○宇都宮市議会政務活動費の交付等に関する条例
平成13年3月23日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき,政務活動費の交付並びに政務活動費に係る収入及び支出の報告について,必要な事項を定めるものとする。
(平14条例27・平20条例39・平24条例45・一部改正)
(交付の対象)
第2条 政務活動費の交付の対象は,宇都宮市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)とする。
(平24条例45・一部改正)
(交付の額)
第3条 政務活動費の額は,毎月1日(以下「基準日」という。)の会派の所属議員数に,1月につき100,000円(以下「基準額」という。)を乗じて得た額とする。
2 新たに会派が結成された場合における当該結成の日の属する月については,前項の交付額の対象となる月数に算入しないものとする。ただし,その日が基準日に該当する場合は,この限りでない。
3 議会又は会派の解散の日が基準日に当たる場合における当該解散の日の属する月については,第1項の交付額の対象となる月数に算入しないものとする。
4 基準日において会派の所属議員が辞職し,失職し,死亡し,若しくは除名され,又は会派から脱会した場合にあっては,その議員を当該月の基準日における所属議員数に含めないものとする。
(平19条例96・平22条例1・平24条例45・一部改正)
(交付の方法)
第4条 政務活動費の交付は,上半期(4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。)及び下半期(10月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)に区分して行うものとする。
2 前項の場合において,支給される金額は,半期ごとに交付の該当となる最初の月の基準日の所属議員数に基準額を乗じた額に対し,半期のうちの交付該当月数(半期の途中において議員の任期が満了する場合は,当該任期が満了する月までの月数)を乗じて得た金額(以下「算定額」という。)とする。
3 政務活動費は,上半期及び下半期のそれぞれの最初の月の15日(その日が宇都宮市の休日を定める条例(平成元年条例第4号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは,市の休日の前日。以下この項において同じ。)に算定額を交付するものとする。ただし,新たな会派が上半期又は下半期のいずれかの月の基準日に結成されたときは当該月の,それ以外の日に結成されたときは当該結成の日の属する月の翌月の15日に算定額を交付するものとする。
(平24条例45・一部改正)
(会派の所属議員数に異動が生じた場合の措置)
第5条 算定額の交付を受けた後において,会派の所属議員数に異動が生じた場合で,異動後の交付該当月数分について,異動後の所属議員数に基づき算定したときの当該金額が算定額を上回るときは,その会派は,前条第3項の期日までに当該差額の交付を受けることができる。
2 算定額の交付を受けた後において,会派の所属議員数に異動(議会又は会派の解散を含む。以下この項において同じ。)が生じた場合で,異動後の交付該当月数分について,異動後の所属議員数に基づき算定したときの当該金額が算定額を下回るときは,その会派の代表者(解散の場合は代表者であった者)は,異動が生じた月の翌月(その日が基準日に当たる場合は当該月)の15日までに,当該差額を市長に返還しなければならない。
(政務活動費に充てることができる経費の範囲)
第6条 会派は,政務活動費を別表に定める使途基準に従い使用するものとし,市政に関する調査研究に資するために必要な経費以外のものにこれを充ててはならない。
(平24条例45・一部改正)
(経理責任者)
第7条 会派は,政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は,領収証書その他の証拠書類(以下「領収証書等」という。)を整理し,政務活動費の支出について会計帳簿を調製しなければならない。
(平19条例96・平24条例45・一部改正)
(収支報告書)
第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は,当該年度に交付を受けた政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し,領収証書等を添えて,当該年度の終了後1月以内に議長に提出しなければならない。
2 議会若しくは政務活動費の交付を受けた会派の解散又は議員の任期満了の場合は,その会派の代表者であった者は,当該年度の初日から解散の日又は任期満了の日までに交付を受けた政務活動費に係る収支報告書を作成し,領収証書等を添えて,当該解散の日又は任期満了の日から1月以内に議長に提出しなければならない。
3 議長は,前2項の規定により収支報告書が提出された場合は,その写しを速やかに市長に送付しなければならない。
(平19条例96・平24条例45・一部改正)
(平24条例45・一部改正)
2 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は,政務活動費の会計帳簿を前項に規定する期間保存しなければならない。
3 議長は,第1項の規定に基づき保存している収支報告書を市民の閲覧に供するものとする。
(平19条例96・平24条例45・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は,市長が規則で定める。
附 則
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月21日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第96号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇都宮市議会政務調査費の交付等に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に交付する政務調査費から適用し,同日前に交付した政務調査費については,なお従前の例による。
附 則(平成20年9月25日条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月1日条例第1号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。
(施行日 平成25年3月1日)
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宇都宮市議会政務活動費の交付等に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に交付する政務活動費から適用し,同日前に改正前の宇都宮市議会政務調査費の交付等に関する条例の規定により交付した政務調査費については,なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平24条例45・追加)
科目 | 内容 |
研究研修費 | 会派が研究会,研修会等を開催するために必要な経費及び会派が他の団体の開催する研究会,研修会等に所属議員等を派遣するために要する経費 |
調査活動費 | 会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う調査研究活動のために必要な図書,資料等の購入に要する経費 |
広報広聴費 | 会派が調査研究活動,議会活動及び市の政策について市民に報告し,PRするために要する経費並びに会派が市民からの市政及び会派の政策等に対する要望,意見を聴取するための会議等に要する経費 |
人件費 | 会派が行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務費 | 会派が行う調査研究活動のために必要な事務に要する経費及び会派が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費 |
その他の経費 | 上記以外の経費で,会派が行う調査研究活動に必要な経費 |