○宇都宮市立視聴覚ライブラリー条例
昭和56年3月24日
条例第26号
(設置)
第1条 市は,学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,次のとおり視聴覚ライブラリーを設置する。
名称 宇都宮市立視聴覚ライブラリー
位置 宇都宮市中今泉3丁目5番1号
(平4条例27・平9条例23・平18条例33・一部改正)
(事業)
第2条 視聴覚ライブラリーは,おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 学校,社会教育施設等に対し視聴覚機材及び教材並びにこれらを設置している施設及び設備(以下「視聴覚機材・教材」という。)を提供し,及び利用させること。
(2) 視聴覚機材・教材の利用に関する解説資料等を作成し,及び配布すること。
(3) 視聴覚機材・教材の利用に関する研修及び指導を実施すること。
(4) 映写会,展示会等を開催すること。
(5) 視聴覚教材を制作し,及び視聴覚機材を補修すること。
(6) その他視聴覚教育に必要な事業
(平4条例27・一部改正)
(利用の促進)
第3条 視聴覚ライブラリーは,学校及び社会教育施設に対し積極的に視聴覚機材・教材を供給し,及びその利用の促進を図らなければならない。
(1) 特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し,又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のための利用
(3) もつぱら営利を目的とする利用
(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(平5条例17・一部改正)
(LL・パソコン室の使用の範囲)
第4条 視聴覚機材・教材のうちLL・パソコン室の使用は,市内に所在する団体が講習会,研修会等を行うことを目的として使用しようとする場合に限る。
(平5条例17・追加,平9条例23・旧第5条繰上)
(使用許可)
第5条 スタジオ又はLL・パソコン室(以下「スタジオ等」という。)を使用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。スタジオ等の使用に当たつて,特別の設備をし,又は備付けの器具以外の器具を搬入しようとする場合も,また,同様とする。
2 教育委員会は,スタジオ等の管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。
(平5条例17・追加,平9条例23・旧第6条繰上)
(使用料)
第6条 スタジオ等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表の該当する金額の合計額を使用料として納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,設備又は備品(以下「設備等」という。)を使用する使用者は,設備等ごとに2,000円の範囲内において別に定める使用料を納付しなければならない。
(平5条例17・追加,平9条例4・一部改正,平9条例23・旧第7条繰上,平14条例56・平16条例37・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は,特別の理由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平5条例17・追加,平9条例23・旧第8条繰上)
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号の一に該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由によりスタジオ等を使用することができないとき。
(2) 使用者が別に定める期間内に当該使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において,教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(3) その他教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(平5条例17・追加,平9条例23・旧第9条繰上)
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は,使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは,使用を制限し,又は使用許可を取り消すことができる。この場合において,使用者が損害を受けることがあつても,教育委員会は,その責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 第3条第2項各号の規定に該当したとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(5) その他教育委員会が管理上必要があると認めるとき。
(平5条例17・追加,平9条例23・旧第10条繰上)
(指定管理者による管理)
第10条 市長は,視聴覚ライブラリーの設置目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に視聴覚ライブラリーの管理を行わせることができる。
(令3条例45・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 前条の規定により指定管理者に視聴覚ライブラリーの管理を行わせる場合において,当該指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業
(2) 第5条の使用許可
(3) 第9条の使用許可の取消し等
(4) 視聴覚ライブラリーの維持及び管理
(5) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める業務
(令3条例45・追加)
(管理の基準)
第12条 第10条の規定により指定管理者に視聴覚ライブラリーの管理を行わせる場合において,当該指定管理者は,この条例,この条例の施行規則及び視聴覚ライブラリーの管理に関する協定の定めるところに従い,適正に視聴覚ライブラリーの管理を行わなければならない。
(令3条例45・追加)
(職員)
第13条 視聴覚ライブラリーに所長その他必要な職員を置く。
(平4条例27・全改,平5条例17・旧第5条繰下,平9条例23・旧第11条繰上,令3条例45・旧第10条繰下)
(運営委員会)
第14条 視聴覚ライブラリーの円滑な運営に資するため,宇都宮市立視聴覚ライブラリーに宇都宮市視聴覚ライブラリー運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,視聴覚ライブラリーの運営に関し所長の諮問に応ずるとともに,視聴覚ライブラリーの行う事業について,所長に対し意見を述べることができる。
3 運営委員会は,委員13人以内をもつて組織する。
4 委員は,学校教育及び社会教育に関する教育関係者及び行政担当者並びに視聴覚教育に関する学識経験のある者のうちから教育委員会が任命する。
5 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平4条例27・一部改正,平5条例17・旧第6条繰下,平9条例23・旧第12条繰上,平12条例42・一部改正,令3条例45・旧第11条繰下)
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会が別に定める。
(平5条例17・旧第7条繰下,平9条例23・旧第13条繰上,令3条例45・旧第12条繰下)
附則
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第35号で第1条及び第5条から第7条までの規定は,昭和56年4月1日から施行)
(昭和56年規則第51号で第2条から第4条までの規定は,昭和56年7月7日から施行)
附則(平成4年3月24日条例第27号)
この条例は,規則で定める日から施行する
(平成4年規則第28号で平成4年4月1日から施行)
附則(平成5年3月23日条例第17号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。ただし,第7条を第13条とし,第6条を第12条とし,第5条を第11条とし,第4条の次に6条を加える改正規定中スタジオに係る部分及び附則の次に別表を加える改正規定中スタジオに係る部分は,規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第31号で平成5年7月21日から施行)
附則(平成7年12月19日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第23号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月27日条例第42号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第56号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第80号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第33号)
この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第85号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に視聴覚ライブラリーの管理を行わせる場合においては,当該管理を行わせる日前にこの条例による改正前の宇都宮市立視聴覚ライブラリー条例の規定により教育委員会がした許可その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は,この条例による改正後の宇都宮市立視聴覚ライブラリー条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
別表(第6条関係)
(平5条例17・追加,平7条例36・平9条例23・平14条例56・平15条例38・平16条例37・平17条例80・平19条例85・平26条例2・令元条例2・一部改正)
施設名 | 区分 | 金額(1時間につき) |
スタジオ | 収録室及び調整室を使用する場合 | 3,300円 |
収録室のみを使用する場合 | 1,100円 | |
調整室のみを使用する場合 | 2,200円 | |
LL・パソコン室 |
| 3,230円 |
備考 1時間未満のときは,1時間とする。