○宇都宮市スポーツ推進審議会条例

昭和37年3月30日

条例第10号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき,宇都宮市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平23条例43・全改)

(組織)

第2条 審議会は,委員15人以内で組織する。

(昭50条例40・平19条例38・一部改正)

(会長等)

第3条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選によつてこれを定める。

3 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

3 委員のうち,関係機関又は関係団体の役職員の身分を有する者の任期は,第1項の規定にかかわらず,当該役職員の在職期間とする。

(昭50条例40・一部改正)

(会議)

第5条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(会議の特例)

第5条の2 前条第1項の規定にかかわらず,会長は,災害の発生,感染症のまん延の防止その他の理由により,会議を招集することが困難な場合その他やむを得ない理由があると認めるときは,議事の概要を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を審議会の各委員に回付し,賛否を問い,会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項の場合について準用する。この場合において,同条第2項中「審議会は」とあるのは「審議会の審議は」と,「出席しなければ,会議を開くことができない」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答しなければ,成立しない」と,同条第3項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあつた委員」と読み替えるものとする。

(令3条例34・追加)

(庶務)

第6条 審議会に幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は,教育委員会事務局職員の中から教育委員会が任命する。

3 幹事及び書記は,審議会の事務に従事する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,教育委員会が定める。

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和50年6月30日条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月5日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年3月31日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年12月20日条例第43号)

この条例は,平成24年1月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第34号)

この条例は,令和3年12月22日から施行する。

宇都宮市スポーツ推進審議会条例

昭和37年3月30日 条例第10号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和37年3月30日 条例第10号
昭和50年6月 種別なし第40号
平成19年3月5日 条例第38号
平成23年12月20日 条例第43号
令和3年12月21日 条例第34号