○宇都宮市火災予防条例施行規則

昭和37年6月29日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。),消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。),危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)及び宇都宮市火災予防条例(昭和37年宇都宮市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(昭41規則38・平2規則13・一部改正)

(公示の方法)

第2条 省令第1条に規定する市長が定める方法は,宇都宮市公告式条例(昭和25年条例第31号)に定める掲示場への掲示とする。

(平14規則56・全改)

(たき火等の制限標識)

第3条 法第23条の規定により市長が一定区域におけるたき火又は喫煙の制限をしたときは,その区域の見やすい箇所に火気厳禁の標識を掲げるものとする。

(昭41規則38・旧第4条繰上・一部改正,昭60規則41・一部改正)

(火災その他の災害の通報)

第4条 法第24条第1項の規定による火災の通報場所は,次のとおりとする。

宇都宮市消防局

宇都宮市各消防署,同消防分署

(昭41規則38・旧第5条繰上,昭49規則61・昭51規則44・昭53規則33・平2規則13・平28規則18・一部改正)

(消防用設備等の標識)

第5条 省令第9条第4号,第14条第1項第3号ハ,第14条第1項第5号の2ハ,第14条第1項第6号ホ,第16条第3項第3号ホ(ロ),第18条第4項第10号ロ(ホ),第19条第5項第15号ニ,第19条第6項第4号,第20条第4項第12号,第20条第5項,第21条第4項第14号,第21条第5項,第22条第4号ロ,第25条第4項第2号,第27条第1項第3号ロ,第30条の3第4号ニ及び第31条第4号に定める消防用設備等の標識は,別表第1によるものとする。

(昭50規則21・全改,平13規則19・平19規則58・一部改正)

(防火管理者に関する届出等)

第6条 政令第3条第1項第1号イ又は第2号イの規定による消防長が行う防火管理に関する講習会の講習を受けようとする者は,講習会の開催日の10日前までに防火管理者講習会受講申込書を消防長に提出するものとする。

2 消防長が行う防火管理に関する講習会の課程を修了した者(以下本条において「課程修了者」という。)には,修了証を交付する。

3 課程修了者が,防火管理者の資格証明を必要とするときは,防火管理者講習会課程修了証明申請書の正本1部及び副本1部を消防長に提出するものとする。

4 省令第3条の2第1項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出書の提出部数は,正本1部及び副本1部とし,届出書を受理したときは,消防長は,その副本に届出済印を押して当該届出者に交付する。

5 省令第4条の2第1項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出書の提出部数及び受理後の処理については,前項の規定を準用する。

6 防火管理者は,政令第3条の2第2項の規定による消防訓練を実施しようとするとき,及び実施したときは,消防訓練実施計画通知書及び同報告書を消防長に提出するものとする。

(昭41規則38・全改,昭48規則37・昭49規則61・昭56規則32・昭60規則41・昭62規則23・平25規則35・一部改正)

(自衛消防組織に関する届出等)

第6条の2 省令第4条の2の15第2項の規定による自衛消防組織の設置の届出書の提出部数は,正本1部及び副本1部とし,届出書を受理したときは,消防長は,その副本に届出済印を押して当該届出者に交付する。

2 法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織の届出事項を変更したときの届出は,省令第4条の2の15第2項に規定する届出書によるものとし,届出書の提出部数及び受理後の処理については,前項の規定を準用する。

(平21規則29―2・追加)

(防災管理者に関する届出等)

第6条の3 省令第51条の9の規定による防災管理者の選任又は解任の届出書の提出部数は,正本1部及び副本1部とし,届出書を受理したときは,消防長は,その副本に届出済印を押して当該届出者に交付する。

2 省令第51条の11の3において準用する省令第4条の2第1項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出書の提出部数及び受理後の処理については,前項の規定を準用する。

3 防災管理者は,政令第48条第2項の規定による避難訓練を実施しようとするとき,及び実施したときは,避難訓練実施計画通知書及び同報告書を消防長に提出するものとする。

(平21規則29―2・追加,平25規則35・一部改正)

(防火対象物の点検基準等)

第7条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める点検基準は,次に掲げるものとする。

(1) 条例第3章第1節に規定する火を使用する設備及びその使用に際し,火災のおそれのある設備の位置,構造及び管理の基準に適合していること。

(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し,火災のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。

(3) 条例第3章第3節(条例第24条第25条及び第28条を除く。)に規定する火の使用に関する制限等を遵守していること。

(4) 条例第4章第1節に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準に適合していること。

(5) 条例第4章第2節に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準に適合していること。

2 法第8条の2の2第1項の規定による点検結果の報告は,省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に防火対象物点検票を添付して行うものとする。

(平15規則59・全改,平17規則87・一部改正)

(標識等)

第8条 条例第11条第1項第5号に規定する標識(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定で準用する場合を含む。)条例第17条第3号並びに第23条第2項及び第3項に規定する標識,条例第31条の2第2項第1号に規定する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)の標識(条例第33条第3項の規定で準用する場合を含む。)条例第34条第2項第1号に規定する標識並びに条例第39条第4号に規定する表示板及び満員札のそれぞれの様式は,別表第2に定めるとおりとする。

(昭41規則38・昭48規則37・昭55規則18・昭59規則36・平2規則13・平15規則59・平17規則82・平17規則87・平24規則33・令5規則21・一部改正)

(変電設備等の点検及び試験)

第9条 条例第11条第1項第9号に規定する点検及び試験(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項の規定で準用する場合を含む。)の基準は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 点検及び試験は,年2回(避雷設備にあつては,年1回)以上行うこと。

(2) 前号並びに条例第3条第2項第3号第4条第2項第5条第2項及び第7条第2項の点検又は補修の結果は,電気設備等の点検試験結果記録表により記録すること。

(昭41規則38・昭60規則41・平17規則87・平24規則33・一部改正)

(禁止行為の解除承認)

第10条 条例第23条第1項ただし書の規定により同条同項の指定場所において業務上喫煙し,若しくは裸火を使用しようとする者又は法別表に掲げる危険物,危政令別表第4に掲げる指定可燃物のうち同表備考第5号に規定する可燃性固体類及び同表備考第7号に規定する可燃性液体類を持ち込もうとする者は,当該場所の関係者を通じ禁止行為の解除承認申請書により消防長の承認を受けなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は,正本1部及び副本1部とする。

3 前項の申請を受理し,火災予防上支障ないと認めたときは,副本に承認印を押して交付する。

(昭48規則37・昭60規則41・平2規則13・一部改正)

(火災に関する警報の発令基準)

第10条の2 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,市長が必要と認めるときに発するものとする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下で,最小湿度が30パーセント以下になる見込みであるとき。

(2) 平均風速が毎秒14メートル以上の風が吹く見込みであるとき。

(3) 実効湿度が65パーセント以下で最小湿度が35パーセント以下となり,かつ,平均風速が毎秒8メートル以上の風が吹く見込みであるとき。

(平2規則1・全改,平16規則8・一部改正)

(指定催しの指定の通知及び公示)

第11条 条例第42条の2第3項の規定による通知は,指定催しの指定通知書により行うものとし,同項の規定による公示は,第2条に規定する方法により行うものとする。

(平26規則27・追加)

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第12条 条例第42条の3第1項に規定する主催者は,同条第2項の規定により計画を提出するときは,火災予防上必要な業務に関する計画提出書に当該計画を添えて,消防長に提出しなければならない。

(平26規則27・追加)

(少量危険物タンク等の検査の申請)

第13条 条例第47条の3の規定による検査を受けようとする者は,検査申請書に当該検査に係る設計図書1部を添えて申請するものとする。

2 消防長は,前項の申請に係る検査が終了し,火災予防上支障がないと認めたときは,種類に応じ,検査結果書又は検査済証を当該申請者に交付するものとする。

(昭57規則17・全改,昭60規則41・一部改正,平26規則27・旧第11条繰下)

(少量危険物等防火上の掲示板)

第14条 条例第31条の2第2項第1号に規定する掲示板(条例第33条第3項の規定で準用する場合を含む。)及び条例第34条第2項第1号に規定する掲示板にはそれぞれの性状に応じ次に掲げる事項を記載するものとし,その様式は,別表第3に定めるとおりとする。

危険物又は指定可燃物の区分

防火上の記載事項

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品

水との接触を禁止する旨

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

火気の使用に注意を要する旨

第2類の危険物のうち引火性固体,自然発火性物品,第4類の危険物若しくは第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類等

火気の使用を厳に禁止する旨

指定可燃物のうち綿花類等

火気の使用に注意し整理整とんする旨

(平2規則13・全改,平17規則87・一部改正,平26規則27・旧第12条繰下)

(各種届出書等)

第15条 次の各号に掲げる届出等は,それぞれ当該各号に定める届出書等によるものとする。

(1) 条例第43条の規定による届出(内容を変更しようとする場合を含む。) 防火対象物使用開始届出書及び防火対象物棟別概要追加書類

(2) 条例第44条第1項から第8号の2までの規定による届出 炉設備等設置届出書

(3) 条例第44条第9号から第13号までの規定による届出 電気設備設置(変更)届出書

(4) 条例第44条第14号の規定による届出 ネオン管灯設備設置届出書

(5) 条例第44条第15号の規定による届出 水素ガスを充填する気球の設置届出書

(6) 条例第45条第1号の規定による届出 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

(7) 条例第45条第2号の規定による届出 煙火打上げ・仕掛け届出書

(8) 条例第45条第3号の規定による届出 催物開催届出書

(9) 条例第45条第4号の規定による届出 水道断・減水届出書

(10) 条例第45条第5号の規定による届出 道路工事届出書

(11) 条例第45条第6号の規定による届出 露店等の開設届出書

(12) 条例第45条の2の規定による届出 指定とう道等届出書

(13) 条例第46条各項の規定による届出 少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書及び少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書

(14) 条例第47条の2の規定による届出 消防設備業届出書

(15) 条例附則(平成元年条例第56号)第5条第4号の規定による届出 少量危険物等貯蔵取扱い除外届出書

2 前項第6号の届出については,内容を具備する限り,口頭又はこれに準ずる方法によることができる。

3 第1項各号の届出書等の提出部数は,それぞれ正本1部及び副本1部とする。

4 第1項各号の届出を受理し,火災予防上又は消防活動上支障がないと認めたときは,副本に届出済印を押して交付する。

(昭41規則38・昭43規則45・昭48規則37・昭49規則61・昭57規則17・昭59規則36・昭60規則41・平2規則13・平4規則9・平10規則49・平15規則59・平17規則77・一部改正,平26規則27・旧第13条繰下・一部改正,令2規則51・一部改正)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第15条の2 条例第47条の5第3項の公表の対象となる防火対象物は,政令別表第1(一)項から(四)項まで,(五)項イ,(六)項,(九)項イ,(十六)項イ,(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物で,法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち,法第4条第1項の規定による立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の5第3項の公表の対象となる違反の内容は,前項の防火対象物に屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(平29規則10・追加)

(公表の手続)

第15条の3 条例第47条の5第1項の公表は,法第4条第1項の規定による立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において,なお,当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に,当該違反が是正されたことを確認できるまでの間,インターネットを利用する方法により行うものとする。

2 前項に規定する方法により公表する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(平29規則10・追加)

(電子情報処理組織により行われた届出の特例)

第16条 この規則に規定する届出のうち宇都宮市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年条例第3号)第3条第1項の規定により行われた届出の受理後の処理については,この規則の規定は,適用しない。

(令5規則20・追加)

(様式)

第17条 この規則に規定する届出書等の様式は,別に定める。

(昭60規則41・追加,平26規則27・旧第13条の2繰下,令5規則20・旧第16条繰下)

(委任)

第18条 この規則の施行について必要な細目的な事項は,消防長が定める。

(昭41規則38・旧第15条繰上,平26規則27・旧第14条繰下,令5規則20・旧第17条繰下)

1 この規則は,昭和37年7月1日から施行する。

(昭和41年9月30日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年6月29日規則第45号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年9月27日規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第12条の改正規定は,昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年9月25日規則第58号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年8月29日から適用する。

(昭和48年6月20日規則第37号)

この規則は,昭和48年10月1日から施行する。ただし,第11条の改正規定及び第13条第1項第13号の次に2号を加える改正規定(第13号の2として加える部分を除く。)並びに別表第2中危険物の「危」の標識を加える改正規定は,昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年6月20日規則第61号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第44号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年2月1日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第33号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月21日規則第18号)

この規則は,昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年3月24日規則第32号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日規則第17号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月27日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年12月20日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第23号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年1月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第13号)

この規則は,平成2年5月23日から施行する。ただし,第4条の改正規定は平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日規則第9号)

この規則は,平成4年7月1日から施行する。

(平成10年9月29日規則第49号)

この規則は,平成11年10月1日から施行する。ただし,第13条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第19号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月21日規則第43号)

この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(平成14年10月24日規則第56号)

この規則は,平成14年10月25日から施行する。

(平成15年9月30日規則第59号)

この規則は,平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第8号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日規則第77号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第82号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第87号)

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第58号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第29―2号)

この規則は,平成21年6月1日から施行する。

(平成24年10月3日規則第33号)

この規則は,平成24年12月1日から施行する。

(平成25年12月2日規則第35号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第27号)

この規則は,平成26年7月1日から施行する。ただし,第13条の改正規定(同条を第15条とする部分を除く。)は,公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第10号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日規則第51号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第21号)

この規則は,令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(昭50規則21・全改,平2規則13・平13規則19・平19規則58・一部改正)

消防用設備等の標識

標識類の種類

根拠法令条項

長さ(cm)

短辺

長辺

文字

「消火器」,「消火バケツ」,「消火水槽」,「消火砂」又は「消火ひる石」と標示した標識

省令第9条第4号

8以上

24以上

スプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識

省令第14条第1項第3号ハ

10以上

30以上

スプリンクラー設備の末端試験弁である旨を表示した標識

省令第14条第1項第5号の2ハ

10以上

30以上

スプリンクラー設備の送水口である旨を表示した標識

省令第14条第1項第6号ホ

10以上

30以上

水噴霧消火設備,泡消火設備,不活性ガス消火設備,ハロゲン化物消火設備,粉末消火設備の起動装置である旨及び消火剤の種類を表示した標識

省令第16条第3項第3号ホ(ロ)

第18条第4項第10号ロ(ホ)

第19条第5項第15号ニ

第20条第4項第12号

第21条第4項第14号

10以上

30以上

泡消火設備,不活性ガス消火設備,ハロゲン化物消火設備,粉末消火設備のホース接続口又は設備及び消火剤の種類の標識

省令

第18条第4項第10号ロ(ホ)

第19条第6項第4号

第20条第5項

第21条第5項

10以上

30以上

屋外消火栓に設ける「消火栓」と表示した標識

省令第22条第4号ロ

10以上

30以上

消防機関へ通報する火災報知設備の発信機の押ボタンである旨を表示した標識

省令第25条第4項第2号

3以上

24以上

避難器具である旨及びその使用方法を表示した標識

省令第27条第1項第3号ロ

30以上

60以上

連結散水設備の送水口である旨を表示した標識

省令第30条の3第4号ニ

10以上

30以上

連結送水管の送水口及び放水口である旨を表示した標識

省令第31条第4号

10以上

30以上

備考

1 長さをこの表に掲げる最小限度の数値を超えるものとする場合は,短辺と長辺との比率をこの表の掲げる最小限度の数値のとおりとすること。

2 「消火器」の標識には,必要に応じ,普通火災用,油火災用,電気火災用等その適応性を付記することも差し支えないこと。

別表第2(第8条関係)

(昭41規則38・旧別表第1繰下,昭48規則37・平2規則13・平17規則82・平24規則33・平28規則18・一部改正)

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別表第3(第14条関係)

(昭41規則38・旧別表第2繰下,平2規則13・平17規則82・平26規則27・一部改正)

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宇都宮市火災予防条例施行規則

昭和37年6月29日 規則第35号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第12類 防/第3章
沿革情報
昭和37年6月29日 規則第35号
昭和41年9月 種別なし第38号
昭和43年6月 種別なし第45号
昭和46年9月 種別なし第58号
昭和47年9月 種別なし第58号
昭和48年6月 種別なし第37号
昭和49年6月 種別なし第61号
昭和50年3月 種別なし第21号
昭和51年3月 種別なし第44号
昭和53年2月 種別なし第2号
昭和53年3月 種別なし第33号
昭和55年3月 種別なし第18号
昭和56年3月 種別なし第32号
昭和57年3月 種別なし第17号
昭和59年6月 種別なし第36号
昭和60年12月 種別なし第41号
昭和62年3月 種別なし第23号
平成2年1月 種別なし第1号
平成2年3月 種別なし第13号
平成4年3月 種別なし第9号
平成10年9月 種別なし第49号
平成13年3月30日 規則第19号
平成14年6月21日 規則第43号
平成14年10月24日 規則第56号
平成15年9月30日 規則第59号
平成16年3月25日 規則第8号
平成17年6月24日 規則第77号
平成17年9月30日 規則第82号
平成17年11月30日 規則第87号
平成19年3月31日 規則第58号
平成21年5月29日 規則第29号の2
平成24年10月3日 規則第33号
平成25年12月2日 規則第35号
平成26年6月30日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第18号
平成29年3月22日 規則第10号
令和2年12月23日 規則第51号
令和5年3月31日 規則第20号
令和5年6月30日 規則第21号