○給水装置費分納規程

昭和41年12月28日

企業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めがあるものを除くほか,宇都宮市水道事業給水条例(昭和33年条例第21号。以下「条例」という。)第17条第3項の規定に基づき,給水装置費(以下「工費」という。)の分納について必要な事項を定めるものとする。

(分納できる工費の範囲及び分納期間)

第2条 この規程により分納ができる工費の範囲は,個人申込みに係る条例第4条第1号及び第2号の新設工事で工費総額が3万円以下のものとし,その分納の期間は,6カ月以内とする。

(分納申込みの手続)

第3条 工事分納の承認を受けようとする者は,給水装置費分納申請書に連帯保証人2人を附し,保証人資格申告書を添えて管理者に申請しなければならない。

(平16企規程3・一部改正)

(連帯保証人)

第4条 前条の規定による連帯保証人は,次の各号に掲げる資格を有する者でなければならない。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 所得税1万円以上を納付する者又は土地若しくは家屋の所有者であること。

2 前条の規定により分納の承認を受けた者が,その連帯保証人に異動があつたときは,その旨を直ちに管理者に届け出なければならない。

3 管理者は,届出のあつた連帯保証人が不適当であると認めたときは,これを変更させることがある。

(分納に係る工事の施行及び工費の精算)

第5条 給水装置は,工費の3分の1を分納した後施行する。ただし,10人以上の者が共同申込みをし,その共同申込者の代表責任者を管理者が適当と認めた場合は,工費の6分の1を分納した後施行する。

2 工事完成後工費を精算して過不足が生じた場合は,第2回以後の納付金をもつてこれを増減する。

(給水装置の所有権その他)

第6条 給水装置の所有権は,工事費を完納するまでは,市において保留し,申込者が工費の完納を怠つたときは,管理者は,給水装置を撤去することがある。この場合においては,既に納付した工費をもつて当該給水装置の材料費及び撤去に要した費用に充て,なお不足を生じたときは,当該不足金を追徴するものとする。

(雑則)

第7条 給水装置費分納申請書及び保証人資格申告書の様式は,別に定める。

(平16企規程3・追加)

この規程は,昭和42年1月1日から施行する。

(平成16年3月31日企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

給水装置費分納規程

昭和41年12月28日 企業管理規程第13号

(平成16年4月1日施行)