○宇都宮市教育支援委員会規則

昭和45年3月23日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,宇都宮市附属機関に関する条例(昭和42年条例第1号)第3条の規定に基づき,宇都宮市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(平19教委規則4・平26教委規則5・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は,委員28人以内をもつて組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 医師

(3) 福祉関係者

(4) 教育関係者

(平15教委規則6・平19教委規則4・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長2人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数以上の者が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 委員会は,専門の事項を調査審議させるため,専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は,委員長が指名する。

3 部会に,部会長を置き,部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は,部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは,あらかじめ部会長の指名する委員が,その職務を代理する。

(会議録)

第7条 委員会は,会議録を作り,出席者の氏名,会議の概要その他重要な事項を記載しなければならない。

(会議の特例)

第7条の2 第5条第1項の規定にかかわらず,委員長は,災害の発生,感染症のまん延の防止その他の理由により,会議を招集することが困難な場合その他やむを得ない理由があると認めるときは,議事の概要を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を委員会の各委員に回付し,賛否を問い,会議に代えることができる。

2 第5条第2項及び第3項並びに前条の規定は,前項の場合について準用する。この場合において,第5条第2項中「委員会」とあるのは「委員会の審議」と,「出席しなければ,会議を開くことができない」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答しなければ,成立しない」と,同条第3項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあつた委員」と,前条中「会議録」とあるのは「議事録」と,「出席者」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあつた者」と,「会議の」とあるのは「審議の」と読み替えるものとする。

(令3教委規則6・追加)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,教育センターにおいて処理する。

(平26教委規則5・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。

1 この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

2 宇都宮市立学校特殊学級入級者判定委員会規則(昭和42年教育委員会規則第3号)は,廃止する。

(平成15年5月26日教育委員会規則第6号)

この規則は,平成15年6月1日から施行する。

(平成19年3月23日教育委員会規則第4号)

この規則は,平成19年3月31日から施行する。

(平成26年3月20日教育委員会規則第5号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日教育委員会規則第6号)

この規則は,令和3年12月28日から施行する。

宇都宮市教育支援委員会規則

昭和45年3月23日 教育委員会規則第2号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和45年3月23日 教育委員会規則第2号
平成15年5月26日 教育委員会規則第6号
平成19年3月23日 教育委員会規則第4号
平成26年3月20日 教育委員会規則第5号
令和3年12月27日 教育委員会規則第6号