○宇都宮市消防団員被服等貸与規程

昭和56年3月30日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,宇都宮市消防団員(以下「団員」という。)に対する被服等の貸与について,必要な事項を定めるものとする。

(着用の義務)

第2条 団員は,消防事務に従事するときは,貸与された被服等を着用しなければならない。

(貸与品の品目等)

第3条 貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目,数量及び着用期間は,別表のとおりとする。ただし,着用期間については,必要に応じ伸縮することができる。

(貸与品の保管等)

第4条 この規程に定めるもののほか,貸与品の保管及び返納並びに亡失等の届出については,宇都宮市消防吏員被服等貸与規則(昭和37年規則第49号)の定めるところによる。

1 この訓令は,昭和56年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際,現に貸与している被服等は,この訓令により貸与されたものとみなす。

(昭和58年3月15日消防本部訓令第3号)

この訓令は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成11年5月31日消防本部訓令第2号)

この訓令は,平成11年6月1日から施行する。

(平成12年10月15日消防本部訓令第2号)

この訓令は,平成12年10月16日から施行する。

(平成26年3月31日消防本部訓令第2号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平12消本訓令2・全改,平26消本訓令2・一部改正)

(1) 男性団員

品目

数量

着用期間

帽子

冬制帽

1個

10月1日から翌年5月31日までの間

盛夏帽

1個

6月1日から9月30日までの間

アポロキャップ

1個

1月1日から12月31日までの間

制服

冬服

1着

冬制帽に同じ。

盛夏服

1着

盛夏帽に同じ。

活動服

1着

アポロキャップに同じ。

ネクタイ

1本

冬制帽に同じ。

(2) 女性団員

品目

数量

着用期間

帽子

冬制帽

1個

10月1日から翌年5月31日までの間

盛夏帽

1個

6月1日から9月30日までの間

アポロキャップ

1個

1月1日から12月31日までの間

制服

冬服

1着

冬制帽に同じ。

盛夏服

1着

盛夏帽に同じ。

活動服

1着

アポロキャップに同じ。

ショルダーバッグ

1本

アポロキャップに同じ。

宇都宮市消防団員被服等貸与規程

昭和56年3月30日 消防本部訓令第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和56年3月30日 消防本部訓令第4号
昭和58年3月 種別なし第3号
平成11年5月 種別なし第2号
平成12年10月15日 消防本部訓令第2号
平成26年3月31日 消防本部訓令第2号