○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則
昭和41年12月28日
規則第50号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲は,次のとおりとする。
参事,副参事,主幹及び副主幹(課長又は所長を補佐する者に限る。)
附 則
1 この規則は,昭和42年1月1日から施行する。
2 宇都宮市水道部職員で,地方公営企業法第37条第1項に規定する職の範囲を定める規則(昭和40年規則第41号)は,廃止する。
附 則(昭和45年4月1日規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月25日規則第28号)
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日規則第32号)
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第29号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第23号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第21号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。