○宇都宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和41年12月28日
条例第54号
宇都宮市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年条例第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準について定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。
2 給料は,宇都宮市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間等条例」という。)第6条第4項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて,手当を除いたものとする。
3 手当の種類は,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,特定任期付職員業績手当及び退職手当とする。
(昭43条例57・昭45条例17・昭45条例50・平元条例6・平7条例6・平11条例32・平13条例2・平15条例3・平17条例10・平18条例4・平19条例48・令3条例20・一部改正)
(給料表)
第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。
(昭60条例35・一部改正)
(管理職手当)
第4条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。
2 扶養手当の支給については,次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(昭57条例27・昭63条例36・平4条例50・平28条例53・平29条例3・一部改正)
(地域手当)
第5条の2 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して管理者が定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる管理者が定める地域に在勤する職員についても,同様とする。
(平18条例4・追加)
(住居手当)
第5条の3 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。)を支払つている職員に対して支給する。
(昭45条例50・追加,昭49条例53・一部改正,平18条例4・旧第5条の2繰下,平26条例5・一部改正)
(通勤手当)
第6条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を使用し,かつ,その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員
(単身赴任手当)
第6条の2 単身赴任手当は,事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなつた職員で,当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する事務所に通勤することが,管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。
(平18条例4・追加)
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務で業務能率向上のため給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(昭43条例51・一部改正)
(時間外勤務手当)
第8条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。
(平17条例10・旧第9条繰上)
(休日勤務手当)
第9条 勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては,勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,管理者が定める日)及び勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員(管理者が定める職員を除く。以下この条において同じ。)には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。これらの日に準ずるものとして管理者が定める日において勤務した職員についても,同様とする。
(昭61条例51・全改,平元条例6・平7条例6・一部改正,平17条例10・旧第10条繰上)
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。
(平17条例10・旧第11条繰上)
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。
(平13条例2・一部改正,平17条例10・旧第12条繰上)
2 前項に規定する場合のほか,管理職員特別勤務手当は,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に,当該職員に対して,当該勤務について支給する。
(令3条例20・追加)
(期末手当)
第12条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員の在職期間に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して,管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員についても,同様とする。
(昭43条例57・平9条例31・平14条例45・一部改正,平17条例10・旧第13条繰上,令元条例14・一部改正)
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,その者の基準日の前年度における人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して,管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員についても,同様とする。
(昭43条例57・平9条例31・一部改正,平17条例10・旧第14条繰上,平28条例9・令元条例14・一部改正)
(特定任期付職員業績手当)
第14条 特定任期付職員業績手当は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第7条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)のうち,特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給する。
(平15条例3・追加,平17条例7・一部改正,平17条例10・旧第14条の2繰上)
(退職手当)
第15条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合,又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは,退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,管理者は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については,管理者が定める手続を経て,支払われる前にあつてはその支給を制限し,支払われた後にあつては返納又は納付させることができる。
4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては,これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものをいう。以下この項において同じ。)にあつては,6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と,当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ,当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠,出産,育児その他の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が,管理者にその旨を申し出た場合には,当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし,その加算された期間が4年を超えるときは,4年とする。)内に失業している場合において,その者が年同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い,退職手当として支給する。
6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であつて,その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。
7 勤続期間6月以上で退職した職員であつて,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。
(昭50条例42・昭61条例19・平9条例31・平13条例2・平13条例3・平15条例39・平16条例8・平19条例77・平22条例9・平22条例28・平28条例54・令元条例14・一部改正)
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは,勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間,祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合,勤務時間等条例第12条,第13条及び第14条に規定する年次休暇,傷病休暇又は特別休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があつた場合を除き,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。),介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者,父母,子,配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷,疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため,管理者が,管理者が定めるところにより,職員の申出に基づき,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,3回を超えず,かつ,通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 職員が修学部分休業(当該職員が大学等の教育施設における修学のため1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は高齢者部分休業(当該職員が当該職員に係る定年退職日(宇都宮市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第33号)第2条に規定する定年退職日をいう。以下この項において同じ。)から5年の期間さかのぼつた日後の日で,当該申請において示した日からその定年退職日までの期間において,1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,第1項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給料の月額,管理職手当の月額,これらに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当(手当の額が月額をもつて定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年度における勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(勤務時間等条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等にあつては,同項の規定により定められたその者の勤務時間を5で除して得た時間)を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額を減額して支給する。
(昭61条例51・全改,平4条例3・平7条例6・平14条例3・平17条例4・平19条例89・平22条例8・平27条例7・平29条例3・一部改正)
(休職者の給与)
第17条 職員が地方公務員法第28条第2項に規定する休職にされたときは,管理者が定めるところにより,給与を支給することができる。
(昭43条例51・一部改正)
(専従休職者の給与)
第17条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書に規定する許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。
(昭43条例51・追加,平16条例8・一部改正)
(育児休業職員の給与)
第17条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(平4条例3・追加,平11条例32・平14条例3・平14条例45・平17条例10・平27条例7・一部改正)
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の4 宇都宮市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第86号)第2条(同条例第7条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認を受けた職員には,同条例第2条の規定による自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。
(平19条例86・追加,平26条例19・一部改正)
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の5 宇都宮市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第19号)第2条(同条例第6条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認を受けた職員には,同条例第2条に規定する配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。
(平26条例19・追加)
2 第5条,第5条の3,第6条の2及び第15条の規定は,育児休業法第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年条例第3号)第4条各項の規定により採用された短時間勤務職員には適用しない。
(平13条例2・追加,平17条例7・平17条例10・一部改正,平19条例86・旧第17条の4繰下,平26条例19・旧第17条の5繰下・一部改正,平27条例7・一部改正)
(平15条例3・追加,平17条例10・一部改正,平19条例86・旧第17条の5繰下,平26条例19・旧第17条の6繰下)
(会計年度任用企業職員の給与)
第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与の種類及び基準については,職員の給与との権衡を考慮し,管理者が定める。
(令元条例12・全改)
(管理者への委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附 則抄
1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月25日条例第51号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。ただし,第7条の改正規定は,昭和44年1月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月25日条例第57号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第13条及び第14条の改正規定は昭和44年4月1日から施行し,改正後の宇都宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条の規定は昭和43年8月31日から適用する。
附 則(昭和45年3月28日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月24日条例第50号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和48年4月23日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月23日条例第53号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この附則に特別の定めがあるものを除くほか,改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。),宇都宮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例及び宇都宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年10月1日条例第42号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月24日条例第27号)
第1条 この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和57年規則第43号で昭和57年10月1日から施行)
第2条 この条例の施行前の宇都宮市退隠料及び遺族扶助料条例その他の条例の規定(これらの条例の改正(従前の改正を含む。)前の規定及び廃止された条例の規定を含む。)により支給事由の生じた廃疾年金及び廃疾一時金は,この条例の施行後は,それぞれ障害年金及び障害一時金と称する。
2 この条例による改正後の条例の規定中の「障害年金」又は「障害一時金」には,それぞれ前項の規定により障害年金又は障害一時金と称されるものは含むものとする。
附 則(昭和60年12月20日条例第35号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第42号で昭和60年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第16項までにおいて「改正後の条例」という。),宇都宮市一般職の職員の寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第48号),宇都宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第54号)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(施行日前の退職者に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の宇都宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条第4項の規定による失業者の退職手当の支給については,次項に定めるものを除き,なお従前の例による。
3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第15条第4項の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の宇都宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第15条第4項の規定の適用については,次の各号に定めるところによる。
(1) 新条例第15条第4項の規定による退職手当の額については,なお従前の例による。
(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては,新条例第15条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」とする。
(新雇用保険法の適用に関する特例)
4 前2項の場合において,施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第15条第4項の規定の適用については,同項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法」とする。
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給に関する特例)
5 施行日前に職員となり,かつ,その職員となつた日における年齢が65年以上であつた者であつて,引き続き職員として在職した後,施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては,新条例第15条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは,「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて,同項の規定を適用する。
(再就職手当に相当する退職手当の支給)
6 施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は,雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第15条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。
(新雇用保険法の施行日以後の退職者に係る退職手当の額)
7 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず,昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条第4項の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第15条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は,管理者が定めるところによる。
(失業者の退職手当の内払)
8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して,昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条第4項の規定により支払われた退職手当は,前項の規定による退職手当の内払いとみなす。
(委任)
9 この附則に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,管理者が定める。
附 則(昭和61年12月19日条例第51号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
附 則(昭和63年12月23日条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(2) 第1条中宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例第9条第2項の改正規定及び第2条の規定 昭和64年4月1日
(昭和63年規則第50号で昭和63年12月24日から施行)
附 則(平成元年3月7日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成元年4月2日から施行する。
附 則(平成元年3月23日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月22日条例第50号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の宇都宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月20日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月19日条例第48号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条,第4条,第5条及び附則第7項の規定は平成9年4月1日から,第3条の規定は公布の日から施行する。
(平成8年規則第85号で平成8年12月24日から施行)
附 則(平成9年9月29日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の宇都宮市職員の退職手当に関する条例第15条の2の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附 則(平成11年12月17日条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第8条の規定(宇都宮市職員の育児休業等に関する条例第9条中「第6条第2項」を「第6条第3項」に改める部分を除く。),第9条の規定中宇都宮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の3に2項を加える改正規定及び第10条の規定中宇都宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条の3に2項を加える改正規定 平成12年1月1日
(平成11年規則第68号で平成11年12月22日から施行)
附 則(平成13年3月23日条例第2号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については,なお従前の例による。
附 則(平成13年12月21日条例第50号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)附則第11項,第5条の規定による改正後の宇都宮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の技能労務職員給与条例」という。)附則第6項及び第6条の規定による改正後の宇都宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員給与条例」という。)附則第6項の各規定中公益法人等への職員の派遣等に関する条例に係る部分は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第3号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条,第10条並びに附則第5項,第7項及び第8項の規定は,平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条の5第2項の規定,第4条の規定による改正後の宇都宮市議会議員の報酬,費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第8条第2項の規定,第6条の規定による改正後の宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第6条第2項の規定,第8条の規定による改正後の宇都宮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の3第2項の規定及び第10条の規定による改正後の宇都宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条の3第2項の規定の適用については,これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,改正後の給与条例第21条の5第2項第1号の規定中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」と,改正後の議員報酬条例第8条第2項の規定及び改正後の特別職給与条例第6条第2項の規定の表中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
附 則(平成15年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月19日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第8号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
13 平成17年10月31日に在職する宇都宮市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の適用を受ける職員,宇都宮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員,宇都宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員又は宇都宮市教育委員会教育長の給与等に関する条例の適用を受ける教育長で引き続き平成17年11月から平成18年3月までの各月の初日に在職するものに対しては,宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例により寒冷地手当を支給するものとする。
附 則(平成18年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第77号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第86号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第89号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条及び第4条から第6条まで並びに附則第7項から第9項までの規定は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第8号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年3月26日から施行する。
附 則(平成22年6月29日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 適用日前に宇都宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員(以下この項において「企業職員」という。)であった者であって,退職の日が適用日前であるもの及び適用日の前日において企業職員であって,適用日以後引き続き企業職員であるものに対する第2条の規定による改正後の宇都宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第6項の規定の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中宇都宮市一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項及び第6項の改正規定並びに第4条,第5条,第7条及び附則第2項の規定 平成26年4月1日
附 則(平成26年6月30日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第7条,第10条,第11条及び次項の規定は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第53号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条並びに附則第4項から第6項までの規定は,平成29年4月1日から施行する。
(委任)
7 前4項に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
附 則(平成28年12月26日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日条例第14号)
この条例は,令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和3年7月1日条例第20号)
この条例は,令和3年7月2日から施行する。