○宇都宮市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日

条例第53号

(事業の設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき,水道事業及び下水道事業(公共下水道事業,農業集落排水処理事業,地域下水処理事業及び工業団地排水処理事業をいう。以下同じ。)(以下「上下水道事業」という。)を設置する。

(平15条例42・全改,令3条例44・一部改正)

(下水道事業に対する法の全部適用)

第2条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき,下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(平15条例42・追加)

(経営の基本原則)

第3条 上下水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(昭46条例30・昭47条例22・昭48条例23・昭55条例19・昭59条例14・一部改正,平15条例42・旧第2条繰下・一部改正)

(経営の規模)

第4条 水道事業の経営の規模は,次のとおりとする。

(1) 給水区域 宇都宮市の区域内(別表に掲げる区域を除く。)

(2) 給水人口 508,100人

(3) 1日最大給水量 185,000立方メートル

2 下水道事業の経営の規模は,次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業

 排水区域 宇都宮市の区域内

 排水人口 450,974人

 1日最大処理能力 199,500立方メートル

(2) 農業集落排水処理事業

 排水区域 宇都宮市の区域内

 排水人口 15,540人

 1日最大処理能力 4,201立方メートル

(3) 地域下水処理事業

 排水区域 宇都宮市の区域内

 排水人口 24,620人

 1日最大処理能力 9,713立方メートル

(4) 工業団地排水処理事業

 排水区域 宇都宮市の区域内

 1日最大処理能力 60,000立方メートル

(昭59条例14・全改,平6条例20・平12条例34・一部改正,平15条例42・旧第2条の2繰下・一部改正,平16条例3・平19条例42・平28条例41・平29条例18・令3条例44・一部改正)

(管理者)

第5条 法第7条ただし書の規定に基づき,上下水道事業を通じて管理者1人を置く。

2 前項の管理者は,上下水道事業管理者とする。

(平15条例42・追加)

(組織)

第6条 法第14条の規定に基づき,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため,上下水道局を置く。

2 管理者は,上下水道局長とする。

(昭45条例17・昭47条例22・昭55条例19・昭59条例14・一部改正,平15条例42・旧第3条繰下・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては,その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭47条例22・昭55条例19・昭59条例14・昭61条例36・一部改正,平15条例42・旧第5条繰下・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上の場合とする。

(昭47条例22・昭55条例19・昭59条例14・平14条例43・一部改正,平15条例42・旧第6条繰下・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第9条 上下水道事業の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円を超えるものとする。

(昭47条例22・昭55条例19・昭59条例14・一部改正,平15条例42・旧第7条繰下・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第10条 管理者は,上下水道事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに,それぞれ市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次の各号に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに提出する書類においては同日に属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により,第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては,管理者は,できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

(昭47条例22・昭55条例19・昭59条例14・一部改正,平15条例42・旧第8条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。

(資産の取得処分に関する経過規定)

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第5条の規定の適用については,同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは,「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(既存の条例の廃止)

3 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 宇都宮市外水道給水条例(昭和23年条例第204号)

(2) 宇都宮市公営企業組織条例(昭和27年条例第31号)

(3) 宇都宮市公営企業の業務の状況の作成及び公表に関する条例(昭和28年条例第13号)

(4) 宇都宮市水道事業利益準備金処分に関する条例(昭和28年条例第14号)

(5) 宇都宮市水道施設設置条例(昭和39年条例第31号)

(6) 宇都宮市公営企業の契約の方法の特例に関する条例(昭和39年条例第56号)

(昭和42年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第30号)

この条例は,厚生大臣の宇都宮市水道事業変更(第4期拡張事業)認可のあつた日から施行する。

(認可日 昭和46年3月31日)

(昭和47年3月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(宇都宮市大谷町簡易水道事業給水条例の廃止)

3 宇都宮市大谷町簡易水道事業給水条例(昭和33年条例第23号)は,廃止する。

(昭和47年7月1日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第23号)

この条例は,厚生大臣の認可(宇都宮市水道事業変更(第3期拡張事業))のあった日から施行する。

(昭和48年12月27日条例第46号)

この条例は,昭和49年1月12日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第7号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第49号)

この条例は,昭和49年11月1日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第56号)

この条例は,昭和50年3月1日から施行する。

(昭和52年3月23日条例第19号)

この条例は,宇都宮市瑞穂野土地区画整理事業の換地処分に係る栃木県知事の公告があった日の翌日から施行する。

(公告日 昭和52年7月29日)

(昭和52年6月21日条例第34号)

この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による栃木県知事の告示の日から施行する

(告示日 昭和53年3月1日)

(昭和52年9月20日条例第42号)

この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による栃木県知事の告示の日から施行する。

(告示日 昭和53年3月1日)

(昭和53年9月28日条例第36号)

この条例は,昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年9月26日条例第23号)

この条例は,昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第19号)

この条例は,上田原簡易水道事業及び立伏簡易水道事業に係る栃木県知事の認可のあつた日から施行する。

(認可日 昭和55年4月1日)

(昭和55年3月21日条例第21号)

この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による栃木県知事の告示の日から施行する。

(告示日 昭和55年4月1日)

(昭和55年9月2日条例第38号)

この条例は,昭和55年11月1日から施行する。

(昭和56年9月22日条例第43号)

この条例は,昭和56年10月1日から施行する。

(昭和56年12月18日条例第47号)

この条例は,昭和57年2月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第20号)

この条例は,住宅・都市整備公団戸祭土地区画整理事業の換地処分に係る栃木県知事の公告があつた日の翌日から施行する。

(昭和57年12月22日条例第45号)

この条例は,昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第14号)

この条例は,宇都宮市水道事業変更(第5期拡張事業)に係る厚生大臣の認可のあつた日から施行する。

(昭和59年12月21日条例第40号)

この条例は,昭和60年2月1日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第29号)

この条例は,昭和61年2月1日から施行する。

(昭和61年9月18日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年12月19日条例第44号)

この条例は,昭和62年2月1日から施行する。

(昭和63年6月23日条例第24号)

この条例は,昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年9月21日条例第48号)

この条例は,平成元年10月1日から施行する。

(平成元年9月21日条例第50号)

この条例は,簗瀬・下栗土地区画整理事業の換地処分に係る栃木県知事の公告があった日の翌日から施行する。

(平成2年2月4日施行)

(平成2年9月19日条例第30号)

この条例は,平成2年10月1日から施行する。

(平成4年9月25日条例第45号)

この条例は,平成4年10月1日から施行する。

(平成5年9月28日条例第30号)

この条例は,平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第20号)

この条例は,宇都宮市水道事業変更(第6期拡張事業)に係る厚生大臣の認可のあった日から施行する。

(平成6年9月27日条例第37号)

この条例は,平成6年10月1日から施行する。

(平成7年9月28日条例第30号)

この条例は,平成7年10月1日から施行する。

(平成8年9月27日条例第35号)

この条例は,平成8年10月1日から施行する。

(平成9年9月29日条例第32号)

この条例は,平成9年10月1日から施行する。

(平成10年9月29日条例第37号)

この条例は,平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年9月28日条例第31号)

この条例は,平成13年10月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年12月19日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(宇都宮市下水道事業の設置等に関する条例の廃止)

2 宇都宮市下水道事業の設置等に関する条例(平成11年条例第15号)は,廃止する。

(平成16年3月8日条例第3号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日条例第42号)

この条例は,平成19年3月31日から施行する。

(平成28年6月30日条例第41号)

この条例は,宇都宮市水道事業の変更に係る厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。

(認可日 平成28年11月4日)

(平成29年3月22日条例第18号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平19条例42・全改,平28条例41・一部改正)

横山町,新里町,徳次郎町,大網町,上横倉町,下横倉町,篠井町,飯山町,上小池町,下小池町,石那田町,飯田町,福岡町,古賀志町,立伏町,冬室町,関白町,宮山田町,今里町,高松町及び芦沼町の一部の区域

宇都宮市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日 条例第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 上下水道
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第53号
昭和42年3月 種別なし第18号
昭和45年3月 種別なし第17号
昭和46年3月 種別なし第30号
昭和47年3月 種別なし第22号
昭和47年7月 種別なし第35号
昭和48年3月 種別なし第23号
昭和48年12月 種別なし第46号
昭和49年3月 種別なし第7号
昭和49年10月 種別なし第7号
昭和49年10月 種別なし第49号
昭和49年12月 種別なし第56号
昭和52年3月 種別なし第19号
昭和52年6月 種別なし第34号
昭和52年9月 種別なし第42号
昭和53年9月 種別なし第36号
昭和54年9月 種別なし第23号
昭和55年3月 種別なし第19号
昭和55年3月 種別なし第21号
昭和55年9月 種別なし第38号
昭和56年9月 種別なし第43号
昭和56年12月 種別なし第47号
昭和57年3月 種別なし第20号
昭和57年12月 種別なし第45号
昭和59年3月 種別なし第14号
昭和59年12月 種別なし第40号
昭和60年12月 種別なし第29号
昭和61年9月 種別なし第36号
昭和61年12月 種別なし第44号
昭和63年6月 種別なし第24号
平成元年9月 種別なし第48号
平成元年9月 種別なし第50号
平成2年9月 種別なし第30号
平成4年9月 種別なし第45号
平成5年9月 種別なし第30号
平成6年3月 種別なし第20号
平成6年9月 種別なし第37号
平成7年9月 種別なし第30号
平成8年9月 種別なし第35号
平成9年9月 種別なし第32号
平成10年9月 種別なし第37号
平成12年3月 種別なし第34号
平成13年9月28日 条例第31号
平成14年9月30日 条例第43号
平成15年12月19日 条例第42号
平成16年3月8日 条例第3号
平成19年3月5日 条例第42号
平成28年6月30日 条例第41号
平成29年3月22日 条例第18号
令和3年12月21日 条例第44号