○宇都宮市消防職員非常招集規程

昭和43年9月5日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,非常事態に対処するため,緊急に消防体制の強化を必要とするときに行う当務以外の職員の非常招集(以下「招集」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(平2消本訓令1・一部改正)

(招集種別)

第2条 招集の種別は,次のとおりとする。

(1) 1号招集(消防長が必要と認める職員を招集する場合)

(2) 2号招集(職員の半数を招集する場合)

(3) 3号招集(職員の全部を招集する場合)

(招集命令)

第3条 招集の命令及び解除は,消防長が行う。

(平2消本訓令1・一部改正)

(招集命令の示達)

第4条 招集を行うときは,消防長は,招集の目的,日時,場所,招集種別その他必要事項を附して,課長及び署長(以下「招集執行者」という。)に示達するものとする。

(昭51消本訓令6・平2消本訓令1・一部改正)

(計画の策定)

第5条 招集執行者は,招集が迅速に行われ,かつ,急速に消防警備体制の強化ができるよう,事前に計画を立てておかなければならない。

(平2消本訓令1・一部改正)

(招集の実施)

第6条 招集執行者は,招集の命令を受けたときは,計画に基づき,職員に対し招集命令を迅速に伝達しなければならない。

2 招集執行者は,前項の招集命令を伝達したときは,その結果及び状況を消防長に報告しなければならない。

(平29消防局訓令1・旧第9条繰上)

(招集命令の伝達方法)

第7条 招集命令の伝達は,電話又は電子メールによるものとする。

2 前項の伝達要領は,次のとおりとする。

(1) 招集計画により電話又は電子メールで,通信施設を最も有効に利用し,敏速に令達し結果を速やかに報告する。

(2) 電話により令達したときは,通信員は,令達を受けた職員の職,氏名,時分を記入しなければならない。

(平2消部訓令1・一部改正,平29消防局訓令1・旧第10条繰上・一部改正)

(参集の義務)

第8条 職員は,招集命令を受けたときは,休暇,週休,忌引等の場合であつても,速やかに指定の場所に参集し,口頭で職,氏名及び到着時分を招集執行者に報告しなければならない。ただし,病気その他やむを得ない事由により,これに応ずることができないときは,招集執行者にその旨を連絡しなければならない。

(平2消本訓令・一部改正,平29消防局訓令1・旧第11条繰上・一部改正)

(参集の方法)

第9条 職員は,招集命令を受けたときは,最も速やかな方法により指定された場所に参集しなければならない。

2 災害その他の事情により前項の場所に到達することができない場合は,最寄りの消防署又は消防分署に参着して,招集執行者の指揮を受けなければならない。ただし,連絡ができない状況のときは,参着先の指揮者の指揮を受けるものとする。

(平2消本訓令1・一部改正,平29消防局訓令1・旧第12条繰上)

(招集状況の報告)

第10条 招集執行者は,職員の参集状況を参集状況報告書に記録し,逐次累計してこれを消防長に報告しなければならない。

2 招集執行者は,招集の結果を非常招集結果報告書により消防長に報告しなければならない。

(平2消本訓令1・一部改正,平29消防局訓令1・旧第14条繰上)

(平素の心構え)

第11条 職員は,招集実施に際して,速やかに参集できるよう平素から次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 外出の際は,その行先を家人に告げるなど,常に居場所を明らかにするよう努めること。

(2) 台風等非常災害の発生が予測される場合は,できる限り外出を取りやめ,ラジオ,テレビジョン等により気象状況のは握に努めること。

(平2消本訓令1・一部改正,平29消防局訓令1・旧第15条繰上・一部改正)

(非番参集)

第12条 職員は,招集を受けなくても非常災害の発生を知り,又は発生を予測したときは,直ちに所属の署,課又は災害現場に参集し,職,氏名及び到着時分を上司に報告して,その指揮を受けなければならない。

(平2消本訓令1・一部改正,平29消防局訓令1・旧第16条繰上)

(解除区分)

第13条 招集解除は,災害の程度又は事態の推移その他の状況に応じ,次の区分により行うものとする。

(1) 全面解除

(2) 一部解除

(平2消本訓令1・一部改正,平29消防局訓令1・旧第17条繰上)

(解除命令の示達)

第14条 招集解除は,消防長が解除の日時,区分,その他必要な事項を招集執行者に示達して行うものとする。

2 招集執行者は,前項の解除命令を受けたときは,直ちに所属職員に伝達しなければならない。

(平2消本訓令1・一部改正,平29消防局訓令1・旧第18条繰上)

(訓練)

第15条 消防長は,必要があると認めたときは,この規程に定めるところにより招集訓練を実施するものとする。

2 前項の訓練を行つたときの報告は,第10条の規定を準用する。

(平2消本訓令1・一部改正,平29消防局訓令1・旧第19条繰上・一部改正)

(規程の準用)

第16条 平常時における必要人員の招集については,この規程を準用する。

(平29消防局訓令1・旧第20条繰上)

(様式)

第17条 この規程に規定する報告書等の様式は,別に定める。

(平2消本訓令1・追加,平29消防局訓令1・旧第21条繰上・一部改正)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日消防本部訓令第6号)

この訓令は,昭和51年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日消防本部訓令第1号)

この訓令は,平成2年4月1日から施行する。

(平成29年8月31日消防局訓令第1号)

この訓令は,平成29年9月1日から施行する。

宇都宮市消防職員非常招集規程

昭和43年9月5日 消防本部訓令第2号

(平成29年9月1日施行)