○宇都宮市ふれあいプラザ条例
平成13年6月22日
条例第23号
(設置)
第1条 在宅の障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。以下同じ。)の自立及び社会参加の促進を図るとともに,その介護を行う者を支援するため,ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
(平19条例56・平25条例37・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 プラザの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 宇都宮市泉が丘ふれあいプラザ
位置 宇都宮市泉が丘3丁目17番16号
(事業等)
第3条 プラザにおいて行う事業は,次のとおりとする。
(1) 法第5条第1項に規定する事業で規則で定めるもの
(2) 障害者の創作的活動又は生産活動の機会の提供
(3) 障害者について社会との交流の促進等の便宜を供与する事業
(4) 障害者がその有する能力及び適性に応じ,自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業
(5) 障害者と地域住民との交流に関すること。
(6) その他プラザの目的を達成するため必要な事業
(平17条例43・平18条例12・平18条例35・平19条例56・平25条例37・一部改正)
(利用者の範囲)
第4条 プラザを利用することができる者は,次に掲げるものとする。
(4) 法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの(前条第1号の事業を実施する場合にあっては,法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者に限る。)
(5) 障害児(身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている障害児又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害者と判定された障害児)
(6) 障害者又は障害児の介護を行う者
(7) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者
(平15条例13・平17条例43・平18条例12・平18条例35・平19条例56・平25条例37・一部改正)
(利用の制限)
第5条 市長は,プラザを利用しようとする者が,次の各号のいずれかに該当するときは,その利用を拒むことができる。
(1) 病院等に入院して治療を受ける必要があると認められるとき。
(2) 感染症の疾病があると認められるとき。
(3) プラザの施設の管理上特に支障があると認められるとき。
2 市長は,現にプラザを利用している者が前項各号のいずれかに該当するときは,その利用を制限し,又は停止することができる。
(指定管理者による管理)
第6条 市長は,プラザの設置目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)にプラザの管理を行わせることができる。
(平17条例43・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 前条の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 第3条第1項各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) プラザの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(平17条例43・追加)
(平17条例43・追加)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
(平17条例43・旧第7条繰下)
附 則抄
(施行期日)
1 この条例は,平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第13号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月24日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第6条の規定により管理を委託しているふれあいプラザの管理については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定に係る期間の初日の前日)までの間は,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月24日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日条例第35号)
この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第56号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第37号)抄
この条例は,平成25年4月1日から施行する。