○宇都宮市立視聴覚ライブラリー条例施行規則
昭和56年3月24日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,宇都宮市立視聴覚ライブラリー条例(昭和56年条例第26号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平5教委規則6・平15教委規則4・令4教委規則2・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例の例による。
(平4教委規則5・追加)
(開館時間及び休館日)
第2条の2 視聴覚ライブラリーの開館時間及び休館日は,宇都宮市立東図書館の例による。
(平9教委規則9・追加)
(貸出し及び使用の対象者等)
第3条 視聴覚機材・教材(LL・パソコン室を除く。)の貸出しを受け,又は使用することができる者は,市内に所在する学校,社会教育団体その他教育委員会が適当と認めたものとする。
2 スタジオを使用することができる者は,前項に定めるもののほか,市内に居住し,又は市内に所在する学校,官公署,事業所等に在学し,若しくは在職するものとする。
(平15教委規則4・全改)
(登録)
第4条 視聴覚機材・教材の貸出しを受けようとする者は,あらかじめ居住又は身分を証明する書類を添えて視聴覚機材・教材貸出申込書を提出し,利用カードの交付を受けなければならない。
2 利用カードの交付を受けた者が,当該利用カードを紛失し,又は記載事項に変更を生じたときは,速やかにその旨を届け出なければならない。
3 利用カードは,他人に譲渡し,又は貸与してはならない。
(平4教委規則5・旧第3条繰下・一部改正,平8教委規則6・令4教委規則2・一部改正)
(貸出し)
第5条 前条の規定により利用カードの交付を受けた者が,視聴覚機材・教材の貸出しを受けようとするときは,利用カードを提示しなければならない。
2 視聴覚機材・教材の貸出期間は,貸出日の翌日から1週間以内とする。ただし,所長が特に必要があると認めるときは,貸出期間を変更することができる。
3 前2項の規定にかかわらず,特別な資格又は技術等を要する視聴覚機材・教材の貸出し手続きについては,別に定める。
(平4教委規則5・旧第4条繰下・一部改正,平9教委規則9・令4教委規則2・一部改正)
(使用許可の申請)
第6条 条例第5条第1項の規定によりスタジオ等の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,使用許可申請書を使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は,その初日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の3月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは翌開館日)から使用日の前日までの期間内に教育委員会に提出しなければならない。ただし,教育委員会が特に認めたときは,この限りでない。
(平5教委規則6・追加,平9教委規則9・一部改正)
(使用の許可)
第7条 教育委員会は,前条の使用許可の申請について適当と認めたときは,許可を決定し,使用許可書を当該申請者に交付するものとする。
2 前項の使用許可書は,スタジオ等を使用する際に,これを提示しなければならない。
(平5教委規則6・追加)
(使用期間及び使用時間)
第8条 スタジオ等は,連続して5日間を超えて使用することができない。ただし,教育委員会が特に認めたときは,この限りでない。
2 スタジオ等の使用時間には,準備,練習,後片付け等使用に必要な一切の時間を含むものとする。
(平5教委規則6・追加)
(使用の取消し又は変更)
第9条 使用者は,スタジオ等の使用を取り消し,又は変更しようとするときは,使用許可取消変更申請書に使用許可書を添えて,使用日の前3日までに教育委員会に提出しなければならない。
(平5教委規則6・追加)
(平5教委規則6・追加,平9教委規則9・平15教委規則4・平17教委規則1・一部改正)
(使用料の納付時期)
第11条 使用者は,使用の許可を受ける際に使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,国又は地方公共団体等がスタジオ等を使用する場合にあつては,別に納期限を定めるものとする。
(平5教委規則6・追加)
(使用料の減免及び還付)
第12条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,使用許可申請書と併せて,使用料減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は,前項の申請を承認したときは,使用料減免決定通知書を当該申請者に交付するものとする。
3 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は,使用日の前日までに使用料還付申請書を教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は,前項の申請を承認したときは,使用料還付決定通知書を当該申請者に交付するものとする。
(平5教委規則6・追加,平9教委規則9・一部改正)
(令4教委規則2・追加)
(原状回復の義務)
第14条 使用者は,スタジオ等の使用が終了したとき又は条例第9条前段の規定により使用を制限され,若しくは使用の許可を取り消されたときは,直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復し,返還しなければならない。
(平5教委規則6・追加,平15教委規則4・一部改正,令4教委規則2・旧第13条繰下)
(損害賠償)
第15条 視聴覚機材・教材の貸出しを受けた者又は使用した者が,故意又は重大な過失により視聴覚機材・教材を紛失し,又は破損したときは,その損害を賠償しなければならない。
(平4教委規則5・旧第5条繰下,平5教委規則6・旧第6条繰下・一部改正,令4教委規則2・旧第14条繰下)
(使用者の遵守事項)
第16条 使用者は,スタジオ等の使用に当たつては,別に定める事項を遵守しなければならない。
(平5教委規則6・追加,令4教委規則2・旧第15条繰下)
(委員長及び副委員長)
第17条 条例第11条の運営委員会に委員長及び副委員長1名を置き,委員がこれを互選する。
2 委員長は,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(平4教委規則5・旧第6条繰下,平5教委規則6・旧第7条繰下,平9教委規則9・一部改正,令4教委規則2・旧第16条繰下)
(会議)
第18条 運営委員会は,委員長が招集する。
2 運営委員会は,委員の半数以上の者が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(平4教委規則5・旧第7条繰下,平5教委規則6・旧第8条繰下,令4教委規則2・旧第17条繰下)
(関係人の出席)
第19条 運営委員会は,必要があると認めるときは,関係人の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(平4教委規則5・旧第8条繰下,平5教委規則6・旧第9条繰下,令4教委規則2・旧第18条繰下)
(会議の特例)
第19条の2 第18条第1項の規定にかかわらず,委員長は,災害の発生,感染症のまん延の防止その他の理由により,会議を招集することが困難な場合その他やむを得ない理由があると認めるときは,議事の概要を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を運営委員会の各委員に回付し,賛否を問い,会議に代えることができる。
(令3教委規則6・追加,令4教委規則2・旧第18条の2繰下・一部改正)
(分掌事務)
第20条 視聴覚ライブラリーの分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 視聴覚ライブラリーの文書・予算その他庶務に関すること。
(2) 視聴覚ライブラリーの業務の進行管理に関すること。
(3) 視聴覚ライブラリーの統計及び広報に関すること。
(4) 視聴覚ライブラリーの施設の使用許可に関すること。
(5) 視聴覚教育に関する調査,研究,協力及び指導助言に関すること。
(6) 視聴覚機材・教材の貸出しに関すること。
(7) 視聴覚機材・教材の点検,整備及び補修に関すること。
(8) 視聴覚機材・教材の制作,収集,整理及び保管に関すること。
(9) 視聴覚機材・教材の寄贈及び寄託に関すること。
(10) 録音及び録画教材の制作等に係る技術援助に関すること。
(11) 視聴覚関係団体との連絡調整に関すること。
(12) 研修会,講習会及び映写会に関すること。
(13) 映写ボランティアの育成及び活動に関すること。
(14) ビデオボランティアの育成に関すること。
(15) その他視聴覚教育に関すること。
(平9教委規則9・追加,平14教委規則7・旧第20条繰上,令4教委規則2・旧第19条繰下・一部改正)
(様式)
第21条 この規則に定める申込書等の様式は,別に定める。
(平4教委規則5・追加,平5教委規則6・旧第11条繰下,平9教委規則9・旧第20条繰下,平14教委規則7・旧第21条繰上,令4教委規則2・旧第20条繰下)
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
(平4教委規則5・旧第9条繰下,平5教委規則6・旧第12条繰下,平9教委規則9・旧第21条繰下,平14教委規則7・旧第22条繰上,令4教委規則2・旧第21条繰下)
附則
附則(平成4年3月24日教委規則第5号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日教育委員会規則第6号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。ただし,第3条の改正規定中スタジオに係る部分,第12条を第21条とし,第7条から第11条までを9条ずつ繰り下げる改正規定中スタジオに係る部分,第6条を第14条とする改正規定(「貸出しを受けた者」の右に「又は使用した者」を加える部分及び同条の次に1条を加える部分を含む。)中スタジオに係る部分及び第5条の次に8条を加える改正規定中スタジオに係る部分は,条例附則ただし書に規定する規則で定める日から施行する。
附則(平成6年5月20日教育委員会規則第6号)
この規則は,平成6年6月1日から施行する。
附則(平成8年4月22日教育委員会規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日教育委員会規則第9号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教育委員会規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月24日教育委員会規則第4号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月25日教育委員会規則第1号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日教育委員会規則第4号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月19日教育委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日教育委員会規則第6号)
この規則は,令和3年12月28日から施行する。
附則(令和4年1月26日教育委員会規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平17教委規則1・全改,平26教委規則4・令元教委規則1・一部改正)
設備名 | 単位 | 金額(1回につき) |
ベータカムダビング装置 | 1式 | 310円 |
録画方式変換装置 | 1式 | 100円 |
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 100円 |
コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 100円 |
ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 100円 |
電子ピアノ | 1台 | 100円 |
ドラムセット | 1式 | 100円 |
撮影用テーブル及び椅子 | 1式 | 100円 |
音楽録音用機器 | 1式 | 970円 |