○宇都宮市教育センター条例
昭和32年3月20日
条例第2号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,教育に関する専門的及び技術的事項の研究,教育関係職員の研修並びに不登校の児童生徒に対する学校生活への適応支援その他の教育相談を行い,もつて本市教育の向上を図るため,教育センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平3条例25・平14条例55・平15条例43・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 宇都宮市教育センター
位置 宇都宮市天神1丁目1番24号
(昭39条例61・昭44条例50・昭49条例7・昭61条例41・一部改正,平3条例25・旧第3条繰上,平14条例55・一部改正)
(事業)
第3条 センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の研究に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 教育関係情報の収集及び提供に関すること。
(4) 学校生活に適応させるための支援に関すること。
(5) 就学相談の実施に関すること。
(6) 前2号以外の教育相談の実施に関すること。
(7) その他教育の充実及び振興を図るために必要な事業
(平3条例25・追加,平14条例55・平15条例43・一部改正)
(学校生活適応支援教室)
第4条 前条第4号の事業を行うため,センターに学校生活適応支援教室を置く。
2 前項の学校生活適応支援教室の名称及び位置は,次のとおりとする。
施設の名称 | 位置 |
まちかどの学校 | 宇都宮市戸祭台46番地1 |
とらいあんぐる | 宇都宮市天神1丁目1番24号 |
かすたネット | 宇都宮市天神1丁目1番24号 |
(平15条例43・追加,平19条例3・平28条例31・一部改正)
2 前項の規定によりセンターを使用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は,センターの管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。
(平14条例55・追加,平15条例43・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 施設又は附属設備をき損し,又は汚損するおそれがあるとき。
(4) センターの管理上支障があると認めるとき。
(5) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。
(平14条例55・追加,平15条例43・旧第5条繰下)
(使用料)
第7条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用料を納付しなければならない。
(平14条例55・追加,平15条例43・旧第6条繰下,平16条例37・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平14条例55・追加,平15条例43・旧第7条繰下)
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。
(平14条例55・追加,平15条例43・旧第8条繰下)
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は,使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,センターの使用を停止し,又は使用許可を取り消すことができる。この場合において,使用者が損害を受けることがあつても,教育委員会は,その責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例の施行規則に違反したとき。
(2) 第6条各号の規定に該当するとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 詐欺その他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(平14条例55・追加,平15条例43・旧第9条繰下・一部改正)
(職員)
第11条 センターに,所長その他必要な職員を置く。
(平3条例25・全改,平14条例55・旧第4条繰下・一部改正,平15条例43・旧第10条繰下)
(審議会)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3の規定に基づき,教育委員会の附属機関として宇都宮市教育センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,教育委員会の諮問に応じ,センターの運営に関して必要な事項を調査審議する。
(平元条例31・追加,平14条例55・旧第5条繰下・一部改正,平15条例43・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか,センター及び審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
(平元条例31・旧第5条繰下・一部改正,平14条例55・旧第6条繰下・一部改正,平15条例43・旧第12条繰下)
附則
1 この条例は,昭和32年3月31日から施行する。
2 この条例施行の際宇都宮市教育委員会教育研究所規程(昭和29年宇都宮市教育委員会規則第1号)により設置されている宇都宮市教育委員会教育研究所(以下「従前の研究所」という。)は,この条例にもとづいて設置されたものとみなす。
3 この条例施行の際現に従前の研究所の職員として在職する者は,別に辞令を発せられない限りそれぞれ現にある職務の級及び現に受ける給料をもつて研究所の当該職員に任命されたものとみなす。
附則(昭和39年10月5日条例第61号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月30日から適用する。
附則(昭和44年12月22日条例第50号)
この条例は,昭和44年12月29日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第7号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月18日条例第41号)
この条例は,昭和61年10月6日から施行する。
附則(昭和63年3月23日条例第14号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第31号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月16日条例第25号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第55号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第43号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日(以下「施行日という。)から施行する。
附則(平成19年3月5日条例第3号)
この条例は,平成19年3月31日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第85号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第35号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第31号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第52号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令2条例46・全改)
施設名 | 金額 | ||
午前9時から正午まで | 午後0時30分から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで | |
コミュニティホール | 4,300円 | 6,450円 | 5,740円 |
研修室501 | 1,810円 | 2,720円 | 2,420円 |
研修室502 | 1,810円 | 2,720円 | 2,420円 |
研修室503 | 2,630円 | 3,950円 | 3,510円 |
研修室504 | 2,630円 | 3,950円 | 3,510円 |