○宇都宮市上下水道事業管理者の職務を行なう職員の指定に関する規程
昭和42年4月3日
企業管理規程第6号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき,又は管理者が欠けた場合における管理者の職務を行なう上席の職員の順序を,次のとおり定める。
第1順位 経営担当次長の職にある者
第2順位 技術担当次長の職にある者
第3順位 経営企画課長の職にある者
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和42年10月31日企業管理規程第12号)
この規程は,昭和42年11月1日から施行する。
附 則(昭和45年4月1日企業管理規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日企業管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。