○宇都宮市外部監査契約の相手方の資格を証する書面の閲覧の期間を定める規則
平成11年3月23日
規則第2号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項(政令第174条の49の38第1項,第174条の49の39第1項,第174条の49の40第1項,第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める期間は,当該外部監査契約の期間とする。
附 則
この規則は,平成11年4月1日から施行する。