○宇都宮市サイクリングターミナル条例
昭和58年3月23日
条例第17号
(設置)
第1条 市は,青少年の健全育成とスポーツの振興に寄与するため,サイクリングターミナル(以下「ターミナル」という。)を設置する。
2 ターミナルの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 宇都宮市サイクリングターミナル
位置 宇都宮市福岡町1074番地1
(事業)
第2条 ターミナルにおいて行う事業は,次のとおりとする。
(1) 宿泊のための施設の提供に関すること。
(2) 集会のための施設の提供に関すること。
(3) サイクリングのための自転車の貸付けに関すること。
(4) その他市長が必要と認めた事業
(使用の許可)
第3条 ターミナル及び自転車を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,ターミナル及び自転車の管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。
(平13条例18・旧第4条繰上)
(使用の制限)
第4条 市長は,ターミナル及び自転車の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは,その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。
(2) 施設,設備,備品等をき損し,又は汚損する恐れがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(平13条例18・旧第5条繰上)
(使用料)
第5条 ターミナル及び自転車の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表の該当する金額の合計額を使用料として納付しなければならない。
2 使用者は,使用許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし,宿泊使用の場合は,使用の終了と同時に納付するものとする。
3 市長は,前項ただし書の規定にかかわらず,宿泊使用の許可を受けようとする者に使用料の一部を予約金として前納させることができる。
(1) 一般車 一般又は中学生以下の区分に定められた2時間以内の使用料
(2) 特殊車 一般又は中学生以下の区分に定められた1時間以内の使用料
(平3条例41・平8条例24・平9条例4・平9条例30・一部改正,平13条例18・旧第6条繰上,平14条例19・平15条例31・平16条例37・平26条例2・令元条例2・令2条例46・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 市長は,特別の事由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平13条例18・旧第7条繰上)
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別な事由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。
(平13条例18・旧第8条繰上)
(遵守事項)
第8条 使用者は,ターミナル及び自転車の使用に当たつては,別に定める事項を遵守しなければならない。
(平13条例18・旧第9条繰上)
(指定管理者による管理)
第9条 市長は,ターミナルの設置目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)にターミナルの管理を行わせることができる。
(平17条例61・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 前条の規定により指定管理者にターミナルの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) ターミナル及び自転車の利用の許可及び制限に関する業務
(3) ターミナルの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(平17条例61・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は,この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い,適正にターミナルの管理を行わなければならない。
(平17条例61・追加)
(利用料金)
第12条 第10条第1項に規定する場合において,ターミナル及び自転車の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
4 利用者は,利用許可と同時に利用料金を納付しなければならない。ただし,宿泊利用の場合は,利用の終了と同時に納付するものとする。
5 指定管理者は,前項ただし書の規定にかかわらず,宿泊利用の許可を受けようとする者に利用料金の一部を予約金として前納させることができる。
(1) 一般車 一般又は中学生以下の区分により定める2時間以内の利用料金
(2) 特殊車 一般又は中学生以下の区分により定める1時間以内の利用料金
7 指定管理者は,第1項の利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(平17条例61・追加,令2条例46・一部改正)
3 指定管理者は,第1項の承認を受けたときは,速やかにその利用料金を公表しなければならない。
(平17条例61・追加,令2条例46・一部改正)
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は,市長が特別の事由があると認めるときは,利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例61・追加)
(利用料金の不還付)
第15条 既に納付された利用料金は,還付しない。ただし,市長が特別な事由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例61・追加)
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
(平17条例61・旧第10条繰下)
附 則抄
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和58年規則第32号で,昭和58年5月21日から施行)
附 則(昭和62年3月20日条例第21号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。ただし,別表自転車の項の改正規定のうち特殊車に係る部分は,規則で定める日から施行する。
附 則(平成3年12月20日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現に宇都宮市森林公園条例又は宇都宮市サイクリングターミナル条例に規定する施設に宿泊している者の当該宿泊に係る使用料については,なお従前の例による。
附 則(平成4年3月24日条例第29号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月19日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に宇都宮市サイクリングターミナル条例に規定する施設に宿泊している者の当該宿泊に係る使用料については,なお従前の例による。
附 則(平成8年3月22日条例第24号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現にうつのみや平成記念子どものもり公園条例又は宇都宮市サイクリングターミナル条例に規定する施設に宿泊している者の当該宿泊に係る使用料については,なお従前の例による。
附 則(平成9年6月23日条例第30号)
この条例は,平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成11年12月17日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成13年3月23日条例第18号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第19号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月27日条例第31号)
この条例は,平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成16年12月27日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第26条の規定による改正後のうつのみや平成記念子どものもり公園条例及び第35条の規定による改正後の宇都宮市サイクリングターミナル条例に規定する宿泊使用に係る使用料の計算方法については,施行日の前日から施行日にかけての宿泊(以下「新計算方式による宿泊」という。)に係る使用料の計算方法から適用し,新計算方式による宿泊前の宿泊に係る使用料の計算方法については,なお従前の例による。
附 則(平成17年6月24日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第9条の規定により管理を委託しているサイクリングターミナルの管理については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定に係る期間の初日の前日)までの間は,なお従前の例による。
3 指定管理者にサイクリングターミナルの管理を行わせる場合においては,当該管理を行わせる日前にこの条例による改正前の宇都宮市サイクリングターミナル条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は,この条例による改正後の宇都宮市サイクリングターミナル条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
4 指定管理者によるサイクリングターミナルの管理の開始の際現に宇都宮市サイクリングターミナル条例に規定する施設に宿泊している者の当該宿泊に係る料金の額については,第5条第1項の規定による使用料の額とする。
附 則(平成26年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行の際現に宇都宮市斎場条例,宇都宮市農林公園ろまんちっく村条例,うつのみや平成記念子どものもり公園条例又は宇都宮市サイクリングターミナル条例に規定する施設を使用又は宿泊している者の当該使用又は宿泊に係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行の際現に第23条の規定による改正前の宇都宮市斎場条例,第28条の規定による改正前の宇都宮市農林公園ろまんちっく村条例,第38条の規定による改正前のうつのみや平成記念子どものもり公園条例又は第48条の規定による改正前の宇都宮市サイクリングターミナル条例の規定に基づき,これらの条例に規定する施設を使用又は宿泊している者の当該使用又は宿泊に係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
附 則(令和2年12月23日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条,第13条関係)
(平16条例37・全改,平17条例61・平26条例2・令元条例2・一部改正)
使用区分 | 単位 | 金額 | |||
ターミナル | 宿泊使用 | 和室・洋室 | 1人1泊につき | 大人 | 2,850円 |
小中学校の児童生徒 | 2,070円 | ||||
幼児(3歳以上) | 1,410円 | ||||
大広間 | 大人 | 2,630円 | |||
小中学校の児童生徒 | 1,970円 | ||||
幼児(3歳以上) | 1,310円 | ||||
その他の使用 | 研修室 | 1時間につき1室 | 1,100円 | ||
和室 | 休憩1回につき4時間以内 | 1室 | 1,630円 | ||
大広間 | 大人 | 210円 | |||
小中学校の児童生徒 | 100円 | ||||
自転車 | 一般車 | 1台につき | 一般 | 2時間まで 310円 | |
2時間を超える場合超過時間1時間(超過時間1時間未満は1時間とする。以下同じ。) 100円 | |||||
中学生以下 | 2時間まで 150円 | ||||
2時間を超える場合超過時間1時間 50円 | |||||
特殊車 | 1台につき | 一般 | 1時間まで 310円 | ||
1時間を超える場合超過時間1時間 100円 | |||||
中学生以下 | 1時間まで 150円 | ||||
1時間を超える場合超過時間1時間 50円 |