○宇都宮市水道料金等審議会規則
昭和46年6月23日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は,宇都宮市附属機関に関する条例(昭和42年条例第1号)第3条の規定に基づき,宇都宮市水道料金等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平15規則62・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は,17人以内で市長が別に定める数の委員をもつて組織し,委員は,学識経験を有する者のうちから市長が任命する。
2 委員は,当該諮問に係る事項の調査審議が終了したときは,解任されるものとする。
(昭50規則48・平12規則51・一部改正)
(会長)
第3条 審議会に会長を置き,委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は,会長が招集する。
2 審議会は,委員定数の3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(幹事)
第5条 審議会に幹事若干人を置き,市職員の中から市長が任命する。
2 幹事は,審議会の所掌事務について,委員を補佐する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,上下水道局経営企画課において処理する。
(昭50規則15・平16規則21・一部改正)
(会議の運営等の細目)
第7条 この規則に定めるもののほか,議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会にはかつて定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月25日規則第15号)
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月30日規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年5月31日規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成15年12月19日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(下水道事業に地方公営企業法の全部を適用する場合における市長の権限の事務委任)
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により,宇都宮市の下水道事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の全部を適用する場合における地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の規定に基づく同法第10条の企業管理規程の制定に関する事務を,水道事業管理者に委任する。
附 則(平成16年3月31日規則第21号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。