○宇都宮市消防音楽隊規程

昭和61年4月1日

消防本部訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は,消防音楽隊の設置,組織及び運営について必要な事項を定め,音楽活動を通じて消防職員及び消防団員の士気を高揚するとともに消防広報の効果を高め,もつて消防業務の遂行に寄与することを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 宇都宮市消防局に音楽隊を設置する。

2 音楽隊の名称は,宇都宮市消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)と称し,消防局総務課の所管とする。

(平28消本訓令2・一部改正)

(組織)

第3条 音楽隊は,次の各号に定める音楽隊員(以下「隊員」という。)をもつて編成する。

(1) 隊長 1名

(2) 副隊長 1名

(3) 楽長 1名

(4) 副楽長 1名

(5) その他の隊員 40名以内

(隊員の任免)

第4条 隊員は,消防職員にあつては消防長が,消防団員にあつては消防長の承認を得て消防団長が任免する。

(平12消本訓令3・一部改正)

(職務)

第5条 隊長は,消防長の命を受けて音楽隊を統轄し,隊員を指揮監督し,教養訓練を実施するとともに楽器等の保守管理にあたる。

2 副隊長は,隊長を補佐し,隊長に事故があるときは,その職務を代行する。

3 楽長は,隊長の命を受け,演奏の指揮及び音楽技術の指導にあたる。

(隊員の心得)

第6条 隊員は,消防職員又は消防団員であることを自覚し,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 隊長の命に従い規律ある団体行動を保つこと。

(2) 常に音楽技術の練まに務め,その向上を図ること。

(3) 常に服装を整え,品位の保持に務めること。

(4) 楽器の取扱い及び保守管理については,細心の注意を払うこと。

(平12消本訓令3・一部改正)

(演奏の実施計画等)

第7条 隊長は,前月中旬までに音楽隊の演奏に係る実施計画及び訓練計画を作成し,消防長の承認を得なければならない。

2 消防長は,前項の承認をしたときは,その旨を関係する課長及び署長(以下「所属長」という。)並びに消防団長に通知するものとする。

3 隊長は,第1項の承認を得たときは,これを隊員に周知する。

4 所属長及び消防団長は,演奏日又は訓練日には,隊員を出席させなければならない。この場合において,公務遂行上支障があると認められるときは,事前に隊長と調整を図るものとする。

(平12消本訓令3・一部改正)

(欠席等の届出)

第8条 隊員は,演奏日又は訓練日に欠席等をしようとする場合には,所属長又は消防団長の承認を得て隊長に届け出なければならない。

(平12消本訓令3・一部改正)

(服装)

第9条 音楽隊の服装は,別表のとおりとする。

(演奏)

第10条 音楽隊は,次の各号に掲げる場合に演奏する。

(1) 消防が主催する式典及び行事(以下「行事等」という。)

(2) 市が主催し,又は共催する行事等で消防長が必要と認めた場合

(3) 公共機関等が主催する行事等で消防長が消防広報に効果があると認めた場合

(派遣申請)

第11条 音楽隊の派遣演奏を希望するものは,原則として派遣前月の10日までに音楽隊派遣申請書により,消防長に申請しなければならない。

2 消防長は,前項の申請を受理し,音楽隊の派遣を決定したときは,その旨を申請者並びに所属長,消防団長及び隊長に通知するものとする。

(平12消本訓令3・一部改正)

(簿冊)

第12条 音楽隊に次の簿冊を置く。

(1) 音楽隊員名簿

(2) 音楽隊備品台帳

(3) 楽譜台帳

(4) 音楽隊派遣申請受付簿

(5) 音楽隊演奏・訓練計画簿

(6) 音楽隊活動記録簿

(点検)

第13条 隊長は,楽器等の保存及び取扱いの状況を毎月1回以上点検しなければならない。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成11年5月31日消防本部訓令第2号)

この訓令は,平成11年6月1日から施行する。

(平成12年12月25日消防本部訓令第3号)

この訓令は,平成13年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日消防本部訓令第2号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平11消本訓令2・全改,平12消本訓令3・一部改正)

区分

色又は地質

制服

上衣

混紡繊維の織物

ズボン又はスカート

盛夏略衣

上衣

混紡繊維の織物

ズボン又はスカート

帽子

上衣に同じ

ネクタイ

混紡繊維の織物

革製の短靴

飾緒

金色又は銀色のモール

演奏帯

布製又は合成皮革製

バンド

演奏帯に同じ

(制服は,飾緒を付けて着用する。)

宇都宮市消防音楽隊規程

昭和61年4月1日 消防本部訓令第2号

(平成28年4月1日施行)