○宇都宮市教育センター条例施行規則
平成3年3月28日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,宇都宮市教育センター条例(昭和32年条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,宇都宮市教育センター(以下「センター」という。)及び宇都宮市教育センター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平15教委規則5・全改,平16教委規則4・一部改正)
(分掌事務)
第2条 センターの分掌事務は,おおむね次のとおりとする。
(1) センターの文書・予算その他庶務に関すること。
(2) センターの施設の管理及び利用に関すること。
(3) 審議会に関すること。
(4) 教育関係機関との連携に関すること。
(5) 教育に関する調査及び研究に関すること。
(6) 教育相談及び就学相談の実施に関すること。
(7) 特別支援教育の推進に関すること。
(8) 不登校対策の推進に関すること。
(9) 適応支援教室の設置及び運営に関すること。
(10) 教職員研修の計画及び実施に関すること。
(11) 教育におけるICTの活用及び情報教育の推進に関すること。
(12) 学校教育情報ネットワークに係る基盤システムに関すること。
(13) その他教育の充実と振興に関すること。
(平24教委規則3・全改)
(使用時間及び休館日)
第3条 センターの施設(以下「施設」という。)の使用時間は,12月29日から翌年の1月3日までを除く日の午前9時から午後9時30分までとする。
(平4教委規則7・一部改正,平14教委規則7・旧第4条繰上,平15教委規則5・一部改正)
(センターを使用できる者)
第4条 施設を使用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する者
(2) 市内に所在する学校若しくは教育団体に所属する者
(3) 前号に定める者のほか教育委員会が適当と認めた者
(平15教委規則5・追加,平24教委規則3・一部改正)
(使用許可の申請)
第5条 条例第5条第1項の規定により使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,使用しようとする日の属する月の1月前の月の初日から使用しようとする日前7日までに,使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし,教育委員会が特に認めたときは,この限りでない。
(平15教委規則5・追加,平16教委規則4・一部改正)
(使用の許可)
第6条 教育委員会は,前条の申請について適当と認めたときは,許可を決定し,使用許可書を当該申請者に交付するものとする。
2 前項の使用許可書は,施設を使用する際提示しなければならない。
(平15教委規則5・追加)
(使用時間)
第7条 使用時間には,準備,後片付け等使用に必要な一切の時間を含むものとする。
(平15教委規則5・追加)
(使用の取消し又は変更)
第8条 第7条第1項の規定によりセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,施設の使用を取り消し,又は変更しようとするときは,使用許可取消変更申請書に使用許可書を添えて,使用日前3日までに教育委員会に提出しなければならない。
(平15教委規則5・追加,平16教委規則4・一部改正)
(使用料の減免及び還付)
第9条 条例第8条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は,使用許可申請書と併せて,使用料減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は,前項の申請を承認したときは,使用料減免決定通知書を当該申請者に交付するものとする。
3 条例第9条ただし書の規定に基づき使用料の還付を受けようとする者は,使用日の前日までに使用料還付申請書を教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は,前項の申請を承認したときは,使用料還付決定通知書を当該申請者に交付するものとする。
(平15教委規則5・追加,平16教委規則4・一部改正)
(原状回復の義務)
第10条 使用者は,施設の使用が終了したとき,又は条例第10条前段の規定により使用を制限され若しくは使用の許可を取り消されたときは,直ちに自己の負担で当該施設を原状に回復し,返還しなければならない。
(平15教委規則5・追加,平16教委規則4・一部改正)
(損害賠償)
第11条 使用者は,故意又は重大な過失により施設を破損又は紛失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(平15教委規則5・追加)
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は,施設の使用にあたっては,別に定める事項を遵守しなければならない。
(平15教委規則5・追加)
(審議会の組織)
第13条 審議会は,委員20人以内をもつて組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 教育関係者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員は任期は,2年とする。ただし,欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平14教委規則7・旧第5条繰上,平15教委規則5・旧第4条繰下)
(会長及び副会長)
第14条 審議会に会長及び副会長を置き,委員がこれを互選する。
2 会長は,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(平14教委規則7・旧第6条繰上,平15教委規則5・旧第5条繰下)
(会議)
第15条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の半数以上の者が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(平14教委規則7・旧第7条繰上,平15教委規則5・旧第6条繰下)
(関係人の出席)
第16条 審議会は,必要があると認めるときは,関係人の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(平14教委規則7・旧第8条繰上,平15教委規則5・旧第7条繰下)
(会議の特例)
第16条の2 第15条第1項の規定にかかわらず,会長は,災害の発生,感染症のまん延の防止その他の理由により,会議を招集することが困難な場合その他やむを得ない理由があると認めるときは,議事の概要を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を審議会の各委員に回付し,賛否を問い,会議に代えることができる。
(令3教委規則6・追加)
(様式)
第17条 この規則に定める申請書等の様式は,別に定める。
(平15教委規則5・追加)
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
(平14教委規則7・旧第9条繰上,平15教委規則5・旧第8条繰下)
附則
1 この規則は,平成3年4月1日から施行する。
2 宇都宮市立教育研究所運営審議会規則(平成元年教育委員会規則第2号)は,廃止する。
附則(平成4年6月29日教育委員会規則第7号)
この規則は,平成4年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日教育委員会規則第5号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教育委員会規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日教育委員会規則第4号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日教育委員会規則第3号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日教育委員会規則第6号)
この規則は,令和3年12月28日から施行する。