○宇都宮市教育委員会傍聴人規則
昭和27年11月6日
教育委員会規則第5号
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第14条第7項の規定に基づき,教育委員会の傍聴人について,必要な事項を定めるものとする。
(平13教委規則10・追加,平27教委規則2・一部改正)
第2条 宇都宮市教育委員会の会議を傍聴しようとする者は,受付において所定の事項を傍聴人名簿に記入し,係員の指示を受けなければならない。
(平11教委規則5・一部改正,平13教委規則10・旧第2条繰下)
第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は,傍聴することができない。
(1) 凶器又は会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他教育長が傍聴を不適当と認める者
(平11教委規則5・一部改正,平13教委規則10・旧第2条繰下,平27教委規則2・一部改正)
第4条 集団で傍聴しようとするときは,代表者は予めその旨を教育長に申し出なければならない。
(平13教委規則10・旧第3条繰下,平27教委規則2・一部改正)
第5条 傍聴人は,如何なる事由があつても勝手に会議を傍聴することはできない。
(平13教委規則10・旧第4条繰下,令4教委規則5・一部改正)
第6条 傍聴人の数は,傍聴席その他の理由により教育長はこれを制限することができる。
(平11教委規則5・全改,平13教委規則10・旧第5条繰下,平27教委規則2・一部改正)
第7条 傍聴席にあるものは,次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子,襟巻,外套の類を着用しないこと。ただし,病気その他の理由により教育長の許可を得た者は,この限りでない。
(2) 飲食,喫煙,又は私語,談笑等の行為をしないこと。
(3) 会議の言論に対して批評を加え賛否を表明しないこと。
(4) 録音機,写真機,撮影機の類を持ち込み,使用しないこと。ただし,特に教育長の許可を得た者は,この限りでない。
(5) みだりに,傍聴席を離れないこと。
(6) その他会議の妨害となるような行為をしないこと。
(平11教委規則5・一部改正,平13教委規則10・旧第6条繰下,平27教委規則2・一部改正)
第8条 傍聴人がこの規則に違反したときは,教育長は退場を命ずることができる。
(平11教委規則5・一部改正,平13教委規則10・旧第7条繰下,平27教委規則2・一部改正)
第9条 傍聴人は,教育長が法第14条第7項ただし書に規定する公開しない会議を開くとき又は退場を命じたときは,速かに退場しなければならない。
(平11教委規則5・一部改正,平13教委規則10・旧第8条繰下・一部改正,平27教委規則2・一部改正)
第10条 前各条の外,傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
(平13教委規則10・旧第9条繰下,平27教委規則2・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年9月28日教育委員会規則第5号)
この規則は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日教育委員会規則第10号)
この規則は,平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年3月23日教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正地方教育行政法」という。)附則第2条第1項の場合においては,教育委員会の組織及び運営(教育委員会の担任事項の「指定管理者の指定,取消及び停止を行うこと。」及び教育企画課の事務分掌の「教育,学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定及び総合教育会議の庶務に関すること。」を除く。),会議,公印,公告式並びに傍聴人並びに教育長の給料等の支給については,第1条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会の組織及び運営に関する規則,第2条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会会議規則,第3条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会公印規則,第4条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会公告式規則,第5条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会傍聴人規則及び第6条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会職員の給料等の支給に関する規則の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の宇都宮市教育委員会の組織及び運営に関する規則,第2条の規定による改正前の宇都宮市教育委員会会議規則,第3条の規定による改正前の宇都宮市教育委員会公印規則,第4条の規定による改正前の宇都宮市教育委員会公告式規則,第5条の規定による改正前の宇都宮市教育委員会傍聴人規則及び第6条の規定による改正前の宇都宮市教育委員会教育長及び教育委員会職員の給料等の支給に関する規則の規定は,なおその効力を有する。
附則(令和4年4月15日教育委員会規則第5号)
この規則は,令和4年4月16日から施行する。