○宇都宮市上下水道局公印規程
昭和41年12月28日
企業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮市上下水道局の公印について必要な事項を定めるものとする。
(昭45企規程1・平16企規程3・一部改正)
(1) 辞令書
(2) 宇都宮市公告式条例(昭和25年条例第31号)の規定により公布する文書その他公示令達を必要とする文書で,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の事務処理に関する文書
(3) 陳情書及びこれに類するもの
(4) 電子計算組織から出力される帳票のうち公印の印影印刷を必要とするもの
(5) その他専用公印(別表第1に掲げる公印のうち,用途欄に「専用」と規定されている公印をいう。)の使用が適当でないと認める文書
(平8企規程2・平16企規程3・平23企規程1・一部改正)
(公印の管理事務)
第3条 公印の管理に関する事務は,企業総務課長が総括する。
2 企業総務課長は,公印台帳を備え,公印の作成,改刻,廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(昭45企規程1・昭50企規程3・昭62企規程3・平2企規程2・平16企規程3・一部改正)
(公印の保管)
第4条 公印は,常に堅ろうな容器に納め,勤務時間外,勤務を要しない日及び休日にあつては錠を施し,所定の場所に保管しなければならない。
2 公印は,管守者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。
(平23企規程1・一部改正)
(公印の作成,改刻,廃止)
第5条 管守者は,公印を作成し,改刻し,又は廃止しようとするときは,企業総務課長を経由して管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により公印を作成し,改刻し,又は廃止したときは,当該公印の公印名,印影及び使用の開始期日又は廃止期日等必要な事項を告示するものとする。
3 管守者は,公印を改刻し,又は廃止したときは,当該不用公印を企業総務課長に引き継がなければならない。
(昭45企規程1・昭50企規程3・平16企規程3・平23企規程1・一部改正)
(公印の事故届)
第6条 管守者は,公印の盗難,紛失又は偽造等の事故があつたときは,直ちにその旨を企業総務課長を経由して管理者に届け出なければならない。
(昭45企規程1・昭50企規程3・平16企規程3・一部改正)
(押印)
第7条 公印を押印しようとする者は,別に定める電子的方法により公印の使用を申請しなければならない。
2 公印を押印しようとする者は,前項に規定する申請をしたときは,公印を押印しようとする文書を管守者に提示しなければならない。この場合において,書面により決裁を受けた者は,当該書面による決裁文書を併せて提示しなければならない。
3 管守者は,前項の規定により公印を押印しようとする文書が提示されたときは,別に定める電子的方法又は書面による決裁文書と照合しなければならない。
4 管守者は,前項に規定する照合の結果,公印の押印を適当と認めたときは,別に定める電子的方法により公印の使用を承認しなければならない。
5 公印を押印しようとする者は,前項に規定する承認がなされたときは,押印しようとする文書に対し,当該承認がなされた数の公印を押印するものとする。
(平23企規程1・全改)
(公印の印影印刷)
第8条 課長(課長に相当する者を含む。以下「課長等」という。)は,公印の印影を印刷しようとするときは,その文書ごとに公印印影印刷届を企業総務課長に提出し,承認を受けなければならない。
2 承認を受けた課長等は,印影を印刷した印刷物を厳重に保管し,公印印影印刷物受払簿により,その受払いの状況を明らかにしておかなければならない。
3 課長等は,前項の印刷物が不用になつたときは,速やかに裁断又は焼却の上,破棄しなければならない。
(平2企規程2・追加,平16企規程3・一部改正)
(電子計算組織及びファクシミリによる公印)
第8条の2 電子計算組織又はファクシミリを利用して通知,証明等の事務を行おうとする場合において,電子計算組織又はファクシミリ内の電子データ記憶装置に記録した当該事務用の公印の印影(以下「電子公印」という。)を公印として使用するときは,企業総務課長に電子公印使用届を提出し,その承認を得なければならない。
(平23企規程1・追加)
(職務代理等の場合の公印の使用)
第9条 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときにおいて,あらかじめ指定された者が管理者の職務を行う場合において使用する公印は,その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(昭50企規程3・追加,平2企規程2・旧第8条繰下・一部改正)
(様式)
第10条 この規程に規定する台帳等の様式は,別に定める。
(平2企規程2・追加)
附 則
この規程は,昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和45年4月1日企業管理規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月25日企業管理規程第2号)
この規程は,昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年8月14日企業管理規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日企業管理規程第1号)抄
この規程は,昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日企業管理規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日企業管理規程第3号)
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日企業管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平16企規程3・全改,平23企規程1・平26企規程2・一部改正)
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 管守者 |
宇都宮市上下水道事業管理者印 | 1 | てん書 | 方21 | 一般文書用 | 企業総務課の庶務の総括を担当する副主幹又は主査 |
同 | 2 | 同 | 方12 | 納入通知書等営業文書用 | 同 |
同 | 3 | 同 | 方30 | 表彰感謝状用 | 同 |
同 | 4 | 同 | 方21 | サービスセンターの所掌事務に係る文書専用 | サービスセンターの庶務の総括を担当する副主幹又は主査 |
同 | 5 | 同 | 方21 | 水道管理課の所掌事務に係る文書専用 | 水道管理課の庶務の総括を担当する副主幹又は主査 |
同 | 6 | 同 | 方21 | 工事受付センターの所掌事務に係る文書専用 | 工事受付センターの庶務の総括を担当する副主幹又は主査 |
同 | 7 | 同 | 方21 | 水道建設課の所掌事務に係る文書専用 | 水道建設課の庶務の総括を担当する副主幹又は主査 |
同 | 8 | 同 | 方21 | 下水道建設課の所掌事務に係る文書専用 | 下水道建設課の庶務の総括を担当する副主幹又は主査 |
同 | 9 | 同 | 方21 | 下水道管理課の所掌事務に係る文書専用 | 下水道管理課の庶務の総括を担当する副主幹又は主査 |
同 | 10 | 同 | 方21 | 生活排水課の所掌事務に係る文書専用 | 生活排水課の庶務の総括を担当する副主幹又は主査 |
同 | 11 | 同 | 方21 | 技術監理室の所掌事務に係る文書専用 | 技術監理室の庶務の総括を担当する副主幹又は主査 |
宇都宮市上下水道局企業出納員之印 | 12 | 同 | 方20 | 一般文書用 | 経営企画課の出納事務の総括を担当する副主幹又は主査 |
同 | 13 | 同 | 方12 | 修繕工事料金領収用 | 同 |
別表第2(第2条関係)
(平16企規程3・全改,平23企規程1・平26企規程2・一部改正)
1,2,3 | 4,5,6,7 8,9,10,11 | 12,13 |