○宇都宮市固定資産評価審査委員会条例

昭和26年9月29日

条例第27号

第1節 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,市が地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第423条第1項の規定に基づき設置する宇都宮市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平11条例23・全改)

(定数)

第1条の2 委員会の委員の定数は,6人とする。

(平11条例23・追加)

第2節 委員長及び書記

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置く。

2 委員会は,委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

3 委員長は,この条例及び固定資産評価審査委員会規程の定めるところによつてその職務を行う。

4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては,委員長のあらかじめ指定する委員が,その職務を行う。

5 委員長の任期は1年とする。ただし,再任することを妨げない。

(書記)

第3条 委員会に書記を置く。

2 書記は,市職員のうちから,市長の同意を得て,委員長が任命する。

3 書記は,委員長の指揮を受けて,調書を作成し,及び委員会の庶務を処理する。

(昭30条例40・平16条例14・一部改正)

第3節 審査の申出

(昭30条例40・旧第3節繰下,昭38条例7・節名改称,平11条例23・旧第4節繰上)

(審査の申出)

第4条 法第432条の規定による審査の申出は,審査申出書正副2通を委員会に提出してしなければならない。

2 審査申出書には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 審査の申出の趣旨及び理由

(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては,その旨

(5) 審査の申出の年月日

3 審査申出人が,法人その他の社団若しくは財団であるとき,総代を互選したとき,又は代理人によつて審査の申出をするときは,審査申出書には,前各号に掲げる事項のほか,その代表者若しくは管理人,総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し,行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

4 審査申出人は,審査申出書(添付書類を含む。)の提出後,その記載事項に変更を生じた場合においては,直ちに,当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

5 審査申出人は,代表者若しくは管理人,総代又は代理人がその資格を失つたときは,書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(昭38条例7・全改,平11条例23・平28条例2・令3条例5・一部改正)

(審査申出書の補正及び却下)

第5条 委員会は,審査申出書が提出された場合においては,すみやかにその記載事項,提出期限その他の事項について調査をしなければならない。

2 委員会は,前項の調査の結果,審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては,5日以内の期間を定めて審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。

3 委員会は,審査の申出がされたときは,法第433条第11項の規定により読み替えて準用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第24条第1項の規定により当該審査の申出を却下する場合を除き,その旨を市長に通知しなければならない。

(昭38条例7・平28条例2・一部改正)

第4節 審査の手続

(昭30条例40・旧第4節繰下,平11条例23・旧第5節繰上)

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第6条 委員会は,法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には,あらかじめ,その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は,前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には,次に掲げる事項を記載し,意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がそれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

(平11条例23・全改)

(口頭審理)

第7条 委員会は,法第433条第6項の規定により口頭審理を行う場合においては,その都度,口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。

2 委員会は必要があると認める場合においては,関係者相互の対質を求めることができる。

3 委員会は,関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し,その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。

4 前項の口述書には,次に掲げる事項を記載し提出者がこれに署名押印しなければならない。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出年月日

(3) 証言すべき事項

5 委員会は,口頭審理を終了するに先だつて審査申出人に対して,意見を述べ,かつ,必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

6 書記は,口頭審理について調書を作成しなければならない。

7 前項の調書には,次に掲げる事項を記載し,審理を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

(昭38条例7・旧第10条繰上・一部改正,平11条例23・平12条例36・一部改正)

(実地調査)

第8条 書記は,実地調査について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には,次に掲げる事項を記載し,調査を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(昭38条例7・旧第11条繰上)

(議事についての調書)

第9条 書記は,前3条に規定するもののほか,委員会議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には,次に掲げる事項を記載し,議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) その他必要な事項

(昭38条例7・旧第12条繰上,平12条例36・一部改正)

(提出書類等の交付手数料)

第10条 宇都宮市行政不服審査法施行条例(平成28年条例第1号)第2条の規定は,法第433条第11項の規定により読み替えて準用される行政不服審査法第38条第1項の規定による交付について準用する。この場合において,同条例第2条第1項中「法第38条第6項の規定により読み替えて適用される同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)」とあるのは「地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項の規定により読み替えて準用される法第38条第4項」と,同項第1号中「行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「令」という。)第11条第1号に掲げる交付の方法」とあるのは「地方税法第433条第11項の規定により読み替えて準用される法第38条第1項の規定による当該書類又は当該資料の写しの交付」と,同項第2号中「令第11条第2号に掲げる交付の方法」とあるのは「地方税法第433条第11項の規定により読み替えて準用される法第38条第1項の規定による当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付」と読み替えるものとする。

(平28条例2・追加)

(決定書の作成及び交付)

第11条 委員会は,審査の決定をする場合においては,次に掲げる事項を記載し,委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨

(4) 理由

2 法第433条第12項の通知は,審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもつて,市長に対してはその副本をもつて,これをしなければならない。

(昭38条例7・全改,平11条例23・一部改正,平28条例2・旧第10条繰下・一部改正)

(審査の秩序維持)

第12条 委員会は,審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。

(昭38条例7・旧第14条繰上,平28条例2・旧第11条繰下)

第5節 補則

(昭30条例40・旧第5節繰下,平11条例23・旧第6節繰上・改称)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,審査の手続,記録の保存その他審査に関し必要な事項は,固定資産評価審査委員会規程で定める。

(昭38条例7・旧第15条繰上,平11条例23・一部改正,平28条例2・旧第12条繰下)

この条例は,昭和26年10月1日から施行する。

(昭和30年9月28日条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和38年3月28日条例第7号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に,この条例による改正前の宇都宮市固定資産評価審査委員会条例第4条の規定に基づいて提出された審査の請求については,第4条の改正規定による審査の申出とみなす。

(平成11年6月24日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中宇都宮市税条例第79条から第81条までの改正規定,附則第3条の次に1条を加える改正規定及び附則第4条第1項の改正規定並びに第2条,第3条,次条及び附則第6条の規定平成12年1月1日

(固定資産評価審査委員会に関する経過措置)

第6条 第3条の規定による改正後の宇都宮市固定資産評価審査委員会条例第4条第2項,第6条及び第7条の規定は,平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第419条第3項の縦覧期間の初日又は同法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し,平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については,なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第14号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 第9条の規定による改正後の宇都宮市固定資産評価審査委員会条例第4条第2項,第3項及び第6項,第10条並びに第11条第1項の規定は,平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し,平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については,なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第5号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

宇都宮市固定資産評価審査委員会条例

昭和26年9月29日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 行政委員会及び委員/第5章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和26年9月29日 条例第27号
昭和30年9月 種別なし第40号
昭和38年3月 種別なし第7号
平成11年6月 種別なし第23号
平成12年3月 種別なし第36号
平成16年3月25日 条例第14号
平成28年3月23日 条例第2号
令和3年3月23日 条例第5号