○宇都宮市救急業務実施規程
昭和43年11月1日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号)に定める救急業務の能率的運営を図るため,その実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において,「救急事故」とは救急業務の対象となる事故をいい,「救急自動車」とは救急業務を行う自動車をいう。
(平2消本訓令6・一部改正)
(救急隊の編成)
第3条 救急業務の実施は,救急自動車1台につき救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもつて1隊とする救急隊を編成して,これを行うものとする。
2 救急隊に隊長を置き,隊員のうちから消防長の承認を得て消防署長(以下「署長」という。)が命ずる。
3 隊員は,消防吏員のうちから消防長の承認を得て署長が任命する。
(昭49消本訓令6・昭52消本訓令1・平2消本訓令6・一部改正)
(隊長及び隊員の任務)
第4条 隊長は,上司の命を受けて救急業務に従事し,所属隊員を指揮監督する。
2 隊員は,上司の命を受けて救急業務に従事する。
(隊員の心得)
第5条 隊員は,次の各号に定めるところにより,救急業務を実施しなければならない。
(1) 職責を自覚し,傷病者及び関係者に対して,常に親切,ていねいに応接し,かつ,取り扱うこと。
(2) 常に救急機械器具及び資材を整備点検し,かつ,適切に運行すること。
(3) 救急に出動する場合は,救急服又は必要に応じて白衣を着用し,常に身体,着衣の清潔保持に努めること。
(平11消本訓令2・一部改正)
(出動命令)
第6条 救急隊の出動指令は,消防長の命に基づき,通信指令課が発するものとする。
2 通信指令課は,救急事故が発生した旨の通報を受けたとき,又は救急事故が発生したことを知つたときは,当該事故の発生場所,傷病者の数及び傷病の程度を確かめ,直ちに担当救急隊に出動指令を発しなければならない。
(昭49消本訓令6・昭52消本訓令1・昭53消本訓令1・一部改正)
(口頭指導)
第6条の2 消防長は,救急要請時に,通信指令課又は現場出動途上の救急自動車等から救急現場付近にある者に,電話等により応急手当の協力を要請し,その方法を指導するよう努めるものとする。
(平13消本訓令1・追加)
(救急処置)
第7条 救急隊は,救急事故の現場に到着したときは,直ちに傷病者の状況をは握し,必要な措置を施して所定の救急指定病院等(救急病院等を定める省令(昭和62年厚生省令第2号)第1条の規定により栃木県知事が定める救急病院及び救急診療所をいう。以下同じ。)に搬送しなければならない。ただし,医療機関を指定する者又は直ちに応急的な診療を受ける必要があると認められる者については救急指定病院等以外の医療機関その他の場所に搬送することができる。
(昭52消本訓令1・平2消本訓令6・一部改正)
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第8条 救急隊は,救急業務の実施に際し,傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は,これを搬送しないことができる。
(搬送の制限)
第9条 救急隊は,傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ,又は生命に重大な影響を及ぼすと認められるときは,医師に診断を依頼し,その結果により行動するものとする。
(死亡者の取扱い)
第10条 救急隊は,傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は,これを搬送しないものとする。
(関係者の同乗)
第11条 救急隊は,救急業務の実施に際し,傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは,できる限りこれに応ずるものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第12条 隊長は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症,二類感染症,指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は,隊員及び救急自動車等の汚染に留意し,直ちに所定の消毒を行い,この旨を署長に報告するとともに,当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し,所要の措置を講ずるものとする。
(平11消本訓令1・全改)
(要保護者等の取扱い)
第13条 隊長は,傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者若しくは要保護者であると認められる場合又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅病人であると認めた場合は,直ちにその旨を署長に報告するとともに保健福祉部生活福祉課長に通報するものとする。
(昭49消本訓令6・昭52消本訓令1・平2消本訓令6・平13消本訓令1・一部改正)
(現場保存)
第14条 救急隊は,救急事故の原因に犯罪の疑いがあると認められるときは,できる限り現場保存に留意して救急業務に従事しなければならない。
(家族等への連絡)
第15条 救急隊は,傷病者の傷病の状況によりその者の家族に対し必要事項を通報するように努めるものとする。
(出動の報告)
第16条 隊長は,救急業務終了後,別に定める救急出動報告書を作成し,署長に報告しなければならない。
(平2消本訓令6・全改)
(報告)
第16条の2 署長は,救急業務の実施状況を,別に定めるところにより消防長に報告しなければならない。ただし,特異な事故その他消防長が必要と認めるものについては,救急業務終了後前条に定める救急出動報告書により報告するものとする。
(昭49消本訓令6・追加,昭52消本訓令1・平2消本訓令6・一部改正)
(消毒)
第17条 救急隊は,次の各号に定めるところにより救急自動車及び積載備品の消毒を行わなければならない。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(平2消本訓令6・一部改正)
(消毒の標示)
第18条 隊長は,前条の規定による消毒を行つたときは,その旨を別に定める消毒実施表に記入し,救急自動車の見やすい場所に標示しておかなければならない。
(平2消本訓令6・一部改正)
(薬品,材料の受払い)
第19条 隊長は,別に定める救急薬品受払簿により救急薬品及び材料の受払いを明確にしておかなければならない。
(平2消本訓令6・一部改正)
(集団救急事故の取り扱い)
第20条 地震災害,大規模な交通事故及びガス爆発等の災害又は事故で,多数の傷病者が発生した場合における救急業務については別に定める。
(平2消本訓令6・全改)
(施行細目)
第21条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。
(昭52消本訓令1・旧第22条繰上)
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月31日消防本部訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年1月26日消防本部訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和53年3月31日消防本部訓令第1号)
この訓令は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日消防本部訓令第6号)
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日消防本部訓令第1号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月31日消防本部訓令第2号)
この訓令は,平成11年6月1日から施行する。
附則(平成13年1月25日消防本部訓令第1号)
この訓令は,平成13年2月1日から施行する。