○宇都宮市体育施設条例
昭和62年3月20日
条例第20号
(設置)
第1条 市は,スポーツの普及振興を図り,市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与するため,体育施設を設置する。
2 体育施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇都宮市体育館 | 宇都宮市元今泉5丁目6番18号 |
宇都宮市雀宮体育館 | 宇都宮市南町6番3号 |
宇都宮市明保野体育館 | 宇都宮市明保野町7番9号 |
宇都宮市サッカー場 | 宇都宮市中久保2丁目1番25号 |
宇都宮市スケートセンター | 宇都宮市城南3丁目15番32号 |
宇都宮市弓道場 | 宇都宮市屋板町231番地1 |
宇都宮市屋板運動場 | 宇都宮市屋板町231番地1 |
宇都宮市上河内体育館 | 宇都宮市中里町182番地1 |
宇都宮市上河内運動場 | 宇都宮市中里町184番地1 |
宇都宮市宮山田運動場 | 宇都宮市宮山田町2936番地 |
宇都宮市芦沼運動場 | 宇都宮市芦沼町2191番地 |
宇都宮市河内体育館 | 宇都宮市中岡本町3225番地 |
宇都宮市下田原運動場 | 宇都宮市下田原町3434番地 |
宇都宮市古田運動場 | 宇都宮市古田町182番地 |
(平4条例28・平6条例25・平6条例42・平9条例32・平19条例39・平26条例27・令4条例19・一部改正)
(使用の許可)
第2条 体育施設を使用しようとする者(宇都宮市体育館に附属する売店を専用して使用しようとする者を含む。)は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,体育施設の管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第3条 市長は,体育施設の使用が次の各号の一に該当するときは,その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備をき損し,又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
(目的外使用)
第4条 市長は,体育施設のうち宇都宮市体育館,宇都宮市雀宮体育館,宇都宮市明保野体育館,宇都宮市上河内体育館及び宇都宮市河内体育館(以下「体育館」という。)並びに宇都宮市スケートセンター(以下「スケートセンター」という。)をその用途又は目的を妨げない限度において,体育以外の用に使用させることができる。
(平6条例42・平19条例39・一部改正)
(使用料)
第5条 体育施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用料を納付しなければならない。この場合において,附属設備を使用するときは,その使用料を併せて納付しなければならない。ただし,体育館又はスケートセンター(屋内運動場として使用する場合に限る。)の附属設備を個人で使用するときの当該附属設備に係る使用料は,無料とする。
3 使用料は,第2条第1項の規定により使用の許可を受けた際納付しなければならない。ただし,使用許可を受けた使用時間帯を超えて使用した場合の使用料は,使用終了と同時に納付するものとする。
4 前項の規定にかかわらず,国,地方公共団体等が使用する場合には,別に納期限を定めることができる。
(1) 宇都宮市スケートセンター(スケート場として使用する場合に限る。) 別表に規定する当該施設をスケート場として個人使用する場合における一般又は中学生以下の区分に定められた使用料
(2) 宇都宮市下田原運動場のプール 別表に規定する当該施設の使用料
(平3条例41・平6条例42・平7条例36・平8条例24・平9条例4・平14条例19・平15条例31・平16条例22・平16条例37・平19条例39・令4条例19・一部改正)
(回数券及び定期券)
第5条の2 市長は,体育施設について回数券及び定期券(8月以内のものに限る。以下同じ。)を発行することができる。
2 前項の回数券の料金は,利用可能回数に相当する金額の100分の20以内の額を減額するものとし,発行を受けた際納付しなければならない。
3 第1項の定期券の料金は,体育施設1回当たりの使用料の40倍以内の額で,規則で定める額とし,発行を受けた際納付しなければならない。
4 回数券及び定期券の発行について必要な事項は,規則で定める。
(平3条例41・追加,平7条例36・平11条例31・平15条例38・平19条例39・平19条例85・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別な理由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。
(1) この条例又はこの条例の施行規則に違反したとき。
(2) 第3条の規定に該当するとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(5) その他市長が管理上必要があると認めるとき。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は,体育施設の設置目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理を行わせることができる。
(平17条例60・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 前条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) スポーツの普及振興に資するために必要な事業に関する業務
(2) 体育施設の利用の許可及び制限に関する業務
(3) 体育施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(平17条例60・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は,この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い,適正に体育施設の管理を行わなければならない。
(平17条例60・追加)
(利用料金)
第12条 第10条第1項に規定する場合において,体育施設の利用許可を受けた者は,利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
2 前項の場合において,附属設備を利用するときは,その利用料金を併せて納付しなければならない。ただし,体育館又はスケートセンター(屋内運動場として利用する場合に限る。)の附属設備を個人で利用するときの当該附属設備に係る利用料金は,無料とする。
4 第1項に規定する場合において,第2条の規定の適用については,同条の見出し及び同条第1項中「使用」とあるのは「利用」とし,第3条の規定の適用については,同条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」とし,第8条の規定の適用については,同条の見出し中「使用許可」とあるのは「利用許可」とし,同条中「使用者」とあるのは「体育施設の利用許可を受けた者」と,「使用」とあるのは「利用」と,「使用許可」とあるのは「利用許可」とし,別表(備考を含む。)の規定の適用については,同表中「貸切使用」とあるのは「貸切利用」と,「個人使用」とあるのは「個人利用」とし,同表備考中「使用」とあるのは「利用」と,「使用者」とあるのは「体育施設の利用許可を受けた者」と,「使用料」とあるのは「利用料金」と,「貸切使用」とあるのは「貸切利用」と,「使用時間帯」とあるのは「利用時間帯」とする。
5 利用料金は,第2条第1項の規定により利用の許可を受けた際納付しなければならない。ただし,利用許可を受けた利用時間帯を超えて利用した場合の利用料金は,利用終了と同時に納付するものとする。
6 前項の規定にかかわらず,国,地方公共団体等が利用する場合には,別に納期限を定めることができる。
(1) 宇都宮市スケートセンター(スケート場として利用する場合に限る。) 別表に規定する当該施設のスケート場として個人利用する場合における一般又は中学生以下の区分により定める利用料金
(2) 宇都宮市下田原運動場のプール 別表に規定する当該施設の利用料金
(平17条例60・追加,平19条例39・令4条例19・一部改正)
(平17条例60・追加,令4条例19・一部改正)
(回数券及び定期券の利用料金)
第14条 指定管理者は,体育施設について回数券及び定期券(8月以内のものに限る。以下同じ。)を発行することができる。
2 回数券又は定期券を購入しようとする者は,回数券又は定期券の利用料金をそれぞれの発行を受けた際指定管理者に納付しなければならない。
3 前項の回数券の利用料金は,利用可能回数に相当する金額の100分の20以内の額を減額した額で,指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも,同様とする。
4 第2項の定期券の利用料金は,体育施設1回当たりの利用料金の40倍以内の額で,指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも,同様とする。
6 回数券及び定期券の発行について必要な事項は,規則で定める。
(平17条例60・追加,平19条例39・平19条例85・一部改正)
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は,市長が特別な理由があると認めるときは,利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例60・追加)
(利用料金の不還付)
第16条 既に納付された利用料金は,還付しない。ただし,市長が特別な理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例60・追加)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
(平17条例60・旧第10条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
(宇都宮市御本丸スケート場の設置,管理及び使用料条例等の廃止)
2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は,廃止する。
(1) 宇都宮市御本丸スケート場の設置,管理及び使用料条例(昭和44年条例第49号)
(2) 宇都宮市営水泳場設置,管理及び使用料条例(昭和45年条例第26号)
(3) 宇都宮市サツカー場条例(昭和54年条例第14号)
(4) 宇都宮市体育館条例(昭和54年条例第32号)
(経過措置)
3 この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた使用の許可その他の行為は,この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
(上河内町及び河内町の編入に伴う経過措置)
4 上河内町及び河内町の編入の日前に,上河内町社会体育施設設置及び管理条例(昭和52年上河内村条例第20号),河内運動公園設置,管理及び使用に関する条例(昭和54年河内町条例第8号),河内町総合体育館条例(昭和56年河内町条例第10号)又は河内町運動場使用条例(昭和56年河内町条例第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
(平19条例39・追加)
(供用の休止)
5 宇都宮市雀宮体育館の競技場,多目的室,バドミントンコート,卓球場及びトレーニング室は,第1条の規定にかかわらず,当分の間,利用に供しない。
(令4条例19・追加)
附 則(昭和62年12月22日条例第39号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月16日条例第26号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月20日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
5 この条例の施行の際現に第18条の規定による改正前の宇都宮市公園条例又は第26条の規定による改正前の宇都宮市体育施設条例の規定により発行されている回数券は,それぞれ第18条の規定による改正後の宇都宮市公園条例又は第26条の規定による改正後の宇都宮市体育施設条例に規定する回数券とみなす。
附 則(平成4年3月24日条例第28号)
この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,別表第1の改正規定中明保野体育館に係る部分は,平成4年4月1日から施行する。
(平成4年規則第29号で平成4年4月18日から施行)
附 則(平成5年3月23日条例第18号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月22日条例第49号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月23日条例第25号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月27日条例第42号)
この条例は,平成6年11月25日から施行する。
附 則(平成7年12月19日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月22日条例第24号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の宇都宮市公園条例又は宇都宮市体育施設条例の規定により発行されている回数券は,それぞれ同条の規定による改正後の宇都宮市公園条例又は宇都宮市体育施設条例に規定する回数券とみなす。
附 則(平成9年9月29日条例第32号)
この条例は,平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成11年12月17日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第19号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月27日条例第31号)
この条例は,平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成15年12月19日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第22号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月27日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成17年6月24日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第9条の規定により管理を委託している体育施設の管理については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定に係る期間の初日の前日)までの間は,なお従前の例による。
3 指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合においては,当該管理を行わせる日前にこの条例による改正前の宇都宮市体育施設条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は,この条例による改正後の宇都宮市体育施設条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成19年3月5日条例第39号)
この条例は,平成19年3月31日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第85号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第19条の規定による改正前の宇都宮市体育施設条例の規定により発行されているトレーニング室利用券は,同条の規定による改正後の宇都宮市体育施設条例に規定する回数券とみなす。
附 則(平成24年3月23日条例第19号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日条例第48号)
この条例は,平成25年10月9日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第6条の規定による改正前の宇都宮市健康交流センター条例,第32条の規定による改正前の宇都宮市上河内地域交流館条例,第38条の規定による改正前の宇都宮市公園条例及び第48条の規定による改正前の宇都宮市体育施設条例の規定により発行されている回数券は,それぞれ第6条の規定による改正後の宇都宮市健康交流センター条例,第32条の規定による改正後の宇都宮市上河内地域交流館条例,第38条の規定による改正後の宇都宮市公園条例及び第48条の規定による改正後の宇都宮市体育施設条例に規定する回数券とみなす。
附 則(平成26年6月30日条例第27号)
この条例は,平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日条例第39号)
この条例は,平成26年10月31日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第6条の規定による改正前の宇都宮市健康交流センター条例,第31条の規定による改正前の宇都宮市上河内地域交流館条例,第37条の規定による改正前の宇都宮市公園条例及び第47条の規定による改正前の宇都宮市体育施設条例の規定により発行されている回数券は,それぞれ第6条の規定による改正後の宇都宮市健康交流センター条例,第31条の規定による改正後の宇都宮市上河内地域交流館条例,第37条の規定による改正後の宇都宮市公園条例及び第47条の規定による改正後の宇都宮市体育施設条例に規定する回数券とみなす。
附 則(令和3年3月23日条例第18号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第19号)
この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から,第2条の規定は同年7月1日から施行する。
別表(第5条,第13条関係)
(平7条例36・全改,平11条例31・平15条例38・平16条例37・平17条例60・平19条例39・平19条例85・平24条例19・平26条例2・平26条例27・令元条例2・令3条例18・令4条例19・一部改正)
1 宇都宮市体育館
(1) 貸切使用
区分 | 金額(1時間当たり) | ||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | ||
主競技場 | 一般 | 2,410円 | 4,330円 |
中学生以下 | 1,200円 | 2,150円 | |
副競技場 | 一般 | 1,200円 | 1,630円 |
中学生以下 | 590円 | 810円 | |
武道場 | 一般 | 710円 | 1,220円 |
中学生以下 | 340円 | 600円 | |
バドミントンコート(1面) | 一般 | 480円 | 740円 |
中学生以下 | 230円 | 360円 | |
卓球場(1台) | 一般 | 310円 | 480円 |
中学生以下 | 150円 | 230円 | |
会議室 | 650円 | ||
控室 | 150円 |
(2) 個人使用
区分 | 金額 | |
トレーニング室 | 1人1回 430円 | |
主競技場・副競技場・武道場 | 一般 | 1人1回 430円 |
中学生以下 | 1人1回 210円 |
2 宇都宮市雀宮体育館
(1) 貸切使用
区分 | 金額(1時間当たり) | ||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | ||
競技場 | 一般 | 1,200円 | 1,800円 |
中学生以下 | 590円 | 890円 | |
多目的室 | 一般 | 310円 | 450円 |
中学生以下 | 150円 | 220円 | |
運動広場 | 一般 | 340円 |
|
中学生以下 | 160円 |
| |
庭球場(1面) | 一般 | 230円 |
|
中学生以下 | 110円 |
| |
バドミントンコート(1面) | 一般 | 480円 | 740円 |
中学生以下 | 230円 | 360円 | |
卓球場(1台) | 一般 | 310円 | 480円 |
中学生以下 | 150円 | 230円 |
(2) 個人使用
区分 | 金額 | |
トレーニング室 | 1人1回 310円 | |
競技場・多目的室 | 一般 | 1人1回 430円 |
中学生以下 | 1人1回 210円 |
3 宇都宮市明保野体育館
(1) 貸切使用
区分 | 金額(1時間当たり) | ||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | ||
競技場 | 一般 | 1,200円 | 1,700円 |
中学生以下 | 590円 | 840円 | |
プレイルーム | 一般 | 340円 | 490円 |
中学生以下 | 160円 | 240円 | |
バドミントンコート(1面) | 一般 | 480円 | 740円 |
中学生以下 | 230円 | 360円 | |
卓球場(1台) | 一般 | 310円 | 480円 |
中学生以下 | 150円 | 230円 |
(2) 個人使用
区分 | 金額 | |
トレーニング室 | 1人1回 310円 | |
競技場・プレイルーム | 一般 | 1人1回 430円 |
中学生以下 | 1人1回 210円 |
4 宇都宮市サッカー場
区分 | 金額(1時間当たり) | |
午前9時から午後5時まで | ||
競技場 | 一般 | 1,560円 |
中学生以下 | 770円 | |
控室 | 110円 |
5 宇都宮市スケートセンター
(1) 貸切使用
区分 | 金額(1時間当たり) | ||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | ||
スケート場 | 一般 | 11,000円 | |
中学生以下 | 5,500円 | ||
屋内運動競技場 | 一般 | 950円 | 1,370円 |
中学生以下 | 470円 | 680円 | |
バドミントンコート(1面) | 一般 | 480円 | 740円 |
中学生以下 | 230円 | 360円 | |
卓球場(1台) | 一般 | 310円 | 480円 |
中学生以下 | 150円 | 230円 | |
会議室 | 310円 | ||
控室 | 150円 |
(2) 個人使用
区分 | 金額 | |
スケート場 | 一般 | 1人1回 760円 |
中学生以下 | 1人1回 370円 | |
屋内運動競技場 | 一般 | 1人1回 430円 |
中学生以下 | 1人1回 210円 | |
スケート靴 | 一般 | 1足 310円 |
中学生以下 | 1足 150円 |
6 宇都宮市弓道場
(1) 貸切使用
区分 | 金額(1時間当たり) | ||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | ||
弓道場 | 一般 | 1,200円 | 1,360円 |
中学生以下 | 590円 | 670円 |
(2) 個人使用
区分 | 金額 | |
弓道場 | 一般 | 1人1回 530円 |
中学生以下 | 1人1回 260円 |
7 宇都宮市屋板運動場
区分 | 金額(1時間当たり) | ||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | ||
運動広場 | 一般 | 1,560円 | 1,730円 |
中学生以下 | 770円 | 850円 | |
庭球場(1面) | 一般 | 340円 | 380円 |
中学生以下 | 160円 | 180円 | |
会議室 | 310円 |
8 宇都宮市上河内体育館
区分 | 金額(1時間当たり) | |
競技場 | 一般 | 1,200円 |
中学生以下 | 250円 | |
ステージ | 一般 | 650円 |
中学生以下 | 130円 | |
卓球室(1台) | 一般 | 210円 |
中学生以下 | 40円 |
9 宇都宮市上河内運動場
区分 | 金額(1時間当たり) | |
運動場 | 一般 | 830円 |
中学生以下 | 170円 | |
庭球場(1面) | 一般 | 340円 |
中学生以下 | 70円 |
10 宇都宮市宮山田運動場
区分 | 金額(1時間当たり) | |
運動場 | 一般 | 590円 |
中学生以下 | 120円 |
11 宇都宮市芦沼運動場
区分 | 金額(1時間当たり) | |
運動場 | 一般 | 590円 |
中学生以下 | 120円 |
12 宇都宮市河内体育館
(1) 貸切使用
区分 | 金額(1時間当たり) | |
競技場 | 一般 | 1,200円 |
中学生以下 | 250円 | |
競技場(1/4面) | 一般 | 200円 |
中学生以下 | 40円 | |
柔道場 | 一般 | 200円 |
中学生以下 | 40円 | |
剣道場 | 一般 | 200円 |
中学生以下 | 40円 | |
会議室 | 100円 |
(2) 個人使用
区分 | 金額 | |
トレーニング室 | 一般 | 1人1回 100円 |
中学生 | 1人1回 50円 |
13 宇都宮市下田原運動場
区分 | 金額(1時間当たり) | |
調理実習室(1部屋) | 100円 | |
卓球場(1台) | 一般 | 100円 |
中学生以下 | 20円 | |
野球場(1面) | 一般 | 620円 |
中学生以下 | 130円 | |
弓道場 | 一般 | 1人 50円 |
中学生以下 | 1人 10円 | |
テニスコート(1面) | 一般 | 100円 |
中学生以下 | 20円 | |
プール | 50円 |
14 宇都宮市古田運動場
区分 | 金額(1時間当たり) | |
運動場 | 一般 | 460円 |
中学生以下 | 100円 |
15 売店
区分 | 金額 | |
常設 | 宇都宮市体育館 | 月額 49,360円(10円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額) |
臨時 | 体育施設の屋内 | 1平方メートル日額 87円(10円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額) |
体育施設の屋外 | 1平方メートル日額 43円(10円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額) |
備考
1 この表の金額は,アマチュア・スポーツ又はレクリエーション活動(以下「アマチュア・スポーツ等」という。)に使用し,かつ,入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収しない場合の額とする。
2 入場料等を徴収する場合の金額は,当該施設に係る金額の2倍とする。
3 アマチュア・スポーツ等以外に使用する場合で,使用者が営利活動の一部として行う興業,商業宣伝,招待その他これらに類するもの(以下「興業等」という。)に使用する場合の金額は,当該施設に係る金額の10倍(入場料等を徴収する場合は20倍)の額とする。
4 アマチュア・スポーツ等以外に使用する場合で,興業等以外に使用する場合の金額は,当該施設に係る金額の2倍(入場料等を徴収する場合は4倍)の額とする。
5 次の各号の施設の半面のみを貸切使用する場合の使用料の金額は,当該施設の使用料の2分の1の額(10円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 宇都宮市体育館,宇都宮市雀宮体育館,宇都宮市明保野体育館,宇都宮市上河内体育館及び宇都宮市河内体育館の競技場
(2) 宇都宮市スケートセンターの屋内運動競技場
(3) 宇都宮市屋板運動場の運動広場
(4) 宇都宮市体育館の会議室
6 貸切使用の施設のうち,各使用時間帯において特に支障がないと認めるときは,30分単位で使用を許可することができる。
7 前項の場合における単位当たりの使用料の金額は,各使用時間帯の金額を単位時間で除した額(10円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額)とする。
8 各使用時間帯は,準備,後片付け等の時間を含むものとする。ただし,宇都宮市河内体育館,宇都宮市下田原運動場及び宇都宮市古田運動場において,準備,後片付け等に使用する場合の金額は,当該施設に係る金額の2分の1とする。
9 次の各号に掲げる施設を貸切使用する場合で,やむを得ない理由により許可を受けた使用時間帯を超えて使用するときの金額は,1時間(1時間未満は1時間とする。)につき,それぞれ当該各号に定める額(10円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(1) 宇都宮市体育館,宇都宮市雀宮体育館,宇都宮市明保野体育館,宇都宮市サッカー場,宇都宮市スケートセンター,宇都宮市弓道場及び宇都宮市屋板運動場 当該施設に係る金額の1時間相当額の1.25倍の額
(2) 宇都宮市上河内体育館,宇都宮市上河内運動場,宇都宮市宮山田運動場,宇都宮市芦沼運動場,宇都宮市河内体育館,宇都宮市下田原運動場及び宇都宮市古田運動場 当該施設に係る金額の1時間相当額
10 体育施設の附属設備の使用料の額は,1時間につき1,100円(照明設備にあつては,1時間につき7,700円)を超えない範囲内で,市長が別に定める額(アマチュア・スポーツ等以外に使用する場合の照明設備の使用料の額は,興行等にあつては当該額にその10倍の額を,興行等以外にあつては当該額にその2倍の額をそれぞれ加算した額)とする。
11 売店を臨時に設置する場合において,その面積が1平方メートルに満たない場合又はその面積に1平方メートル未満の端数がある場合は,これらの面積を1平方メートルとして計算する。
12 中学生以下の者が午後5時以降に使用する場合は,指導者が引率する場合に限り許可するものとする。
13 宇都宮市体育館,宇都宮市雀宮体育館及び宇都宮市明保野体育館のトレーニング室の使用は一般のみ,宇都宮市河内体育館のトレーニング室の使用は中学生以上のみとする。
14 宇都宮市下田原運動場のプールの使用は,小学生以下のみとする。