○宇都宮市教育委員会聴聞手続規則

平成9年10月30日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 宇都宮市教育委員会又はその権限に属する事務の委任を受けた者(以下「教育委員会等」という。)が行う不利益処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)及び宇都宮市行政手続条例(平成8年条例第41号)の規定に基づく聴聞の手続については,他に特別の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。

(準用)

第2条 宇都宮市聴聞手続規則(平成6年規則第45号。以下「市規則」という。)第2条から第15条までの規定は,教育委員会における聴聞手続について準用する。この場合において,市規則中「市長等」とあるのは「教育委員会等」と読み替えるものとする。

(平19教委規則13・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月23日教育委員会規則第13号)

この規則は,平成19年3月31日から施行する。

宇都宮市教育委員会聴聞手続規則

平成9年10月30日 教育委員会規則第13号

(平成19年3月31日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 組織・処務
沿革情報
平成9年10月30日 教育委員会規則第13号
平成19年3月23日 教育委員会規則第13号