○宇都宮市スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年5月31日
教育委員会規則第10号
(目的)
第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき,スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則8・一部改正)
(職務)
第2条 委員は,市民のスポーツ振興に関し,次に掲げる職務を行う。
(1) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 市民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校,生涯学習センター等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市民のスポーツ振興ための指導助言を行うこと。
(昭52教委規則1・平14教委規則7・一部改正)
(任命等)
第3条 委員は学識経験者及び小学校通学区域を単位に任命するものとし,その定数及び分担地域は,別に定める。
(昭52教委規則1・全改)
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。
2 委員は,その職務を遂行するにあたつて法令,条例及び教育委員会の定める規則,規程に従わなければならない。
3 委員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員には,年額報酬及び費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の報酬及び旅費の額は,宇都宮市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第7号)の規定に基づき,市長が定めるところによる。
(昭50教委規則6・全改)
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月20日教育委員会規則第9号)
この規則は,昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日教育委員会規則第7号)
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日教育委員会規則第7号)
この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月13日教育委員会規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和51年5月20日教育委員会規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年2月23日教育委員会規則第1号)
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日教育委員会規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月26日教育委員会規則第8号)
この規則は,平成24年1月1日から施行する。