○宇都宮市水道事業給水条例

昭和33年10月1日

条例第21号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか,本市水道事業の給水についての料金,水道加入金,給水装置工事の費用の負担,その他の供給条件等を定め,もつて給水の適正を保持することを目的とする。

(昭46条例43・昭55条例19・昭59条例14・平9条例39・一部改正)

(昭47条例22・全改,昭55条例19・昭59条例14・平15条例42・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は,次の定義による。

(1) 「給水装置」とは,配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「給水装置工事」とは,給水装置の新設,増設,改造,変更,撤去又は修繕のための工事をいう。

(3) 「工事費」とは,給水装置工事の費用をいう。

(4) 「管理者」とは,上下水道事業管理者をいう。

(5) 「定例日」とは,料金算定の基準としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。

(昭41条例53・昭47条例22・平15条例42・一部改正)

(給水装置の種別)

第4条 給水装置は,次のとおりとする。

(1) 専用給水装置

1個の給水装置で1世帯又は2世帯以上に給水するもの

(2) 私設消火栓

消防用に使用するもので管理者が封かんしたもの

(昭41条例53・昭54条例22・平4条例49・一部改正)

第5条 削除

(平4条例49)

(専用給水装置の用途別)

第6条 専用給水装置における給水の用途別は,次のとおりとする。

(1) 一般用 湯屋用以外に使用するもの

(2) 湯屋用 一般公衆浴場用に使用するもの

(昭46条例43・昭54条例22・一部改正)

(代理人の選定)

第7条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき,又は管理者において必要があると認めたときは,所有者は,この条例に定める一切の事項を処理させるため,市内に居住する代理人を置かなければならない。

(昭41条例53・一部改正)

(総代人の選定)

第8条 次の各号の一に該当する場合は,給水装置の使用者(以下「使用者」という。)のうちから総代人を選定し,管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は,前項の総代人を不適当と認めたときは変更させることができる。

(昭41条例53・昭47条例22・平4条例49・一部改正)

(同居人等の行為に対する責任)

第9条 使用者は,その家族,同居人,使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。

(昭47条例22・平19条例42・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置の構造及び材質の指定)

第10条 管理者は,水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定めるもののほか,給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。

(平9条例39・全改,平14条例57・令元条例21・一部改正)

(給水装置の基準不適合に対する措置)

第10条の2 管理者は,給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。

(平9条例39・追加,平14条例57・令元条例21・一部改正)

(給水装置工事の申込み)

第11条 給水装置工事をしようとする者は,あらかじめ管理者に申込まなければならない。ただし,法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるときは,この限りではない。

2 前項の申込みがあつた場合管理者が必要と認めるときは,利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(昭41条例53・平9条例39・平12条例47・一部改正)

(給水装置工事の施行)

第12条 工事の設計及び施行は申込みによつて市が行う。ただし管理者の許可を得たときは,あらかじめ市の審査に合格した設計に基き申込者側で施行することができる。この場合における設計及び施行の範囲は管理者が別に定める。

2 前項ただし書の規定により申込者側で施行する工事は,法第16条の2第2項に規定する指定給水装置工事事業者に施行させ,しゆん工後直ちに使用材料及び工事について,市の検査を受けなければならない。

3 管理者は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。

4 管理者は,給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していることを確認したときは,この限りではない。

5 指定給水装置工事事業者について必要な事項は管理者が別に定める。

(昭41条例53・昭51条例31・平3条例41・平9条例39・平12条例47・平14条例57・令元条例21・一部改正)

(給水装置の材料の検査)

第13条 工事に使用する材料は,あらかじめ管理者の定める検査を受けなければならない。

2 前項に規定する材料検査について必要な事項は,管理者が別に定める。

(昭41条例53・昭51条例31・一部改正)

(工事の費用負担)

第14条 工事の費用は工事申込者の負担とする。ただし,公道区域内の工事及び市が特に必要と認めた場合は,これを市で負担することがある。

2 前項ただし書について必要な事項は管理者が別に定める。

(昭41条例53・一部改正)

(給水装置の変更)

第15条 配水管の移転その他の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,所有者の同意がなくても市が施行しその費用は市の負担とする。

(工事費の算出方法)

第16条 第14条に規定する工事費は,次の各号に掲げる費用の合算額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか工事費の算出についての必要な事項は管理者が別に定める。

(昭41条例53・一部改正)

(工事費の予納)

第17条 市において工事を施行するときは,設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし,修繕工事その他でその必要がないと認めたときはこのかぎりでない。

2 管理者が特に必要と認めたときは,工事費を分納させ,又は後納させることができる。

3 前項の工事費の分納について必要な事項は管理者が別に定める。

(昭41条例53・一部改正)

(工事費の精算)

第18条 前納の概算額は,施行後これを精算し,過不足あるときは,これを還付又は追徴する。ただし,その過不足額が当該清算に要する費用の実費に満たないと認めるときは,還付又は追徴しないことができる。

(昭41条例39・昭41条例53・昭47条例22・一部改正)

(分納等に係る工事費の納付)

第18条の2 第17条第2項の規定による分納又は後納に係る工事費又は前条の規定による追徴に係る工事費は,指定期限内に納付しなければならない。

(昭47条例22・追加)

(給水装置の所有権)

第19条 市は工事費を完納するまで給水装置の所有権を留保し,申込者はその間保管の責を負わなければならない。

(平19条例42・一部改正)

(給水装置の管理)

第20条 使用者は,水が汚染されることのないよう給水装置を管理し,供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは,直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。

2 前項の規定による申込みがなくても管理者が必要を認めたときは,修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕に要した費用は,使用者又は所有者の負担とする。ただし,管理者の認定によつてこれを徴収しないことができる。

(昭41条例53・平19条例42・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第21条 給水は非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情又はこの条例の規定による場合のほか,制限し,又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合はこのかぎりでない。

3 給水の制限,停止,断水又は漏水のため損害を生ずることがあつても市はその責を負わない。

(昭47条例22・一部改正)

(水道メーターによる計量)

第22条 給水量は,市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし,管理者がその必要がないと認めたときはこのかぎりでない。

(昭41条例53・一部改正)

(メーターの設置)

第23条 メーターは,給水装置に設置し,その位置は管理者が定める。

2 メーターは,所有者又は使用者に保管させる。

3 前項の保管者は,善良なる管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

4 保管者が前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失又はき損した場合は,管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(昭41条例53・昭54条例22・平19条例42・一部改正)

(届出の義務)

第24条 使用者,所有者,代理人又は総代人は,次の各号の一に該当する場合は,あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し,又は中止するとき。

(2) 消火演習に使用するとき。

(昭41条例53・昭54条例22・平4条例49・平19条例42・一部改正)

第25条 使用者,所有者,代理人又は総代人は,次の各号の一に該当する場合は,直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用についての権利義務を承継し引続いて使用するとき。

(2) 給水装置の用途に変更があつたとき。

(3) 所有者,代理人若しくは総代人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。

(4) 専用給水装置の使用世帯数に異動があつたとき。

(5) 消火栓を消火に使用したとき。

(昭41条例53・平4条例49・平19条例42・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第26条 私設消火栓は,消防又は演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を演習に使用するときは,管理者の指定する職員の立会を要するものとする。

3 火災その他非常の場合における私設消火栓の使用は,何人も拒むことができない。

(昭47条例22・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第27条 給水装置の機能又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があつたときは,市がこれを行い,検査の結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは,その実費を徴収する。

(昭47条例22・一部改正)

第4章 料金,水道加入金及び手数料

(昭46条例43・改称)

(料金の納付義務)

第28条 水道料金(以下「料金」という。)は,使用者又は総代人から徴収する。

2 総代人から徴収する料金は,使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。

(料金)

第29条 料金は,1月につき基本料金と従量料金との合計額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てる。

(平4条例49・全改,平9条例4・平16条例37・一部改正)

(基本料金)

第29条の2 基本料金は,種別及び給水管の口径に応じ,次の表のとおりとする。

種別

給水管の口径

基本料金

一般用

13ミリメートル

5立方メートルまで 858円

20ミリメートル

5立方メートルまで 1,276円

25ミリメートル

5立方メートルまで 1,694円

30ミリメートル

1,914円

40ミリメートル

3,729円

50ミリメートル

6,435円

75ミリメートル

15,477円

100ミリメートル

32,186円

150ミリメートル

90,343円

200ミリメートル以上

管理者が定める額

湯屋用

100立方メートルまで

5,280円

(平4条例49・追加,平8条例47・平14条例21・平16条例37・平19条例68・平26条例2・令元条例2・一部改正)

(従量料金)

第29条の3 従量料金は,種別及び使用水量に応じ,1立方メートルにつき次の表のとおりとする。

種別

使用水量

従量料金

一般用

給水管の口径が25ミリメートル以下のもの

5立方メートルを超え10立方メートルまでの分

24円20銭

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

188円10銭

20立方メートルを超え50立方メートルまでの分

218円90銭

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

255円20銭

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分

286円

200立方メートルを超える分

338円80銭

給水管の口径が30ミリメートル以上のもの

50立方メートルまでの分

218円90銭

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

255円20銭

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分

286円

200立方メートルを超える分

338円80銭

湯屋用

100立方メートルを超える分

52円80銭

(平4条例49・追加,平8条例47・平14条例21・平16条例37・平19条例68・平26条例2・令元条例2・一部改正)

(私設消火栓料金)

第29条の4 前3条の規定にかかわらず,私設消火栓を公共のための演習以外の演習に使用したときの料金は,消火栓1個1回につき942円とし,1回の使用時間は,20分以内とする。

(平4条例49・追加,平26条例2・令元条例2・一部改正)

(個別需給給水契約)

第29条の5 管理者は,水の供給量に余裕がある場合,1月当たりの使用水量が一定量を超える使用者又は総代人と,個別に,使用する基準となる水量(以下「基準水量」という。)を定めて,給水契約(以下「個別需給給水契約」という。)を締結することができる。

2 管理者は,渇水等により必要があると認めたときは,個別需給給水契約の相手方に対して,期間を定めて,1日当たりの基準水量を指示する水量(以下「調整水量」という。)以下の使用水量に減量することを求めるものとする。

3 第29条の3の規定にかかわらず,次の各号に掲げる水量の従量料金は,それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 基準水量を超える使用水量 1立方メートル当たり75円90銭

(2) 調整水量を超える使用水量 1立方メートル当たり426円80銭

4 前3項に定めるもののほか,個別需給給水契約について必要な事項は,管理者が定める。

(平19条例68・追加,平26条例2・令元条例2・一部改正)

(料金の算定)

第30条 料金は,隔月の定例日にメーターの点検を行い,その日の属する月分及びその前月分として算定する。この場合における使用水量は,各月均等に使用したものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず,管理者は,必要があると認めるときは,次の各号に掲げる方法により料金を算定することができる。

(1) 前項後段の規定により,使用水量を各月均等に使用したものとみなして,当該月分の料金を算定すること。

(2) 毎月の定例日又は随時にメーターの点検を行い,料金を算定すること。

(昭50条例26・全改,平16条例33・一部改正)

(水量の認定)

第31条 管理者は,次の各号の一に該当する場合は,使用水量を認定し,又はその用途の適用を定める。

(1) メーターに異状があつたとき。

(2) 料金の異る2種以上の用途に使用するとき。

(3) その他使用水量が不明のとき。

(昭41条例53・一部改正)

(1個のメーターで計算する2世帯以上の水量の認定)

第32条 1個のメーターで計算する2世帯以上の使用水量は,各世帯均等に使用したものとみなす。

(特別な場合における料金の算定)

第33条 月の中途において,給水管の口径又は用途に変更があつた場合には,使用日数の多い方の料率を適用する。

2 月の中途において,水道の使用を開始し,又は中止したときの料金は,1箇月分として算定する。

(昭54条例22・全改)

(料金の前納)

第34条 臨時給水その他管理者が必要と認めたときは,給水装置の使用申込みの際,管理者が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は,使用中止の届出があつたとき精算する。ただし,届出のない場合は,管理者が使用中止の状態にあると認めたとき,これを精算する。

(昭41条例53・一部改正)

(給水管の口径の適用等)

第35条 専用給水装置において,1個のメーターを2世帯以上で使用している場合における給水管の口径の適用については,管理者が認定する。

2 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは,管理者が認定する。

(昭54条例22・全改)

(料金の徴収方法)

第36条 料金は,納入通知書により隔月に徴収する。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定めるところにより料金を徴収することができる。

(1) 口座振替の方法により料金を納付する使用者又は総代人から毎月徴収の申込みがあつた場合 第30条第2項第1号の方法により料金を算定して毎月徴収

(2) 管理者が使用中止その他の理由により必要と認める場合 第30条第2項第2号の方法により料金を算定して毎月又は随時に徴収

(昭50条例26・全改,平16条例33・一部改正)

(口座振替の方法により納付する場合の料金の特例)

第36条の2 管理者は,使用者又は総代人が口座振替の方法により料金を納付するときは,その者の料金から1箇月分当たり25円を控除した額をその者の料金の額とすることができる。ただし,使用者又は総代人の責めに帰すべき理由により,料金が管理者が定める納期限までに納付されなかつたときは,この限りでない。

2 前項に定めるもののほか,口座振替の方法により納付する場合の料金の特例について必要な事項は,管理者が別に定める。

(平19条例68・追加)

(水道加入金)

第36条の3 市は,給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から,給水管の口径が次の表の左欄に掲げるものにつき,同表の当該右欄に定める金額の水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし,改造に係る加入金の額は,新口径に対応する加入金の額と旧口径に対応する加入金の額との差額とする。

13ミリメートル

55,000円

20ミリメートル

124,300円

25ミリメートル

275,000円

30ミリメートル

429,000円

40ミリメートル

836,000円

50ミリメートル

1,507,000円

75ミリメートル

4,070,000円

100ミリメートル

8,470,000円

150ミリメートル

22,000,000円

200ミリメートル以上

管理者が定める額

2 前項の加入金は,当該工事の申込みの際徴収する。ただし,工事申込み後の設計変更により給水管の口径を増した場合の不足の加入金は,工事しゆん工届の際徴収する。

3 第17条第2項及び第3項の規定は,加入金の徴収について準用する。この場合において,同条同項中「工事費」とあるのは「加入金」と,「後納」とあるのは「工事申込み後に納付」と読み替える。

4 既納の加入金は,還付しない。ただし,工事着手前に工事を取りやめた場合又は工事中の設計変更により生じた差額については,この限りでない。

(昭46条例43・追加,昭50条例44・昭56条例49・平元条例27・平9条例4・平16条例37・一部改正,平19条例68・旧第36条の2繰下,平26条例2・令元条例2・一部改正)

(手数料等)

第37条 市は,次の各号に掲げる事項について申請又は申込みをする者から当該各号に定める金額を手数料として当該申請又は申込みの際徴収する。

(1) 給水装置工事の承認(修繕工事を除く。) 1件につき800円

(2) 給水装置工事の検査(修繕工事及び撤去工事を除く。) 1件につき4,000円

(3) 指定給水装置工事事業者の指定又は更新 1件につき15,000円

(4) 証明書の交付 1件につき300円

2 指定給水装置工事事業者の証票の交付又は再交付について特別の費用を必要とするときは,前項第3号に規定する手数料のほかその実費を徴収する。

3 既納の手数料等は,特別の理由がない限り還付しない。

(平3条例41・全改,平5条例40・平7条例36・平9条例39・平11条例31・平19条例85・令元条例21・一部改正)

(料金等の軽減又は免除)

第38条 管理者は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,料金,加入金,手数料及びその他の費用を軽減又は免除することができる。

(昭41条例53・昭46条例43・一部改正)

第5章 貯水槽水道

(平14条例57・追加)

(設置者に対する指導等)

第38条の2 管理者は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理について必要があると認めるときは,当該貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は,貯水槽水道の利用者に対し,必要に応じて貯水槽水道についての情報提供を行うものとする。

(平14条例57・追加)

(設置者の管理等)

第38条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,当該簡易専用水道を管理し,及びその管理の状況について検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,管理者の定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況について検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例57・追加)

第6章 取締

(平14条例57・旧第5章繰下)

(給水装置の検査)

第39条 管理者は,管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査することができる。

(昭41条例53・一部改正)

(給水の中止)

第40条 管理者は,30日以上給水装置を使用していないと認めるときは,使用者又は所有者の届出がなくても給水を中止することができる。

(昭41条例53・平4条例49・一部改正)

(停水処分及び過料)

第41条 次の各号の一に該当するときは,50,000円以下の過料に処す。

(1) 料金,加入金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他の不正行為をしたとき。

(2) 係員の職務の執行を拒み,又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い,又は給水装置を使用したとき(第45条に該当する場合を除く。)

(4) 消火のためを除くほか,管理者に届け出ないで,私設消火栓を使用したとき。

(5) 給水栓の汚染のおそれある器物又は施設と連結して使用したとき。

(6) 前各号のほか,この条例又はこの条例に基く規程若しくは指示に違反したとき。

2 管理者は,前項各号の場合においてその理由が継続する間,同項の規定にかかわらず,給水を停止し,かつ,損害があつたときは,これを賠償させることができる。

(昭39条例32・昭41条例53・昭46条例43・昭47条例22・平7条例2・一部改正)

(停水処分)

第42条 管理者は,この条例により納付する料金,加入金,手数料又は工事費を期限内に納付しないときは,完納するまで給水を停止することができる。

(昭41条例53・昭46条例43・平4条例49・一部改正)

(料金等を免れた者に対する過料)

第43条 詐欺その他不正の行為によつて,料金,加入金又は手数料の徴収を免れた者に対し,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処す。

(昭46条例43・昭47条例22・一部改正)

(給水管の切断)

第44条 管理者は,次の各号の一に該当する場合管理上必要があると認めたときは,給水管を切断することができる。

(1) 所有者が90日以上所在が不明でかつ使用者がないと認めたとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて将来使用の見込みがないと認めたとき。

(昭41条例53・平19条例42・一部改正)

(罰則)

第45条 この条例に違反して給水装置工事を施行した者は,200,000円以下の罰金に処す。

(平7条例2・一部改正)

第7章 委任

(平14条例57・章名追加)

第46条 この条例の施行について必要な事項は,管理者が定める。

(昭41条例53・平14条例57・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 宇都宮市水道使用条例(昭和23年条例第203号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(処分及び手続に関する経過措置)

3 この条例施行の際現に旧条例によりなされた許可,承認認定その他の処分,または請求の届出その他の手続はそれぞれ,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(上河内町の編入に伴う経過措置)

4 上河内町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,上河内町簡易水道事業等給水条例(昭和56年上河内村条例第4号。以下「上河内町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平19条例42・追加)

5 編入日前に,上河内町の区域内に設置した給水装置の改造に係る加入金の額の算定に用いる旧口径に対応する金額については,なお従前の上河内町条例の例による。

(平19条例42・追加,平19条例68・旧第6項繰下,平21条例35・旧第7項繰上)

6 編入日前に,上河内町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については,なお従前の上河内町条例の例による。

(平19条例42・追加,平19条例68・旧第7項繰下,平21条例35・旧第8項繰上)

(昭和35年9月29日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。ただし,水道料金に関する規定は,昭和35年10月1日以降において点検する分から適用する。

(昭和39年3月28日条例第32号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年10月5日条例第61号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月30日から適用する。

(昭和40年9月22日条例第29号)

この条例は,昭和40年9月30日から施行する。

(昭和41年6月30日条例第39号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の宇都宮市水道事業給水条例中水道料金の規定及び宇都宮市雀宮町簡易水道事業給水条例の規定は,昭和41年8月1日以降においてする水道メーターの点検に係る水道料金から適用する。

(昭和41年9月27日条例第49号)

この条例は,昭和41年9月30日から施行する。

(昭和41年12月28日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(既存の条例の廃止)

2 宇都宮市雀宮町簡易水道事業給水条例(昭和33年条例第22号)は,廃止する。

(昭和42年9月28日条例第31号)

この条例は,昭和42年9月30日から施行する。

(昭和43年9月30日条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年3月1日から適用する。

(昭和44年10月1日条例第45号)

この条例は,昭和44年10月15日から施行する。

(昭和46年9月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和46年10月1日から施行する。

(水道料金に係る経過規定)

2 この条例による改正後の宇都宮市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第29条の規定は,昭和46年11月1日以後においてする水道メーターの点検に係る水道料金から適用し,同日前にした水道メーターの点検に係る水道料金については,なお従前の例による。

(加入金に係る経過規定)

3 改正後の条例第36条の2の規定は,昭和46年10月1日以後の申込みに係る給水装置の新設工事及び改造工事(給水管の口径を増す場合に限る。)から適用する。

(昭和47年3月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第26号)

1 この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の第30条及び第36条の規定は,この条例の施行の日以後においてするメーターの点検に係るものから適用し,同日前にしたメーターの点検に係る料金の徴収については,なお従前の例による。

(昭和50年10月1日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の第29条の規定は,昭和50年11月分の料金から適用し,同月分前の料金については,なお従前の例による。

3 改正後の第36条の2第1項の規定は,昭和50年10月1日以後の申込みに係る給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。)の工事から適用する。

(昭和51年3月26日条例第31号)

この条例は,昭和51年6月1日から施行する。

(昭和54年9月26日条例第22号)

1 この条例は,昭和54年11月1日から施行する。

2 条例第29条第1項及び第33条の改正規定は,昭和54年11月分の料金から適用し,同月分前の料金については,なお従前の例による。

(昭和55年3月21日条例第19号)

この条例は,上田原簡易水道事業及び立伏簡易水道事業に係る栃木県知事の認可のあつた日から施行する。

(認可日 昭和55年4月1日)

(昭和56年12月18日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第29条の規定は,昭和57年3月分の料金から適用し,同月分前の料金については,なお従前の例による。

3 改正後の第36条の2第1項の規定は,昭和57年4月1日以後の申込みに係る給水装置の新設又は改造の工事から適用する。

(昭和59年3月21日条例第14号)

この条例は,宇都宮市水道事業変更(第5期拡張事業)に係る厚生大臣の認可のあつた日から施行する。

(平成元年3月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 改正後の宇都宮市水道事業給水条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあつては,当該確定されたもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。

3 前項の月数は,暦に従つて計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。

(平成3年12月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成4年12月22日条例第49号)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の第29条から第29条の3までの規定は,平成5年5月分の料金から適用し,同月分前の料金については,なお従前の例による。

(平成5年12月22日条例第40号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。ただし,第8条の規定は,農林水産大臣の認可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成7年12月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月19日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇都宮市水道事業給水条例の規定は,平成9年5月分の料金から適用し,同月分前の料金については,なお従前の例による。

(平成9年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 第1条の規定による改正後の宇都宮市下水道条例,宇都宮市工業団地排水処理施設条例,宇都宮市地域下水処理施設条例及び宇都宮市水道事業給水条例の規定は,平成9年5月分の使用料又は料金から適用し,同月前の使用料又は料金については,なお従前の例による。

(平成9年9月29日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。ただし,第10条の改正規定,同条の次に1条を加える改正規定及び次項の規定は,平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条及び第10条の2の規定は,平成9年10月1日以後に申込みがあった給水装置工事から適用し,同日前に申込みがあった給水装置工事については,なお従前の例による。

(平成11年12月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成12年12月20日条例第47号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇都宮市水道事業給水条例の規定は,平成14年4月分の料金から適用し,同月分前の料金については,なお従前の例による。

(平成14年12月20日条例第57号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第10条,第10条の2及び第12条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成15年12月19日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第36条の規定は,この条例の施行の日以後に納期限が到来する料金から適用し,同日前に納期限が到来する料金については,なお従前の例による。

(平成16年12月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日(以下「施行日という。)から施行する。

(平成19年3月5日条例第42号)

この条例は,平成19年3月31日から施行する。

(平成19年3月5日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第29条の4の次に1条を加える改正規定は同年6月1日から,第36条の2を第36条の3とし,第36条の次に1条を加える改正規定は同年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第29条の2及び第29条の3の規定は,平成19年4月分の料金から適用し,同月前の分の料金については,なお従前の例による。

3 改正後の第36条の2の規定は,平成19年9月1日以後に納期限が到来する料金から適用し,同日前に納期限が到来する料金については,なお従前の例による。

(平成19年12月21日条例第85号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇都宮市水道事業給水条例,宇都宮市下水道条例,宇都宮市地域下水処理施設条例及び宇都宮市農業集落排水処理施設条例の規定は,平成22年4月分の料金又は使用料から適用し,同月前の分の料金又は使用料については,なお従前の例による。

(平成26年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第19条の規定による改正後の宇都宮市地域下水処理施設条例,第20条の規定による改正後の宇都宮市工業団地排水処理施設条例,第26条の規定による改正後の宇都宮市農業集落排水処理施設条例,第40条の規定による改正後の宇都宮市水道事業給水条例及び第41条の規定による改正後の宇都宮市下水道条例の規定にかかわらず,この条例の施行前から継続して使用している者に係る使用料又は料金であって,施行日から平成26年4月30日までの間に使用料又は料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料又は料金(この条例の施行後初めて使用料又は料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である使用にあっては,当該確定されたもののうち,施行後初めて支払を受ける権利が確定される使用料又は料金を前回確定日(その直前の使用料又は料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行後初めて使用料又は料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数(暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。以下この項において同じ。)で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。

(令和元年7月3日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 第18条の規定による改正後の宇都宮市地域下水処理施設条例,第19条の規定による改正後の宇都宮市工業団地排水処理施設条例,第26条の規定による改正後の宇都宮市農業集落排水処理施設条例,第39条の規定による改正後の宇都宮市水道事業給水条例及び第40条の規定による改正後の宇都宮市下水道条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して使用している者に係る使用料又は料金であって,施行日から令和元年10月31日までの間に使用料又は料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料又は料金(施行日以後初めて使用料又は料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である使用にあっては,当該確定されたもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料又は料金を前回確定日(その直前の使用料又は料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料又は料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数(暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。以下この項において同じ。)で除し,これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。

(令和元年10月1日条例第21号)

この条例は,令和元年10月2日から施行する。

宇都宮市水道事業給水条例

昭和33年10月1日 条例第21号

(令和元年10月2日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 上下水道
沿革情報
昭和33年10月1日 条例第21号
昭和35年9月 種別なし第21号
昭和39年3月 種別なし第32号
昭和39年10月 種別なし第61号
昭和40年9月 種別なし第29号
昭和41年6月 種別なし第39号
昭和41年9月 種別なし第49号
昭和41年12月 種別なし第53号
昭和42年3月 種別なし第18号
昭和42年9月 種別なし第31号
昭和43年9月 種別なし第40号
昭和44年3月 種別なし第22号
昭和44年10月 種別なし第45号
昭和46年9月 種別なし第43号
昭和47年3月 種別なし第22号
昭和50年3月 種別なし第26号
昭和50年10月 種別なし第44号
昭和51年3月 種別なし第31号
昭和54年9月 種別なし第22号
昭和55年3月 種別なし第19号
昭和56年12月 種別なし第49号
昭和59年3月 種別なし第14号
平成元年3月 種別なし第27号
平成3年12月 種別なし第41号
平成4年12月 種別なし第49号
平成5年12月 種別なし第40号
平成7年3月 種別なし第2号
平成7年12月 種別なし第36号
平成8年12月 種別なし第47号
平成9年3月 種別なし第4号
平成9年9月 種別なし第39号
平成11年12月 種別なし第31号
平成12年12月20日 条例第47号
平成14年3月25日 条例第21号
平成14年12月20日 条例第57号
平成15年12月19日 条例第42号
平成16年9月28日 条例第33号
平成16年12月27日 条例第37号
平成19年3月5日 条例第42号
平成19年3月5日 条例第68号
平成19年12月21日 条例第85号
平成21年12月22日 条例第35号
平成26年3月24日 条例第2号
令和元年7月3日 条例第2号
令和元年10月1日 条例第21号