○宇都宮市水道事業給水条例施行規程
昭和41年12月28日
企業管理規程第9号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮市水道事業給水条例(昭和33年条例第21号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(給水栓の設置原則)
第2条 条例第4条第1号の専用給水装置の給水栓は,屋内に設置することを原則とする。
(平5企規程3・全改)
(一般公衆浴場の範囲)
第3条 条例第6条第2号に規定する一般公衆浴場とは,公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場で,物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき栃木県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場をいう。
(平16企規程3・全改)
第4条 削除
(昭54企規程6)
(代理人の選定届)
第5条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が条例第7条の規定により代理人を選定したときは,直ちに連署で代理人届により,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。
(平5企規程3・平16企規程3・一部改正)
(総代人の選定届)
第6条 条例第8条の規定により総代人を選定したときは,総代人届により,管理者に届け出なければならない。
2 アパート等で1個のメーターを通じてそれぞれ給水装置を使用する場合には,管理者は,総代人を選定させることができる。
3 次の各号の一に該当する者は,総代人となることはできない。
(1) 未成年者
(2) 意思能力を有しない者
(3) 水道料金納入について管理者が不適当と認めた者
(平5企規程3・平12企規程5・令元企規程8―1・一部改正)
第2章 給水装置の工事及び管理
(給水装置の構造)
第7条 給水装置は,給水管,分水栓,給水栓,水道メーター(以下「メーター」という。)等をもつて構成する。ただし,管理者がその必要がないと認めるときは,その一部を設けないことができる。
(給水装置の設計及び施行)
第8条 給水装置は,水圧,土圧その他荷重に対して充分な耐力を有し,かつ,水が汚染され,又は漏れるおそれがないよう設計及び施行をしなければならない。
2 給水装置には,凍結,破壊,浸蝕等を防止するため,適当な措置を講じなければならない。
3 給水装置は,配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等と直結してはならない。
4 給水装置は,井水,川水その他の供給管と直結してはならない。
5 給水装置には,必要に応じて給水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため,適当な措置を講じなければならない。
(配水管より取出す給水管の基準)
第9条 配水管への取付口における給水管の口径は,その給水装置による水の使用量その他の事情を参酌して,管理者が定める。
(分水栓,止水栓,鋳鉄直管等の使用基準)
第10条 分水栓,止水栓,制水弁,異形管,鋳鉄直管の取付け,使用等については,管理者が別に定める基準に適合していなければならない。
(受水槽の設置)
第11条 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認める場合においては,受水槽を設けなければならない。
(工事材料)
第12条 給水装置工事(以下「工事」という。)に使用する材料は,次のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 製造業者又は販売業者が,当該材料について水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める構造及び材質基準に適合することを自らの責任において証明したもの。
(2) 材料が政令第6条に適合することを認証する機関が,その品質を認証したもの。
2 前項の材料のうち給水管については,分水栓からメーター二次側直下までは,水道用ステンレス鋼鋼管又はポリエチレン二層管を使用しなければならない。
(平9企規程4・全改,平12企規程7・平14企規程5・令元企規程7・一部改正)
(工事申込書の提出)
第13条 条例第11条第1項の規定により給水装置工事の申込みをしようとする者は,工事申込書又は修繕申込書にそれぞれ所定の事項を記載して,管理者に提出しなければならない。
(平5企規程3・全改)
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは,給水支管設置承諾書
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは,土地・家屋使用承諾書
(3) その他特別の理由があるときは,利害関係人の同意書又は申込者の誓約書
(昭50企規程8・平5企規程3・一部改正)
(工事の施行についての材料及び労力の供給)
第15条 条例第12条によつて市が工事を施行する場合は,これに要する材料及び労力等は,すべて市が供給する。
(平5企規程3・平9企規程4・一部改正)
(工事の設計)
第16条 条例第12条に規定する設計は,別に定める設計施行基準に従つて作成し,その設計範囲は,次のとおりとする。
(1) 給水栓まで直接給水するものにあつては,給水栓まで
(2) 受水槽を設けるものにあつては,受水槽への給水口まで。ただし,住宅団地等にあつては給水栓まで
2 前項第2号の場合においては,受水槽以下の設計図をあわせて提出しなければならない。
(平5企規程3・平6企規程4・平9企規程4・一部改正)
(指定工事業者扱いの工事申請)
第17条 条例第12条第1項ただし書の規定による許可を得ようとする者は,別に定める工事承認願を管理者に提出し,その承認を受けなければならない。
(昭57企規程6・平5企規程3・平9企規程4・一部改正)
(工事の取消し及び変更)
第18条 工事申込者が工事の取消又は変更をしようとするときは,工事取消・変更届により直ちに管理者に届け出なければならない。
2 申込者が第12条の申込みにより工事の概算額予納通知書を発行した日から30日以内に工費の予納額を前納しないときは,当該工事の申込みを取り消したものとみなす。ただし,官公署,官公立学校,官公立病院等の場合は,この限りでない。
(昭54企規程6・平5企規程3・一部改正)
第19条 削除
(平9企規程4)
(所有材料使用の請求)
第20条 工事をしようとする者は,その所有材料の使用を請求することができる。
(平9企規程4・一部改正)
(工事の費用負担)
第21条 条例第14条第1項ただし書については,次の各号の定めるところによる。
(1) 市の区域内で配水及び給水管の布設のない箇所に給水の申込みがあつた場合には,宇都宮市配給水管布設規程(昭和41年企業管理規程第10号)によつて施行することができる。
(2) 前号において布設した場合の所有権は,すべて市有とする。
(1) 材料費は,その工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価額を乗じて算出する。
(2) 労力費は,管類の継手作業,栓類の取付作業,掘さく作業その他の作業について,それぞれの作業に要する労力費の算出歩掛にその作業に従事する配管工又は人夫の賃金の額を乗じて算出することとし,労力費,算出歩掛,配管工及び人夫の賃金の額については,管理者が別に定める。
(3) 道路復旧費は,コンクリート舗装,アスフアルト舗装,ブロツク舗装,砂利道等により,管理者が別に定めるところによる。ただし,重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には,特別の費用を徴収する。
(4) 間接経費は,設計手数料,事務費及び諸経費とし,諸経費は,材料費と労力費の合計額に管理者が別に定める率を乗じて得た額とする。
(平5企規程3・一部改正)
(工事費の精算)
第23条 条例第18条第1項ただし書の規定により還付又は追徴しないことができるときとは,前納金と精算額との差額が100円未満の場合をいう。
(給水装置の修繕)
第24条 条例第20条第3項に規定する給水装置の修繕に要した費用は,管理者が別に定めるところにより算出して徴収する。
2 市が施行した工事で完成後1年以内にその給水装置が損傷したときは,市の費用をもつて修繕する。ただし,不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は,この限りでない。
(平5企規程3・一部改正)
第3章 指定工事業者
(平9企規程4・追加)
(指定工事業者の指定)
第24条の2 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定は,管理者が行う。
(平9企規程4・追加)
(指定の取消等)
第24条の3 管理者は,指定工事業者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当するときは,指定を取り消すものとする。この場合において,当該事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは,6月を超えない期間を定めて指定の効力を停止することができる。
(平9企規程4・追加)
(指定工事業者証の交付等)
第24条の4 管理者は,指定工事業者の指定を行つたときは,速やかに指定工事業者に宇都宮市指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者は,事業を廃止したとき,法第25条の3の2第1項の規定による指定の有効期間満了のとき又は法第25条の11第1項の規定による指定の取消しを受けたときは,指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。
3 指定工事業者は,事業を休止したとき又は指定の停止を受けたときは,指定工事業者証を管理者に提出しなければならない。
4 指定工事業者は,指定工事業者証を汚損又は紛失したときは,再交付を申請することができる。
(平9企規程4・追加,令元企規程7・一部改正)
第4章 給水
(平9企規程4・旧第3章繰下)
(メーター設置基準)
第25条 メーターは,次の基準により設置する。ただし,この基準により難いときは,その都度管理者の許可を受けなければならない。
(1) 給水栓まで直接給水するものについては,専用給水装置ごとに1個とする。ただし,集団住宅等で管理者が必要と認めるものについては,団地ごとに1個とすることがある。
(2) 受水槽を設けるものについては,受水槽ごとに1個
(3) 私設消火栓のみの給水装置には,設置しない。
(平5企規程3・一部改正)
(メーターの設置場所等)
第26条 メーターの保管者は,水道メーター保管届に所定の事項を記載し,管理者に届け出なければならない。
2 メーターの設置場所には,その点検を妨害するような物件を置き,又は工作物等を設けてはならない。
3 前項の規定に違反したときは,市は,保管者に原状に回復させることができる。この場合において,保管者がその義務を履行しないときは,市が施行してその費用を違反者から徴収することができる。
4 管理者が必要と認めるときは,メーターの設置場所を変更させることができる。
(平5企規程3・一部改正)
区分 | 届出書の種類 | 届出の義務者 |
(1) 給水装置の使用者又は町名地番,徴収区分,送付先,用途その他の変更 | 変更届 | 使用者,所有者,代理人又は総代人 |
(2) 給水装置の所有者の変更 | 変更届 | 新旧所有者 (ただし,変更の事実を証する書類を添付するときは,新所有者) |
(3) 給水装置の使用の開始又は中止 | 開栓届又は休止届 | 使用者,所有者,代理人又は総代人 |
(4) 防火又は演習のための私設消火栓の使用 | 私設消火栓演習・防火使用届 | 使用者 |
(平5企規程3・全改)
(メーターの端数計算)
第28条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは,次回の定例日に繰り越して計算する。ただし,メーターの取付け又は取外しをした月は,この限りでない。
(昭50企規程8・一部改正)
(私設消火栓)
第29条 私設消火栓を公共のための演習に使用するときは,その事実を証明する書類を提出しなければならない。
2 私設消火栓には,管理者が封印をする。
(昭57企規程1・一部改正)
(1) 給水装置については,その構造,材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行なうとき。
(2) 水質については,色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行なうとき。
2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは,検査の請求を拒むことがある。
第5章 貯水槽水道
(平14企規程5・追加)
(貯水槽水道設置者への指導,助言及び勧告)
第30条の2 条例第38条の2第1項に規定する指導,助言及び勧告は,次の各号に定めるところによる。
(1) 管理者は,貯水槽水道の設置者に対して,定期的な水質検査,清掃及び管理の充実についての指導を行うことができる。
(2) 管理者は,前号の措置にもかかわらず貯水槽水道の設置者が十分な管理を行つていない場合は,さらに管理の充実についての助言を行うことができる。
(3) 管理者は,再三の指導,助言にもかかわらず貯水槽水道の設置者が改善しない場合又は改善する意思がない場合は,別に定める書面により勧告を行うことができる。
2 管理者は,貯水槽水道の管理に関し,貯水槽水道の設置者又は利用者の要請を受けた場合は,貯水槽水道の設置者の同意を得て当該職員をして,貯水槽水道の用に供する施設を調査させることができる。
(平14企規程5・追加)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び水質検査)
第30条の3 条例第38条の3第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が行う管理及びその管理の状況に関する検査については,次に定めるところによる。
(1) 次に掲げる管理基準に従い,管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回,定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物,汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色,濁り,臭い,味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは,水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは,直ちに給水を停止し,かつ,その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し,1年以内ごとに1回,定期に,簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色,濁り,臭い,味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(平14企規程5・追加,平15企規程2・一部改正)
第6章 料金及び手数料
(平9企規程4・旧第4章繰下,平14企規程5・旧第5章繰下)
(資料提出の請求)
第31条 用途の適否,水量の認定,給水管の口径の適用等について,管理者が必要と認めるときは,使用者に資料の提出を求めることができる。
(昭54企規程6・一部改正)
(給水管の口径の適用)
第32条 条例第35条第1項に規定する給水管の口径の適用については,各使用者のそれぞれの給水管の口径とする。
(昭54企規程6・追加,平5企規程3・旧第32条の2繰上)
(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)
第33条 条例第24条第1号の規定による使用の中止,又は廃止の届出がないときは,水を使用しない場合でも基本料金を徴収する。
(昭54企規程6・一部改正)
(使用水量の端数計算)
第34条 条例第30条第1項の規定により使用水量を各月に均等にした場合に生ずる端数は,これをメーター点検日の属する月分に加算して料金を算定するものとする。
(昭50企規程8・全改)
第35条 削除
(昭54企規程6)
(料金の徴収時期)
第35条の2 料金の徴収時期は,メーター点検の日の属する月の翌月(以下「徴収月」という。)とし,納期限は,当該徴収月の20日とする。
2 前項の規定にかかわらず,条例第36条第2項第1号の規定により毎月徴収するときの料金の徴収時期は,メーター点検の日の属する月の前月分の料金については徴収月とし,メーター点検の日の属する月の料金については徴収月の翌月とする。この場合において,それぞれの納期限は当該徴収月又は徴収月の翌月の20日とする。
3 前2項の規定にかかわらず,随時徴収に係る納期限については,その都度管理者が定める。
(平4企規程8・全改,平17企規程8・一部改正)
(1) 条例第42条の規定により給水を停止されたもので,将来も滞納のおそれのある者に対しては,2月分以内の料金概算額
(2) 土木工事,建築工事,興行等のため臨時に給水装置を使用するものに対しては,使用予定期間中の料金概算額
(様式)
第37条 この規程に定める届等の様式は,別に定める。
(平5企規程3・全改)
附則
この規程は,昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年3月22日企業管理規程第1号)
この規程は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日企業管理規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月28日企業管理規程第1号)
この規程は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日企業管理規程第9号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日企業管理規程第8号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年11月1日企業管理規程第6号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日企業管理規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月1日企業管理規程第6号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日企業管理規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年11月7日企業管理規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成4年6月30日企業管理規程第8号)
この規程は,平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日企業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は,平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の宇都宮市水道事業給水条例施行規程第12条第2項の規定により布設された給水管については,改正後の宇都宮市水道事業給水条例施行規程第12条第2項の規定による布設とみなす。
附則(平成6年3月31日企業管理規程第4号)
この規程は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日企業管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は,平成9年10年1日から施行する。ただし,第17条の改正規定,第4章を第5章とし,第3章を第4章とし,第2章の次に1章を加える改正規定及び次項の規定は,平成10年4月1日から施行する。
(宇都宮市水道給水装置公認工事店規程の廃止)
2 宇都宮市水道給水装置公認工事店規程(昭和57年企業管理規程第5号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現に前項の規定による廃止前の宇都宮市水道給水装置公認工事店規程第5条の規定により公認店の指定を受けている者(次項において「旧公認業者」という。)は,この規程の施行の日から90日間は,改正後の宇都宮市水道事業給水条例施行規程(次項において「新規程」という。)第24条の2の指定を受けた者とみなす。
4 旧公認業者が,第2項の規定の施行の日から90日以内に,水道法施行規則の一部を改正する省令(平成9年厚生省令第59号)による改正後の水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第36条に規定する事項を管理者に届け出たときは,新規程第24条の2の指定を受けた者とみなす。
附則(平成12年3月31日企業管理規程第5号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日企業管理規程第7号)
この規程は,平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日企業管理規程第5号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第12条の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成15年6月17日企業管理規程第2号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日企業管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日企業管理規程第8号)
(施行期日)
1 この施行規程は,平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第35条2の規定は,この施行規程の施行の日以後に徴収する料金から適用し,同日前に徴収する料金については,なお従前の例による。
附則(令和元年9月24日企業管理規程第7号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月14日企業管理規程第8―1号)
この規程は,令和元年12月14日から施行する。