○宇都宮市配給水管布設規程

昭和41年12月28日

企業管理規程第10号

第1条 この規程は,市の区域内で配水管の布設のない箇所において市費をもつて配給水管を布設することについて必要な事項を定めるものとする。

第2条 この規程により給水装置の布設を受けようとする者は,別に定めるものを除くほか,本市水道事業に関する条例,規則その他の規定を遵守しなければならない。

第3条 削除

(平12企規程8)

第4条 この規程により配給水管の布設を受けようとする者は,あらかじめその区域内の申請者に代つて水道に関する一切の事項(新設の届出,諸料金,手数料の納付,その他給水に関する委嘱等)を処理するため,代理人を選定の上上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)にこれを届け出でなければならない。

2 前項の代理人は,管理者が不適当と認めた場合は,これを変更することができる。

(平16企規程3・一部改正)

第5条 代理人を変更した場合は,その事由を附し,直ちに管理者に届け出てその承認を受けなければならない。

第6条 申請者は連帯責任とし,代理人は当該区域内申請者の所為に対してその責任を免れることはできない。

第7条 削除

(昭46企規程6)

第8条 削除

(平12企規程8)

第9条 工事施行中又は工事完成の後この規程に違反した場合は,市は,工事を中止し,又は既設管の撤去を行なうことができる。

2 前項の規定により工事を中止し,又は既設管の撤去により生じた損害及びその費用は,申請者が,これを連帯負担しなければならない。

この規程は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和46年9月1日企業管理規程第6号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日企業管理規程第5号)

この規程は,昭和48年7月1日から施行する。

(平成12年9月29日企業管理規程第8号)

この規程は,平成12年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

宇都宮市配給水管布設規程

昭和41年12月28日 企業管理規程第10号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 上下水道
沿革情報
昭和41年12月28日 企業管理規程第10号
昭和46年9月 種別なし第6号
昭和48年6月 種別なし第5号
平成12年9月 種別なし第8号
平成16年3月31日 企業管理規程第3号