○宇都宮市教育委員会会議規則

平成9年3月24日

教育委員会規則第4号

宇都宮市教育委員会会議規則(昭和27年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 会議(第6条―第15条)

第3章 会議録(第16条―第18条)

第4章 請願等(第19条・第20条)

第5章 補則(第21条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 宇都宮市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 委員会の会議は,教育長が必要であると認めるとき,又は委員2人以上から会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。

2 教育長は,会議の招集を行ったときは,直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するとともに,速やかに当該事項を委員に通知するものとする。ただし,急施を要する場合は,この限りでない。

(平27教委規則2・一部改正)

(出席)

第3条 委員は,招集の当日,指定の時刻までに会議に参加しなければならない。

2 委員は,やむを得ない理由により欠席又は遅参しようとするときは,あらかじめその理由を明らかにして,教育長(教育長にあっては法第13条第2項の規定により指名した委員)に届け出なければならない。

(平27教委規則2・令4教委規則5・一部改正)

(議席の決定)

第4条 委員の議席の決定は,教育長の指定又は抽選により行うものとする。

(平27教委規則2・一部改正)

(委員協議会)

第5条 教育長は,会議に付すべき議案の事前審議その他研究協議を要するものがあると認めるときは,委員協議会を招集することができる。

(平27教委規則2・一部改正)

第2章 会議

(平27教委規則2・旧第3章繰上)

(開会,閉会及び休憩)

第6条 開会,閉会及び休憩は,教育長がこれを宣告する。

(平27教委規則2・旧第8条繰上・一部改正)

(会議の順序)

第7条 会議は,おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回の会議録の承認

(3) 議事

(4) 教育長の報告

(5) その他

(6) 閉会

(平27教委規則2・旧第9条繰上)

(事件の付議)

第8条 会議の事件を議題とするときは,教育長がこれを宣告しなければならない。

2 教育長が必要と認めるときは,数件を一括して議題とすることができる。

(平27教委規則2・旧第10条繰上・一部改正)

(動議)

第9条 委員は,議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは,教育長は会議に諮って,これを議題としなければならない。

(平27教委規則2・旧第11条繰上・一部改正)

(発言)

第10条 発言しようとする者は,教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めた場合は,教育長は先順位者と認める者を指名して,発言を許可しなければならない。

3 発言は,議題以外にわたってはならない。

(平27教委規則2・旧第12条繰上・一部改正)

(採決)

第11条 教育長は,議題について発言のないとき,又は論旨が尽きたと認めるときは,その旨を宣告し,会議に諮って採決しなければならない。

2 前項の宣告の際,参加していない委員は,表決に加わることができない。

(平27教委規則2・旧第13条繰上・一部改正,令4教委規則5・一部改正)

(採決の順序)

第12条 採決の順序は,修正案を先とし,原案を後とする。

2 数個の修正案があるときは,その趣旨が原案に遠いものから順次採決し,その区分が明確でないときは,教育長がこれを定める。

(平27教委規則2・旧第14条繰上・一部改正)

(採決の方法)

第13条 教育長は,各委員の賛否の意見を求めて採決する。ただし,必要があると認めるときは,会議に諮って投票により採決することができる。

2 教育長は,採決の結果を宣告しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,議題に対して異議を唱える者がないときは,教育長は,採決の手続きを踏まないで,全会一致をもって議決したものと認め,その旨を宣告することができる。

(平27教委規則2・旧第15条繰上・一部改正)

(投票)

第14条 投票の方法は,無記名投票とし,教育長が宣告してこれを行う。

2 投票は,所定の投票用紙によって行い,教育長は,これを点検してその結果を宣告しなければならない。

3 教育長は,必要があると認めるときは,委員1名を立会人に指名し,投票及び開票の点検に立ち会わせることができる。

(平27教委規則2・旧第16条繰上・一部改正)

(継続審議)

第15条 教育長は,審議未了の議題については,会議に諮り,次回の会議に継続して審議することができる。

(平27教委規則2・旧第17条繰上・一部改正)

第3章 会議録

(平27教委規則2・旧第4章繰上)

(会議録の記載事項)

第16条 会議録には,次の事項を記載しなければならない。

(1) 開会,閉会及び休憩に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 説明員及び書記として出席した事務局職員の氏名

(4) 会議録承認の状況

(5) 議題及び議事の大要

(6) 教育長の報告の要旨

(7) その他教育長又は会議において必要と認める事項

2 法第14条第7項ただし書に規定する公開しない会議の議事は,会議録に記載しない。教育長が取消しを命じた発言及び委員自ら取り消した発言も,同様とする。

(平13教委規則10・旧第20条繰上・一部改正,平27教委規則2・旧第18条繰上・一部改正)

(会議録の承認)

第17条 会議録は,次回の会議に諮り,承認を得なければならない。

2 会議録に記載した事項に関して異議があるときは,教育長は,会議に諮ってこれを決しなければならない。

(平13教委規則10・旧第21条繰上,平27教委規則2・旧第19条繰上・一部改正)

(会議録の署名)

第18条 会議録には,出席委員のうちから教育長が指名する委員2名が署名するものとする。

(平13教委規則10・旧第22条繰上,平27教委規則2・旧第20条繰上・一部改正)

第4章 請願等

(平27教委規則2・旧第5章繰上)

(請願等の手続き)

第19条 委員会に請願又は陳情(以下「請願等」という。)をしようとする者は,文書により教育長に提出しなければならない。

2 前項の文書(以下「請願書等」という。)には,件名,請願等の趣旨,提出年月日,請願等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては,その所在地,名称及び代表者の氏名)を記載し,押印しなければならない。

(平13教委規則10・旧第23条繰上,平27教委規則2・旧第21条繰上・一部改正)

(請願等の処理)

第20条 教育長が請願書等を受理したときは,これを直近の委員会の会議に付さなければならない。

2 請願等をした者は,教育長が許可する時間内において,その事情を述べることができる。

3 委員会が採択した請願等で,教育長において措置することが適当と認めるものについては,教育長に処理させるものとする。この場合において,教育長は,その処理の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。

4 委員会が採択しないと決したものは,その理由を付し,請願等を行った者に通知するものとする。

(平13教委規則10・旧第24条繰上,平27教委規則2・旧第22条繰上・一部改正)

第5章 補則

(平27教委規則2・旧第6章繰上)

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか,会議の運営について必要な事項は,会議に諮って定める。

(平13教委規則10・旧第25条繰上,平27教委規則2・旧第23条繰上)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日教育委員会規則第10号)

この規則は,平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月23日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正地方教育行政法」という。)附則第2条第1項の場合においては,教育委員会の組織及び運営(教育委員会の担任事項の「指定管理者の指定,取消及び停止を行うこと。」及び教育企画課の事務分掌の「教育,学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定及び総合教育会議の庶務に関すること。」を除く。),会議,公印,公告式並びに傍聴人並びに教育長の給料等の支給については,第1条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会の組織及び運営に関する規則,第2条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会会議規則,第3条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会公印規則,第4条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会公告式規則,第5条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会傍聴人規則及び第6条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会職員の給料等の支給に関する規則の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の宇都宮市教育委員会の組織及び運営に関する規則,第2条の規定による改正前の宇都宮市教育委員会会議規則,第3条の規定による改正前の宇都宮市教育委員会公印規則,第4条の規定による改正前の宇都宮市教育委員会公告式規則,第5条の規定による改正前の宇都宮市教育委員会傍聴人規則及び第6条の規定による改正前の宇都宮市教育委員会教育長及び教育委員会職員の給料等の支給に関する規則の規定は,なおその効力を有する。

3 前項の場合においては,改正地方教育行政法第2条第1項に規定する旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては,当該欠けた日)において,第2条の規定による改正前の宇都宮市教育委員会会議規則第7条第1項に規定する委員長職務代理者である者の当該委員長職務代理者としての任期は,同条第2項の規定にかかわらず,その日に満了する。

(令和4年4月15日教育委員会規則第5号)

この規則は,令和4年4月16日から施行する。

宇都宮市教育委員会会議規則

平成9年3月24日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月16日施行)