水道局の義務に属する損害賠償金(損害賠償義務があることについて争いのない場合に限る。)
(昭50企規程5・昭56企規程6・平8企規程5・平16企規程3・一部改正)
(前金払のできる経費)
第31条 令第21条の7第1号から第7号までに規定するもののほか,次の各号に掲げる経費については前金払をすることができる。
(1) 保険料
(2) 支払利息
(3) 取水に伴う補償金
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費
(昭50企規程5・平4企規程3・平16企規程1・平16企規程3・平23企規程1・一部改正)
2 資金前渡を受けた者又は概算払を受けた者は支払完結後7日以内に,次の各号に掲げるときに,精算書を作成し,証拠となるべき書類及び残金がある場合には,その残金を添えて予算執行者に提出しなければならない。この場合において,当該日が宇都宮市の休日を定める条例に規定する市の休日となる場合は,休日の翌日とする。
(1) 常時の費用(資金前渡に係るものに限る。)に係るものにあつては各月の終了後
(2) 随時の費用に係るものにあつては支払終了後又は債権者確定後(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年6月12日法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費を除く)
4 予算執行者は,第2項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票,収入伝票又は支払伝票を発行し,経過勘定整理簿に記載するとともに企業出納員に通知しなければならない。
5 企業出納員は,前項の規定により精算の通知を受けたときは,支出予算執行整理簿,預金口座出納帳及び内訳簿に記載しなければならない。
(昭45企規程1・昭50企規程5・昭56企規程6・平6企規程2・平8企規程5・平16企規程3・平26企規程3・一部改正)
(1) 下水道受益者負担金の報奨金 当該下水道受益者負担金の収入金
(2) 下水道分担金の報奨金 当該下水道分担金の収入金
2 予算執行者は,前項の規定により繰替払をしたときは,速やかに正当科目での収入,支出の手続をしなければならない。
(平16企規程3・追加,平24企規程1―1・一部改正)
(隔地払)
第33条 企業出納員は,隔地にいる債権者に支払をしようとするときには,出納取扱金融機関に,出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名,支払金額,支払日時,支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し,送金の手続をさせることができる。
2 企業出納員は,前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは,隔地払受託書を徴さなければならない。
(平16企規程3・一部改正)
(口座振替の申出)
第34条 債権者は,口座振替の方法によつて支払を受けようとするときには,支払請求書にその旨を記入して申し出なければならない。
(平16企規程3・一部改正)
(口座振替のできる金融機関)
第35条 次に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者には,口座振替の方法により支出することができる。
(1) 出納取扱金融機関
(2) 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関
(平16企規程3・一部改正)
(口座振替手続等)
第36条 企業出納員は,口座振替の方法により支払をしようとするときには,出納取扱金融機関に,出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名,支払金額及び振替先金融機関名等を記載した口座振替依頼書を交付し,口座振替の手続をさせることができる。
2 出納取扱金融機関は,前項の規定により口座振替依頼書の送付を受けたときは,直ちにその手続を行い,口座振替受託書を企業出納員に提出しなければならない。
(昭54企規程4・平16企規程3・一部改正)
(支払事務の委託)
第37条 第33条の規定は,私人に必要な資金を交付して,支払事務の委託を行う場合について準用する。
(昭56企規程6・一部改正)
(小切手の振出し)
第38条 企業出納員は,出納取扱金融機関の当座預金口座の預金額の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は,記名捺印により行うものとする。
3 企業出納員は,小切手を振り出したときは,小切手振出簿に記載するとともに支払人たる出納取扱金融機関に支払依頼書により通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は,前項の小切手の支払を行つたものについて支払済通知書により翌日(当該日が出納取扱金融機関の休日に当たるときは,翌営業日)までに企業出納員に報告しなければならない。
(昭56企規程6・平元企規程1・平8企規程5・平16企規程3・平26企規程3・一部改正)
(小切手の訂正等)
第39条 小切手の金額は,訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に二線を引き,その上側に正書し,かつ,当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。
3 書き損じ,汚損等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に朱で斜線を引き,「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(平16企規程3・一部改正)
(小切手帳の保管)
第40条 小切手帳の保管は,企業出納員が行う。
(昭56企規程6・一部改正)
(公金振替書)
第41条 前3条の規定は,公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴取)
第42条 企業出納員は,現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によつて支出をしたときは,債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。ただし,やむを得ない理由により領収書を徴することができないときは,その理由書及び支払の事実を証する証明書をもつてこれに代えることができる。
2 前項本文の場合における債権者の領収印は,請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし,債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は,この限りでない。
(平6企規程2・平16企規程3・平26企規程3・一部改正)
(小切手支払未済額報告)
第43条 出納取扱金融機関は,毎月小切手支払未済通知書を作成し,翌月10日(当該日が出納取扱金融機関の休日に当たるときは,翌営業日)までに企業出納員に提出しなければならない。
2 出納取扱金融機関は,支払依頼書に基づき,小切手の振出日から1年を経過してまだ支払を終わらないものがあるときは,直ちに小切手1年経過未払報告書を企業出納員に提出しなければならない。
3 企業出納員は,前項の規定により小切手1年経過未払報告書を受けたときは,直ちに収入伝票を発行し,収入予算執行整理簿及び内訳簿に記載しなければならない。
(平元企規程1・平16企規程3・平26企規程3・一部改正)
(隔地払期間の徒過)
第44条 企業出納員は,隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において,当該資金の交付の日から1年を経過したときは,出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかつた旨を確認し,かつ,隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(平16企規程3・一部改正)
(過誤払金の回収)
第45条 予算執行者は,支出の過払又は誤払となつたものがあるときは,過誤払を証する書類に基づいて戻入伺書若しくは収入調定伺書を作成するとともに,振替伝票を発行し,企業出納員に通知しなければならない。
2 企業出納員は,前項の通知を受けたときは,支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記載しなければならない。
(昭56企規程6・平8企規程5・平16企規程3・平26企規程3・一部改正)
(債務免除等)
第46条 予算執行者は,債務免除,時効等により債務が消滅したときは,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し,企業出納員に通知しなければならない。
(昭45企規程1・昭50企規程5・昭56企規程6・平16企規程3・一部改正)
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第47条 企業出納員は,保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れたときは,これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) 預り還付金
(4) 下水道預り金
(5) その他預り金
(昭56企規程6・平16企規程3・一部改正)
(預り金の受入れ及び払出)
第48条 預り金の受入れ及び払出しは,上下水道事業の収入の収納及び支出の手続の例により行わなければならない。
(昭56企規程6・平16企規程3・一部改正)
(預り有価証券)
第49条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は,預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は,安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。
(平16企規程3・一部改正)
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第50条 企業出納員は,前条の有価証券を受け入れたときは受領書を交付し,当該有価証券を還付したときは当該受領書を徴さなければならない。
(平16企規程3・全改)
(利札の還付)
第51条 企業出納員は,預り有価証券の所有者から当該有価証券の利札の還付請求を受けたときは,受領書と引換えにこれを還付するものとする。
(昭56企規程6・全改)
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第52条 たな卸資産とは,次の各号に掲げる物品であつてたな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 水道メーター
(昭54企規程4・昭56企規程6・平9企規程2・平11企規程3・平16企規程3・一部改正)
(たな卸資産の貯蔵)
第53条 企業出納員は,常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ,かつ,これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第54条 予算執行者は,たな卸資産を購入しようとするときは,貯蔵品購入要求書により企業出納員を経由して企業総務課長に依頼するものとする。
2 企業総務課長は,たな卸資産を購入したときは,たな卸資産購買決定通知書により予算執行者に,たな卸資産検収調書により企業出納員にそれぞれ通知しなければならない。
(昭56企規程6・全改,平8企規程5・平16企規程3・一部改正)
(受入価額)
第55条 たな卸資産の受入価額は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によつて取得したものについては,購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については,適正な見積価額
(検収)
第56条 企業出納員は,たな卸資産が納入されたときは,第54条第2項の規定により通知を受けたたな卸資産検収調書により遅滞なく検収しなければならない。
(昭56企規程6・全改)
(受入れ)
第57条 企業出納員は,たな卸資産を受け入れたときは,入庫伝票及び振替伝票を発行し,当該伝票に基づいて貯蔵品受払簿及び内訳簿に記載しなければならない。
(昭54企規程4・昭56企規程6・平8企規程5・平16企規程3・一部改正)
(払出価額)
第58条 たな卸資産の払出価額は,先入先出法によるものとする。
2 企業出納員は,前項の出庫伝票によりたな卸資産を払い出したときは,貯蔵品受払簿に記載するとともに振替伝票を発行し,予算執行者に通知しなければならない。
3 予算執行者は,前項の規定により通知を受けたときは,振替命令の手続きをし,企業出納員に通知しなければならない。
4 企業出納員は,前項の規定により通知を受けたときは,内訳簿に記載しなければならない。
(昭56企規程6・全改,平8企規程5・平16企規程3・一部改正)
(払出材料の戻入れ)
第60条 予算執行者は,建設改良工事又は修繕工事のために払い出した材料に残品が生じたときは,第57条の規定に準じて受け入れなければならない。
(昭45企規程1・昭55企規程2・昭56企規程6・昭57企規程4・平8企規程5・平16企規程3・一部改正)
2 前項の規定は,工事の施行等に伴つて撤去品を生じた場合について準用する。
(昭56企規程6・平16企規程3・一部改正)
(不用品の処分)
第62条 経営企画課長は,たな卸資産のうち不用となり,又は使用に耐えなくなつたものを不用品として整理し,これを売却しなければならない。ただし,買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては,これを廃棄することができる。
(昭56企規程6・平16企規程3・一部改正)
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第63条 企業出納員は,常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し,その正確な額の確認につとめなければならない。
(昭45企規程1・昭54企規程4・平8企規程5・一部改正)
(実地たな卸)
第64条 企業出納員は,毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか,企業出納員は,たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には,随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は,企業出納員は,その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(昭56企規程6・平16企規程3・一部改正)
(昭56企規程6・一部改正)
(たな卸結果の報告)
第66条 企業出納員は,実地たな卸を行つた結果を第64条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて,管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は,企業出納員は,その原因及び現状を調査し,前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(昭56企規程6・一部改正)
(たな卸修正)
第67条 実地たな卸の結果,総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは,企業出納員は,たな卸表に基づき振替伝票を発行するとともに貯蔵品受払簿及び内訳簿を修正しなければならない。
(昭45企規程1・昭54企規程4・昭56企規程6・平8企規程5・平16企規程3・一部改正)
第6章 たな卸資産以外の物品
(昭56企規程6・平16企規程3・一部改正)
(物品の管理)
第69条 課長等は,たな卸資産以外の物品を適正に管理しなければならない。
(平16企規程3・全改)
(事故報告)
第70条 天災その他の事由により物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けたときは,課長等は,速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(昭45企規程1・昭56企規程6・平16企規程3・一部改正)
(不用物品の処分)
第71条 企業総務課長は,物品のうち不用となり,又は使用に耐えなくなつたものがあるときは,第59条の規定に準じて売却し,又は廃棄しなければならない。
(昭45企規程1・昭50企規程5・昭56企規程6・平16企規程3・一部改正)
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第72条 固定資産とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
イ 土地
ロ 立木
ハ 建物
ニ 構築物
ホ 機械及び装置
ヘ 車両運搬具
ト 建設仮勘定
チ 工具,器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上のもの)
ヌ 有形資産であって,有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
イ ダム使用権
ロ 水利権
ハ 借地権
ニ 地上権
ホ 特許権
ヘ 施設利用権
ト 電話加入権
リ その他の無形資産であって,無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
イ 投資有価証券
ロ 出資金
ハ 長期貸付金
ニ 貸倒引当金
ホ 基金
ヘ 長期前払消費税
ト その他の固定資産であって,投資その他の資産に属するべきもの
チ 有形固定資産若しくは無形固定資産,流動資産又は繰延資産に属しない資産
(昭45企規程1・昭54企規程4・昭56企規程6・平元企規程5・平4企規程3・平16企規程3・平24企規程1―1・平26企規程3・平31企規程1・一部改正)
第2節 取得
(取得価額)
第73条 固定資産の取得価額は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によつて取得した固定資産については,購入に要した価額
(2) 建設改良工事又は製作によつて取得した固定資産については,当該建設改良工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与,贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明なものについては,公正な評価額
(昭57企規程4・平16企規程3・平26企規程3・一部改正)
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定金額及び単価
(4) 予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には,購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(昭56企規程6・平8企規程5・平16企規程3・平23企規程1・平26企規程3・一部改正)
(交換)
第75条 課長等は,固定資産を交換しようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称,種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には,交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(昭56企規程6・平16企規程3・一部改正)
(無償譲受け)
第76条 課長等は,固定資産を無償で譲り受けようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には,譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(昭56企規程6・平16企規程3・一部改正)
(工事の施行)
第77条 予算執行者は,建設改良工事を施行しようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した文書を添付して,管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 設計金額
(5) 予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
3 前2項の規定は,固定資産の維持管理に必要な修繕工事を施行しようとする場合について準用する。
(昭56企規程6・昭57企規程4・平9企規程2・平16企規程3・一部改正)
(検査)
第78条 企業出納員は,課長等から固定資産の取得の通知を受けたときは,遅滞なくこれを検査しなければならない。
(昭56企規程6・全改,平16企規程3・一部改正)
(取得の報告)
第79条 課長等は,固定資産を取得したときは,遅滞なく管理者に報告するとともに,法令の定めるところに従つて,登記又は登録の手続をとらなければならない。
(昭56企規程6・全改,平16企規程3・一部改正)
(工事の精算)
第80条 課長等は,建設改良工事及び修繕工事が完成したときには,速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては,企業出納員は,あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し,工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(昭45企規程1・昭50企規程5・昭56企規程6・昭57企規程4・平16企規程3・一部改正)
(建設仮勘定)
第81条 課長等は,建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前条の規定は,建設仮勘定の精算を行う場合について準用する。
(昭56企規程6・平16企規程3・一部改正)
第3節 管理及び処分
(管理の所管)
第82条 固定資産の管理区分は管理者が別に定めるところによる。
(事故報告)
第83条 課長等は,天災その他の事由により固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けたときは,遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(昭56企規程6・平16企規程3・一部改正)
(売却等)
第84条 予算執行者は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(昭56企規程6・平16企規程3・一部改正)
2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(昭56企規程6・平16企規程3・一部改正)
(売却等に関する報告)
第86条 課長等は,固定資産を売却し,撤去し,廃棄し,又は用途を廃止したときは,遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
(昭56企規程6・平16企規程3・一部改正)
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第87条 固定資産の減価償却は,次条の規定によるものを除くほか,定額法によつて取得の翌事業年度から行う。ただし,事業年度の中途において取得したものについては,使用の当月又は翌月から行うことができる。
(昭50企規程5・全改,平16企規程3・一部改正)
(取替法による資産)
第88条 有形固定資産のうち,水道メーターは,取替資産として経理するものとする。
(昭54企規程4・平9企規程2・平16企規程3・一部改正)
(減価償却の特例)
第89条 企業出納員は,有形固定資産について,当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとするときは,あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
(平16企規程3・全改,平26企規程3・一部改正)
第8章 引当金
(平26企規程3・追加)
(退職給付引当金の計上方法)
第90条 退職給付引当金の計上方法は,簡便法(当該年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己都合により退職するものと仮定した場合に支給するべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(平26企規程3・追加)
第9章 リース取引に係る会計処理
(平26企規程3・追加)
(所有権移転ファイナンス・リース取引)
第91条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち,リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については,通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,地方公営企業法施行規則第55条第3項の規定により,通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
(1) 購入時に費用処理するもの
(2) リース期間が1年以内のとき。
2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは,地方公営企業法施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。
(平26企規程3・追加)
(所有権移転外ファイナンス・リース取引)
第92条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち,リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については,地方公営企業法施行規則第55条第2項の規定により,通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,地方公営企業法施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。
(1) 購入時に費用処理するもの
(2) リース期間が1年以内のとき。
(3) リース料総額が300万円以下のもの
(平26企規程3・追加)
(オペレーティング・リース取引)
第93条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については,通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,地方公営企業法施行規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。
(1) リース契約の期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの
(2) 購入時に費用処理するもの
(3) リース契約が1年以内のもの
(4) 事前解約予告期間のもの
(5) リース料総額が300万円以下のもの
(平26企規程3・追加)
第10章 予算
(平26企規程3・旧第8章繰下)
(予算原案編成方針)
第94条 予算原案の作成は,管理者が別に定める会計年度ごとの予算原案の編成方針(以下「編成方針」という。)に基づき行うものとする。
(平17企規程4・全改,平26企規程3・旧第90条繰下)
(予算に関する見積書)
第94条の2 課長等は,編成方針に基づき,その所管に係る予算について,次に掲げる予算に関する見積書等のうち必要なものを作成し,管理者の指定する期日までに経営企画課長に提出しなければならない。
(1) 収入支出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 債務負担行為見積書
(4) 企業債見積書
(5) 給与費見積書
(6) その他特に経営企画課長が指定する書類
(昭56企規程6・追加,昭59企規程3・平16企規程3・平17企規程4・一部改正,平26企規程3・旧第90条の2繰下)
(予算の裁定)
第94条の3 経営企画課長は,前条の規定により予算に関する見積書等の提出があったときは,これを審査し,必要な調整を行い,経営担当次長に提出しなければならない。
2 経営企画課長は,前項の審査において必要と認めるときは,関係課長等に対し意見を求め,又は関係書類を提出させることができる。
3 経営担当次長は,経営企画課長から提出のあった予算に関する見積書等について,課長等の意見を聴き,査定を行う。
4 経営担当次長は,前項の査定の結果を管理者に提出し,裁定を求めなければならない。
(昭56企規程6・追加,昭59企規程3・平16企規程3・平17企規程4・一部改正,平26企規程3・旧第90条の3繰下)
(裁定結果の通知)
第94条の4 経営担当次長は,前条第4項の規定により管理者の裁定が終わったときは,速やかに,その結果を課長等に通知するものとする。
(昭56企規程6・追加,平16企規程3・平17企規程4・一部改正,平26企規程3・旧第90条の4繰下)
(予算原案等の市長への送付)
第95条 管理者は,予算原案並びに予算に関する説明書及び明細書を所定の期日までに市長に送付するものとする。なお,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。
(昭50企規程5・昭56企規程6・平17企規程4・一部改正,平26企規程3・旧第91条繰下・一部改正)
(平17企規程4・追加,平26企規程3・旧第91条の2繰下・一部改正)
(成立予算の通知)
第95条の3 管理者は,予算の成立及び専決処分について財政課長から通知があったときは,直ちに,経営担当次長及び技術担当次長(以下「担当次長」という。)並びに課長等に通知するものとする。
(昭56企規程6・追加,平16企規程3・一部改正,平17企規程4・旧第91条の2繰下・一部改正,平26企規程3・旧第91条の3繰下)
(予算の執行方針)
第95条の4 経営担当次長は,予算の適正かつ厳正な執行を確保するため,予算の成立後,速やかに,予算の執行に当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を,技術担当次長及び課長等に通知するものとする。ただし,特に執行方針を示す必要がないと認めるときは,この限りでない。
(平17企規程4・追加,平26企規程3・旧第91条の4繰下)
(予算の執行計画)
第96条 課長等は,執行方針に従って,速やかに,その所管する事業について,四半期ごとに区分した年度間の予算執行計画調書を作成し,経営企画課長に提出しなければならない。また,これを変更しようとするときも,同様とする。
2 経営企画課長は,予算執行計画調書に基づき,資金計画を立て,必要な調整を加え,予算執行計画を作成して管理者の決裁を受けなければならない。
(昭55企規程2・全改,昭56企規程6・昭59企規程3・平16企規程3・平17企規程4・一部改正,平26企規程3・旧第92条繰下)
(支出予算の配当)
第96条の2 支出予算の配当は,予算執行計画に基づき,管理者の決裁を受けて経営企画課長が行うものとする。
2 経営企画課長は,既に配当した支出予算について,財政上必要があると認めるときは,管理者の決裁を受けてその一部又は全部を減額配当することができる。
3 経営企画課長は,支出予算を配当したときは,速やかに,課長等に通知するものとする。
(昭56企規程6・追加,昭59企規程3・平16企規程3・平17企規程4・一部改正,平26企規程3・旧第92条の2繰下)
(支出予算の配当の変更)
第96条の3 課長等は,予算の配当期中に支出予算配当の追加又は更正(以下「配当の変更」という。)を受けようとするときは,速やかに,予算執行変更計画調書を作成し,経営企画課長に提出しなければならない。
2 経営企画課長は,予算執行変更計画調書を審査し,必要があると認めるときは,管理者の決裁を受けて配当の変更をすることができる。
3 経営企画課長は,前項の規定により配当の変更をしたときは,その結果を課長等に通知するものとする。
(平17企規程4・追加,平26企規程3・旧第92条の3繰下)
(予算科目の新設)
第96条の4 課長等は,予算科目(項,目,節及び細節に限る。以下同じ。)の新設を必要とするときは,経営企画課長に予算科目新設要求書を提出しなければならない。
2 経営企画課長は,予算科目新設要求書を審査し,必要があると認めるときは,管理者の決裁を受けて予算科目の新設をすることができる。
3 経営企画課長は,前項の規定により予算科目の新設をしたときは,その結果を課長等に通知するものとする。
(平17企規程4・追加,平26企規程3・旧第92条の4繰下)
(予算執行の制限)
第96条の5 支出予算の執行は,支出予算の配当を受けなければ行うことができない。
2 支出予算のうち,財源の全部又は一部を国庫支出金,県支出金その他の特定の収入に求める事業については,その収入が確定したのちでなければ執行することができない。ただし,管理者が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(昭56企規程6・追加,平17企規程4・旧第92条の3繰下・一部改正,平26企規程3・旧第92条の5繰下)
(執行伺)
第96条の6 課長等は,支出予算に係る支出負担行為をしようとするときは,あらかじめ,その内容,予定金額,時期,方法等を明らかにした執行伺書を作成しなければならない。
(平17企規程4・追加,平26企規程3・旧第92条の6繰下)
(支出負担行為)
第96条の7 課長等は,支出予算を執行しようとするときは,支出負担行為決議書を作成し,別に定めるところにより決裁を受けなければならない。
(昭56企規程6・追加,平8企規程5・平16企規程3・一部改正,平17企規程4・旧第92条の4繰下・一部改正,平26企規程3・旧第92条の7繰下)
(支出負担行為の整理区分等)
第96条の8 支出負担行為として整理する時期,支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は,別表第2の2に定めるとおりとする。
(昭56企規程6・追加,平8企規程5・一部改正,平17企規程4・旧第92条の5繰下,平26企規程3・旧第92条の8繰下)
(債務負担行為及び継続費)
第96条の9 課長等は,債務負担行為及び継続費を執行しようとするときは,第96条の7に定めるもののほか,債務負担行為及び継続費に基づく支出負担行為決議書を作成しなければならない。
(平17企規程4・追加,平26企規程3・旧第92条の9繰下・一部改正)
(合議事項)
第96条の10 課長等は,次に掲げる事項については,経営企画課長に合議しなければならない。
(1) 財務に関係のある条例及び規程の制定及び改廃並びに通達等の示達に関すること。
(2) 国庫支出金及び県支出金の申請(計画等の提出を含む。)に関すること。
(3) 固定資産の受入れ,売却等に関すること。
(4) 弾力条項の適用に関すること。
(5) 予算の執行に関し,その成立の趣旨を異にしない範囲で内容を変更すること。
(6) 後日又は後年度において上下水道事業の収入支出に増減変更をきたすべき関係にある事項に関すること。
(7) 第96条の5第2項ただし書に定める事項に関すること。
(8) 管理者及び担当次長の決裁を要する支出負担行為に関すること(交際費を除く。)。
(9) 前各号のほか,財務に関する重要な事項に関すること。
(昭56企規程6・追加,昭59企規程3・平4企規程3・平16企規程3・一部改正,平17企規程4・旧第92条の6繰下・一部改正,平26企規程3・旧第92条の10繰下・一部改正)
(支出予算の流用)
第97条 支出予算は,実質的に予算本来の目的に反するような流用を行ってはならない。
2 課長等は,予算の目的の範囲内で支出予算の流用を必要とするときは,予算流用要求書兼予算流用簿を経営企画課長に提出しなければならない。
3 経営企画課長は,予算流用要求書兼予算流用簿を審査し,管理者の決裁を受けて支出予算の流用をすることができる。
4 経営企画課長は,前項の規定により支出予算の流用をしたときは,その結果を課長等に通知するものとする。
(昭56企規程6・全改,昭59企規程3・平8企規程5・平16企規程3・平17企規程4・一部改正,平26企規程3・旧第93条繰下)
(支出予算の移管)
第97条の2 課長等は,予算の執行上必要と認めるときは,配当された支出予算の全部又は一部をほかの課長等に移管することができる。
2 課長等は,支出予算の移管を必要とするときは,予算移管要求書兼予算移管簿を経営企画課長に提出しなければならない。
3 経営企画課長は,予算移管要求書兼予算移管簿を審査し,管理者の決裁を受けて支出予算の移管をすることができる。
4 経営企画課長は,前項の規定により支出予算の移管をしたときは,その結果を課長等に通知するものとする。
(平17企規程4・追加,平26企規程3・旧第93条の2繰下)
(予備費の充当)
第97条の3 課長等は,支出予算外の支出又は支出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは,予備費充当要求書兼予備費充当簿を経営企画課長に提出しなければならない。
2 経営企画課長は,予備費充当要求書兼予備費充当簿を審査し,管理者の決裁を受けて予備費の充当をすることができる。
3 経営企画課長は,前項の規定により予備費の充当をしたときは,その結果を課長等に通知するものとする。
(昭56企規程6・追加,昭59企規程3・平8企規程5・平16企規程3・一部改正,平17企規程4・旧第93条の2繰下・一部改正,平26企規程3・旧第93条の3繰下)
(引当金の取り崩し)
第97条の4 前条の規定は,引当金を取り崩す場合にこれを準用する。この場合において,「予備費充当要求書兼予備費充当簿」とあるのは「引当金取り崩し簿」と読み替えるものとする。
(昭60企規程4・追加,平8企規程5・一部改正,平17企規程4・旧第93条の3繰下,平26企規程3・旧第93条の4繰下)
(予算超過の支出)
第98条 経営企画課長は,法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称,金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,管理者は,その旨を文書によつて市長に報告するものとする。
2 経営企画課長は,現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出しようとするときは,前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(昭45企規程1・昭46企規程1・昭50企規程5・昭55企規程2・昭56企規程6・昭59企規程3・平16企規程3・一部改正,平26企規程3・旧第94条繰下)
(継続費の逓次繰越し)
第99条 課長等は,継続費として予算に定めた年割額の支払残額を翌年度に逓次繰り越して使用するときは,3月31日までに継続費逓次繰越調書を作成し,経営企画課長に提出しなければならない。
2 経営企画課長は,前項の継続費繰越調書に基づき継続費繰越計算書を作成し,速やかに,管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,管理者は,翌年度の5月31日までに市長に報告するものとする。
(平17企規程4・全改,平26企規程3・旧第95条繰下)
(継続費の精算報告)
第99条の2 課長等は,継続費の継続年度が終了したときは,翌年度の5月20日までに継続費精算書を作成して経営企画課長に提出しなければならない。
2 経営企画課長は,前項の継続費精算書に基づき継続費精算報告書を作成し,速やかに,管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,管理者は,翌年度の5月31日までに市長に報告するものとする。
(平17企規程4・追加,平26企規程3・旧第95条の2繰下)
(建設改良費の繰越し)
第99条の3 課長等は,予算に定めた建設又は改良に要する経費を,翌年度に繰り越して使用するときは,3月31日までに建設改良費繰越調書を作成し,経営企画課長に提出しなければならない。
2 経営企画課長は,前項の建設改良費繰越調書に基づき建設改良費繰越計算書を作成し,速やかに,管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,管理者は,翌年度の5月31日までに市長に報告するものとする。
(平17企規程4・追加,平26企規程3・旧第95条の3繰下)
(事故繰越し)
第99条の4 課長等は,支出予算のうち,年度内に支出負担行為をし,避けがたい事故のため,年度内に支出が終わらなかったものについて,翌年度に繰り越して使用するときは,速やかに,事故繰越調書を作成し,経営企画課長に提出しなければならない。
2 経営企画課長は,前項の事故繰越調書に基づき事故繰越計算書を作成し,速やかに,管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,管理者は,翌年度の5月31日までに市長に報告するものとする。
(平17企規程4・追加,平26企規程3・旧第95条の4繰下)
(課長等の協力)
第99条の5 課長等は,経営企画課長から財政の健全な運営又は適正な予算の執行を図るため必要な報告又は資料の提出を求められたときは,これに協力しなければならない。
(昭56企規程6・追加,昭59企規程3・平16企規程3・一部改正,平17企規程4・旧第95条の2繰下・一部改正,平26企規程3・旧第95条の5繰下)
第11章 決算
(平26企規程3・旧第9章繰下)
(決算の調製)
第100条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は,企業出納員が行う。
(昭45企規程1・昭56企規程6・平16企規程3・一部改正,平26企規程3・旧第96条繰下)
(決算整理)
第101条 企業出納員は,毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。(なお,重要性の乏しいものについては,法令の規定に反しない限り計上しないことができる。)
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(7) その他必要な整理
(昭45企規程1・昭56企規程6・平16企規程3・一部改正,平26企規程3・旧第97条繰下・一部改正)
(帳簿の締切)
第102条 企業出納員は,前条の規定により決算整理を行つた後,各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(昭45企規程1・昭56企規程6・一部改正,平26企規程3・旧第98条繰下)
(決算報告書等の提出)
第103条 企業出納員は,毎事業年度5月20日までに前年度に関する次の各号に掲げる書類を作成し,証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお,キャッシュ・フロー計算書の作成は,予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は,毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。
(昭45企規程1・昭55企規程2・平9企規程2・平24企規程1―1・一部改正,平26企規程3・旧第99条繰下・一部改正)
第12章 出納取扱金融機関等
(平26企規程3・旧第10章繰下)
(出納取扱金融機関等)
第104条 第6条第2項の規定による宇都宮市水道事業出納取扱金融機関,宇都宮市下水道事業出納取扱金融機関,宇都宮市水道事業収納取扱金融機関及び宇都宮市下水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」と総称する。)は,別に定めるところによる。
2 出納取扱金融機関の派出所は,管理者が必要があると認めて指定した場所に設置するものとする。
(昭45企規程1・平16企規程3・平24企規程1―1・一部改正,平26企規程3・旧第100条繰下)
(現金の出納区分)
第105条 出納取扱金融機関等の出納は,上下水道事業についてそれぞれの口座を設けて,事業年度ごとに収支を整理しなければならない。
(平16企規程3・全改,平26企規程3・旧第101条繰下)
(取扱手数料)
第105条の2 管理者は,出納取扱金融機関等における口座振替による収納事務に要する経費を,毎事業年度予算の範囲内で負担するものとする。
(昭46企規程1・追加,平16企規程3・一部改正,平26企規程3・旧第101条の2繰下)
(標札の掲示)
第106条 出納取扱金融機関等は,次の各号に定めるところにより標札を掲げるものとする。
(1) 出納取扱金融機関は,水道事業については「宇都宮市水道事業出納取扱金融機関」と,下水道事業については「宇都宮市下水道事業出納取扱金融機関」とする。
(2) 収納取扱金融機関は,水道事業については「宇都宮市水道事業収納取扱金融機関」と,下水道事業については「宇都宮市下水道事業収納取扱金融機関」とする。
(昭45企規程1・平16企規程3・一部改正,平26企規程3・旧第102条繰下)
(印鑑)
第107条 出納取扱金融機関等の取扱印の形式は,これを企業出納員に届け出なければならない。その変更のあつたときも同様とする。
(昭45企規程3・一部改正,平26企規程3・旧第103条繰下)
(収入報告書の提出)
第108条 出納取扱金融機関は,毎月,収納取扱金融機関別収入報告書を作成し,翌月10日(当該日が出納取扱金融機関の休日に当たるときは,翌営業日)までに企業出納員に提出しなければならない。
(平元企規程1・一部改正,平26企規程3・旧第104条繰下)
(出納日計表)
第109条 出納取扱金融機関は,毎日,出納日計表を作成し,翌日(当該日が出納取扱金融機関の休日に当たるときは,翌営業日)午前中に企業出納員に提出しなければならない。
(平元企規程1・一部改正,平26企規程3・旧第105条繰下)
(検査)
第110条 管理者の行う出納取扱金融機関等の検査は,次のとおりとする。
(1) 定期検査 年1回
(2) 臨時検査 必要があると認めるとき。
2 管理者は,前項の検査を行うときは出納取扱金融機関等に対し,検査の日時,検査員の職氏名及び検査に関する事項を通知するものとする。ただし,臨時検査にあつては,通知をしないで検査することができる。
(昭56企規程6・平9企規程2・平16企規程3・平24企規程1―1・一部改正,平26企規程3・旧第106条繰下,平31企規程1・一部改正)
(契約)
第111条 本章に定めるもののほか,出納取扱金融機関等の事務取扱い,預金の種類及び利子並びに担保その他については契約で定めるものとする。
(平26企規程3・旧第107条繰下)
第13章 雑則
(平26企規程3・旧第11章繰下)
(計理状況の報告)
第112条 企業出納員は,毎月末日をもつて月次試算表,資金予算表,収入状況調,現金出納並びに現金保管調書及び有価証券明細書を作成し,管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は,当該月次試算表,資金予算表,収入状況調,現金出納並びに現金保管調書及び有価証券明細書を翌月20日までに市長に提出するものとする。
(昭45企規程1・昭56企規程6・一部改正,平26企規程3・旧第108条繰下・一部改正)
(伝票等の様式)
第113条 この規程により作成する伝票等の様式は,別に定める。
(昭45企規程3・平2企規程1・一部改正,平26企規程3・旧第109条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は,昭和42年4月1日から施行し,昭和42年度の事業年度から適用する。
(書類等の様式に関する経過措置)
2 この規程の定めるところにより調製する帳簿及び書類の様式については,当分の間従前の様式を調整して使用することができる。
(平17企規程7・追加)
附則別表(附則第3項関係)
(平17企規程7・追加)
貯蔵品名鑑
(目)材料
節 | 分類 | 品名 | 単位 |
| ゲート類 |
|
|
|
| 丸型ゲート | 門 |
|
| 開栓器 | 本 |
附則(昭和43年10月17日企業管理規程第5号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和45年4月1日企業管理規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月1日企業管理規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月25日企業管理規程第1号)
この規程は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月28日企業管理規程第1号)
この規程は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日企業管理規程第8号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日企業管理規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日企業管理規程第1号)抄
この規程は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日企業管理規程第4号)
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年11月1日企業管理規程第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。ただし,簡易水道事業に係る改正規定は,上田原簡易水道事業及び立伏簡易水道事業に係る栃木県知事の認可のあつた日から施行する。
附則(昭和56年4月1日企業管理規程第6号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日企業管理規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月1日企業管理規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日企業管理規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成元年1月31日企業管理規程第1号)
この規程は,平成元年2月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日企業管理規程第5号)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日企業管理規程第7号)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日企業管理規程第3号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月31日企業管理規程第5号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日企業管理規程第3号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月5日企業管理規程第1号)
この規程は,平成16年1月5日から施行する。
附則(平成16年3月31日企業管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日企業管理規程第3号)
この規程は,平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年4月1日企業管理規程第4号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月1日企業管理規程第7号)
この規程は,平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日企業管理規程第11号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日企業管理規程第1―1号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日企業管理規程第1号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日企業管理規程第7―1号)
この規程は,令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日企業管理規程第4号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日企業管理規程第1号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第16条第2項関係)
(令3企規程1・全改)
水道事業勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
給水収益 | ||||
水道料金 | ||||
他会計負担金 | ||||
一般会計負担金 | ||||
消火栓維持管理負担金 | ||||
消火用水負担金 | ||||
下水道事業会計負担金 | ||||
生活排水処理事業特別会計負担金 | ||||
国庫補助金 | ||||
水道施設撤去費国庫補助金 | ||||
災害復旧国庫補助金 | ||||
その他の営業収益 | ||||
水道加入金 | ||||
手数料 | 検査手数料等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息 | ||||
預金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
貸付金利息 | ||||
他会計負担金 | ||||
一般会計負担金 | ||||
長期前受金戻入 | 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第21条第2項又は,第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
受贈財産評価額 | ||||
国県補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
その他資本剰余金 | ||||
資本費繰入収益 | ||||
資本費繰入収益 | 償却資産の減価償却額と一般会計等繰入金の額との差額が重要でないときに,長期前受金に整理されることなく収益化する額 | |||
消費税及び地方消費税還付金 | 消費税及び地方消費税還付金 | |||
雑収益 | ||||
使用料 | ||||
賃貸料 | ||||
有価証券償還差益 | ||||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
その他雑収益 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すベき利益 | |||
固定資産売却益 | ||||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える額 | |||
過年度損益修正益 | ||||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
退職給付引当金戻入 | ||||
退職給付引当金戻入益 | 年度末日において,引当金が過大となつた場合に戻入するもの | |||
修繕引当金戻入 | ||||
修繕引当金戻入益 | 年度末日において,引当金が過大となつた場合に戻入するもの | |||
賞与引当金戻入 | ||||
賞与引当金戻入益 | 年度末日において,引当金が過大となつた場合に戻入するもの | |||
法定福利費引当金戻入 | ||||
法定福利費引当金戻入益 | 年度末日において,引当金が過大となつた場合に戻入するもの | |||
貸倒引当金戻入 | ||||
貸倒引当金戻入益 | 年度末日において,引当金が過大となつた場合に戻入するもの | |||
その他特別利益 | ||||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
水道事業費 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動に要する費用 | |||
源浄水費 | 水源かん養及び原水の取入れに係る設備の維持作業に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養,期末,勤勉,超過勤務及び特殊勤務等の諸手当 | |||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問,嘱託員等に対する報酬 | |||
法定福利費 | 事業主負担の各種保険料及び労務災害補償費等 | |||
旅費 | 旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
報償費 | 報償金,奨励金等 | |||
被服費 | 被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消耗品費 | 職務用及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費 | |||
燃料費 | 工事用,自動車用及び採暖用燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金,ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書,図面,帳簿等の印刷費及び伝票,帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき,郵便切手,電信電話料,運送料等 | |||
委託料 | 浄水施設の運転管理等の委託に要する費用 | |||
使用料 | 下水道使用料等 | |||
手数料 | 公金取扱,し尿処理,訴訟手数料等 | |||
賃借料 | 借地料,借家料,自動車借上料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
路面復旧費 | 導水管の修理等による道路法(昭和27年6月10日法律第180号)第57条に定められた道路の修復費 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
薬品費 | 原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
請負費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負費 | |||
補償金 | 補償金,賠償金,見舞金等 | |||
食糧費 | 水質試験等関係機関との打合せに要する茶菓子及び弁当代等 | |||
負担金 | 分水負担金,庁舎維持負担金等 | |||
受水費 | 他都市等からの供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | ||||
配水費 | 配水場,配水管その他配水設備の維持管理及び作業に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
使用料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
請負費 | ||||
補償金 | ||||
食糧費 | ||||
負担金 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
保険料 | ||||
雑費 | ||||
給水費 | 水道メーターの維持管理及び給水装置の新増設に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
使用料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
動力費 | ||||
材料費 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
請負費 | ||||
補償金 | ||||
食糧費 | ||||
負担金 | ||||
雑費 | ||||
業務費 | 水道メーターの検針,料金の調定,徴収及びサービス業務に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
使用料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
交付金 | ||||
保険料 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
食糧費 | ||||
負担金 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
児童手当 | ||||
旅費 | ||||
退職給付費 | 職員に対して支払う退職手当で,退職給付引当金額を超えて支給される場合の当該超過分 | |||
退職給付引当金繰入額 | 退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たつて不足が生じた場合の当該不足額 | |||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
広告料 | ||||
委託料 | ||||
使用料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
動力費 | ||||
請負費 | ||||
補償金 | ||||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓子,弁当代等 | |||
厚生費 | 医務,衛生,保健,文化,体育,慰安等に要する費用 | |||
交際費 | 交際に要する費用 | |||
交付金 | ||||
負担金 | 関係団体の会費負担金 | |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
公課費 | 自動車重量税 | |||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
減価償却費 | 地方公営企業法施行規則第13条,第15条及び第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | ||||
無形固定資産減価償却費 | ||||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産のき損,変質又は滅失による除却費 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
材料売却原価 | 売却した材料の原価 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金,一時借入金等に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費 | |||
消費税及び地方消費税 | ||||
消費税及び地方消費税 | ||||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
有価証券償還損 | 有価証券償還の際に,当該有価証券の帳簿価額に不足する額 | |||
その他雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | ||||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する額 | |||
固定資産譲渡損 | ||||
固定資産譲渡損 | 固定資産の譲渡価額が当該固定資産の譲渡時の帳簿価額に不足する額 | |||
減損損失 | ||||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
災害による損失 | ||||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費のうち経常的に発生しない大規模な除却費 | |||
その他特別損失 | ||||
手当 | ||||
法定福利費 | ||||
退職給付引当金繰入額 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
その他特別損失 | ||||
補償,補填及び賠償金 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地,建物,構築物,機械,器具又び備品等 | |||
土地 | 土地の取得に関して要した費用,買収費,買収手数料,整地費及び測量費の合計額 | |||
事務所用地 | 本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 | ||||
土地減損損失累計額 | ||||
事務所用地減損損失累計額 | ||||
施設用地減損損失累計額 | ||||
その他土地減損損失累計額 | ||||
立木 | ||||
建物 | 建物と一体をなす暖房,照明,通風等の附属設備を含む。 | |||
事務所用建物 | 本庁舎,営業所等専ら事務所の用に供されている建物 | |||
施設用建物 | 取水,貯水,浄水,配水等の作業施設の用に供されている建物 | |||
公舎合宿用建物 | 事業の運営に必要な公舎,合宿所等の建物 | |||
その他建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
施設用建物減価償却累計額 | ||||
公舎合宿用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 配水池,ろ過池,トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
原水及び浄水設備 | 取水から沈でん,ろ過を経て浄水を終わるまでの作業用設備 | |||
送配水及び給水設備 | 浄水の送配給水設備 | |||
その他構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
原水及び浄水設備減価償却累計額 | ||||
送配水及び給水設備減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械,装置,コンベア等の運搬設備及びこれらの附属品 | |||
電気設備 | 電動機,変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。) | |||
内燃設備 | 自家発電のための内燃設備 | |||
ポンプ設備 | ポンプ及びこれに直結し,分離しがたい電動機等の電気設備 | |||
塩素滅菌設備 | 塩素注入装置等塩素滅菌のための設備 | |||
水道メーター | 直接需要者の用に供している量水用計器 | |||
その他機械装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
電気設備減価償却累計額 | ||||
内燃設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ設備減価償却累計額 | ||||
塩素滅菌設備減価償却累計額 | ||||
水道メーター減価償却累計額 | ||||
その他機械装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車,その他陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具,器具及び備品 | 機械及び装置の附属施設に含まれない器具及び電話設備,金庫,タイプライター,机等の備品で耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上のもの | |||
工具,器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
水道建設費 | ||||
水道改良費 | ||||
配水管整備費 | ||||
水源開発費 | ||||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 有償取得したダム使用権,水利権,借地権,地上権,特許権,施設利用権,電話加入権 | |||
ダム使用権 | 特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第17条に規定する権利 | |||
水利権 | 河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
特許権 | 特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利 | |||
施設利用権 | 電気ガス供給施設利用権等 | |||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産等 | |||
電話加入権 | 電話加入に係る設備負担金,架設及び装置料 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的を持つて所有するもの | |||
地方債 | ||||
国債 | ||||
株式 | ||||
社債 | ||||
その他有価証券 | ||||
出資金 | ||||
長期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
基金 | 基金設置条例に基づき,特定預金等の形態で保有するもの | |||
長期前払消費税 | 資産に係る控除対象外消費税額 | |||
破産更正債権等 | 破産更正債権等であつて,1年内に弁済を受けることができないことが明らかであるもの | |||
貸倒引当金 | 破産更正債権等の回収不能による損失に備えるためのもの | |||
その他投資 | 前払費用で1年内に償却されて費用とならないもの | |||
流動資産 | ||||
現金・預金 | ||||
現金 | 現金,当座預金,支払期限の到来した公社債の利札,小切手,郵便為替証書,郵便振替貯金証書等 | |||
預金 | 貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金,普通預金等 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収給水収益 | 水道料金の未収入額 | |||
未収受託工事収益 | 受託工事の未収入額 | |||
その他営業未収金 | 水道加入金,材料売却代金,手数料等の未収入額 | |||
営業外未収金 | ||||
未収受取利息 | 預金,貸付金利息等の未収入額 | |||
その他営業外未収金 | 賃貸料,不用品売却代金等の未収入額 | |||
未収消費税及び未収地方消費税 | ||||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収入額 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるためのもの | |||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券 | |||
貯蔵品 | いまだ使用されていない材料,水道メーター | |||
材料 | 金属材料,木材,燃料,薬品等 | |||
貯蔵水道メーター | 貯蔵中の水道メーター | |||
その他貯蔵品 | ||||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | 他会計以外に対する貸付金 | |||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
前払費用 | 前払賃借料,前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合,いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年内に費用となるもの | |||
前払費用 | ||||
前払金 | 物品の購入,工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
営業前払金 | ||||
その他前払金 | ||||
前払消費税及び前払地方消費税 | ||||
その他流動資産 | ||||
保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券等で短期間内に返却する見込のもの | |||
仮払消費税及び仮払地方消費税 | 地方公営企業法施行規則第10条の規定によるもの | |||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 | |||
立替金 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
自己資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法第292号)適用の時)における引継資本金の額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
引継資本金 | ||||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行つた場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
国県補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てた国県の補助金 | |||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てた工事負担金 | |||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てた寄附金 | |||
保険差益 | 固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて請け取つた保険金との差額 | |||
その他資本剰余金 | 建設費補助の目的等をもつて交付された国庫(県)補助金,工事負担金等で重要性の乏しいもの及び上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失) |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | 建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く) | |||
その他の企業債 | 建設改良等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く) | |||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額 | |||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | 企業債,未払金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還,支払を要するもの | |||
一時借入金 | ||||
起債前借 | ||||
借入金 | 1年内に返済しなければならない借入金 | |||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 確定している短期的債務でまだ支払の終わらないもの(未払費用を除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
その他未払金 | ||||
貯蔵品購入未払金 | たな卸資産の購入に係る未払金 | |||
固定資産購入未払金 | 固定資産等購入代金の未払額 | |||
工事未払金 | 工事請負費の代金の未払額 | |||
その他未払金 | 上記以外の未払金 | |||
銀行未払金 | 発行小切手の未提示額 | |||
未払消費税及び未払地方消費税 | ||||
未払費用 | 契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合,すでに提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約によりすでに受け取つた対価のうち,いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
前受料金 | ||||
営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
前受利息 | ||||
前受賃貸料 | ||||
前受雑収入 | ||||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
引当金 | ||||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち,当事業年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
法定福利費引当金 | 翌事業年度に支払う法定福利費のうち,当事業年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について,毎事業年度行われる通常の修繕が,何らかの理由で行われなかつた場合において,その修繕に備えて計上する引当金 | |||
その他流動負債 | 預り金,預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
預り金 | ||||
預り諸税 | ||||
預り還付金 | ||||
下水道預り金 | ||||
預り保証金 | ||||
その他預り金 | ||||
仮受消費税及び仮受地方消費税 | 地方公営企業法施行規則第19条の規定によるもの | |||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金,負担金その他これらに類するもの及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に充てるため一般会計等から繰り入れた額 | |||
受贈財産評価額 | ||||
国県補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
寄附金 | ||||
その他資本的支出 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
国県補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
寄附金 | ||||
その他資本的支出 | ||||
建設仮勘定長期前受金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
国県補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
寄附金 | ||||
その他資本的支出 |
別表第1の2(第16条第2項関係)
(令3企規程1・全改)
下水道事業勘定
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
下水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
下水道使用料 | ||||
下水道使用料 | 宇都宮市下水道条例(昭和40年条例第23号)により徴収する使用料 | |||
他会計負担金 | ||||
一般会計負担金 | ||||
生活排水処理事業特別会計負担金 | ||||
国庫補助金 | ||||
浸水対策国庫補助金 | ||||
雨水貯留施設等設置費補助金 | ||||
災害復旧国庫補助金 | ||||
受託工事収益 | ||||
受託工事収益 | ||||
その他の営業収益 | ||||
手数料 | 検査手数料その他手数料等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息 | ||||
預金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
長期前受金戻入 | 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益とした整理するもの | |||
受贈財産評価額 | ||||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
受益者負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
資本費繰入収益 | 償却資産の減価償却額と一般会計等繰入金の額との差額が重要でないときに,長期前受金に整理されることなく収益化する額 | |||
資本費繰入収益 | ||||
消費税及び地方消費税還付金 | 消費税及び地方消費税還付金 | |||
雑収益 | ||||
使用料 | ||||
賃貸料 | ||||
有価証券償還差益 | ||||
その他雑収益 | 上記以外の営業外収益 | |||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき収益 | |||
固定資産売却益 | ||||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える額 | |||
過年度損益修正益 | ||||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
国庫補助金 | ||||
公共下水道建設国庫補助金 | ||||
退職給付引当金戻入 | 年度末日において,引当金が過大となつた場合に戻入するもの | |||
退職給付引当金戻入益 | ||||
修繕引当金戻入 | 年度末日において,引当金が過大となつた場合に戻入するもの | |||
修繕引当金戻入益 | ||||
賞与引当金戻入 | 年度末日において,引当金が過大となつた場合に戻入するもの | |||
賞与引当金戻入益 | ||||
法定福利費引当金戻入 | 年度末日において,引当金が過大となつた場合に戻入するもの | |||
法定福利費引当金戻入益 | ||||
貸倒引当金戻入 | 年度末日において,引当金が過大となつた場合に戻入するもの | |||
貸倒引当金戻入益 | ||||
その他特別利益 | ||||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
下水道事業費 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動に要する費用 | |||
管渠費 | 管渠の維持管理に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養,期末,勤勉,超過勤務及び特殊勤務等の諸手当 | |||
法定福利費 | 事業主負担の各種保険料及び労務災害補償費等 | |||
旅費 | 旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
被服費 | 被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消耗品費 | 職務用及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費 | |||
燃料費 | 工事用,自動車用及び採暖用燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金,ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書,図面,帳簿等の印刷費及び伝票,帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき,郵便切手,電信電話料,運送料等 | |||
委託料 | 電算委託料,管渠清掃委託料,水質試験委託料等 | |||
使用料 | 会議室使用料等 | |||
手数料 | クリーニング料,公金取扱手数料,訴訟手数料等 | |||
賃借料 | 借地料,借家料,自動車借上料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
請負費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負費 | |||
補償金 | 補償金,賠償金,見舞金等 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓子,弁当代等 | |||
負担金 | 関係団体の会費負担金,維持管理負袒金等 | |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
公課費 | 自動車重量税 | |||
ポンプ場費 | 中継ポンプ場の維持管理に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
動力費 | ||||
材料費 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
請負費 | ||||
負担金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
処理場費 | 処理場の維持管理に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問,嘱託員等に対する報酬 | |||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
使用料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | 汚水の沈でん及び滅菌等に要する薬品費 | |||
材料費 | ||||
請負費 | ||||
食糧費 | ||||
負担金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
水質規制費 | 水質の検査及び指導に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
法定福利費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
普及指導費 | 水洗便所の普及促進に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | 報奨金,奨励金等 | |||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
使用料 | ||||
手数料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
補助金 | 水洗便所改造資金利子補給金補助等 | |||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
負担金 | ||||
流域下水道費 | 鬼怒川上流流域下水道の維持管理に要する費用 | |||
旅費 | ||||
負担金 | ||||
業務費 | 下水道使用料の徴収事務に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
法定福利費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
使用料 | ||||
手数料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
材料費 | ||||
負担金 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
報酬 | ||||
法定福利費 | ||||
児童手当 | ||||
旅費 | ||||
退職給付引当金繰入額 | 退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たつて不足が生じた場合の当該不足額 | |||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
使用料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
補償金 | ||||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
食糧費 | ||||
厚生費 | 医務,衛生,保健,文化,体育,慰安等に要する費用 | |||
交際費 | 交際に要する費用 | |||
負担金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
受託工事費 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
減価償却費 | 地方公営企業法施行規則第13条,第15条及び第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | ||||
無形固定資産減価償却費 | ||||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金,一時借入金等に対する利息 | |||
消費税及び地方消費税 | ||||
消費税及び地方消費税 | ||||
雑支出 | ||||
その他雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | ||||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する額 | |||
固定資産譲渡損 | ||||
固定資産譲渡損 | 固定資産の譲渡価額が当該固定資産の譲渡時の帳簿価額に不足する額 | |||
減損損失 | ||||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
災害による損失 | ||||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費のうち経常的に発生しない大規模な除却費 | |||
その他特別損失 | ||||
手当 | ||||
法定福利費 | ||||
退職給付引当金繰入額 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
その他特別損失 | ||||
補償,補填及び賠償金 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地,建物,構築物,機械,器具及び備品等 | |||
土地 | 土地の取得に関して要した費用,買収費,買収手数料,整地費及び測量費の合計額 | |||
事務所用地 | 本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 処理場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 | ||||
土地減損損失累計額 | ||||
事務所用地減損損失累計額 | ||||
施設用地減損損失累計額 | ||||
その他土地減損損失累計額 | ||||
建物 | 建物と一体をなす暖房,照明,通風等の附属施設を含む。 | |||
事務所用建物 | 本庁舎,営業所等専ら事務所の用に供されている建物 | |||
施設用建物 | 処理場等の作業施設の用に供されている建物 | |||
その他建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
施設用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 管渠,沈砂池等土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
管渠施設 | 管渠,人孔等 | |||
ポンプ場施設 | ポンプ場における沈砂池,流入管渠等土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
処理場施設 | 処理場における枕砂池,連絡管渠等土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
その他構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
管渠施設減価償却累計額 | ||||
ポンプ場施設減価償却累計額 | ||||
処理場施設減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械,装置,コンベア等の運搬設備及びこれらの附属品 | |||
ポンプ場機械設備 | ポンプ場の揚泥等の作業に要する沈砂,ポンプ,脱臭設備等 | |||
処理場機械設備 | 処理場の汚水処理作業に要する沈砂,ポンプ,水処理,用水,脱臭,焼却設備等 | |||
その他機械設備 | ||||
ポンプ場電気設備 | ポンプ場の受変電,自家発電,直流電源,計装,監視制御,情報処理設備等 | |||
処理場電気設備 | 処理場の受変電,自家発電,直流電源,計装,監視制御,情報処理設備等 | |||
その他電気設備 | ||||
井水メーター | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
ポンプ場機械設備減価償却累計額 | ||||
処理場機械設備減価償却累計額 | ||||
その他機械設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ場電気設備減価償却累計額 | ||||
処理場電気設備減価償却累計額 | ||||
その他電気設備減価償却累計額 | ||||
井水メーター減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車,その他陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具,器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備,金庫,タイプライター,机等の備品で耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上のもの | |||
工具,器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
公共下水道建設費 | ||||
特定環境保全公共下水道建設費 | ||||
施設改良費 | ||||
建設費負担金 | ||||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 有償取得した借地権,施設利用権,電話加入権等 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法第601条に規定する権利 | |||
施設利用権 | ||||
電気ガス供給施設利用権 | 電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し,その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利 | |||
電信電話専用施設利用権 | 専用契約に基づいて電信電話設備の設置に要する費用を負担し,その施設を専用する権利 | |||
流域下水道施設利用権 | 県の流域下水道施設を建設するために要する費用を負担し,その施設を利用して公共下水道の排水を処理することができる権利 | |||
資源化工場施設利用権 | 県の資源化工場施設を建設するために要する費用を負担し,その施設を利用して公共下水道の汚泥等を処理することができる権利 | |||
電話加入権 | 電話加入に係る設備負担金,架設及び装置料等 | |||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
その他無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 企融商品取引法第2条に規定する有価証券で投資の目的を持つて所有するもの | |||
出資金 | ||||
長期前払消費税 | 資産に係る控除対象外消費税額 | |||
破産更正債権等 | 破産更正債権等であつて,1年内に弁済を受けることができないことが明らかであるもの | |||
貸倒引当金 | 破産更正債権等の回収不能による損失に備えるためもの | |||
その他投資 | 前払費用で1年以内に償却されて費用とならないもの | |||
流動資産 | ||||
現金・預金 | ||||
現金 | 現金,当座預金,支払期限の到来した公社債の利札,小切手,郵便為替証書,郵便振替貯金証書等 | |||
預金 | 貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金,普通預金等 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収下水道使用料 | 下水道使用料の未収入額 | |||
未収他会計負担金 | 他会計負担金の未収入額 | |||
その他営業未収金 | その他の営業収益の未収入額 | |||
営業外未収金 | ||||
未収受取利息 | 預金,貸付金利息等の未収入額 | |||
その他営業外未収金 | 下水道建設特別債利子補給金等の未収入額 | |||
未収消費税及び未収地方消費税 | ||||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収入額 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるための引当額 | |||
貸倒引当金 | ||||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券 | |||
短期貸付金 | ||||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
前払費用 | 前払賃借料,前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合,いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年内に費用となるもの | |||
前払費用 | ||||
前払金 | 物品の購入,工事の請負等に際して前払いされた金額で前払い費用に属しないもの | |||
営業前払金 | ||||
その他前払金 | ||||
前払消費税及び前払地方消費税 | ||||
その他流動資産 | ||||
保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券等で短期間内に返却する見込みのもの | |||
仮払消費税及び仮払地方消費税 | 地方公営企業法施行規則第10条の規定によるもの | |||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
自己資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法第292号)適用の時)における引継資本金の額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
引継資本金 | ||||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行つた場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
国庫補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てた国の補助金 | |||
県補助金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てた県の補助金 | |||
他会計負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てた他会計負担金 | |||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てた工事負担金 | |||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に要する資金に充てた寄附金 | |||
保険差益 | 固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取つた保険金との差額 | |||
その他資本剰余金 | 建設費補助の目的等をもつて交付された国庫(県)補助金,工事負担金等で重要性の乏しいもの及び上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失) |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く) | |||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く) | |||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く) | |||
リース債務 | ||||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額 | |||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | 企業債,未払金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還,支払を要するもの | |||
一時借入金 | ||||
起債前借 | ||||
借入金 | 1年内に返済しなければならない借入金 | |||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 確定している短期的債務でまだ支払の終わらないもの(未払費用を除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
その他未払金 | ||||
固定資産購入未払金 | 固定資産等購入代金の未払額 | |||
工事未払金 | 工事請負費の代金の未払額 | |||
その他未払金 | 上記以外の未払金 | |||
銀行未払金 | 発行小切手の未提示額 | |||
未払消費税及び未払地方消費税 | ||||
未払費用 | 契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合,すでに提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約によりすでに受け取つた対価のうち,いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
前受料金 | ||||
営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
前受利息 | ||||
前受賃貸料 | ||||
前受雑収入 | ||||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
引当金 | ||||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち,当事業年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
法定福利費引当金 | 翌事業年度に支払う法定福利費のうち,当事業年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について,毎事業年度に行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において,その修繕に備えて計上する引当金 | |||
その他流動負債 | 預り金,預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
預り金 | ||||
預り諸税 | ||||
預り還付金 | ||||
預り保証金 | ||||
その他預り金 | ||||
仮受消費税及び仮受地方消費税 | 地方公営企業法施行規則第19条の規定によるもの | |||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金,負担金その他これらに類するもの及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に充てるため一般会計等から繰り入れた額 | |||
受贈財産評価額 | ||||
国補助金 | ||||
県補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
受益者負担金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
国補助金 | ||||
県補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
受益者負担金 | ||||
建設仮勘定長期前受金 | ||||
受贈財産評価額 | ||||
国補助金 | ||||
県補助金 | ||||
他会計負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
受益者負担金 |
別表第2(第52条関係)
(昭56企規程6・全改,昭59企規程3・平4企規程3・平9企規程2・平16企規程3・一部改正)
貯蔵品名鑑
(目)材料
節 | 分類 | 品名 | 単位 |
| 分止水栓類 |
|
|
|
| 分水栓 | 個 |
|
| サドル分水栓 | 〃 |
|
| 止水栓 | 〃 |
|
| 銅鉛止水袋ナット | 〃 |
|
| 銅鉛止水袋ソケット | 〃 |
|
| ジスク入りストップバルブ | 〃 |
|
| メタルスリーブ | 〃 |
|
| ストップバルブ | 〃 |
|
| 甲止水栓 | 〃 |
|
| 分岐水栓 | 〃 |
|
| 分水サドル | 〃 |
|
| 埋金 | 〃 |
|
| チャッキバルブ | 〃 |
|
| ゲートバルブ | 〃 |
|
| 不凍バルブ | 〃 |
|
| 丙止水弁 | 〃 |
|
| 逆止弁 | 〃 |
| 給水栓類 |
|
|
|
| 胴長給水栓 | 個 |
|
| 立型給水栓 | 〃 |
|
| アングル型止水栓 | 〃 |
|
| アングル弁用袋ナット | 〃 |
|
| 万能ホーム水栓 | 〃 |
|
| 自在給水栓 | 〃 |
|
| カップリング給水栓 | 〃 |
|
| 共用給水栓 | 〃 |
|
| 共用給水栓頭部 | 〃 |
|
| 共用水栓鍵 | 〃 |
|
| ノータッチコマ | 〃 |
|
| キスコマ | 〃 |
|
| 自在吐口 | 〃 |
|
| 横型自在給水栓 | 〃 |
|
| 散水栓 | 〃 |
|
| アングル型給水栓 | 〃 |
|
| ヒリウス管 | 〃 |
|
| アングル型止水栓用ニップル | 〃 |
| ビニール管類 |
|
|
|
| ビニール管 | 本 |
|
| ビニール継足管 | 〃 |
|
| ビニールソケット | 個 |
|
| ビニール分止水ソケット | 〃 |
|
| ビニールキャップ | 〃 |
|
| 伸縮継手 | 〃 |
| ポリエチレン管類 |
|
|
|
| ポリエチレン管 | m |
|
| CO式止水テーパー | 個 |
|
| 分水テーパー | 〃 |
|
| CO式分水曲管式テーパー | 〃 |
|
| メーターテーパー | 〃 |
|
| 混柱用テーパー水栓エルボ | 〃 |
|
| ビニールテーパー | 〃 |
|
| 銅鉛テーパー | 〃 |
|
| 外捻子テーパー | 〃 |
|
| KTソケット | 〃 |
|
| CO式接合ソケット | 〃 |
|
| CO式ロングソケット | 〃 |
|
| YTソケット | 〃 |
|
| YTチーズ | 〃 |
|
| YTエルボ | 〃 |
|
| ポリ用分水サドル | 〃 |
|
| ポリ用サドル分水栓 | 〃 |
| 銅管類 |
|
|
|
| 持出ソケット | 個 |
| 給水鋼管類 |
|
|
|
| 給水鋼管 | 本 |
|
| 塗覆装鋼管 | 〃 |
|
| メカ接続用短管 | 個 |
|
| VBユニオン | 〃 |
|
| VBソケット | 〃 |
|
| 錬鉄ソケット | 〃 |
|
| VBエルボ | 〃 |
|
| VBプラング | 〃 |
|
| VBブッシング | 〃 |
|
| VBニップル | 〃 |
|
| VBチーズ | 〃 |
|
| 長ニップル | 〃 |
| コンクリート筐類 |
|
|
|
| 水栓柱 | 個 |
|
| 止水栓筐 | 〃 |
|
| 止水栓筐鉄蓋 | 〃 |
|
| 量水器筐 | 〃 |
|
| 量水器筐鉄蓋 | 〃 |
|
| 散水栓用鉄筐 | 〃 |
| 石綿管類 |
|
|
|
| ギボルトジョイント | 個 |
|
| B型短管2号 | 〃 |
|
| B型短管3号 | 〃 |
|
| B型T字管 | 〃 |
|
| 割T字管 | 〃 |
|
| 不断水バルブ(コスモバルブ) | 〃 |
|
| B型片落管 | 〃 |
|
| キャップ | 〃 |
|
| フランジ蓋 | 〃 |
|
| 径違いジョイント | 〃 |
|
| エースジョイント | 〃 |
|
| ACジョイント | 〃 |
|
| 栓帽 | 〃 |
| 鋳鉄管類 |
|
|
|
| メカニカルジョイント型鋳鉄管 | 本 |
|
| フランジ長管 | 〃 |
|
| 伸縮可撓管 | 個 |
|
| 押輪 | 組 |
|
| メカニカルジョイント型二受T字管 | 個 |
|
| 〃 三受T字管 | 〃 |
|
| 〃 受押曲管 | 〃 |
|
| 〃 フランジ付T字管 | 〃 |
|
| 〃 曲管 | 〃 |
|
| 〃 フランジ曲管 | 〃 |
|
| 〃 片落管 | 〃 |
|
| 〃 短管1号 | 〃 |
|
| 〃 短管2号 | 〃 |
|
| 〃 継輪 | 〃 |
|
| 〃 栓 | 〃 |
|
| 〃 入孔蓋 | 〃 |
|
| 特殊押輪 | 組 |
|
| 不断水バルブ(コスモバルブ) | 個 |
|
| 割T字管 | 〃 |
|
| 仕切弁副管A―1号 | 〃 |
|
| 仕切弁副管A―2号 | 〃 |
|
| 〃 B―1号 | 〃 |
|
| CAジョイント | 〃 |
|
| VCジョイント | 〃 |
|
| 特殊継輪 | 〃 |
|
| 排水T字管(泥吐管) | 〃 |
|
| 乙字管 | 〃 |
|
| ヤノジョイント | 〃 |
|
| フクロジョイント | 〃 |
|
| ヤノT字管 | 〃 |
|
| TGジョイント | 〃 |
|
| ラッパロ | 〃 |
|
| 又管 | 〃 |
|
| クランプ | 〃 |
| タイトン管類 |
|
|
|
| T型鋳鉄管 | 本 |
|
| 〃 三受十字管 | 個 |
|
| 〃 二受T字管 | 〃 |
|
| 〃 短管1号 | 〃 |
|
| 〃 短管2号 | 〃 |
|
| 〃 フランジ付T字管 | 〃 |
|
| 〃 曲管 | 〃 |
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| 〃 片落管 | 〃 |
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| 〃 継輪 | 〃 |
|
| 〃 ゴム輪 | 〃 |
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| 〃 栓 | 〃 |
|
| タイグリップ | 〃 |
|
| タイトンロック | 〃 |
| 弁類 |
|
|
|
| 仕切弁 | 個 |
|
| 中間ロッド | 〃 |
|
| 開閉台 | 〃 |
|
| 制水弁鉄筐 | 〃 |
|
| 単口消火栓 | 〃 |
|
| 空気弁付単口消火栓 | 〃 |
|
| 双口消火栓 | 〃 |
|
| フランジ短管 | 〃 |
|
| 単口消火栓用鉄筐 | 〃 |
|
| 双口消火栓用鉄筐 | 〃 |
|
| 単口消火栓土留筐 | 組 |
|
| 双口消火栓土留筐 | 〃 |
|
| 単口消火栓土留継足筐 | 個 |
|
| 双口消火栓土留継足筐 | 〃 |
|
| 補修弁 | 〃 |
|
| 空気弁 | 〃 |
|
| 単口空気弁用鉄筐 | 〃 |
|
| 双口空気弁用鉄筐 | 〃 |
|
| 単口空気弁土留筐 | 組 |
|
| 双口空気弁土留筐 | 〃 |
|
| 消火栓カップリング継足管 | 個 |
|
| 止水弁鉄筐 | 〃 |
| 諸資材類 |
|
|
|
| クリームプラスタン | 個 |
|
| ワイヤープラスタン | 〃 |
|
| 保温テープ | 巻 |
|
| ヘルメシール | 個 |
|
| PCパッキン | 〃 |
|
| 袋ナットパッキン | 〃 |
|
| メーターゴムパッキン | 〃 |
|
| フランジパッキン | 枚 |
|
| CBボルトナット | 本 |
|
| ステンレスボルトナット | 〃 |
|
| ゴム板 | m2 |
|
| ヤーン | kg |
|
| 合フランジ | 個 |
|
| 制水弁グランドパッキン | 〃 |
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| 漏水防止金具 | 組 |
|
| 消火栓パッキン | 個 |
|
| バルブ締付ネジ | 本 |
|
| ワッシャー付ボルトナット | 〃 |
|
| 消火栓用口金 | 個 |
|
| 標示用テープ | 〃 |
|
| 平麻 | kg |
|
| アスファルト乳剤 | 缶 |
|
| ビニール用接着剤 | 〃 |
|
| 消火栓植込ボルト | 本 |
|
| ビニールテープ | 巻 |
|
| 常温合材 | t |
|
| 保温チューブ | 本 |
|
| 切込砕石 | m3 |
|
| ろ過砂 | 〃 |
|
| ろ板 | 枚 |
| 薬品類 |
|
|
|
| 硫酸バンド | kg |
|
| 液体苛性ソーダ | kg |
|
| ソーダ灰 | 〃 |
|
| アルギン酸ソーダ | 〃 |
|
| 液体塩素 | 〃 |
|
| 次亜塩素酸ソーダ | 〃 |
|
| 消石灰 | 〃 |
|
| ポリ塩化アルミニウム | 〃 |
| |||
(目)貯蔵水道メーター | |||
節 | 分類 | 品名 | 単位 |
|
| 接線流羽根車式量水器 | 個 |
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| 液封直読式傾斜型水道メータ | 〃 |
|
| 堅型ウォルトマン量水器 | 〃 |
別表第2の2(第96条の8関係)
(令2企規程4・全改)
節の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
給料 | 支出決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | 支出調書 | |
手当 | 〃 | 支給しようとする額 | 支出調書 戸籍謄本 失業証明書 その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 | |
報酬 | 〃 | 支給しようとする当該期間の額 | 支出調書 | |
法定福利費 | 〃 | 支出しようとする額 | 支出調書 控除計算書 払込通知書 | |
児童手当 | 〃 | 〃 | 支出調書 | |
旅費 | 〃 | 〃 | 支出調書 旅行命令書 | |
退職給与金 | 〃 | 〃 | 支出調書 | |
報償費 | 〃 | 〃 | 〃 | |
契約締締のとき | 契約金額 | 入札書,見積書,契約書(請書) | ||
被服費 | 〃 | 〃 | 〃 | |
備消耗品費 | 〃 | 〃 | 〃 | |
請求のあつたとき | 請求のあつた金額 | 請求書 | 単価の定まつているもの | |
燃料費 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
光熱水費 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
印刷製本費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書,見積書,契約書(請書) | |
通信運搬費 | 〃 | 〃 | 〃 | |
請求のあつたとき | 請求のあつた金額 | 請求書,払込通知書,支出調書 | 単価の定まつているもの又は定額のもの | |
広告料 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書,見積書,契約書(請書) | |
委託料 | 〃 | 〃 | 〃 | |
請求のあつたとき | 請求のあつた金額 | 請求書 | 単価の定まつているもの | |
使用料 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書,見積書,契約書(請書) | |
請求のあつたとき | 請求のあつた金額 | 請求書,払込通知書 | 継続的契約又は単価の定まつているもの | |
手数料 | 請求のあつたとき又は支出決定のとき | 請求のあつた金額又は支出しようとする金額 | 請求書,払込通知書,明細書 | |
賃借料 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書,見積書,契約書(請書) | |
請求のあつたとき | 請求のあつた金額 | 請求書,払込通知書 | 継続的契約又は単価の定まつているもの | |
修繕費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書,見積書,契約書(請書) | |
請求のあつたとき | 請求のあつた金額 | 請求書 | 単価の定まつているもの | |
路面復旧費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書,見積書,契約書(請書) | |
請求のあつたとき | 請求のあつた金額 | 請求書 | 単価の定まつているもの | |
動力費 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
薬品費 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
材料費 | 契約諦結のとき | 契約金額 | 入札書,見積書,契約書(請書) | |
出庫したとき | 出庫した金額 | 振替伝票 | ||
返納したとき | 返納した金額 | |||
請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書,見積書,契約書(請書) | |
補償金 | 契約締結のとき,支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 請求書,支出調書 判決謄本,示談書 | |
研修費 | 請求のあつたとき又は支出決定のとき | 〃 | 請求書,支出調書,旅行命令書,開催通知文書 | |
契約締結のとき | 契約金額 | 入札書,見積書,契約書(請書) | ||
食糧費 | 検収したとき | 請求のあつた金額 | 請求書 | |
厚生費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書,見積書,契約書(請書) | |
交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 請求書 支出調書 | |
交付金 | 請求のあつたとき又は交付決定のとき | 請求のあつた金額又は交付決定金額 | 請求書,交付決定通知書の写,内訳書の写,払込通知書 | |
補助金 | 請求のあつたとき又は交付決定のとき | 請求のあつた金額又は交付決定金額 | 請求書,交付決定通知書の写,内訳書の写,払込通知書 | |
負担金 | 請求のあつたとき又は交付決定のとき | 請求のあつた金額又は交付決定金額 | 請求書,交付決定通知書の写,内訳書の写,払込通知書 | |
保険料 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書,見積書,契約書(請書) | |
請求のあつたとき又は支出決定のとき | 請求のあつた金額又は支出しようとする金額 | 請求書 払込通知書 | 単価の定まつているもの | |
公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 公課令書の写 | |
受水費 | 契約締結のとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた金額 | 請求書,契約書,払込通知書 | |
有形固定資産減価償却費 | 年度末 | 法令に基づき積算した額 | 振替伝票 | |
無形固定資産減価償却費 | 〃 | 〃 | 〃 | |
固定資産除却費 | 除却したとき | 固定資産台帳の価額 | 〃 | |
たな卸資産減耗費 | 年度末 | 貯蔵品台帳と比較して実地たな卸不足額 | 〃 | |
材料売却原価 | 支出決定のとき | 材料の原価 | 材料売却申込書兼出庫伝票 | |
企業債利息 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 借入書類の写 内訳書 | |
借入金利息 | 〃 | 〃 | 借入書類の写 小切手写 内訳書 | |
消費税及び地方消費税 | 支出決定のとき | 〃 | 申告書,納入通知書 | |
不用品売却原価 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書,見積書,契約書(請書) | |
その他雑支出 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書 | |
固定資産売却損 | 契約締結のとき | 固定資産台帳と比較して契約金額の不足額 | 入札書,見積書,契約書(請書) | |
固定資産譲渡損 | 〃 | 〃 | 〃 | |
過年度損益修正損 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書,内訳書 | |
その他特別損失 | 〃 | 〃 | 〃 | |
補償,補填及び賠償金 | 契約締結のとき又は支出決定のとき | 〃 | 請求書,支出調書,判決謄本,示談書 | |
用地費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書,見積書,契約書(請書) | |
資産購入費 | 〃 | 〃 | 〃 | |
出庫したとき | 出庫した金額 | 振替伝票 | ||
返納したとき | 返納した金額 | |||
元金 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 借入書類の写 内訳書 | |
その他資本的支出 | 支出決定のとき | 〃 | 支出調書,内訳書 |