○宇都宮市消防通信規程

昭和58年4月1日

消防本部訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通信統制(第3条―第6条)

第3章 非常通信(第7条・第8条)

第4章 無線局(第9条―第17条)

第5章 通信員(第18条・第19条)

第6章 管理及び保全(第20条―第27条)

第7章 雑則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は,災害の発生に際し,消防通信の機能を十分に発揮して,迅速かつ的確に対処するとともに,消防業務の合理的運用を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 指令室 消防通信を統括するとともに,災害に関する通報及び連絡事項を処理する機関をいう。

(2) 消防通信 消防業務を遂行するために使用する一切の通信をいう。

(3) 災害通報 指令室における消防通報用電話等(119番専用電話,電子メール及びその他の通報手段)又は課(通信指令課を除く。),署及び分署等(以下「課署等」という。)における加入電話,駆け込み等により災害を覚知する通信をいう。

(4) 指令 指令室から課署等に対し,消防隊,救急隊等の出動命令及び災害活動に必要な措置命令を発する通信をいう。

(5) 応援要請 消防隊,救急隊等の出動を指令室に要請する通信をいう。

(6) 通信施設 指令設備,消防電話設備及び無線設備並びにこれらの附属装置をいう。

(7) 通信員 指令室の勤務員,課署等の通信勤務員及び無線従事者をいう。

(8) 無線従事者 無線従事者免許証を所持し,無線電話の操作に従事する職員をいう。

(平2消本訓令1・平13消本訓令2・一部改正)

第2章 通信統制

(消防通信の区分)

第3条 消防通信の区分は,次のとおりとする。

(1) 非常通信 災害通報,指令,応援要請及び災害状況報告に使用する消防通信

(2) 普通通信 非常通信以外の消防通信

(通信の優先順位)

第4条 消防通信の優先順位は,次の各号に掲げる順序による。

(1) 災害通報又は応援要請

(2) 指令

(3) 災害状況報告

(4) 普通通信

(緊急統制)

第5条 指令室は,通信施設及び消防通信の運用に重大な支障が生じたとき,又は生ずるおそれがあると認めるときは,直ちに通信施設の使用を禁止し,又は制限することができる。

(通話試験)

第6条 指令室の通信員は,毎日1回以上指令電話の試験を行わなければならない。

第3章 非常通信

(災害の受付及び指令)

第7条 指令室の通信員は,災害通報及び応援要請を受けたときは,必要事項を聴取確認のうえ,課署等に指令するとともに,必要に応じて関係機関に連絡しなければならない。

2 課署等において災害を覚知したときは,消防電話又は無線電話により直ちに指令室に連絡しなければならない。

(平13消本訓令2・一部改正)

(情報の収集及び伝達)

第8条 指令室は,通信施設を活用し,情報の収集及び伝達に努めなければならない。

第4章 無線局

(無線局の区分)

第9条 無線局は,基地局及び移動局に区分する。

2 前項に規定する移動局は,卓上型移動局,車載型移動局,可搬型移動局及び携帯型移動局に区分する。

(平28消本訓令3・一部改正)

(無線局の設置)

第10条 基地局は,市役所庁舎及び上河内分署に設置する。

2 卓上型移動局は,指令室に設置する。

3 車載型移動局は,消防車両,救急車両等に設置する。

4 携帯型移動局は,課署等に設置する。

5 可搬型移動局は,指令室及び署の指揮車に設置する。

(昭61消本訓令3・平28消本訓令3・一部改正)

(基地局の呼出名称等)

第11条 基地局の呼出名称はうつのみや しようぼうとし,移動局の呼出名称は別に定める。

(昭63消本訓令4・全改,平9消本訓令1・平28消本訓令3・一部改正)

(無線局の開局)

第12条 基地局は,常時開局しておくものとする。

2 卓上型移動局は,必要の都度開局するものとする。

3 車載型移動局が常置場所を離れるときは,直ちに開局し,その旨を基地局に報告しなければならない。

4 携帯型移動局及び可搬型移動局は,随時開局する。ただし,車載型移動局の代替として開局するときは,その旨を基地局に報告するとともに,通信の状態を確認しなければならない。

(平28消本訓令3・一部改正)

(車載型移動局の非常開局)

第13条 車載型移動局は,無線電話以外の通信施設が途絶した場合は,直ちに開局しなければならない。

2 前項の規定により開局した車載型移動局は,基地局の指示があるまで閉局してはならない。

(平28消本訓令3・一部改正)

(車載型移動局の優先順位)

第14条 車載型移動局が同一災害現場に2以上あるときは,原則として,先着した車載型移動局の通信が優先するものとする。ただし,基地局又は災害現場の上級指揮者が特定の車載型移動局を指定したときは,この限りでない。

(平28消本訓令3・一部改正)

(無線通信の監視)

第15条 基地局は,常に移動局の交信を監視し,無線通信の適正な運用を確保しなければならない。

(平28消本訓令3・一部改正)

(通話試験)

第16条 基地局は,毎日1回以上無線局の周波数を指定して移動局との通話試験を行うとともに,時刻を規正しなければならない。

2 時刻の表示は,24時間制により行うものとする。

(平9消本訓令1・一部改正)

(試験電波の発射)

第17条 基地局及び移動局は,無線機器の試験又は調整のため,必要に応じて試験電波を発射することができる。

(平28消本訓令3・一部改正)

第5章 通信員

(機器の活用)

第18条 通信員は,通信施設の機能に精通するとともに,常に冷静な判断及び敏速かつ的確な操作により通信機能の活用に努めなければならない。

(平9消本訓令1・旧第18条繰下,平28消本訓令3・旧第19条繰上)

(遵守事項)

第19条 通信員は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に管内状勢の研究に努めること。

(2) 通信事項は,正確かつ簡単明りようを旨とし,粗暴な言動を慎むこと。

(3) みだりに所定の場所を離れないこと。

(4) 業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(5) 災害に関する事項を記録し,上司に報告すること。

(平9消本訓令1・旧第19条繰下,平28消本訓令3・旧第20条繰上)

第6章 管理及び保全

(総括管理者)

第20条 消防長は,通信施設の整備及び管理運用に関する業務を総括するものとする。

(平9消本訓令1・旧第20条繰下,平28消本訓令3・旧第21条繰上)

(管理責任者)

第21条 通信指令課長(以下「課長」という。)は,消防長の命を受け,通信施設の管理責任者として,所属通信員を指揮監督するとともに,通信施設の整備及び管理運用に係る業務を行うものとする。

(平9消本訓令1・旧第21条繰下,平28消本訓令3・旧第22条繰上)

(通信取扱責任者)

第22条 通信指令課の係長は,課長の命を受け,通信取扱責任者として,所属通信員を指揮監督するとともに,通信施設を管理運用し,消防通信に係る業務を行うものとする。

(平9消本訓令1・旧第22条繰下,平28消本訓令3・旧第23条繰上)

(所属管理者)

第23条 所属長は,所属する通信施設の管理者として,通信施設を管理運用するとともに,所属通信員を指揮監督して,消防通信に係る業務を行わせるものとする。

(平9消本訓令1・旧第23条繰下,平28消本訓令3・旧第24条繰上)

(無線従事者)

第24条 無線従事者は,上司の命を受け,無線局を管理運用するとともに,所属通信員の指導にあたるものとする。

(平9消本訓令1・旧第24条繰下,平28消本訓令3・旧第25条繰上)

(保全)

第25条 通信員は,通信施設を適正に取り扱い,不調及び障害を起こさぬよう常に保全に努めなければならない。

(平9消本訓令1・旧第25条繰下,平28消本訓令3・旧第26条繰上)

(検査)

第26条 通信施設の検査は,次のとおりとする。

(1) 日常検査 通信員が毎日適宜行う検査

(2) 定期検査 通信員が定期的に行う検査

(3) 特別検査 管理責任者が特に必要があると認めて行う検査

(平9消本訓令1・旧第26条繰下,平28消本訓令3・旧第27条繰上)

(故障等の措置)

第27条 所属長又は通信員は,通信施設が故障したときは,応急措置をとるとともに,その旨を管理責任者に報告しなければならない。

2 前項の規定により故障の報告を受けた管理責任者は,速やかに復旧に必要な措置を講じなければならない。

(平9消本訓令1・旧第27条繰下,平28消本訓令3・旧第28条繰上)

第7章 雑則

(記録)

第28条 管理責任者は,消防通信事務に必要な簿冊を備えるとともに必要な事項を記録し,保存しなければならない。

(平9消本訓令1・旧第28条繰下,平28消本訓令3・旧第29条繰上)

(委任)

第29条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(平9消本訓令1・旧第29条繰下,平28消本訓令3・旧第30条繰上)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和61年8月1日消防本部訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和63年9月30日消防本部訓令第4号)

この訓令は,昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年3月31日消防本部訓令第1号)

この訓令は,平成2年4月1日から施行する。

(平成6年6月22日消防本部訓令第7号)

この訓令は,平成6年7月1日から施行する。

(平成6年10月19日消防本部訓令第9号)

この訓令は,平成6年10月20日から施行する。

(平成9年3月17日消防本部訓令第1号)

この訓令は,平成9年3月18日から施行する。

(平成13年3月30日消防本部訓令第2号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消防本部訓令第3号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

宇都宮市消防通信規程

昭和58年4月1日 消防本部訓令第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第3章
沿革情報
昭和58年4月1日 消防本部訓令第4号
昭和61年8月 種別なし第3号
昭和63年9月 種別なし第4号
平成2年3月 種別なし第1号
平成6年6月 種別なし第7号
平成6年10月 種別なし第9号
平成9年3月 種別なし第1号
平成13年3月30日 消防本部訓令第2号
平成28年3月31日 消防本部訓令第3号