○宇都宮市公営企業における主要職員の職に関する規則
昭和42年10月27日
規則第60号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により,本市公営企業の管理者が,その任免について,あらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の職は,次のとおりとする。
参事,副参事,主幹,副主幹,主査及び副主査
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和45年4月1日規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する.
附 則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。