○宇都宮市教育委員会公告式規則
昭和37年4月1日
教育委員会規則第4号
宇都宮市教育委員会公告式規則(昭和27年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき,教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会が定める規程(以下「規程」という。)の公布に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則2・一部改正)
(規則の公布)
第2条 規則を公布しようとするときは,公布の旨の前文,年月日及び教育委員会名を記入して教育委員会印を押さなければならない。
2 規則の公布は,宇都宮市役所前掲示場に掲示して,これを行う。
(規程の公布)
第3条 規則を除くほか,規程を公表しようとするときは,公布又は公表の旨の前文,年月日及び教育委員会名を記入して教育委員会印を押さなければならない。
(施行期日)
第4条 規則その他の規程は,当該規則その他の規程に特別の定めがある場合を除くほか,公布の日から起算して10日を経過した日から,これを施行する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正地方教育行政法」という。)附則第2条第1項の場合においては,教育委員会の組織及び運営(教育委員会の担任事項の「指定管理者の指定,取消及び停止を行うこと。」及び教育企画課の事務分掌の「教育,学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定及び総合教育会議の庶務に関すること。」を除く。),会議,公印,公告式並びに傍聴人並びに教育長の給料等の支給については,第1条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会の組織及び運営に関する規則,第2条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会会議規則,第3条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会公印規則,第4条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会公告式規則,第5条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会傍聴人規則及び第6条の規定による改正後の宇都宮市教育委員会職員の給料等の支給に関する規則の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の宇都宮市教育委員会の組織及び運営に関する規則,第2条の規定による改正前の宇都宮市教育委員会会議規則,第3条の規定による改正前の宇都宮市教育委員会公印規則,第4条の規定による改正前の宇都宮市教育委員会公告式規則,第5条の規定による改正前の宇都宮市教育委員会傍聴人規則及び第6条の規定による改正前の宇都宮市教育委員会教育長及び教育委員会職員の給料等の支給に関する規則の規定は,なおその効力を有する。