○宇都宮市上下水道局企業職員の被服貸与規程

昭和48年3月31日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか,宇都宮市上下水道局に勤務する職員に対し職務の執行上必要な被服を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(平16企規程3・一部改正)

(被服の貸与職員等)

第2条 被服の貸与を受ける職員並びに貸与を受ける被服の種類,数量及び貸与期間は,別表に定めるとおりとする。

2 前項に定める被服の数量及び貸与期間は,必要に応じ,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がこれを増減し,又は伸縮することができる。

(平16企規程3・一部改正)

(貸与期間の計算)

第3条 貸与期間は,月単位で計算する。

(貸与の始期及び終期)

第4条 貸与の始期は,職員が別表に定める業務に従事することを命じられた日又は貸与期間満了の月の翌月の初日若しくは再貸与を必要とする日とする。

2 貸与の終期は,貸与期間満了の月の末日又は職員が退職,休職若しくは転職等により被服の貸与を必要としなくなつた日とする。

3 管理者は,特別の理由があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,貸与の始期又は終期を変更することができる。

4 貸与期間の起算は,前項の場合を除き,貸与の始期の日の属する月とする。

(被服の着用の義務)

第5条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は,その職務に応じて貸与された被服(以下「被貸与服」という。)を着用し,執務するものとする。

(平19企規程5・一部改正)

(被服の保管等)

第6条 被貸与者は,貸与被服を常時善良な注意をもつて使用し,保管しなければならない。

2 被貸与者は,貸与被服の使用又は保管に際しては,その職務の執行のとき以外に着用し,若しくは他人に貸与し,又は売却,変造等その他の処分をしてはならない。

3 貸与被服の補修,洗濯等は,貸与された職員の責任において行なわなければならない。ただし,その職員の責に帰すべきでない理由により生じたき損又は汚損については,この限りでない。

(平19企規程5・一部改正)

(被服の返納)

第7条 被貸与者は,貸与被服の貸与期間が満了したとき,又は退職,休職若しくは転職等により被服の貸与を必要としなくなつたときは,直ちにこれを返納しなければならない。ただし,管理者が特に認めた場合は,この限りでない。

2 前項本文の場合において,被貸与者は,被服を補修及び洗濯し,清潔にしてこれを返納しなければならない。

(被服の亡失等の届出)

第8条 被貸与者は,貸与被服を亡失し,又は使用に堪えない程度にき損したときは,すみやかに管理者に届け出なければならない。

(弁償)

第9条 被貸与者は,故意又は怠慢その他その職員の責に帰すべき理由により,貸与被服を亡失し,又はき損(使用不能のため代替品を必要とする場合とする。)したときは,その被服の残存価格相当額を弁償しなければならない。

(被服の再貸与)

第10条 管理者は,貸与期間中に被貸与者から第8条の規定による届出があつたときは,被服を再貸与することができる。

(被服の着用期間)

第11条 貸与被服に季節の区分があるものの着用期間は,次の各号に定める期間とする。ただし,管理者は,気候等の理由によりこれを変更することができる。

(1) 夏の期間 6月1日から9月30日まで

(2) 冬の期間 10月1日から翌年の5月31日まで

(貸与状況の点検等)

第12条 被貸与者の所属の長は,常に貸与被服の着用又は保管状況をは握し,必要に応じて点検しなければならない。

(被服の共用)

第13条 管理者は,別表に定めるもののほか,職務の性質等により必要と認めた場合,被服を職員に共用させることができる。

(平23企規程1・追加)

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(平23企規程1・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規程は,昭和48年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に貸与されている被服は,この規程の規定により貸与されたものとみなす。

3 前項の規定により職員に貸与されたものとみなされる被服の貸与期間は,当該被服の貸与始期から18月以内で別に定める。

4 前項の被服で,別表に定める季節の定めのないものについては同表の規定にかかわらず,その貸与期間中これを季節のない被服として取り扱い,冬又は夏の数量につき,いずれか1を減ずることができる。

(新たに貸与する被服の貸与始期)

5 この規程の施行に伴い,新たに被服の貸与を受けることとなる職員に対する当該被服の貸与の始期は,この規程施行の日以後最初に貸与する被服に限り,第4条の規定にかかわらず,別に定める。

(昭和50年4月1日企業管理規程第11号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日企業管理規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成元年3月31日企業管理規程第4号)

この規程は,平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日企業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の宇都宮市水道企業職員の被服貸与規程の規定により貸与された被服のうち,靴類及び雨具については,改正後の宇都宮市水道企業職員の被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。

(平成11年3月31日企業管理規程第5号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日企業管理規程第5号)

この規程は,平成19年3月31日から施行する。

(平成19年4月1日企業管理規程第5号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日企業管理規程第1号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日企業管理規程第2号)

この規程は,平成23年6月1日から施行する。

(平成25年4月1日企業管理規程第2号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日企業管理規程第1号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25企規程2・全改,令5企規程1・一部改正)

貸与を受ける職員

被服の種類

主な職種

主な作業の内容

業務服

その他の被服

防寒服

雨具

帽子

靴類

(半袖)

(上)

(下)

(上)

(下)

安全靴

安全ゴム長靴

主事

計量・収納業務

2/36

2/36

2/36

配属初年度1

配属初年度1

配属初年度1

配属初年度1

普及促進業務

配属初年度1

2/36

配属初年度1

配属初年度1

お客さまサービス課窓口業務

2/36

上記以外

技師

給排水接続等工事受付に係る業務

2/36

2/36

2/36

配属初年度1

配属初年度1

配属初年度1

配属初年度1

上下水道建設工事及び整備業務,水道施設運転管理及び給水に係る業務,生活排水処理に係る業務

配属初年度1

下水処理施設運転管理業務

3/36

上下水道施設の管理指導,技術監理業務

1/36

1/36

建設計画に関する業務

配属初年度1

配属初年度1

水質検査業務

1/36

1/36

技能技師

水道施設の維持管理業務

3/36

2/36

2/36

配属初年度1

配属初年度1

配属初年度1

配属初年度1

配属初年度1

下水道の管渠維持業務

3/36

上記以外

2/36

2/36

宇都宮市上下水道局企業職員の被服貸与規程

昭和48年3月31日 企業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 上下水道
沿革情報
昭和48年3月31日 企業管理規程第4号
昭和50年4月 種別なし第11号
昭和60年4月 種別なし第3号
平成元年3月 種別なし第4号
平成5年3月 種別なし第5号
平成11年3月 種別なし第5号
平成16年3月31日 企業管理規程第3号
平成18年12月21日 企業管理規程第5号
平成19年4月1日 企業管理規程第5号
平成23年3月31日 企業管理規程第1号
平成23年6月1日 企業管理規程第2号
平成25年4月1日 企業管理規程第2号
令和5年3月31日 企業管理規程第1号